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資料2−6



著作権法(抄)


(実名の登録)
七十五条   無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
   著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
   実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。

(第一発行年月日等の登録)
七十六条   著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
   第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。

(創作年月日の登録)
七十六条の二   プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
   前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。

(著作権の登録)
七十七条   次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
   著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)又は処分の制限
   著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

(登録手続等)
七十八条   第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。
   文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。
   何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
   前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
   前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
   第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。
   著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法 の規定は、適用しない。
   この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。

(プログラムの著作物の登録に関する特例)
七十八条の二   プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。


(出版権の登録)
八十八条   次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
   出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
   出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
   第七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第七項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。


(著作隣接権の登録)
百四条   第七十七条及び第七十八条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第七項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。


著作権法施行令(抄)



(著作権登録原簿の調製等)
十三条   法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、文部科学省令で定める。


(申請書)
二十条   登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
 
   申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
   代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
   著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
   登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「著作権等」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
   登録の原因及びその発生年月日
   登録の目的
   登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その登録の年月日及び登録番号(登録の年月日及び登録番号が不明であるときは、その旨)


(却下)
二十三条   文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。
 
   登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
   申請書が方式に適合しないとき。
   登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、次に掲げる事由があるとき。
 
   申請書に記載した登録義務者の表示が著作権登録原簿等と符合しないこと(当該登録義務者が登録名義人の相続人その他の一般承継人である場合を除く。)。
   申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く。)が著作権登録原簿等と符合しないこと。
   申請書に記載した著作物の題号若しくは実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称、登録の目的に係る権利の表示又は登録番号が著作権登録原簿等と符合しないこと。
   申請書に必要な資料を添附しないとき。
   申請書に登録の原因を証明する書面を添附した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。
   登録免許税を納付しないとき。
   前項の規定による却下は、理由を附した書面をもつて行なう。


(実名の登録の申請書)
二十七条   法第七十五条第一項の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍又は登記簿の謄本又は抄本、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。


(第一発行年月日等の登録の申請書)
二十八条   法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添附しなければならない。



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