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第5章 人材の育成と国民意識の向上

1. 知的財産人材育成総合戦略を実行する

 2007年度も引き続き、「知的財産人材育成総合戦略」を着実に実行し、知財専門人材の一層の増加及びその能力の高度化、広域化、知財創出・マネジメント人材の知財活用能力の高度化及び国民全体の知財民度の向上を図る。あわせて、大学、企業等に対してもその実施を促す。
 また、第1期(2005年度〜2007年度)における知財人材育成に関する各種施策の実施状況に関する評価を2007年度中に行い、第2期(2008年度〜2011年度)に向けて必要な措置を講ずる。
(法務省、文部科学省、経済産業省、関係府省)

2. 知的財産人材育成を官民挙げて進める

(4) 海外派遣など海外との交流を活発化する

2 アジア等の人材の受入れと専門家派遣を拡充する
 2007年度も引き続き、日本をアジアの知財人材育成の拠点とすべく、アジア等の知財人材の受入れと専門家の派遣を拡充する。また、大学の学部や大学院における同様の取組を奨励する。
(外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省)

(7) 知的財産の教育者や教材・教育ツールを開発する

2 知的財産教育に関する教材・教育ツールを開発する
1  2007年度も引き続き、特許権や著作権などを統一した知財教育のプログラムを策定するとともに、学校での知財教育を支援するため、初等中等教育における各段階に応じた教材の作成・提供や手引書の作成、学校における知財教育の具体的手法の研究開発など、知財に関する教育事業を実施する。
 また、eラーニングを始めとして、いつでもどこでも知的財産教育を受けられるよう、2007年度から教材のダウンロードが可能な環境の整備を進めるとともに、モバイル端末等で利用できる教材の充実を図る。
(文部科学省、経済産業省)

5. 国民の知的財産意識を向上させる

(6) 知的財産を含めた消費者教育を推進する
 2007年度も引き続き、「消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。」という消費者基本法の規定に基づき、知財を含めた消費者教育の推進体制の強化、担い手の強化及び内容の充実を図る。
 また、「消費者教育を幅広く、かつ、効率的・効果的に実施していくために、広く関係機関の協力を得て消費者の教育の体系化を図り、これに基づく消費者教育の推進方策について検討する。」との消費者基本計画における記載に基づき、2007年度中に、知財を含めた消費者教育の体系化についても一定の結論を得る。
(内閣府、文部科学省、関係府省)

(7) 知的財産に関する国民への啓発活動を強化する
 2007年度も引き続き、児童・生徒、大学生、社会人一般、実務者向けに、民間の知財の専門家を活用しつつ、それぞれの特性を踏まえた知財に関するセミナーの開催等を行う。
(文部科学省、農林水産省、経済産業省)

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