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図書館関連の課題

日本図書館協会(障害者サービス委員会)
佐藤聖一

1. 公共図書館の障害者サービスの目的
 「すべての人にすべての図書館資料・サービスを提供すること」

2. 資料をその人が使える形に変換(録音物として複製する等)して提供する。
 録音資料(カセットテープから音声デイジーへ)
 その他に、「点字」「拡大文字資料」「触る絵本・布の絵本」「字幕手話の入ったビデオ・DVD」「リライト」等

3. 録音資料は視覚障害者情報提供施設と公共図書館が協力して製作・貸出を行っている。
(1) 製作量 視覚障害者情報提供施設7 対 公共図書館3
(2) 両者を合わせても図書の全出版量の1割程度。
(3) 公共図書館は、比較的幅広いジャンルのものを製作。専門書を中心にしている館もある。
(国立国会図書館、都立中央図書館)

4. 録音資料を一般利用者に貸出すことはありえない。
(1) 特別な利用登録
(2) 99パーセントが郵送貸出
(3) 録音資料の書庫等への別置、障害者用であることの明示
(4) 録音資料を聞くのは目で読むのに比べ大変不便。

5. 許諾の限界
(1) 外国人著者の許諾がほとんど得られない
(2) 雑誌の場合、許諾に時間がかかると資料の価値がなくなってしまうものがある。
(3) 「文化人名録(著作権台帳)」の発行停止
(4) 原本、著者の職場、出版者等からの情報→連絡先が分かるとは限らない
(5) 許諾が得られないと提供できない

6. 利用対象者を「録音資料でなければ利用できない人」へ拡大してほしい。
(1) 手の不自由な人、寝たきりの人、学習障害者等は録音資料なら利用できる
(2) 対象利用者「障害者用音訳資料利用ガイドライン」
(日本文芸家協会と日本図書館協会で実施)
(3) この利用ガイドラインによる方式は、すべての著作権者に行えるものではない。
(事前一括許諾方式)


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