以下は、前回までの小委員会での意見を、法制問題小委員会第2回(平成19年4月20日)・配付資料1の「(2)検討すべき点について」を踏まえつつ並べ替えたもの。(注)は、まだ意見が出ていない点や、補足説明を要する点である。
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○ |
「デジタルコンテンツ」の定義をどうするのか。放送を含めて、どの程度のものを念頭に置いて議論の対象としていくのか。
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著作権や著作者人格権等の放棄や不行使について |
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○ |
現行法においても、権利の放棄や不行使は可能な場合もあるが、法的手当ての必要性はあるのか。 |
○ |
放棄といっても、合意によって著作権法上の権利を弱めるような合意に基づいたものなのか、それとも放棄できないような性格のものを放棄しようという提案なのか。今のままではよく分からない。 |
((注) |
「放棄」のような場合に、その意思を事後に撤回した場合にその効果を限定的にする方法や、その後に表示された意思を信頼して取引関係に入った者の保護の方策をとる方法は、条約等との関係でどのように評価されるか。) |
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コンテンツの登録を求める新たな制度について
(コンテンツ管理者の一元化、登録内容への信頼の保護など) |
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○ |
登録制度をとり、登録すれば何らかの利益が得られるとの仕組みの場合、外国との関係で内国民待遇を与えなくてはならないが、外国を含めて全ての人に開放した登録制度は実現可能性の点で本当にできるのか。 |
○ |
日本で特別法を制定するといっても、他国のサーバにアップロードされたデジタルコンテンツを日本で見られる場合もあるし、限界づけは難しいのではないか。 |
○ |
利用者の方で登録をして、権利者の意思に反して一定の制約が加わるということは、一体どのような正当性なのか、法制的にあり得るのか疑問を感じる。 |
○ |
権利者が自らの意思によって登録をし、登録すれば権利が制限されるなどの法効果が生じるという制度設計は、実質的に、権利者自身が同意の上で自分の権利を処分するということであり、法的手当てがなくともできるのではないか。 |
○ |
登録をすると生じる効果を法律で1つに特定してしまうことは、かえって多様な契約形態の創意工夫を阻害することになる。単純化するメリットがある場合もあるが、関係者の自由な活動に委ねるべきという場合もある。 |
○ |
登録制度をとらなくても、例えばクリエイティブコモンズのように、利用条件を表示すれば足りるのではないか。その方が登録制度より経費も安い。 |
○ |
仮に登録について法的手当てが必要だとしたら、登録を撤回できないような何らかの仕組みか、権限がない者がした登録についてもそれを信頼した者を保護するような場合ではないか。 |
○ |
当事者の意思形成によるルールは、過去からも議論が出ているし、ずっと議論だけが続いているようなもので、もうそれを待っていられないという問題意識なのではないか。 |
○ |
簡便で安いコストの登録制度を制度面で整備しておくことは必要。 |
○ |
登録をしたら著作権法上の権利よりも不利になるということでは、権利者は誰も登録しないのではないか。どういう期待性を持たせるかが重要。
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より簡易な強制許諾制度や利用許諾の推定等について |
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○ |
利用者の方で登録をして、権利者の意思に反して一定の制約が加わるということは、一体どのような正当性なのか、法制的にあり得るのか疑問を感じる。 |
○ |
権利者が自らの意思によって登録をし、登録すれば権利が制限されるなどの法効果が生じるという制度設計は、実質的に、権利者自身が同意の上で自分の権利を処分するということであり、法的手当てがなくともできるのではないか。 |
○ |
登録をすると生じる効果を法律で1つに特定してしまうことは、かえって多様な契約形態の創意工夫を阻害することになる。単純化するメリットがある場合もあるが、関係者の自由な活動に委ねるべきという場合もある。 |
(全て再掲) |
((注) |
現行法の裁定制度で対応可能でない部分はなにか。) |
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フェアユース規定や改変の許容等の新たな権利制限規定について |
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○ |
フェアユースについて、アメリカでも膨大な判例があるところだが、やはり裁判になってみないとわからないということに対しては、投資の観点から困るということもあり、アメリカの中でもネガティブな意見もあるので、日本に持ってくることについては、慎重な検討が必要。 |
○ |
アメリカでも、フェアユースも万能ではないとされている。また、訴訟には、莫大な資金と非常に長い時間をかけて初めて結論が出るようなものもある。 |
○ |
肖像権等も含めて一括して処理するという提案の場合、フェアユースのような考え方がこれらの権利にも当てはまるのか、考えなければならない。 |
((注) |
日本でフェアユース規定のような一般的な権利制限規定を設けることは可能か。) |
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利用条件調整のための仲裁・裁定機関、不正行為の監視機関について |
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○ |
仲裁制度は、実体上我が国の場合はあまり使われておらず、導入する際には実際に機能するか、詰めて議論すべき。 |
○ |
市場の監視機関については、強制調査権限等が付与されない監視委員会といったものはほとんど機能しないのが実態である。 |
○ |
NPOのように民間の自主的に行われている監視活動について、政府の立場からなんらか支援することが考えられないか。 |
((注) |
仲裁・裁定機関、監視機関について設置の必要性はあるか。必要性があるのであれば、どのような権限を付与すべきか。) |
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○ |
過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会でも、過去の著作物等の利用の円滑化について議論されるが、両者の関係はどうするのか。 |
○ |
この議題は、奥の深いもので、中期的、長期的に議論すべき課題ではないか。 |