資料2−4

著作権法第30条の適用範囲の見直しに関する論点の整理について

1 違法複製物又は違法配信からの録音録画の取り扱い

(1) 改正の必要性

  • 1 これらの利用は、一般に通常の流通を妨げる利用であり、国際条約、先進諸国の動向等を勘案すれば、第30条の適用対象外とする方向で対応すべきと考えられるがどうか。
  • 2 ファイル交換ソフトによる違法配信からの録音録画については、違法な送信可能化や自動公衆送信を行う者を特定するのが困難な場合があり、送信可能化権や公衆送信権では充分対応できないと考えられるがどうか。

(2) 利用者保護

 ダウンロードした利用者の保護については、次のような措置により、充分対応可能と考えられるがどうか。

  • ア 仮に法改正された場合における法改正内容等の周知徹底(政府、権利者)
  • イ 権利者が許諾したコンテンツを扱うサイト等に関する情報の提供、警告・執行方法の手順に関する周知、相談窓口の設置など(権利者)
    (詐欺的行為の防止にも効果あり)
  • ウ 適法マークの推進(権利者)
  • なお、法執行については、仮に民事訴訟を提起する場合においても、立証責任は権利者側にあるので、実務上は権利者は利用者に警告をした上で法的措置を行うので、利用者が著しく不安定な立場に置かれ保護に欠けることにはならはない(法律においても、例えば違法複製物等からの録音録画であることを知って行う場合に限定することとしている)と考えられるがどうか。

(3)キャッシュの取扱い

 ストリーミングに伴うキャッシュについては、著作権分科会報告書(平成18年1月)における一時的固定に関する議論の内容等を踏まえた上で、必要に応じ法改正すれば問題がないと考えられるがどうか。

(4)適用対象外の範囲

 コンピュータソフトについては、ダウンロード被害が大きいと言われるが、第30条の適用対象外にすべきであるとの意見についてどのように考えるか。

2 適法配信事業から入手した著作物等の録音物・録画物からの私的録音 録画等