ここからサイトの主なメニューです
資料6

著作権法における親告罪についての主な論点

(1) 非親告罪化に関するこれまでの主な意見(平成11年〜前回)
<積極的意見>
A  国民の著作権に対する規範意識の観点から、権利者が告訴の努力をしない限り侵害が放置されるという現状は適切ではない。
B  第三者の告発によって法の執行機関が捜査権限を得ることで、権利侵害に対する抑止力が高まる。
C  実態の調査等に時間を要する場合など、告訴期間(6ヶ月)の経過により告訴できないという事態を避ける必要がある。

<消極的意見>
a  日常的な活動の中で著作権侵害が生じることも少なくなく、こういった侵害について告訴もなく警察が関与することや、盗作疑惑などの日常的なニュースでも警察が動かざるを得ないことは適切なのか。
b  無方式主義から権利の帰属関係が特許権等ほど明らかでなく、日常的、恒常的に利用されるため、第三者による告発の濫発が予想されうる。
c  検挙件数が増加した場合に、各事件ごとに海賊版かどうかを確認する権利者の負担増について懸念がある。

<その他>
 親告罪の趣旨について、著作権が「私権」であるからという理由は、所有権も私権であり、表現として不明確。a(上記)のような趣旨ではないか。
 非親告罪化するニーズはあるのか。
 著作者人格権については、個別の事情が存することに配慮する必要がある。

(2) 「検討を行うべき点」ごとの意見の整理
 以下は、上記の意見を、法制問題小委員会第2回(平成19年4月20日)・配付資料6の「7.検討を行うべき点について」に沿って並べ替えたもの。(注)は、まだ意見が出ていない点や、補足説明を要する点である。

1  著作権法上の犯罪について、著作権等を「私権」としている当時の制定趣旨等を踏まえ、その後の状況の変化をどのように評価すべきか。
  a  日常的な活動の中で著作権侵害が生じることも少なくなく、こういった侵害について告訴もなく警察が関与することや、盗作疑惑などの日常的なニュースでも警察が動かざるを得ないことは適切なのか。
 親告罪の趣旨について、著作権が「私権」であるからという理由は、所有権も私権であり、表現として不明確。aのような趣旨ではないか。

((注)  近時のコンテンツビジネスの拡大の状況、法定刑を引き上げる改正等が行われた背景等をどのように捉えるか。)

2  上記の評価を踏まえて、非親告罪化をすべきか。
   非親告罪化するニーズはあるのか。
A  国民の著作権に対する規範意識の観点から、権利者が告訴の努力をしない限り侵害が放置されるという現状は適切ではない。
B  第三者の告発によって法の執行機関が捜査権限を得ることで、権利侵害に対する抑止力が高まる。
C  実態の調査等に時間を要する場合など、告訴期間(6ヶ月)の経過により告訴できないという事態を避ける必要がある。
a  日常的な活動の中で著作権侵害が生じることも少なくなく、こういった侵害について告訴もなく警察が関与することや、盗作疑惑などの日常的なニュースでも警察が動かざるを得ないことは適切なのか。(再掲)
b  無方式主義から権利の帰属関係が特許権等ほど明らかでなく、日常的、恒常的に利用されるため、第三者による告発の濫発が予想されうる。
c  検挙件数が増加した場合に、各事件ごとに海賊版かどうかを確認する権利者の負担増について懸念がある。

((注)  個別の罪ごと等に分けて論じる等の必要はないか。)
((注)  その他、参考資料2を参照。)

3-1  仮に、非親告罪化をする場合、一定の範囲に限って非親告罪化する必要はあるか。また、非親告罪化に当たって、その他留意すべき点などはあるか。
一定の範囲に限って非親告罪化する必要はあるか。
例えば、
  罰則の軽重によって区別することはどうか。
行為形態によって区別することはどうか。
人格権については、別途の考慮をすべきかどうか。
   著作者人格権については、個別の事情が存することに配慮する必要がある。

3-2  仮に、非親告罪化をする場合、一定の範囲に限って非親告罪化する必要はあるか。また、非親告罪化に当たって、その他留意すべき点などはあるか。
非親告罪化に当たって、その他留意すべき点などはあるか。
  c  検挙件数が増加した場合に、各事件ごとに海賊版かどうかを確認する権利者の負担増について懸念がある。(再掲)

((注)  捜査の実態に照らしてどうか。資料7、参考資料2を参照。)


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ