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ア.現行制度の概要等
○ 現行法は、著作権等の管理を使用料額の決定権限が管理事業者にあるのか、それとも委託者に留保されているのかによって、前者を一任型管理、後者を非一任型管理と区分した上で、規制対象は一任型の管理事業のみとしている。
○ 非一任型の管理事業については、旧仲介業務法の時代から、音楽(特に映像作品への利用)、文芸作品、美術作品、実演、レコードなど多くの分野で実施されており、特に問題も生じていなかったことから、管理事業法の制定の際には、許諾条件の中で最も重要な使用料の額を委託者が決定することは、著作権者等による自己管理 と同視し得る管理という理由で規制の対象としていない(法第2条第1項)。
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自己管理には、著作権者自ら著作物の許諾その他の管理を行う場合と、事業者が著作者から著作権の譲渡を受けて許諾その他の管理を実施する場合とがある。後者の例としては、著作者から著作権の譲渡を受けて事業を行う音楽出版者がある。 |
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○ なお、現状では、例えば文芸作品の分野では、同じ利用形態について一任型の管理事業者と非一任型の管理事業者が併存している。また、例えば脚本の分野においては、同一の管理事業者において、ある利用形態は一任型によって、またある利用形態は非一任型によって管理するというように、同一の管理事業者が一任型の管理事業と非一任型の管理事業を兼業することも行われている。また、例えば、音楽や文献複写の分野では、同一の利用形態について、一任型の管理と非一任型の管理が混在している管理事業者もある。
イ.意見募集の内容
○ 現行制度においては、同一分野においても、管理事業法の規制を受ける一任型の管理事業者と規制を受けない非一任型の管理事業者が混在することになり、著作物等の円滑な流通を阻害することになるので、非一任型の管理事業についても規制の対象にすべきであるとの意見があった。
○ また、同一の管理事業者が行う非一任型の管理の兼業についても同様の意見があった。
ウ.検討の結果
○ 同一分野において、一任型の管理事業と非一任型の管理事業が混在することについては、 |
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・相当程度の著作権者から著作権の管理の委託を受けているにもかかわらず、非一任型の管理であるということで登録をしていない民間事業者が存在しているが、使用料が明確でなく利用者が不便を被っており 、また規制を受けている管理事業者との適正な競争が出来ない事態が生じている
・非一任型の管理事業を実施していると称して、実際には一任型の管理事業と類似の形態で業務を行う事業者が出現する可能性がある
・一任型の管理事業者が非一任型の管理事業を兼業する場合、例えば、音楽の放送、通信カラオケ、ネット送信のように使用料を包括的に支払うことを前提にビジネスモデルが構築されている場合に、突然「この音楽は非一任型の管理なので、別途使用料を徴収する。」といわれる可能性がある
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などから、円滑な著作物等の流通を阻害するのではないかという意見があった。
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特に教科書に準拠した学習参考書等や大学入試問題等の試験終了後の利用(例えば問題集としての出版)の分野については、そこで使われている著作物に代替性がないので、非一任型の事業者から高額の使用料を求められると、利用者が対応に苦慮する場合があるとの指摘がある。 |
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○ しかし、一方で、 |
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・管理事業者が非一任型の管理事業を営むことは、非一任型の管理についても許諾権限は当該管理事業者にあるので、一つの著作物等についての多様な利用の手続き窓口が集中化し、著作物の利用の円滑化に資していると評価できる(例えば、非一任型の管理の兼業を規制すると、規制をきらう権利者が自己管理や非一任型のみの管理事業者を選択する可能性がある)
・権利者の選択の自由の確保などを目的として、規制緩和の方向でできた管理事業法の制定趣旨を考えると、非一任型の管理に問題があるというだけで規制を強化しようという結論を出すのは、制度論としてはおかしいのではないか
・非一任型の管理事業は多くの分野で多数の事業者(多くの場合小規模事業者)が存在すると思われるので、仮に全てを規制するとなると、かなり大きな影響があるのではないか
・利用者側から両者の区別が分かりにくいという意見については、個々の管理事業 者の利用者サービス(例えば、積極的な情報公開)の問題でもあり、それを促すために、文化庁が問題のある管理事業者については、適切な指導助言を行うことによって、ある程度解決できるのではないか |
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など非一任型の管理事業を規制対象に含めることについて慎重な意見があった。
○ 本委員会としては、一部の分野でその弊害が現れていると指摘する意見もあるが、 |
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・非一任型の管理事業の実態が十分把握されておらず、同一の分野において異なる管理方法を行う事業者が混在することや同一の管理事業者が非一任型の管理事業者を兼業することによる具体的な弊害が検証されていないこと、
・非一任型の管理については、旧仲介業務法の時代から実施されている業務方法であり、当時規制の対象であった小説、脚本、音楽(歌詞・楽曲)の分野においても事実上規制が行われていなかった経緯もあるので、 規制対象の拡大の必要性については、政府の規制緩和政策の考え方も踏まえながら、慎重に対応する必要があること、
・仮に非一任型の管理事業を規制するとした場合、規制の方法によっては、広範な事業者に規制を拡大したり、管理事業者が非一任型の管理事業を行えなくなったりすることにもなり、かえって円滑な利用を阻害する可能性もあるので、かねず、規制の必要性やその方法については慎重な検討が必要になること
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などから、少なくとも現状においては、制度改正の必要性は認められないと考える。
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旧仲介業務法は、一任型の管理か非一任型の管理かを問わず、信託、代理及び媒介による管理を規制していたが、例えば小説を取り扱う翻訳エージェントが行う非一任型の管理は事実上規制されていなかった。また、文化庁長官から業務許可を得た仲介業務団体においても、非一任型の管理の存在を認め、例えば音楽の映像作品への利用については、使用者と協議の上使用料規程に定めた額と異なる額を徴収することを認めていた。 |
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○ なお、利用者側から、事業者の業務の実態に照らして、それが一任型の管理か非一任型の管理か判断しにくいとの意見もあることから、文化庁は具体的な例などを盛り込んだ法解釈に関するガイドラインを作成し、事業者側及び利用者側に提供していく必要があると考える。
○ また、一任型の管理事業を行っているにもかかわらず非一任型の管理事業者であるとして文化庁長官の登録を受けないのは、管理事業法違反として、同法第29条により罰則の対象となることから、仮にそのような事業者が存在するとすれば、文化庁は当該事業者から事情を聞くなどして実態の把握に努め、適切な措置を講じる必要がある。 |