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資料3 私的使用目的の複製の見直しに関するプログラムの著作物等の取扱いについての論点1.これまでの検討経緯私的使用目的の複製の見直しについては、録音・録画に関する検討が私的録音録画小委員会において進められており、その検討経過として、以下のとおり論点整理がなされている。 【「著作権法第30条の適用範囲の見直しに関する論点の整理について」(平成19年12月18日私的録音録画小委員会資料2)】1.違法複製物又は違法配信からの録音録画の取り扱い(1)改正の必要性
(2)利用者保護ダウンロードした利用者の保護については、次のような措置により、充分対応可能と考えられるがどうか。
なお、法執行については、仮に民事訴訟を提起する場合においても、立証責任は権利者側にあるので、実務上は権利者は利用者に警告をした上で法的措置を行うので、利用者が著しく不安定な立場に置かれ保護に欠けることにはならはない(法律においても、例えば違法複製物等からの録音録画であることを知って行う場合に限定することとしている)と考えられるがどうか。 (3)キャッシュの取扱いストリーミングに伴うキャッシュについては、著作権分科会報告書(平成18年1月)における一時的固定に関する議論の内容等を踏まえた上で、必要に応じ法改正すれば問題がないと考えられるがどうか。 (4)適用対象外の範囲コンピュータソフトについては、ダウンロード被害が大きいと言われるが、第30条の適用対象外にすべきであるとの意見についてどのように考えるか。 2.適法配信事業から入手した著作物等の録音物・録画物からの私的録音録画等
本課題の検討の対象については、理論的には、私的録音・録画の分野のみに必然的に限定される性質のものとは言えないことから、平成19年1月の著作権分科会報告書においても、「私的録音・録画に関する私的録音録画小委員会における検討の状況を見守り、その結論を踏まえ、必要に応じて、私的複製の在り方全般について検討を行うことが適当」とされていた。 2.プログラムの著作物等の私的複製の実態についてACCSからの聴取によれば、違法なプログラムの著作物等の流通の実態は以下のとおりである。
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