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.契約システム |
1.ビジネスにおける契約システム
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(1)ビジネスモデルに関する全く新しい「アイディア」の創出支援
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革新的なビジネスモデルのアイディアを創造するため、実務家等がそれぞれの発想に基づき意見交換を行う「場」の創設
「著作物の流通・契約システム」に関する研究会の設置 |
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○審議経過報告(要旨) |
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1.「ビジネスモデル」及び「契約システム」の構築に対する支援の在り方
(1)「ビジネスモデル」の開発に対する支援
○ |
開発の場の設定
著作権関係ビジネスの新規参入の活発化に対応し、健全な著作物流通ビジネスの発展のため、文化庁は、事業者等が新たな「ビジネスモデル」を創造する際に、適切な「ビジネスモデル」及び「契約システム」を関係者間で協同して構築するための「場」を事業者等の希望に応じて設け、アドバイザーとして様々な情報提供を行う等の支援策を行うべき。
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(2)「契約システムの構築」に対する支援
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・ |
「スタンダードな契約書」、「契約インターフェイス」の開発支援等(シンポジウム標準契約書の作成等) 「標準契約書」の開発支援
弁理士会・文化庁: |
シンポジウム開催に係る標準契約書の作成 |
<参考 >
(文部科学省:エルネットに係る標準契約書の作成 |
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) |
○審議経過報告(要旨) |
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1.「ビジネスモデル」及び「契約システム」の構築に対する支援の在り方
(2)「契約システム」の構築に対する支援
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書面契約の浸透のため、典型的な利用について契約書を作成する際参考となる「契約書例」の作成や、法令や契約実務に精通していない人々でも契約書の内容が理解できる「図」等を活用した「契約インターフェイス」を含めた「契約システム」の構築が図られるべき。
「契約システム構築」は民間が主体的に構築するものだが、書面契約定着に向けた過渡期であることをから、文化庁はその構築を支援する必要がある。 |
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(3)特定の著作物等の二次利用の促進
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放送番組
(ア) |
これから制作する放送番組 |
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制作時に権利情報を整理する仕組みの研究
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(平成14年度三省庁連携事業、平成15年度総務省の放送番組等の同時大量送信システムの開発・実証事業(映像デジタルコンテンツの「権利クリアランスシステム」の開発・実証)に活用)
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(イ) |
過去の放送番組 |
・ |
過去の放送番組の二次利用契約を支援するための仕組みに関する研究(今後の課題) |
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視聴覚的実演
・ |
映像懇での協議を踏まえた契約システム構築への支援(今後の課題) |
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2.一般人同士の契約システム
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・ |
埋もれがちなアマチュア等の著作物に容易にアクセスでき、利用に係る契約をネット上で行えるモデルシステムの開発(平成14年度概要設計等、平成15年度実証実験)
○審議経過報告(要旨) |
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1.「ビジネスモデル」及び「契約システム」の構築に対する支援の在り方
(1)「ビジネスモデル」の開発に対する支援
○ |
契約形態の多様化 |
○ |
文化庁による研究とノウハウの提供 情報化の進展により、全ての人々が著作物の権利者となり利用者となる時代を迎え「N対N」の契約の促進が重要。
例えば、それ自体では商業ベースにならず民間では研究が行われにくいものについては、文化庁が研究を行い、そのノウハウや情報を総合的に提供等していくことが必要。 |
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(2)「標準契約書式」データベースの構築 |
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・ |
著作物が利用される様々な場面を想定した上で、図などを活用した分かりやすい標準的な契約書の検索システムを開発し、ネット上で公開することにより、一般の人々による著作権契約を支援(今後の課題)
○審議経過報告(要旨) |
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【再掲】
1.「ビジネスモデル」及び「契約システム」の構築に対する支援の在り方
(2)「契約システム」の構築に対する支援
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書面契約の浸透のため、典型的な利用について契約書を作成する際参考となる「契約書例」の作成や、法令や契約実務に精通していない人々でも契約書の内容が理解できる「図」等を活用した「契約インターフェイス」を含めた「契約システム」の構築が図られるべき。
「契約システム構築」は民間が主体的に構築するものだが、書面契約定着に向けた過渡期であることをから、文化庁はその構築を支援する必要がある。 |
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3.集中管理事業の多様化
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(1)施策等 |
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管理事業の内容を文化庁ホームページで情報提供 |
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管理事業に係るマニュアルを作成 |
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管理事業者向けの研修会の実施 |
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管理事業登録相談 |
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【現状】
※著作権等管理事業者の増加(32事業者:H15.6.30現在)
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音楽 |
7 |
(5) |
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美術 |
14 |
(8) |
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言語 |
8 |
(6) |
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実演・写真・レコード 各1(各1) |
※ |
( )内は登録数のうち実際に管理事業を行っている事業者数 |
○審議経過報告(要旨) |
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1.「ビジネスモデル」及び「契約システム」の構築に対する支援の在り方
(1)「ビジネスモデル」の開発に対する支援
○ |
集中管理事業の多様化 著作権等管理事業法の施行により、集中管理を行う事業者は大幅に増加する傾向にあり、非一任型の集中管理事業者も含めて多様な集中管理が行われつつある。集中管理事業は、権利の集中化、許諾手続の簡略化等の面から著作物の円滑な流通に資するものである。 |
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.意思表示システム |
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意思表示システムの整備
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(1) |
簡便なもの
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「自由利用マーク」の策定・普及(平成15年2月策定) |
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(2) |
詳細なもの
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権利者の意思を詳細に表示できる標準的な「意思表示システム」の検討(今後の課題) |
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○審議経過報告(要旨) |
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2 |
権利者による「意思表示」のためのシステムの開発・普及の在り方
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著作物が円滑に利用されるためには,権利者自らが,「許諾を求めなくても利用して構わない」と考えている場合,そのことを利用者に正しく伝えるような仕組み(標準的な「意思表示システム」)が必要。
「意思表示システム」については,多様な権利者の意思を正確に利用者に伝えられるシステムであることが望ましいが,当初は,予め定められた範囲の利用を認めるシンプルな「著作物の利用に関して権利者が意思表示できるマーク」を策定し,「著作物の利用に関する権利者の意思を詳細に表示できるシステム」を検討していくことが適当。
当該マークを付すことにより著作物の円滑な利用が図られるよう,政府は,関係者の協力を得つつ,積極的に周知活動を行うことが必要。
当該マークの普及状況等を踏まえつつ,「著作物の利用に関する権利者の意思を詳細に表示できるシステム」の在り方について検討する必要がある。
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