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(4)管理委託契約約款(第11条、第12条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
(管理委託契約約款の届出義務)
  1  著作権等管理事業者は、管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。変更の場合も同様とする。

(委託者への変更通知義務)
  2  著作権等管理事業者は、変更の届出をしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その届出に係る管理委託契約約款の内容を通知しなければならない。

(管理委託契約約款以外の契約締結の禁止)
3  著作権等管理事業者は、管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。

(管理委託契約約款の説明義務)
  4  著作権等管理事業者は、管理委託契約を締結しようとするときは、管理委託契約約款の内容を説明しなければならない。

(管理委託契約約款のあり方)
   管理事業者は、委託者の(広い意味での)利益となるためなら、委託契約約款の文言にとらわらわれない柔軟な裁量権を与えられるべきである。
【国公私立大学図書館協力委員会】

   一部の管理事業者が行っている、委託者の管理委託契約解約後の一定期間の再契約の禁止は、自己管理又は他の管理事業者への管理委託への変更を実質的に制約しているので改善の必要がある。
【(株)イーライセンス】
【個人】

   (信託による管理委託契約約款の場合において)、委託者が、自らもしくは他者に、自らの著作物について特に利用を認める旨、事前に申請がなされた場合、委託者は信託著作権の管理委託の範囲について留保できるものとし、受託者はその利用を認めなければならないこととすべきである。
【個人】
 




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