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(10)管理委託契約約款・使用料規程の公示(第15条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
(約款・使用料規程の公示)
   著作権等管理事業者は、管理委託契約約款と使用料規程を、公示しなければならない。

(管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法)
 管理委託契約約款及び使用料規程の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
  1   事業所における掲示
  2   インターネットによる公開
  3   その他公衆が容易に了知しうる手段による公開


   使用料規程等の公示方法は、1事業所における掲示、2インターネットによる公開、3その他公衆が容易に了知しうる手段による公開のいずれかとされているが、1のみでは不十分であり、その他の方法との併用を義務づけるべきである。
【(社)民間放送連盟】
 



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