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(1)規制対象(第2条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
1 管理委託契約
 次に掲げる契約であって、受託者による著作物等の利用の許諾に際して委託者が使用料の額を決定することとされていもの以外(注1のものをいう。

ア)  委託者が受託者に著作権等を移転し、著作物等の利用の許諾その他の当該著作権等の管理を行わせることを目的とする信託(注2契約

イ)  委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ(注2又は代理(注2をさせ、併せて当該取次ぎ又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約

2 著作権等管理事業
  管理委託契約(委託者と受託者が人的関係、資本関係等において密接な関係を有するものを除く。(注3))に基づき著作権等の管理を行う行為であって、業として行うもの

3 著作権等管理事業者
 文化庁長官の登録を受けて著作権等管理事業を行う者
 

注1 非一任型の管理事業を除く趣旨
注2 信託、取次ぎ・代理を対象。媒介は規制なし。
注3 委託者・受託者間に、人的関係、資本関係等において密接な関係のある契約は除かれる。
(非一任型管理に対する規制の強化)
   非一任型の事業者にも規制を拡大すべきである。
【(社)日本民間放送連盟】
【(社)情報科学技術協会】(文献複写)
【(社)日本図書館協会】(文献複写)
【個人】

   管理事業者の範囲を非一任型の事業者にも拡大し、非一任型のみの事業を行う「著作権等運用事業者(仮称)」として登録の対象とし、文化庁の管理下に置くべきである。併せて「著作権管理士」の制度を創設し、登録業者は著作権管理士を置くことを義務付けるべきである。
【個人】

 
(特定分野における管理事業の一元化)
   出版物の複写権については、事業者又は窓口を一元化すべきである。(医療や科学技術等の特定の分野の文献等に限った意見を含)
【(社)情報科学技術協会】
【有限責任中間法人日本出版著作権協会】
【(社)日本図書館協会】
【日本製薬団体連合会】
【個人】

   企業内部で行われる少部数の複写については、分類ごとに一団体とすべきではないか。
【(社)情報サービス産業協会】

   音楽の著作物の特定の利用(演奏等)については、管理事業者を一元化すべきである。
【(社)全国生活衛生同業組合中央会】
【全国社交飲食業衛生同業組合連合会】
【個人】

文献複写関連の管理事業者
 (社)日本複写権センター
 有限責任中間法人学術著作権協会
 有限責任中間法人日本出版著作権協会
 (株)日本著作出版権管理システム
(利用区分毎の管理の適否)
   一の著作物等について、利用区分(例えば、放送権、録音・録画権、公衆送信(送信可能化)権)ごとの管理を認めることの適否について検討すべきである。
【日本放送協会】

 
(一任型事業と非一任型事業の分離)
   一任型事業と非一任型事業を分離すべきである。一任型の事業者は、非一任型の管理委託契約を結んではならないこととすべきである。
【(社)音楽電子事業協会】
【ネットワーク音楽著作権連絡協議会】

 
(その他)
   大口利用者である放送事業者やレコード会社等が行う著作権管理は、利用促進を損なうおそれがあり、規制が必要。なお、著作者から権利の譲渡等を受けて行う自己管理は、原則禁止とすべきである。
【ネットワーク音楽著作権連絡協議会】
   管理事業のために著作権等を移転させる必要はないので管理委託契約について、信託契約は禁止し委任契約のみにすべきである。
【個人】
信託により管理事業を行っている事業者数:5事業者




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