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1) |
管理委託契約約款
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著作権等管理事業者は、管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。変更の場合も同様とする。 |
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著作権等管理事業者は、変更の届出をしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その届出に係る管理委託契約約款の内容を通知しなければならない。 |
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著作権等管理事業者は、管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。 |
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2) |
管理委託契約約款の内容の説明
著作権等管理事業者は、管理委託契約を締結しようとするときは、管理委託契約約款の内容を説明しなければならない。 |
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3) |
使用料規程
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著作権等管理事業者は、利用区分(著作物等の種類及び利用方法の別による区分をいう。その基準は文部科学省令で定める。)ごとの著作物等の使用料の額等を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。変更の場合も同様とする。 |
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著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。 |
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著作権等管理事業者は、使用料規程の届出をしたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。 |
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著作権等管理事業者は、使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。 |
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4) |
使用料規程の実施禁止期間
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著作権等管理事業者は、実施禁止期間(文化庁長官が届出を受理した日から30日間)中は、使用料規程を実施してはならない。 |
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文化庁長官は、届け出られた使用料規程が著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、3ヶ月の範囲内で実施禁止期間を延長することができる。 |
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文化庁長官は、届出を受理した日から30日の間に利用者の利益を代表すると認められる者(利用者代表)から文化庁長官が指定した著作権等管理事業者(指定著作権等管理事業者)に協議の求めをした旨の通知を受けたときは、6ヶ月の範囲内で実施禁止期間を延長することができる。(6.1) 参照) |
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文化庁長官は、実施禁止期間を延長した場合において、その期間が経過する日までの間に指定著作権等管理事業者から協議において使用料規程の変更の必要がないとされた旨の通知を受けたときは、実施禁止期間を短縮することができる。文化庁長官が裁定により使用料規程の変更の必要なしとしたときも同様とする。 |
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5) |
管理委託契約約款と使用料規程の公示
著作権等管理事業者は、管理委託契約約款と使用料規程を、公示しなければならない。 |
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6) |
利用の許諾の拒否の制限
著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。 |
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7) |
情報の提供
著作権等管理事業者は、著作物等の題号、名称その他の取り扱っている著作物等に関する情報、その著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するように努めなければならない。 |
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8) |
財務諸表等の備付け及び閲覧等
著作権等管理事業者は、事業年度経過後3ヶ月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。委託者は、業務時間内はいつでも、その閲覧又は謄写を請求することができる。 |