資料4 |
平成14年10月4日
松田政行
著作物利用ライセンス契約のライセンシーが有する債権の第三者に対する効力
第1 第三者対抗関係
0 | 事案0 各事案共通「ライセンス契約」
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1 | 事案1 「二重ライセンス契約」
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(現行法による結論)
(立法による対処の要否) 二重ライセンス契約関係を対抗関係によって処理する対処は不要である。ただし、事案2においてBに何らかの保護が妥当するという場合、本事案のB、βの関係においても同種の検討を要することになる。 |
2 | 事案2 「著作権の譲渡とライセンス契約」
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(現行法による結論)
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(立法による対処の要否)
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3 | 事案3 「著作権者の破産とライセンス契約」
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(現行法による結論)
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(立法による対処の要否) aの破産管財人実務を前提とすると、aとBとの関係で立法的対処を要するところはないということになる。aが第三者にA・B間の契約の負担のないものとして著作権を譲渡し、この第三者に対抗要件を取得させる場合は、事案2の対処と同様の検討を要することになる。 |
第2 第三者効
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(現行法による結論)
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(立法による対処の要否) 不要である。 |
2 | 事案5 債権侵害損害賠償請求
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(現行法による結論)
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(立法による対処の要否) 不要である。 |
(参考) 参考法令