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プログラム特例法について
コンピュータプログラムの保護に関する法改正(昭和60年)により,創作年月日の登録(76条の2)を新たに設けるとともに,プログラムの著作物の特質に鑑み,プログラムに関する固有の事項については,別の法律を定めそれによることとした。
○ |
登録原簿について,バインダー式帳簿ではなく,コンピュータ処理のために磁気テープで調整できる。 |
○ |
申請の際に,プログラムの複製物の提出を要すること。(他の著作物については,明細書に著作物の概要を記載することとしている。)
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○ |
第一発行(公表)年月日の登録又は創作年月日の登録をした場合には,官報に登録した旨を公示する。 |
○ |
文化庁長官が指定する者(指定登録機関)にプログラムの登録に係る事務の全部又は一部を行わせることができる。 |
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(抄)
第三章 登録機関に関する特例
(指定登録機関の指定等)
第 |
五条 文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、プログラム登録並びにプログラム登録につき第二条第二項又は著作権法第七十八条第三項に規定する請求に基づき行われる事務及び前条に規定する公示(以下「登録事務」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる。 |
(欠格条項)
第 |
六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。 |
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一 |
この法律又は著作権法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 |
二 |
第二十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 |
三 |
その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合 |
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イ |
第一号に該当する者 |
ロ |
第十五条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者 |
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(指定の基準)
第 |
七条 文化庁長官は、第五条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 |
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一 |
文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定める数以上であること。 |
二 |
登録事務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 |
三 |
民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は職員の構成が登録事務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 |
四 |
登録事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて登録事務が不公正になるおそれがないものであること。 |
五 |
その指定をすることによつて登録事務の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。 |
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(登録事務規程)
第 |
十一条 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
(登録事務の休廃止)
第 |
十二条 指定登録機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 |
(事業計画等)
第 |
十三条 指定登録機関は、第五条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつてはその指定を受けた後遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
2 |
指定登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文化庁長官に提出しなければならない。 |
(役員等の選任及び解任)
第 |
十四条 指定登録機関の役員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。 |
(解任命令)
第 |
十五条 文化庁長官は、指定登録機関の役員又は登録実施者が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは登録事務規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録実施者を解任すべきことを命ずることができる。 |
(秘密保持義務等)
第 |
十六条 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
2 |
登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
(適合命令等)
第 |
十七条 文化庁長官は、指定登録機関が第七条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
2 |
文化庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 |
(報告及び立入検査)
第 |
十九条 文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 |
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