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2005年10月26日
コンサート事業における契約等に関して
(社)全国コンサートツアー事業者協会
1. コンサート運営 |
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(1) |
コンサート事業には、「自主興行」「委託興行」の2種類の契約形態がある。
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(2) |
現在の主流である「委託興行」の場合、公演内容に関する契約は、制作会社によってプロダクションあるいは舞台関連事業者となされ、パッケージ化されている。
コンサートプロモーターは、主に現地業務に関する「許可申請」「手配」等の手続きを行う。
※別紙参照
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(3) |
自主興行であっても、プロモーターが直接契約するのではなく、制作会社に契約関連実務を委託し、実演家、舞台関連事業者と契約がなされる場合がほとんどである。
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(4) |
コンサートプロモーターは、北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州・沖縄エリアに各地複数の事業者が存在し、
アーティストごとのネットワークを組むことで、コンサートツアーを実現している。
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(5) |
平成16年1月〜12月の会員調査結果
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公演数 |
14,323本 |
(前年比 109%) |
動員数 |
17,182,000人 |
(前年比 95%) |
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2. 著作物使用について |
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(1) |
JASRACとの団体協定の締結
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・平成12年10月より一括手続きを開始 ・本会会員との年間包括契約 |
(2) |
著作物使用の範囲
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上演(ミュージカル)
※グランドライツの作品がほとんどである
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演奏会(コンサート)
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1) |
基本的には包括算
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2) |
最近はインディーズ系(未信託)公演も多い
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3) |
大規模野外コンサートの算定方法を協議中
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4) |
韓国楽曲の使用について(権利の重複)
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その他(レビューショー等)
※作品の構成演出が多岐にわたり、どの分野に該当するかの判断が困難なものもある
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