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資料4

レコード製作に係る契約の概要

平成17年9月13日
委員 生野 秀年

1 書面による契約の有無:
レコード製作契約は、書面による契約が一般的に行われている。

2 レコード製作に係る契約の概要(一般的な事例)
1. レコード会社と著作権者との契約
レコード会社はJASRAC(ジャスラック)等の著作権管理事業者と音楽著作物の録音使用許諾契約を締結し、規定の使用料を支払う
2. レコード会社と著作隣接権者の契約
契約当事者: レコード会社、実演家(アーティスト)、プロダクション等
契約内容のポイント:
(1) レコード(原盤)契約の種類
1 レコード会社原盤の契約
2 共同制作原盤譲渡契約
3 原盤独占譲渡契約
4 原盤供給契約(原盤ライセンス契約)
(2) 原盤の利用の範囲
(3) 対価(アーティスト印税・原盤印税等)
(4) 契約期間
(5) テリトリー
(6) その他
契約の単位等
(1) 単発契約
1企画に係る原盤が対象。「ワンショット契約」と呼ばれる。
(2) 専属契約
レコード会社は一定期間、独占的に当該実演家にかかる原盤を制作し、あるいは、当該実演家に係る原盤をプロダクション等から譲渡を受け、レコードを複製、頒布する等の権利を取得する。
(3) レーベル契約
(原盤)会社単位、あるいはレーベル単位の包括契約。概ね外国原盤が対象となり、期限付きの原盤供給契約。
以上


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