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図書館関連の課題
日本図書館協会(障害者サービス委員会)
佐藤聖一
1. |
公共図書館の障害者サービスの目的
「すべての人にすべての図書館資料・サービスを提供すること」
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2. |
資料をその人が使える形に変換(録音物として複製する等)して提供する。
録音資料(カセットテープから音声デイジーへ)
その他に、「点字」「拡大文字資料」「触る絵本・布の絵本」「字幕手話の入ったビデオ・DVD」「リライト」等
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3. |
録音資料は視覚障害者情報提供施設と公共図書館が協力して製作・貸出を行っている。
(1) |
製作量 視覚障害者情報提供施設7 対 公共図書館3 |
(2) |
両者を合わせても図書の全出版量の1割程度。 |
(3) |
公共図書館は、比較的幅広いジャンルのものを製作。専門書を中心にしている館もある。
(国立国会図書館、都立中央図書館) |
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4. |
録音資料を一般利用者に貸出すことはありえない。
(1) |
特別な利用登録 |
(2) |
99パーセントが郵送貸出 |
(3) |
録音資料の書庫等への別置、障害者用であることの明示 |
(4) |
録音資料を聞くのは目で読むのに比べ大変不便。 |
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5. |
許諾の限界
(1) |
外国人著者の許諾がほとんど得られない |
(2) |
雑誌の場合、許諾に時間がかかると資料の価値がなくなってしまうものがある。 |
(3) |
「文化人名録(著作権台帳)」の発行停止 |
(4) |
原本、著者の職場、出版者等からの情報→連絡先が分かるとは限らない |
(5) |
許諾が得られないと提供できない |
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6. |
利用対象者を「録音資料でなければ利用できない人」へ拡大してほしい。
(1) |
手の不自由な人、寝たきりの人、学習障害者等は録音資料なら利用できる |
(2) |
対象利用者「障害者用音訳資料利用ガイドライン」
(日本文芸家協会と日本図書館協会で実施) |
(3) |
この利用ガイドラインによる方式は、すべての著作権者に行えるものではない。
(事前一括許諾方式) |
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