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(9)情報の提供・財務諸表の備付け等(第17条、第18条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
(利用者に対する情報提供の努力義務)
   著作権等管理事業者は、著作物等の題号、名称その他の取り扱っている著作物等に関する情報、その著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するように努めなければならない。

(情報提供の義務化)
   情報提供を(罰則を伴う)義務とすべきである。
【モバイル・コンテンツフォーラム】
【(社)日本図書館協会】
【個人】

   情報を開示していない事業者があり、利用者のみならず権利者も権利競合等を事前に確認できない状況にあるので、情報提供を義務化する必要がある。
【(社)音楽出版社協会】

   管理事業者が利用者に包括契約を要求しながら、管理している著作物の題号等を公表しないため、契約できないことがあり、努力目標となっている情報提供(管理楽曲の明示)を義務化すべきである。
【(社)音楽電子事業協会】

   利用者の求めに応じ管理している著作物のリストを通知する義務を課すべきである。
【モバイルコンテンツ・フォーラム】

   努力義務とされている情報提供について、その具体的な内容を明確にし、より実効性のあるものとすべきである。
【(社)日本音楽著作権協会】

 
(管理権限に関する情報提供の義務化)
   委託者に権利関係の開示義務を課し、管理事業者はその情報を利用者に公開する義務を負わせるべきである。
【日本製薬団体連合会】

   管理事業者に、著者から、学会、出版社、管理事業団体へ権利が移転していることを明示する義務を課す必要がある。
【(社)情報科学技術協会】

   管理事業者に、著作物等の管理権限を証明する書類等の提供を義務づけるべきである。
【モバイル・コンテンツフォーラム】

 
(情報のデータベース化と統合的窓口の設置)
   同一分野に複数の団体が存在することから、インターネット上に総合的な窓口機能を開設する等の工夫が必要であるる。
【(社)日本民間放送連盟】

   取り扱っている著作物等のデータベースの作成に対する支援・補助等、著作物等を一層円滑化するための管理事業者の取組みを促進、支援する施策を講じるべきである。
【日本放送協会】

   権利の所在調査に時間を要し、利用者にとって負担となっている。管理事業者間の連携により、著作物とその管理団体名をデータベース化する等、権利の所在が容易に確認できるような仕組みの構築が必要。
【(社)電子情報技術産業協会】
【モバイルコンテンツ・フォーラム】

   利用者の利便性に考慮し、かつワンストップで権利管理情報が把握できる窓口システムの整備が必須であり、従前文化庁が取り組んでいたJ−CISシステムの復活や同等のシステムの開発、及びこのようなシステムへの権利管理団体の参画を働きかけを積極的に行うべきである。
【日本知的財産協会】

   文化庁は、著作物の分野毎の横断的管理著作物データベースの構築を支援し、早期にこれを実現すべきである。
【個人】

   各管理事業者の管理する著作物の統合データベースを作り、誰でも容易に検索できる環境を整備し、著作物の利用者に対し便宜を図るべきである。著作物データには各著作物の利用条件が明示されるべきである。
【個人】

 
(財務諸表等の備付け・閲覧等)
   著作権等管理事業者は、事業年度経過後3ヶ月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。委託者は、業務時間内はいつでも、その閲覧又は謄写を請求することができる。

   委託者だけではなく、委託をしようとする者も財務諸表等の閲覧が可能とすべきである。管理事業者の財務状況等が分らなければ委託契約をすべきか否かの判断をできない。
【個人】

   管理事業者に会計報告を義務づけるべきである。
【個人】

 




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