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(5)使用料規程(第13条、第14条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
使用料規程の届出)
 著作権等管理事業者は、利用区分(著作物等の種類及び利用方法の別による区分をいう。その基準は文部科学省令で定める。)ごとの著作物等の使用料の額等を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。変更の場合も同様とする。

(特定分野における許可制の採用)
   映画の二次利用における原著作物の権利のように、他の著作物に取り替えることができない場合については、著作物の円滑な利用を確保するため、使用料規程の認可制を復活させるべきである。
【(社)日本映像ソフト協会】

 
意見聴取の努力義務)
 著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。

利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面)
著作権等管理事業者は、法第十三条第一項の使用料規程の届出をしようとするときは、同条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面を提出しなければならない。

(意見聴取の義務化)
   管理事業者が使用料規程を定め又は変更する場合は、「パブリックコメント」等により広く利用者あるいは国民一般の意見を聴取しなければならないことを明確にする等、管理事業者及び管理事業の運営の一層の透明性を確保すべきである。
【日本放送協会】

   管理事業者が使用料規程を制定又は変更する場合、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するこを義務化すべきである。
【(社)日本図書館協会】
【個人】

   管理事業者の使用料規程の策定は、利用者団体との協議と合意を条件とすべきである。
【(株)第一興商】

   管理事業者は、個別の利用者から申請があった場合は、その意見を聴取し、また当該意見を公表しなければならないこととすべきである。
【個人】

   管理事業者と利用者との間で話し合いをもち、その合意等を公表すべきである。管理事業者は協議に応じ、使用料の算出根拠等を明確化する等、透明性のある使用料請求を行うこととすべきである。
【個人】

(その他)
   意見聴取・協議を否定するものではないが、実際問題として意見の聴取を聴取だけで終えることは困難が伴う。意見の聴取並びに協議については運用面における配慮が必要と考える。
【株式会社日本著作出版権管理システム】
【(社)日本雑誌協会】
【(社)日本書籍出版協会】

   利用者団体の存在しない利用区分では、条文の趣旨が空文化している。結果として、利用者の負担能力から見て高額の使用料となっており、かつ当該使用料の算定根拠が不明瞭である。
【個人】

   日本音楽著作権協会は、2001年10月以降、そのホームページを見る限り、改訂に際し利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取した形跡がない。文化庁は事実関係を調査し、努力義務を怠っていた場合は、意見聴取の手続きを定めることをJASRACに指導すべきである。
【個人】

 
(使用料規程の概要の公表)
  3  著作権等管理事業者は、使用料規程の届出をしたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

   
(使用料額の上限)
  4  著作権等管理事業者は、使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。

(使用料の減免)
 使用料規程に定めた額を下回る額を徴収することについては、規定が無いため運用について明確ではない。管理事業者が事前に委託者から了解を得ている場合は、状況に応じて使用料規程に定めた使用料及び許諾条件を超えない範囲で、利用者に許諾を与え使用料を徴収する運営を行いたい。
【(株)日本著作出版権管理システム】
【個人】

 条文上、徴収する使用料について、使用料規程に定める額からの減額が可能と考えられるが、減額の合意を個別に行った場合は管理事業者はこれを公表しなければならないこととすべきである。
【個人】

 管理事業者は、明文化されていない規定に基づいて使用料を減額し、又は免除してはならないこととし、利用者の要請があった場合は、使用料及びその免除の根拠となる規定を文書で示さなければならないこととすべきである。
【個人】

 
(使用料規程の実施禁止期間)
  5  著作権等管理事業者は、実施禁止期間(文化庁長官が届出を受理した日から30日間)中は、使用料規程を実施してはならない。

  6  文化庁長官は、届け出られた使用料規程が著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、3ヶ月の範囲内で実施禁止期間を延長することができる。

  7  文化庁長官は、届出を受理した日から30日の間に利用者の利益を代表すると認められる者(利用者代表)から文化庁長官が指定した著作権等管理事業者(指定著作権等管理事業者)に協議の求めをした旨の通知を受けたときは、6ヶ月の範囲内で実施禁止期間を延長することができる。(6.1)12参照)

  8  文化庁長官は、実施禁止期間を延長した場合において、その期間が経過する日までの間に指定著作権等管理事業者から協議において使用料規程の変更の必要がないとされた旨の通知を受けたときは、実施禁止期間を短縮することができる。文化庁長官が裁定により使用料規程の変更の必要なしとしたときも同様とする。

   
(その他)
   利用を促進するためには、利用者の要求に合ったフレキシブルな使用料体系、利用形態での許諾が必要である。
【(社)情報サービス産業協会】

(音楽の著作物)
   音楽著作物の分野における包括契約のあり方の再考が必要
   包括契約に基づき支払った使用料は、公平な第三者機関により、管理事業者の規模に応じ按分して分配してほしい。
【(社)音楽電子事業協会】
【ネットワーク音楽著作権連絡協議会】

   日本音楽著作権協会が利用者と締結している包括契約が新規参入に与える影響の問題を検討する必要がある。
【(株)イーライセンス】

   日本音楽著作権協会の使用料の算定及び徴収方法の改善
【(財)日本ボールルームダンス連盟】
【(社)日本オーケストラ連盟】
【(社)全日本ダンス協会連合会】
【(株)イーライセンス】
【(社)全国生活衛生同業組合中央会】
【個人】

   利用者からの請求に基づき使用料規程を利用者に通知することを義務化すべきである。
【モバイルコンテンツフォーラム】

   日本音楽著作権協会が使用料の算定に用いている「著作物使用料規程取扱細則」を使用料規程に含むものとし、これを公表させるべきである。
【個人】

(出版物の複写)
   管理事業者間の許諾料金の差が大きいのは問題である。
【(社)情報科学技術協会】

 




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