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3.その他


(1)実演

 【英国】注釈11

  (ある種の場合に実演家のために同意を与える審判所の権限)
 
 第190条    (1) 著作権審判所は、実演の録音・録画物の複製物を作成することを希望する者の申請を受けて、複製権について資格を有する者の身元又は所在を合理的な調査により確認することができない場合には、同意を与えることができる。
 
  (2)  審判所が与える同意は、次の規定の目的上、複製権について資格を有する者の同意としての効力を有し、また、審判所の命令に明示されるいずれの条件にも従うことを条件として、与えることができる。
(a)  実演家の権利に関するこの部の規定
(b)  第198条第3項(a)号(刑事上の責任――資格ある実演に関する十分な同意)の規定
 
  (3)  審判所は、第150条(一般的手続規則)に基づいて定められる規則が要求することができる通知又は審判所がいずれかの特定の場合に指示することができる通知の送達又は公表の後を除き、第1項(a)号に基づく同意を与えない。
 
  (4)  削除
 
  (5)  いずれの場合にも、審判所は、次の要因を考慮する。
(a)  原録音・録画物が実演家の同意を得て作成され、かつ、以後の録音・録画物を作成することを提案する者がそれを適法に所有し、又は管理しているかどうか。
(b)  以後の録音・録画物の作成が、原録音・録画物がそれに基づいて作成された協定の両当事者の義務と一致しており、又はその他原録音・録画物が作成された目的と一致しているかどうか。
 
  (6)  この条に基づく同意を与える場合には、審判所は、申請者と複製権について資格を有する者との間に合意がないときは、与えられる同意を考慮してその者に対して行われる支払いについて適当と認める命令を定める。

 
注釈11   大山 幸房訳


(2)再送信

 【米国】注釈12

 
 第111条   排他的権利の制限:二次送信
  (a)  (b)略
  (b)  ケーブル・システムによる二次送信−
(1)  本節第(2)項、第(3)項および第(4)項ならびに第114条(d)の規定を条件として、連邦通信委員会の免許またはカナダもしくはメキシコの政府所轄官庁の免許を受けた放送局が行った一次送信に収録された著作物の実演または展示のケーブル・システムによる公衆への二次送信は、当該二次送信を構成する信号の通信が連邦通信委員会の規程、規則または許可に基づいて許される場合には、第(d)節の要件に従って法定使用許諾の対象となる。
(2)  本節第(1)項の規定にかかわらず、連邦通信委員会の免許またはカナダもしくはメキシコの政府所轄官庁の免許を受けた放送局が行った著作物の実演または展示を収録した一次送信の、ケーブル・システムによる故意のまたは反復する公衆への二次送信は、以下の場合には、第501条の規定に基づき侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。
(A)  二次送信を構成する信号の通信が、連邦通信委員会の規程、規則もしくは許可に基づいて許されない場合、または
(B)  ケーブル・システムが、第(d)節が要求する明細書および使用料を納付していない場合。
(3)  本節第(1)項の規定にかかわらず、かつ、本条第(e)節の規定を条件として、連邦通信委員会の免許またはカナダもしくはメキシコの政府所轄官庁の免許を受けた放送局が行う一次送信に収録される著作物の実演または展示のケーブル・システムによる公衆への二次送信は、当該ケーブル・システムが実演もしくは展示を含む特定の番組の内容または当該番組の送信の間、直前もしくは直後に一次送信事業者が送信する商業広告もしくは局の告知を、変更、削除または差替により故意に改変する場合(テレビ商業広告市場調査に従事する者が行う商業広告の改変、削除または差替を除く)には、第501条の規定に基づいて侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。ただし、調査会社は、元の商業広告を購入した広告主、当該商業広告を放送するテレビ局および二次送信を行うケーブル・システムの事前の承諾を得なければならない。また、かかる商業広告の改変、削除または差替は、商業広告放送時間の販売から収入を得る目的で行われてはならない。
(4)  本節第(1)項の規定にかかわらず、カナダまたはメキシコの政府所轄官庁の免許を受けた放送局が行う一次送信に収録される著作物の実演または展示のケーブル・システムによる公衆への二次送信は、(A) カナダから発信される信号に関しては、当該ケーブル・システムが所在する地域が、合衆国とカナダの国境から150マイル以上離れ、かつ、北緯42度より南に所在する場合、(B) メキシコから発信される信号に関しては、ケーブル・システムが当該テレビ局が発信する自由空間ラジオ波の直接の傍受以外の手段によって一次送信を受信し、二次送信を行う場合には、第501条の規定に基づいて侵害行為として訴えることができ、かつ、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。ただし、1976年4月15日より前に、当該ケーブル・システムが、連邦通信委員会の規程、規則もしくは許可条件に従って、当該外国局の信号をその施設において現に送信し、または送信する許可を特に得ていた場合はこの限りでない。
  (d)  ケーブル・システムによる二次送信にかかる法定使用許諾−
(1)  第(c)節に基づき法定使用許諾の対象となる二次送信を行うケーブル・システムは、著作権局長が規則により定める要件に従って、著作権局長に対して以下のものを半年毎に納付しなければならない。
(A)  ケーブル・システムが加入者に対して二次送信を行ったチャンネルの数、当該ケーブル・システムが再送信を行った送信の全ての一次送信事業者の名称および所在地、加入者の総数、一次放送送信事業者の二次送信を提供する基本サービスについてケーブル・システムに支払われた総額、その他著作権局長が随時規則により定める情報を明記した、直前6ヶ月に関する明細書。加入者の総数および一次送信事業者の二次送信を提供する基本サービスについてケーブル・システムに支払われる総額の決定にあたっては、私的家庭内視聴のために二次送信を受信する加入者および加入者から第119条に従って徴収した金額を算入してはならない。また、上記明細書は、一定の状況において信号の差替または追加を認める連邦通信委員会の規程、規則または許可に基づき、ケーブル・システムが一次送信事業者のローカル放送区域を超えてその全体または一部を送信する非ネットワークテレビ番組については、特別明細書ならびに上記の差し替えられまたは追加された送信にかかる時間、日付、放送局および番組を示す日誌を含まなければならない。
(B)  一次放送送信事業者の二次送信を提供する基本サービスについて加入者がケーブル・システムに支払う総収入の特定の割合を基礎に、以下のとおり算出する、上記明細書の対象となる期間に支払うべき使用料の総額(第(c)号または第(D)号がその使用料を定めるケーブル・システムの場合を除く)。
(1)  一次送信事業者のローカル放送区域を超えて一次送信事業者の非ネットワーク番組の全体または一部をさらに送信する特権については、総収入の0.675パーセント。この金額は、第(ii)段ないし第(4)段に従って支払われる使用料があれば、これに充当する。
(2)  第一遠隔信号等価については、総収入の0.675パーセント。
(3)  第二、第三および第四遠隔信号等価については、それぞれ総収入の0.425パーセント。
(4)  第五遠隔信号等価以降の遠隔信号等価については、それぞれ総収入の0.2パーセント。
   上記第(2)段ないし第(4)段に基づき支払うべき金額の算出にあたっては、遠隔信号等価の端数については端数値を用い、また、一部が一次送信事業者のローカル放送区域内に所在し、一部が当該区域外に所在するケーブル・システムについては、総収入は当該一次送信事業者のローカル放送区域外に所在する加入者が支払った総収入に限定する。
(C)  当該明細書の対象となる期間に、一次放送送信事業者の二次送信を提供する基本サービスについて加入者がケーブル・システムに支払った実際の総収入が80,000ドル以下の場合、本号における総収入は、80,000ドルと実際の総収入との差額を実際の総収入から引いた金額とする。ただし、ケーブル・システムの総収入は、3,000ドル未満となってはならない。本号に基づき支払うべき使用料は、遠隔信号等価の数にかかわらず0.5パーセントとする。
(D)  当該明細書の対象となる期間に、一次放送送信事業者の二次送信を提供する基本サービスについて加入者がケーブル・システムに支払った実際の総収入が80,000ドルを超えるが160,000ドル未満の場合、本号に基づき支払われる使用料は、遠隔信号等価の数にかかわらず、(1) 80,000ドルまでの総収入については0.5パーセント、および(2) 80,000ドルを超えるが160,000ドル未満の部分については総収入の1パーセントとする。
(2)  著作権局長は、本条に基づき納付された全ての使用料を受領し、本条に基づき著作権局が負担した相当な費用を差し引いた後に、残額を財務長官が指示する方法で合衆国財務省に納付しなければならない。財務長官が保管する全ての資金は、利息を生じる合衆国債券に投資され、その後、利息を含めて、分配について争いがない場合には連邦議会図書館長がこれを分配し、争いがある場合には著作権仲裁使用料審判委員会がこれを分配する。
(3) (4) 略。
  (e) 〜(f) 略

 
注釈12   山本隆司・増田雅子共訳

 【英国】注釈13

  (有線番組サービスにおける放送の受信及び再送信)
 第73条    (1) この条の規定は、連合王国内のある場所から行われる放送が、受信及び即時の再送信により有線番組サービスに挿入される場合に、適用される。
  (2) 放送の著作権は、次の場合には侵害されない。
(a)  挿入が、関係する要件に従って行われるとき。
(b)  放送が、有線番組サービスが提供される地域における受信のために行われ、かつ、資格あるサービスの部分を構成するとき、及びその限度において。
  (3) 放送に挿入されているいずれの著作物の著作権も、放送が、有線番組サービスが提供される地域における受信のために行われるとき、及びその限度において、侵害されない。ただし、放送を行うことが著作物の著作権の侵害であった場合には、放送が有線番組サービスにおける番組として再送信されたという事実は、その侵害に対する損害賠償の査定において考慮される。
  (4) (a) 挿入が、関係する要件に従って行われるが、
(b) 有線番組サービスが要求される地域(「有線地域」)が、いずれの程度までであっても、放送が行われる受信のための地域(「放送地域」)の外側に出る場合には、
放送に挿入されているいずれの著作物の有線番組サービスへの挿入も(それが放送地域の外側に出る有線地域の多くのために提供される程度まで)、第5項に従うことを条件として、有線番組への放送の挿入について合意され、又は合意がないときに著作権審判所により決定される合理的な使用料その他の報酬を、放送を行う者が著作権者に支払うことのみを条件として、著作物の著作権者により許諾されたものとして取り扱われる。
  (5) 第4項の規定は、有線番組サービスへの著作物の挿入が(同項は別として)著作物の著作権者の許諾を得ているときは、又はその限度において、適用されない。
  (6) 〜(12) 略

  (第73条第4項に従って支払われる使用料その他の金額)
 第73条のA    (1) 第73条(有線番組サービスにおける放送の受信及び再送信)第4項に従って支払われる使用料その他の金額を決定するための申請は、著作権者又は放送を行う者により著作権審判所に対して行うことができる。
  (2) 著作権審判所は、事項を検討し、かつ、状況において合理的であると決定することができる命令を定める。
  (3) いずれの当事者も、その後、命令を変更することを著作権審判所に申請することができる。また、著作権審判所は、最初の命令を追認し、又は変更する命令であって、状況において合理的であると決定することができるものを定める。
  (4) ・(5) 略

  ある種の権利の強制的集中管理
(有線再送信に関するある種の権利の集団行使)
 第144条のA    (1) この条の規定は、著作物が挿入されている他のEEA加盟国からの放送の有線再送信の許諾を付与し、又は拒否するという、文芸、演劇、音楽若しくは美術の著作物、録音物又は映画の著作権者の権利に適用される。
  (2)  有線再送信権は、許諾機関を通してのみ、有線運営者に対して行使することができる。
  (3)  著作権者がその有線再送信権の管理を許諾機関に移転していない場合には、同一種類の権利を管理する許諾機関が、その者の権利を管理することを委任されるものとみなされる。
 2以上の許諾機関がその種類の権利を管理する場合には、その者は、それらのいずれがその者の権利を管理することを委任されるとみなされるか選択することができる。
  (4)  第3項の規定が適用される著作権者は、有線運営者と許諾機関との間のいずれの関係する協定からも結果する権利及び義務であって、有線再送信権の管理をその許諾機関に移転した著作権者が有するものと同一のものを有する。
  (5)  著作権者が第4項に基づいて資格を有することができるいずれの権利も、関係する有線再送信の日から起算して3年の期間内に主張しなければならない。
  (6)  この条の規定は、放送又はそれに挿入されている著作物に関してと否とを問わず、放送の作成者が行使することができるいずれの権利にも影響しない。
  (7)  この条において、
 「有線運営者」とは、有線番組サービスを提供する者をいう。
 「有線再送信」とは、放送の有線番組サービスによる受信及び即時の再送信をいう。

 
注釈13   大山幸房訳


 【フランス】注釈14

 
 第217の2条   1 欧州共同体の加盟国からテレビ放送される実演家の実演、レコード又はビデオグラムの国内領域における有線による、同時の、全体的及び変更のない再送信を許諾する権利は、その権利がこの法典によって規定される場合には、1997年3月27日の法律第97−283号の効力発生の日からは、使用料徴収分配協会だけが、行使することができる。この協会が第3編第2章によって規律される場合には、この協会は、文化担当大臣からそのための認可を得なければならない。
   権利者がその権利の管理をこれらの協会の一に委託していない場合には、その者は、その権利の行使を委託する協会を指定する。その者は、この指定をその協会に文書で通知し、協会は、これを拒否することができない。
   実演家の実演、レコード又はビデオグラムの国内領域におけるテレビ放送を許諾する契約は、欧州共同体の加盟国におけるテレビ放送の有線による、同時の、全体的及び変更のない再送信を許諾する権利の行使を場合により委託される協会を記載する。
   第1項にいう認可は、第132の20の1条に列挙する基準を考慮して交付される。
   参事院令が、認可の交付及び取消しの条件を定める。同令は、また、第2項に規定する場合に、再送信権の管理を委託される協会の指定の手続を定める。
 
2   1 の規定にかかわらず、権利者は、視聴覚伝達企業にその権利を譲渡することができる。
    1 の規定は、視聴覚伝達企業が譲受人である権利については、適用されない。

 
注釈14   大山幸房訳『外国著作権法令集(30)―フランス編―』(社団法人著作権情報センター,2001年)


(3)複写

 【フランス】注釈15

 
 第122の10条    著作物の発行は、第3編第2章の規制を受け、かつ、そのために文化担当大臣の認可を受けた協会への複写複製権の譲渡を伴う。認可を受けた協会のみが、そのように譲渡された権利の管理のために使用者といずれの協定も締結することができる。ただし、販売、貸与、宣伝又は販売促進を目的とする複製物の許諾条項については、著作者又はその権利承継人の同意を条件とする。著作物の発行の日に著作者又はその権利承継人の指示がない場合には、認可を受けた協会は、この権利の譲受人とみなされる。
   複写とは、写真の技術又は直接読むことを可能とする同等の効果を有する技術によって紙又は類似の媒体の上に複写の形式で複製することをいう。
   第1項の規定は、販売、貸与、宣伝又は販売促進を目的として複製物を作成する著作者又はその権利承継人の権利を妨げない。
   反対のいずれの定めにもかかわらず、この条の規定は、発行の日のいかんを問わず、保護を受けるいずれの著作物にも適用される。
 
 第122の11条    第122の10条第1項にいう協定は、第131の4条第2項第1号から第3号までに定める場合には、一括払いの報酬を定めることができる。

 
注釈15   大山幸房訳


(4)その他

 【米国】注釈16

 
 第114条    録音物に対する排他的権利の範囲
  (a) 〜(c) 略
  (d) 排他的権利の制限――第106条(6)の規定にかかわらず
(1)  免除の対象となる送信および再送信――デジタル音声送信を用いた録音物の公の実演(インタラクティブ・サービスの一部であるものを除く)は、以下のいずれかの一部である場合、第106条(6)を侵害しない。
(A)  非加入契約放送送信。
(B)  非加入契約放送送信の再送信。ただし、ラジオ局放送送信の再送信である場合は、以下のいずれかの要件をみたさなければならない。
(1)  ラジオ局放送送信が、ラジオ放送送信機の地点から半径150マイル以上にわたって意図的または反復的に再送信されないこと。ただし、
(1)  連邦通信委員会の免許を受けたラジオ局の非加入契約放送送信が、連邦通信委員会の免許を受けた地上放送局、地上中継局または地上レピーターによって非加入契約ベースで再送信される場合は、150マイルの制限を受けない。
(2)  上記第(I)文に規定する非加入契約放送送信を加入契約ベースで再送信する場合には、放送再送信施設の送信設備を起点として半径150マイルを測定する。
(2)  再送信がラジオ局放送送信の再送信であり−
(1)  再送信事業者が無線で受信し、
(2)  再送信事業者が別個独立の信号を発信するために電子的に調整を加えず、かつ、
(3)  再送信事業者が業務を行う地域のみに再送信すること。
(3)  1995年1月1日現在、衛星通信事業者がラジオ局放送送信をケーブル・システム(第111条第(f)節に定義する)に再送信し、当該ケーブル・システムが別個独立の信号としてこれを再再送信しており、かつ、衛星通信事業者がラジオ局の放送送信をアナログ形式で受信していること。ただし、再送信された放送送信は、複数のラジオ局の番組を含むものでもよい。
(4)  ラジオ局の放送送信が、1995年1月1日以後に1934年通信法第396条(k)(47 U.S.C. 396(k))に基づいて資金を受けた非商業的教育番組放送局が行ったもので、非商業的教育・文化ラジオ番組のみを含み、かつ、再送信(同時送信であるか否かを問わない)が非加入契約地上放送再送信であること。
  (C) 以下のいずれかに該当する送信。
(1)  免除の対象となる送信事業者が受信した後に再送信する信号等、免除の対象となる送信に付随する事前または同時の送信。ただし、かかる付随的送信は、公衆による受信を直接の目的とする加入契約送信を含まない。
(2)  事業施設内部での送信で、その構内または直接隣接する地域に限られたもの。
(1)  再送信事業者が無線で受信し、
(2)  再送信事業者が別個独立の信号を発信するために電子的に調整を加えず、かつ、
(3)  再送信事業者が業務を行う地域のみに再送信すること。
(3)  送信の一部として録音物を公に実演することを許諾された送信事業者が行う送信を、再送信事業者(通信法第602条(12)(47 U.S.C. 522(12))に定義する多チャンネルビデオ番組配信事業者を含む)が再送信するものであって、許諾を受けた送信と同時であり、かつ、送信事業者の許諾を受けたもの。
(4)  通常の業務の過程で使用される事業施設向けの送信。ただし、事業受信者は、その構内または直接隣接する地域の外部に再送信してはならず、また、送信は、録音物実演放送枠を超えてはならない。本段は、第(ii)段による免除の範囲を制限するものではない。
  (2)  特定の送信に対する法定使用許諾――第(1)項に基づく免除の対象とならない加入契約デジタル音声送信、適格の非加入契約送信、または既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスによる第(1)項に基づく免除の対象とならない送信を使用して、録音物を公に実演することは、以下の全ての条件をみたす場合には、第(f)節に従って法定使用許諾の対象となる。
(A) (1)  送信がインタラクティブ・サービスの一部でなく、
  (2)  事業施設への送信の場合を除き、送信事業者が、送信を受ける装置によって番組チャンネルを自動的かつ意図的に変更せず、かつ
  (3)  第1002条(e)に定める場合を除き、技術的に可能である限り、録音物の送信が、録音物の著作権者がまたはその許諾を得て録音物にエンコードした録音物の題名、録音物に実演を行った主演実演家および関連する情報(元になる音楽著作物およびその作者の情報を含む)を特定する情報を伴うこと。
(B)  既存の加入契約サービスが1998年7月31日に使用していたものと同じ送信媒体を使って行う第(1)項に基づく免除の対象とならない既存の加入契約送信の場合、または、既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスが行う第(1)項に基づく免除の対象とならない送信の場合には−
(1)  送信が録音物実演放送枠を超えず、かつ
(2)  送信事業者が、送信される特定の録音物または当該録音物を含むレコードの題名を、番組予定表または事前の発表によって公表させないこと。
(C)  適格の非加入契約送信、または第(1)項に基づく免除の対象とならない加入契約送信であって新規の加入契約サービスもしくは1998年7月31日に使用していたものと同じ送信媒体を使わない既存の加入契約サービスとして行われる送信の場合、以下の全ての要件をみたすこと。
(1)  送信が録音物実演放送枠を超えないこと。ただし、放送送信の再送信の場合、再送信を行う送信事業者が、当該放送送信を行う放送局による番組編成を管理する権利または能力を持たないときには、本要件を適用しないが、以下のいずれかに該当する場合を除く。
(1)当該放送局が以下のいずれかの形式で放送送信を行うこと。
  (aa)  録音物実演放送枠を規則的に超えてデジタル方式で行う。
  (bb)  放送の大部分を、週毎に録音物実演放送枠を超えてアナログ方式で行う。
(2) 録音物の著作権者またはその代理人が、著作権者の保有する録音物の放送送信が本段に定める録音物実演放送枠を超えることを、送信事業者に書面で通知したこと。
(2)  送信事業者が、番組予定表または事前の発表によって、送信される特定の録音物の題名、当該録音物を含むレコードまたは主演実演家の名前(例示目的の公表を除く)を、公表させまたは公表を教唆しもしくは幇助しないこと。ただし、本規定は、不特定の将来の時間帯に特定の実演家が出演する旨の事前の発表を行う送信事業者の資格を剥奪するものではない。また、送信事業者が放送送信の再送信を行い、当該送信事業者が放送送信の番組編成を管理する権利または能力を持たない場合において、放送局が番組予定表を発行しまたはこれを教唆しもしくは幇助したことについて送信事業者が現実の認識を持たずかつ著作権者またはその代理人から通知を受けていないとき、あるいは放送局が1998年9月30日以前にクラシック音楽番組について発行した番組予定表であってかつこれと同じ方法にて放送局が発行する番組予定表であるときには、本段の要件は、放送局が行う事前の公表または放送局による番組表の公表もしくはその教唆・幇助には適用しない。
(3)  送信が−
(1)  5時間未満の保存番組の一部でないこと、
(2)  2週間を超える期間利用可能にされる5時間以上の保存番組の一部でないこと、
(3)  3時間未満の継続番組の一部でないこと、または
(4)  以下のいずれかにて送信される、録音物の実演が予め定められた順序で行われる特定可能な番組(保存番組または継続番組を除く)の一部でないこと。
(aa)  1時間未満の番組の場合、予め公表された2週間に3回を超えて送信されること。
(bb)  1時間以上の番組の場合、予め公表された2週間に4回を超えて送信されること。
   ただし、放送送信の番組編成を管理する権利または能力を持たない送信事業者が放送送信を再送信する場合には、当該送信事業者が録音物の著作権者またはその代理人から書面で放送局がかかる要件に規則的に違反して送信を行っているとの通知を受けているときを除き、本規定の要件を適用しない。
(4)  送信事業者が、送信事業者または送信事業者の広告する製品もしくはサービスに対して著作権者または主演実演家が提携、関係または所属するかのように、あるいは、送信事業者の行為(当該録音物の実演を除く)に対して著作権者または主演実演家が企画、支援または承認するかのように、混同、誤認または欺罔させるおそれのある方法で、視覚的映像の送信を録音物の送信と同時に行うサービスの一部として、故意に録音物を実演しないこと。
(5)  特定の録音物がその者に送信されるよう選択するために、受信者その他の者が送信事業者の送信を単独または他の送信事業者の送信と共に自動的にスキャンすることを防止することに、多大な費用または負担を課すことなく実施可能である限りにおいて、送信事業者が協力すること。ただし、本段の要件は、1998年7月31日以前に営業中であるかまたは連邦通信委員会の免許を受けた衛星デジタル音声サービスには適用されない。
(6)  送信事業者が送信の受信者にレコードを作成させまたはこれを教唆するようないかなる積極的な措置もとらないこと、および、送信の受信者が送信のレコードをデジタル形式にて直接作成することを送信事業者の用いる技術が制限できる場合には、かかる技術によって可能な範囲で、かかるレコードの作成を制限するように送信事業者が設定すること。
(7)  著作権者の許諾に基づいて録音物のレコードが公に頒布されまたは著作権者が送信事業者に録音物を送信する許諾を与え、かつ、送信事業者が著作権者の許諾の下に適法に作成されたレコードから送信を行うこと。ただし、放送送信の番組編成を管理する権利または能力を持たない送信事業者が放送送信を再送信する場合には、当該送信事業者が録音物の著作権者から書面で放送局がかかる要件に規則的に違反して放送送信を行っているとの通知を受けているときを除き、本段の要件を適用しない。
(8)  著作権のある著作物を特定しまたは保護するために録音物の著作権者が広く使用する技術的手段であり、かかる技術的手段の送信が送信事業者に多大な費用を課しまたはデジタル信号に聴覚的もしくは視覚的な劣化を生ずることがない場合には、送信事業者がかかる技術的手段の送信を受容しこれを妨げないこと。ただし、本段の要件は、1998年7月31日以前に営業中であるかまたは連邦通信委員会の免許を受けた衛星デジタル音声サービスである場合には、当該技術的手段を録音物の著作権者が広く採用するに至る前に当該技術的手段と互換性のない機器または技術を設計し、開発しまたは調達の約束をした限りにおいて、適用しない。
(9)  送信事業者が提供するサービスを受信することが予定される装置または技術によって送信の受信者に表示されるような方法で、実演前ではなく実演中に、送信事業者が、録音物の題名、(もしあれば)録音物を収録するレコードの題名および主演実演家等によって録音物を文字データ中に特定すること。ただし、本段における義務は、デジタル・ミレニアム著作権法の制定日(※1)から1年間は発効せず、また、放送送信の番組編成を管理する権利もしくは能力を持たない送信事業者が放送送信を再送信する場合または送信事業者のサービスを受信することが予定される装置もしくは技術が上記文書データを表示する機能を有するが市場において一般的でない場合には、本段の義務は適用されない。
  (3) 〜(4) 略
  (e) 交渉の権限――
(1)  反トラスト法の規定にかかわらず、録音物の著作権者および本条の適用がある録音物を実演する団体は、第(f)節に基づく法定使用許諾の交渉において、当該録音物の実演にかかる使用料および使用許諾の条件ならびに著作権者間の使用料の配分について交渉し合意することができ、また、支払について交渉し、合意し、支払を受けまたは行うための非排他的な共通の代理人を指名することができる。
(2)  インタラクティブ・サービスによる実演または録音物実演放送枠を超える実演についての使用許諾等、第106条(6)に基づいて付与される使用許諾(法定使用許諾を除く)について−
(A)  本条の適用がある録音物の複数の著作権者は、使用許諾を付与し使用料を受領し送金するための共通の代理人を指名することができる。ただし、各著作権者は単独で(すなわち、録音物の他の著作権者との合意、共同または合議によらずに)使用料率および使用許諾の重要な条件を定めなければならない。
(B)  本条の適用がある録音物を実演する複数の事業者は、使用許諾を受け使用料を集金し支払うための共通の代理人を指名することができる。ただし、録音物を実演する各事業者は、単独で(すなわち、録音物の他の実演者との合意、共同または合議によらずに)使用料率および使用許諾の重要な条件を定めなければならない。
  (f) 一定の免除の対象とならない送信に対する使用許諾――
(1) (A) 1995年録音物に対するデジタル実演権法の制定(※1)から30日以内に、連邦議会図書館長は、同法の発効日(※2)に始まり2001年12月31日に終わる期間に第(d)節(2)に掲げる既存の加入契約サービスによる加入契約送信および既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスによる送信について適用される使用料支払の適切な条件および料率を定める目的の任意的交渉手続の開始を連邦官報に公告させなければならない。かかる条件および料率は、当該時点で使用されているデジタル音声送信サービスの種類毎に区分される。録音物の著作権者、既存の加入契約サービスまたは既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスは、連邦議会図書館長に対し、当該録音物に関して、当該加入契約送信を対象とする使用許諾契約を提出することができる。各当事者は、交渉手続に要する費用を負担する。
  ※1 1995年11月1日
※2 「1995年録音物に対するデジタル実演権法」の発効日は、第114条(e)および(f)については1995年11月1日、その他の規定については1996年2月1日。
(B) 第(A)号に基づき交渉された使用許諾契約がない場合、第(A)号に定める通知の公告の6ヶ月後に始まる60日間に、また、第803条(a)(1)に従う申請があったときは、連邦議会図書館長は、第8章に従って著作権仲裁使用料審判委員会を招集して使用料率および条件を定め、連邦官報にこれを公告しなければならない。かかる使用料率および条件は、第(3)項を条件として、全ての録音物に対する著作権者および録音物を実演する団体を拘束する。著作権仲裁使用料審判委員会は、既存の加入契約サービスおよび既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスに適用される使用料率および条件を定めるにつき、第801条(b)(1)に定められた目的のほか、第(1)項により交渉された任意的使用許諾契約に基づき同様の条件下で同様のデジタル音声送信サービスに適用される使用料率および条件を考慮することができる。
(C)(1) 第(A)号に定める任意的交渉手続の開始の通知は、連邦議会図書館長が定める規則に従い、以下の時点に繰り返し公告される。
  (1)  録音物を実演する新種の有料デジタル音声送信サービスが営業中または営業準備中であることを記載した申請書を、録音物に対する著作権者、既存の加入契約サービスまたは既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスが、提出してから30日以内、ならびに
(2)  2000年1月の第一週および以後2年毎に。ただし、第(A)号に従い異なる年数を指定した場合を除く。
(2) 第(B)号に定める手続は、第803条(a)(1)に従う申請が以下の時点から60日間に なされた場合、連邦議会図書館長が定める規則に従い繰り返される。
  (1)  第(i) 段(I)に基づく申請により、第(A)号に基づく任意的交渉手続開始の通知が公告されてから6ヶ月後、または
(2)  2000年7月1日および以後2年毎に。ただし、第(A)号に従い異なる年数を指定した場合を除く。
(3) 第(B)号に定める手続は、第802条に従って終了する。
(2)  略
(3)  録音物の一つまたは複数の著作権者および録音物を実演する一つまたは複数の事業者が任意に交渉した使用許諾契約は、著作権仲裁使用料審判員会の審判または連邦議会図書館長の決定に代わる効力を有する。
(4)  (A) 連邦議会図書館長はまた、著作権者が本条に基づく録音物の使用の適切な通知を受け取るべき要件、および録音物を実演する事業者がかかる使用の記録を作成し利用可能にすべき要件を定めなければならない。
 (B) 本節に基づき法定使用許諾の適用を受ける送信によって録音物を公に実演しようとする者は、以下のいずれかの場合には、録音物に対する著作権者の排他的権利を侵害することなくこれを行うことができる。
  (1)  連邦議会図書館長が規則により定める通知の要件に従い、かつ、本節に従って使用料を支払う場合。
(2)  使用料が定められていないときは、本節に従って定められる使用料の支払いに同意する場合。
(C) 未払の使用料は、使用料が定められた月の翌月20日以前に支払われなければならない。
(5)
  (g) 〜(j) 略

 
注釈16   山本隆司・増田雅子共訳

 
 第112条    排他的権利の制限:一時的固定物
  (a) 〜(d) 略
  (e) 法定使用許諾
(1) 第114条(d)(1)(c)(4)に定める排他的権利の制限に基づいてまたは第114条(f)に従う法定使用許諾に基づいて録音物の実演を公衆に送信することを許された送信機関は、以下の条件をみたす場合には、本節の定める条件において録音物の1部を超えないレコード(法定使用許諾の条件がより多数を認める場合を除く)を作成する法定使用許諾を受けることができる。
(A)  当該レコードを作成した送信機関のみがこれを保有し使用し、かつ、これからさらなるレコードを複製しないこと。
(B)  当該レコードが、第114条(f)に基づく法定使用許諾または第114条(d)(1)(C)(4)に定める排他的権利の制限に基づいて、合衆国から発信される当該送信機関の送信にのみ使用されること。
(C)  資料保存目的のみで保存される場合を除き、当該レコードが、これを用いて録音物が最初に公に送信された日から6ヶ月以内に廃棄されること。
(D)  録音物のレコードが著作権者の許諾を得て公に頒布されまたは著作権者が送信事業者に対して録音物を送信することを許諾しており、かつ、著作権者の許諾を得て適法に作成・取得されたレコードから本節に基づいて送信事業者が当該レコードを作成すること。
  (2)〜(9) 略
  (f)

 
第116条   コイン式レコード演奏機による公の実演のための交渉による使用許諾

 

 
第119条   排排他的権利の制限:私的家庭内視聴のためのスーパーステーションおよびネットワーク局の二次送信

 

 
第122条   排他的権利の制限:衛星通信事業者による地域市場内の二次送信

   


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