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資料2−5



諸外国の登録制度について


国      名 制   度   の   概   要   な   ど
アメリカ
著作権局に著作物を納付して著作権主張の登録を受けることができる。
登録は著作権による保護の条件とはならない。
(408条)
カナダ
著作権侵害に関する手続きにおいて,原告は,被告が侵害当時,問題の著作物に関して著作権が存続していることについて善意であり,かつそのことを懸念すべき相当な理由を有しないことを証明する場合は,当該侵害について差止めを除くいかなる救済も享受することができない旨の規定があるが,著作権が登録されている場合は,当該規定は適用しないとされている。
(39条)
46条〜59条に登録に関する規定あり。
イギリス    なし
フランス    なし
ドイツ    なし
スペイン
コンピュータプログラム及びその後継の版ならびに派生プログラムに関する権利は,知的所有権登録局において登録することができる。
(101条)
イタリア
著作物の公の一般登録簿は,大統領府において作成される。
イタリア著作者出版者協会は,映画著作物のための公の特別登録簿及びコンピュータプログラムのための公の特別登録簿を保管する。
反証のない限り登録は,著作物の存在及びその発行の証拠として認められる。
登録された著作者及び製作者は,反証のない限りその著作物の著作者及び製作者と推定される。
(103条)
オーストラリア    なし
ベトナム
登録した著作者及び著作権者は,紛争の際にその著作者又は著作権者であることを証明する責任を負わない。
(762条)
インドネシア
司法省は公の登録簿に記載して著作物を登録し,そのような登録を公式に発表する業務を行う。
登録は司法省の官報付録により公告される。
(29条〜38条)


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