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(2)事業の登録等(第3条〜第7条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
登録を受ける義務のある者)
 著作権等管理事業を行おうとする者

登録の実施方法)
 文化庁長官は、登録を拒否する場合を除いて、登録申請者の事業概要を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。登録簿は縦覧に供する。

登録の拒否要件)
 以下に該当する者は、登録を受けることができない。
  1 法人でない者
  2 他の著作権等管理事業者の名称と同じ又は紛らわしい名称を用いようとする法人
  3 登録を取り消されて5年を経過していない法人
  4 本法、著作権法に違反し、罰金刑に処せられてから5年を経過していない法人
  5 以下のいずれかに該当する役員がいる法人
 成年被後見人又は被保佐人
 破産者で復権を得ない者
 登録を取り消された著作権等管理事業者の当時の役員であった者であって、その取消の日から5年を経過していない者
 禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過していない者
 本法、著作権法、プログラム著作物登録特例法、暴力団対策法、刑法、暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金刑に処せられてから5年を経過していない者
  6 財産的基礎を有しない法人

(登録手続の厳格化)
   登録申請時の添付書類に、委託契約約款及び使用料規程を含め、登録と同時又は一定期間内の提出を義務づけるべきである。
【(社)日本音楽著作権協会】

   管理事業者の登録は、委託契約約款と使用料規程の受理を持って完結するものとすべきである。
【(社)情報科学技術協会】

   登録事業者の中には、管理著作物等の公表、検索等の手段を用意していない者がおり、管理事業者への登録番号付与は、実態のある管理事業開始後とすべきである。
【ネットワーク音楽著作権連絡協議会】

   適格性に著しい問題がある管理事業者が存在するので、登録要件等を強化し、適格性を確保すべきである。
【(社)音楽電子事業協会】

   管理事業者の登録を、委託契約を可能とする登録と利用許諾を可能とする登録の二段階とすべきである。
【モバイル・コンテンツフォーラム】

   実態のない管理事業者等が登録されないよう、管理事業の新規参入に対し厳格な審査を実施すべきである。
【全国カラオケ事業者協会】

   審査に当たっては、管理事業者が真に権利者から管理委託を受けているかについて、文化庁が一定の確認を行うべきである。
【(株)第一興商】

   登録を申請する法人に反社会的勢力等が紛れ込むおそれがある点を十分考慮して、詳細なガイドラインを設定、運用する等の配慮が必要である。
【ネットワーク音楽著作権連絡協議会】

委託契約約款及び使用料規程の未提出事業者数:11事業者(36登録事業者中)
(内訳)
1年以上未提出:9事業者
半年以上1年未満未提出:2事業者
登録申請書の記載事項)
    1 名称
    2 役員の氏名
    3 事業所の名称及び所在地
    4 取り扱う著作物等の種類及び著作物等の利用方法
    5 その他の文部科学省令で定める事項
会社の場合にあっては、その主要株主の名称又は氏名
他に事業を行っているときは、当該事業の種類
使用料規程の概要の公表の方法
管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法

登録申請書の添付書類)
    1 登録拒否要件36までに該当しないことを誓約する書面
    2 登記簿謄本、貸借対照表その他の文部科学省令で定める書類
法人の場合にあっては、登記簿の謄本
法第六条第一項第一号に規定する人格のない社団の場合にあっては、代表者を決定した総会の議事録及び営利をその目的とせずかつその直接又は間接の構成員との間における管理委託契約のみに基づく著作権等管理事業を行うことをその目的とすることを決定した総会の議事録又はこれらに代わる書面
定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
貸借対照表
役員の住民票の写し又はこれに代わる書面
役員が法第六条第一項第五号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合を除く。)
役員の履歴書

   
変更の届出)
 著作権等管理事業者は、登録事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を文化庁長官に届出なければならない。

変更届出書等)
 以下に該当する者は、登録を受けることができない。
 著作権等管理事業者は、法第七条第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した変更届出書を提出しなければならない。
  名称
  登録番号
  変更があった事項(新旧の対照を明示すること。)
  変更の年月日

 前項の変更届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
名称に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本若しくは抄本又はこれに代わる書面
役員に変更があった場合新たに役員となった者に係る第四条第一項第五号から第七号までに掲げる書類、当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本若しくは抄本又はこれに代わる書面及び法第六条第一項第五号に該当しないことを誓約する書面
事業所の設置、名称若しくは所在地の変更又は廃止をした場合当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本若しくは抄本又はこれに代わる書面

(変更届出の期間)
 登録申請書の記載事項の変更があった時の、2週間以内の届出について実情に配慮した運用とすべきである。(変更届出に添付する書類の取得の期間。特に当該事項が登記事項の場合。)
【(社)日本複写権センター】(休日を含めず15日間程度必要)
【(社)日本音楽著作権協会】
【(社)日本レコード協会】(30日以内が適当)

(特定の記載事項の省略)
 株式会社にあっては主要株主の名称又は氏名の記載が必要とされているが、主要株主の変更はしばしば起こり得るので、当該事項の記載の省略を要望する。
【(株)美術著作権センター】
(2週間以内の届出としている例)
証券取引法(第30条)
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(第8条)
抵当証券業の規制等に関する法律(第9条)

(遅滞なく届出としている例)
割賦販売法(第33条の3)
文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(第3条)

(30日以内の届出としている例)
旅行業法(第6条の4)
貨物利用運送事業法(第7条)





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