![]() |
資料5 諸外国の立法例研究目的の権利制限○ドイツ法(「外国著作権法令集(37)−ドイツ編−」2007年3月、社団法人著作権情報センター)
○イギリス法(事務局仮訳)(研究及び私的学習)
○オーストラリア法(「外国著作権法令集(33)−オーストラリア編−」1999年3月、社団法人著作権情報センター)
○カナダ法(「外国著作権法令集(26)−カナダ編−」1999年3月、社団法人著作権情報センター)調査又は私的研究
○アメリカ法(「外国著作権法令集(29)−アメリカ編−」2007年7月、社団法人著作権情報センター)
リバースエンジニアリング関係の権利制限○ドイツ法(「外国著作権法令集(37)−ドイツ編−」2007年3月、社団法人著作権情報センター)
○フランス法(「外国著作権法令集(30)−フランス編−」2001年3月、社団法人著作権情報センター)
○スイス著作権法(「外国著作権法令集(15)−スイス編−」1994年3月、社団法人著作権情報センター)
○イギリス法(第50条のB及び第50条のc:「外国著作権法令集(34)−英国編−」2004年7月、社団法人著作権情報センター、第50条のBA:事務局仮訳)(逆コンパイル)
(コンピュータプログラムの観察、学習、テスト)
(適法な使用者に許される他の行為)
○オーストラリア法(「外国著作権法令集(33)−オーストラリア編−」1999年3月、社団法人著作権情報センター)
○アメリカ法(「外国著作権法令集(29)−アメリカ編−」2007年7月、社団法人著作権情報センター
|
![]() |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology