(1) |
基本的な考え方 |
|
|
(2) |
著作権者不明等の場合の裁定制度 |
|
実効性のある弾力的な供託制度への見直しや補償金制度の創設を希望する |
|
 |
特定期間による裁定の実施 |
|
特定機関による裁定の実施将来的には必要であり、その場合の特定機関の在り方を議論すべき。 |
 |
著作権の制限規定の対応 |
|
特定分野の再利用等について、著作権の制限規定での対応に反対。
・限度なく再利用がされる恐れがあるため。
・著作権の制限規定が認められるのは、公益上の必要がある場合に限定されるべきであり、商業的な二次的利用を促進するために著作権制限規定を導入するのは、ベルヌ条約等にも違反するものであり認められない。あくまで裁定制度で対処すべき。 |
 |
手続面について |
|
「相当の努力」の要件を緩和すべき。
(著作物が会社等では無く、インターネット上の匿名掲示板だった場合等、一般市民が著作権者を捜すのは難しい。かつ現在の手続では気軽に利用できない) |
|
「相当の努力」の要件を厳格化すべき。
(新聞広告やインターネットの公告掲載では「相当の努力」と言えない) |
|
「相当な努力」の要件を「弁護士」「司法書士」「行政書士」の証明(報告書)を付すこととすべき。
(調査の代行等もこうした資格者で構成される団体に任せるように制度設計をすべき) |
|
|
|
(3) |
著作物を放送する場合の裁定制度 |
|
「公共性の強い放送において、著作物を公衆に伝える最後の手段として裁定制度の存続を望む」との意見に賛成。 |
|
|
(4) |
商業用レコードへの録音等に関する裁定制度 |
|
公衆への提供をする場合だけでなく、趣味等のため廃盤になったレコードを特定少数に配布する場合、もっと安価で簡易的に利用する制度とすべき。 |
|
|
(6) |
新たな裁定制度の創設について |
|
「著作権者不明等の場合における著作物の利用」(著作権法67条)を著作隣接権についても拡大すべき。
(放送番組の二次利用にあたって、実演家の所在等が不明な場合、許諾が得られず、利用を断念せざるを得ないことがある) |
|
実演家に関する裁定制度について、引き続き検討してほしい。
(古い作品を見ようとしても見ることができないことがある) |
|
居場所がわからない実演家に対しては権利制限が妥当。
(連絡取れるように努力する等、義務を果たさずに権利ばっかり主張させるべきではない) |
|
実演家に関する裁定制度は、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約に抵触していない。 |
|
国際条約に反しない範囲で、著作隣接権者の個別の許諾なくしてレコード(に固定された実演)をインターネットラジオで「放送」することができるように、強制許諾制度を導入すべき。 |
|
※6(2) 著作権者不明等の場合の裁定制度, (6) 新たな裁定制度の創設についてに関わる意見として、[フォークロアに対する裁定制度を創設すべき]というものがございました。 |