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実態の調査等に時間を要する場合など、告訴期間(6ヶ月)の経過により告訴できないという事態を避ける必要がある。
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第三者の告発によって法の執行機関が捜査権限を得ることで、権利侵害に対する抑止力が高まる。
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非常に悪質な海賊版等を念頭に置くと、非親告罪にすることで規制の実効が上がるなら親告罪にしておく必要はなく、非親告罪の方が適当であると思う。ただ、実務上、本当に非親告罪にすれば実効性が上がるのか。
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著作権の事件は難しく、捜査機関は相当苦労している。告訴人側と被告訴人側の間のやり取りが必要となることが多く、告訴人と被告訴人という関係を外して、捜査機関は問題ないのか。捜査機関が、告訴がなくても問題ないのであれば、非親告罪化しても構わないと思う。
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検挙件数が増加した場合に、事件ごとに海賊版かどうかを確認する権利者の負担増について懸念がある。
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捜査機関が、どのように認識しているかどうかが重要である。親告罪であっても非親告罪にしても同じなのか、非親告罪と親告罪とでは捜査実務がかなり違うということなのか。
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特許法が非親告罪化された後に、捜査実務がどのように変化したのかを見れば参考になるのではないか。
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無方式主義から権利の帰属関係が特許権等ほど明らかでなく、日常的、恒常的に利用されるため、第三者による告発の濫発が予想されうる。
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1億人総クリエーターの時代になってきており、プレイヤーの違いをどう見るべきか。特許権侵害は、業としての場合だけであり、プロ同士の話だが、著作権の場合は、権利の発生、帰属範囲についても特許のように明らかではない。こういう状況で非親告罪にしても良いかという論点がある。【再掲】 |