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1.著作権者不明等の場合の制度等


【カナダ】注釈1

  所在不明の権利保有者

委員会によって許諾証が発行され得る事情
  77.(1)著作権が存続する次の目的物について、その利用に係る許諾証の取得を希望する者の申請があったとき、委員会が、その申請者が著作権の保有者の所在を確認するために相当な努力を払っており注釈2かつ同保有者の所在が確認できない旨の確信を得た場合には、委員会は、第3条、第15条、第18条又は21条のいずれかに掲げる行為を行う許諾証を、その申請者に発行することができる注釈3
  (a) 発行された著作物
(b) 実演家の実演の固定物
(c) 発行されたレコード
(d) 伝達信号の固定物

 
注釈1   駒田泰土・本山雅弘共訳『外国著作権法令集(26)―カナダ編―』(社団法人著作権情報センター,1999年)

注釈2   著作権委員会公表のパンフレットでは以下のように説明されている。
Copyright Board of Canada
Have you done everything you can to find the copyright owner?
 The Board will grant a licence only if you have made every reasonable effort to find the copyright owner. You must therefore conduct a thorough search. There are many ways you can locate a copyright owner. Try as many as you can before applying to the Board.
 Even if you do not know the name or address of the copyright owner, your search may be easier than you think. Start by contacting the copyright collective societies that deal with uses you are interested in. One of them may represent the copyright owner and be able to provide you with the owner's name and address or tell you whether the owner is dead or living abroad. Other options include using the Internet, contacting publishing houses, libraries, universities, museums and provincial departments of Education. If the author is no longer alive, try to find out who inherited the copyright or who administered the estate.
 The Board can provide you with a list of copyright collective societies and their respective mandate and other sources of information. The list of copyright collective societies can also be found on the Board's Web site at www.cb-cda.gc.ca/societies/index-e.html.


注釈3   平成17年6月時点で143件の許諾実績が公表されている。
Copyright Board of Canada

  許諾の条件
  (2)  (1)の規定に基づき発行される許諾証は、排他的でなくかつ委員会が定める期間及び条件に従う。

  権利保有者への支払い
  (3)  著作権の保有者は、当該著作権に関して(1)の規定に従い発行される許諾証の期間満了後5年以内に、当該許諾証に裁定される使用料を徴収し、又は、その支払いに不履行が生じた場合には、裁判管轄権を有する裁判所において、その回収の訴訟を開始することができる。

  規則
  (4)  略

【韓国】注釈4

 
  第47条(著作財産権者が不明である著作物の利用)
   何人も、相当な努力を払っても公表された著作物の著作財産権者もしくはその居所を知ることができず、その著作物の利用許諾を受けることができない場合には、大統領令の定めるところにより文化体育部※長官の承認を得、かつ、文化体育部※長官が第82条第1号による補償金の基準に従って定めた補償金を供託して、これを利用することができる。<改正89.12.30、93.3.6>
  2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨および承認年月日を表示しなければならない。
 ※現在は「文化観光部」

 
注釈4   翻訳:鄭豪權/校閲:吉田 大輔/監修:山本 隆司(著作権エンフォースメント・マニュアル[韓国編] 著者:山本 隆司、編集:文化庁「権利の執行に関する協力事業」タスクフォース、監修:文化庁)

【英国】注釈5

 
   (無名又は変名の著作物――著作権の消滅又は著作者の死亡についての推定に基づいて許される行為)
 第57条 (1) 文芸、演劇、音楽又は美術の著作物の著作権は、次の時に行われる行為により、又は次の時に行われる手筈に従って行われる行為により、侵害されない。
  (a)  合理的な調査により著作者の身元を確認することができない時
  (b)  次のことを推定することが合理的である時
(1)  著作権が消滅していること。
(2)  行為又は手筈が行われる暦年の初めから70年以上前に著作者が死亡していたこと。
 
(2)  第1項(b)号(2)の規定は、次の著作物に関しては適用されない。
  (a)  国王の著作権が存続する著作物
  (b)  著作権が第168条の規定に基づいて当初国際機関に帰属していた著作物であって、同条に基づく命令が70年より長い著作権存続期間を明示しているもの。
 
(3)  共同著作物に関しては、
  (a)  第1項における著作者の身元を確認することができることへの言及は、著作者のいずれかの身元を確認することができることへの言及と解釈される。
  (b)  第1項(b)号(2)における死亡した著作者への言及は、死亡したすべての著作者への言及と解釈される。
 
注釈5   大山 幸房訳『外国著作権法令集(34)―英国編―』(社団法人著作権情報センター,2004年)

【香港】注釈6

 
  第66条 無名又は変名の著作物:著作権の消滅又は著作者の死亡の推定に基づいて許容される行為
 
(1)  ある行為を、次の時に行い、又はその時に調えられる手筈に従って行うことは、文芸、演劇、音楽又は美術の著作物の著作権の侵害にはならない。
  (a)  相当の調査を行っても著作者を確認することができない時
  (b)  次のいずれかの事実を推定することが相当である時
(1)  著作権が消滅していること、又は、
(2)  行為が行われ又は手筈が調えられた暦年の始めから50年以前に著作者が死亡していること
 
(2)  (1)項(b)(2)の規定は、次に掲げる著作物については、適用しない。
  (a)  政府の著作権に係る著作物、又は、
  (b)  第188条の規定により国際機関が原始的に取得した著作権に係る著作物で同条に基づいて規則が50年を超える当該著作権の存続期間を定めているもの
 
(3)  共同著作物について、
  (a)  (1)項の規定で「著作者を確認することができない」というときは、全ての著作者を確認することができないこというと解釈されるものとし、また、
  (b)  (1)項(b)(2)の規定で「著作者の死亡」というときは、すべての著作者の死亡をいうと解釈されるものとする。
 
注釈6   増山周訳『外国著作権法令集(24)―香港編―』(社団法人著作権情報センター,1998年)

【米国】

 
  Orphan Works」に関する意見募集を実施。注釈7
 
注釈7   U.S. Copyright Office Orphan Works


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