(目的) |
1 |
このガイドラインは、公共図書館など視覚障害者の福祉・教育に携わる図書館で社団法人日本文藝家協会が指定する図書館団体に登録している図書館(以下図書館という)が、社団法人日本文藝家協会の管理する権利者の情報を利用して、通常の印刷物での読書に困難を持つ者(以下、「読書に困難を持つ者」)のために音訳資料を作成し、貸与等を行う場合に順守すべき事項を定めることを目的とする。
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(障害者用音訳資料を利用できる者) |
2 |
音訳資料の聴取及び貸与を受けられるのは、読書に困難を持つ者で、当該図書館の障害者サービスへの登録を行った者に限定される。
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(登録できる者) |
3 |
次項以降に詳細を定める視覚障害者、重度身体障害者、寝たきり高齢者、その他の読書に困難を持つ者であって、当該図書館が定めるその他の登録要件を満たしていなければならない。
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視覚障害者 |
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身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害者程度等級表の視覚障害1級から6級までに該当する者 |
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重度身体障害者 |
身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害者程度等級表の1級から2級までに該当する者 |
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寝たきり高齢者 |
要介護の認定を受けた「寝たきり度」ランクB及びCの者 |
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その他の読書に困難を持つ者 |
身体の障害、読みの学習障害、疾病等により読書に困難を持つ者で、前三項に準ずると当該図書館が判断し、所属図書館団体と社団法人日本文藝家協会が該当と了解した者 |
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(登録時の要件) |
4 |
貸出を受けた音訳資料を第三者に貸与すること及び複製し第三者に譲渡又は貸与することを、禁止事項として登録時の要件とする。
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(登録の抹消及び貸出の禁止) |
5 |
図書館は、利用者が次の各号に該当する場合は、音訳資料の利用登録を抹消するか又は貸出停止するなどの措置を取らなければならない。
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印刷物による読書の困難が解消した者 |
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登録時に虚偽の申請を行ったとき |
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登録時の要件に反したとき |
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(音訳する資料) |
6 |
市販されている音訳資料を用いて読書の要求を適えることができる場合は、市販資料の購入等によることとし、音訳は行わない。
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(著作者人格権の尊重) |
7 |
図書館は著作権法に規定された著作者人格権を尊重して音声作業を進めなければならない。
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音訳できるのは公表された作品に限られ、未発表の生原稿、手紙、日記の類を対象とするものではない。 |
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音声資料のパッケージ等に著作者の氏名を、著作物に表示されている形で表示すると同時に、音訳資料の内部においても音読して表示しなければならない。 |
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著作物の内容を改編したり、短縮したりすることはできない。また、語句の読み間違い等についても細心の注意を払うものとする。 |
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(音訳作業者の要件) |
8 |
音訳作業者は各図書館が定める研修を経た者、もしくはそれと同等以上の力量を持つ者であることを要する。
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(音訳作業者の研修等) |
9 |
図書館は音訳の質の向上に努めるものとする。
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研修は、『障害者サービス 補訂版』(日本図書館協会障害者サービス委員会編 日本図書館協会 2003)の「サービスにかかわる音訳者、点訳者等の養成」に記述されている程度のものを行うことが望ましい。また、研修の一テーマとして、「著作権法」についての講義が含まれているものとする。 |
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音訳の質を調査するため、社団法人日本文藝家協会から指定された図書館は、同会あて指定音訳資料の複製物を提出しなければならない。 |
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(音訳資料の複製) |
10 |
このシステムを利用して作成した資料の複製は原則として、保存用マスターを除いて、行なわない。他の図書館の求めに応じ、貸与ではなく複製物の作成・譲渡により提供したい場合は、登録図書館団体を通して社団法人日本文藝家協会の許諾を得なければならない。 |