1. |
親告罪の趣旨
親告罪とは、訴追の要件(訴訟条件)として告訴を必要とする犯罪をいう。親告罪が認められるのは、主に
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(A) |
主として、訴追して事実を明るみに出すことにより、かえって被害者の不利益になるおそれがある場合や、 |
(B) |
被害が軽微で、被害者の意思を無視してまでも訴追する必要性がない場合である(注1)。 |
ある罪が親告罪であるかどうかは、通常、実体法ごとの刑罰規定に条項を設けて定められることになっている。
例えば、(A)の例として、強姦罪(刑法第177条)や名誉毀損罪(同法第230条)が挙げられる。(B)の例として、器物損壊罪(同法第264条)がある。
(注1) |
団藤重光編「注釈刑法(2)の 総則(2)」(有斐閣 1968) |
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2. |
著作権法が親告罪を採用している趣旨
(1) |
現行法上の取扱い
著作権法上、親告罪とされているのは、以下の通り(条項番号は、平成18年改正後のもの)。
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著作権、出版権又は著作隣接権に対する侵害(第119条第1項) |
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著作者人格権又は実演家人格権に対する侵害(第119条第2項第1号) |
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営利目的による自動複製機器の供与(第119条第2項第2号) |
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侵害物品を頒布目的により輸出、輸入、所持する行為(第119条第2項第3、4号) |
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権利管理情報営利改変等(第120条の2第3号) |
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国外頒布目的商業用レコードの営利輸入等(第120条の2第4号) |
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外国原盤商業用レコードの無断複製(第121条の2) |
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秘密保持命令違反(第122条の2第1項) |
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(2) |
各罪を親告罪としている趣旨
〜 についての保護法益は、著作権・著作者人格権・出版権、実演家人格権及び著作隣接権という私権であって、その侵害について刑事責任を追及するかどうかは被害者である権利者の判断に委ねることが適当であり、被害者が不問に付することを希望しているときまで国家が主体的に処罰を行うことが不適切であるためである。
についての保護法益は、レコード製造業者がレコード製作者との契約によって得べかりし経済的利益であり、その侵害に対する刑事的責任の追及も、第一義的には、無断複製された商業用レコードの現製作者であり被害者であるレコード製造業者の判断に委ねることが相当であるためである。
以上の 〜 については、親告罪を採用した趣旨として上記(1.(B))に近いといえる。
については、秘密保持命令が、営業秘密を保護するための制度であるにもかかわらず、秘密保持命令違反の罪の審理は、憲法上の要請から公開せざるを得ないことから、その対象となった営業秘密の内容が審理に現れ、漏洩するリスクが想定される。このため、その起訴を営業秘密の保有者の意思に委ねているためであり、親告罪を採用した趣旨は、上記(1.(A))に近いといえる。
なお、非親告罪となっているのは、死後の人格的利益の保護侵害(第120条)、技術的保護手段を回避する装置・プログラムの公衆譲渡等の罪(第120条の2第1号及び第2号)、出所明示の義務違反(第122条)、著作者名を偽る罪(第121条)である。
現行条文 |
罪となる行為 |
罰則 |
親告罪 |
公訴期間 |
119 |
1項 |
著作権・出版権・著作隣接権の侵害
(私的複製の例外違反、輸入・頒布(輸出)・プログラム・権利管理情報・還流防止対象レコードに係るみなし侵害を除く。) |
10年以下
1,000万円以下 |
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7年 |
2項 |
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:著作者人格権・実演家人格権の侵害(権利管理情報に係るみなし侵害を除く。) |
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5年以下
500万円以下 |
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5年 |
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5年以下
500万円以下 |
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5年 |
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:著作権・出版権・著作権隣接権の侵害物品の頒布目的の輸入行為、情を知って頒布又は頒布目的の所持行為、業としての輸出又は業としての輸出目的の所持 |
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5年以下
500万円以下 |
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5年 |
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:プログラムの違法複製物を電子計算機において使用する行為 |
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5年以下
500万円以下 |
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5年 |
120 |
死後の著作者・実演家人格権侵害 |
500万円以下 |
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3年 |
120の2 |
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3年以下
300万円以下 |
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3年 |
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:営利目的による還流防止対象レコードの頒布目的の輸入等 |
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121 |
著作者名詐称複製物の頒布 |
1年以下
100万円以下 |
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3年 |
121の2 |
外国原盤商業用レコードの違法複製等 |
1年以下
100万円以下 |
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3年 |
122 |
出所明示義務違反 |
50万円以下 |
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3年 |
122の2 |
秘密保持命令違反 |
5年以下
500万円以下 |
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5年 |
124
(両罰規定) |
第119条第1項若しくは第119条第2項第3号、4号又は第122条の2第1項の罪 |
3億円以下 |
注2 |
注3 |
上記以外(人格権侵害罪も含む) |
各本条の刑 |
(注2) |
行為者に対して行った告訴、告訴の取消は、法人等に対しても効果を生ずる。逆も同じ。 |
(注3) |
第119条、第122条の2の罪の公訴期間は、個人罰則と同じ。その他の罪は3年。 |
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3. |
政府における親告罪の検討状況
(1) |
著作権法条の親告罪の非親告罪化については、近年、文化審議会著作権分科会において、検討を行ってきているところである。
( ) |
著作権審議会第1小委員会専門部会(執行・罰則等関係)報告書〔抄〕 |
(平成11年12月著作権審議会第1小委員会)
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2 |
侵害罪の非親告罪化
著作権等の侵害罪等を非親告罪とすることについては、今後の侵害行為の態様等に留意しながら、引き続き検討する。
(1) |
背景
特許権等の侵害罪については、平成10年の法改正において、従来の親告罪を非親告罪とする改正が行われたところである。特許権等については、現在ではほとんどの権利者が法人であると考えてもよい状況にあること、研究開発成果の保護のため、特許権等を他の一般財産権よりも手厚く保護しなければならないとする強い社会的要請があること、また、特許の流通市場の創設や特許権等の担保化等の進展により、特許権等の保護は私益の保護であるとしても公的性格が高まりつつあることを踏まえると、あえて「被害者である権利者が不問に付することを希望する」場合を想定して、親告罪としておく必然性が失われているという事情が考慮されたものである。 |
(2) |
著作権法への導入について
著作権侵害罪については、親告罪であることにより犯人を知ったときから6月以内に告訴することが必要になるが、この告訴期間の経過により、権利者が告訴できないという事態を避けるため、非親告罪とする必要があるとの考え方や、権利者自らの告訴のみならず、第三者の告発によって法の執行機関が捜査権限を有することにより、権利侵害に対する抑止力が高まるとする導入に積極的な意見もあるものの、著作物には営業的に利用されないものが多いなど、なお特許と比較して私益性が強いことや、著作権においては特許権と異なり審査、登録が権利発生の要件となっておらず、権利の帰属関係が特許権ほど明確でないこと、日常的、恒常的に利用されることが多く、侵害手段も平和的である著作権について権利者の告訴を事件とせず訴追することができることとすると、第三者による告発の濫発が予想されうること等から、導入については今後の侵害行為の態様等の状況を緒まえ、さらに検討する必要がある。 |
なお、著作隣接権、出版権等侵害については著作権侵害と同様の事情が存するが、著作者人格権については、個別の事情が存することに配慮する必要がある。 |
|
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( ) |
文化審議会著作権分科会「審議経過報告」〔抄〕 |
(平成15年1月文化審議会著作権分科会)
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(3) |
侵害罪の非親告罪化
著作権法においては、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害等については親告罪とされている。特許権等の侵害罪については、平成10年の法改正において、従来の親告罪を非親告罪とする改正が行われている。特許権等については、現在ではほとんどの権利者が法人であると考えてもよい状況にあること、研究開発成果の保護のため、特許権等を他の一般財産権よりも手厚く保護しなければならないという強い社会的要請があること、また、特許の流通市場の創設や特許権等の担保化等の進展により、特許権等の保護は私益の保護であるとしても公的性格が高まりつつあることを踏まえると、あえて「被害者である権利者が不問に付することを希望する」場合を想定して、親告罪としておく必然性が失われているという事情が考慮されたものである。
著作権等の侵害罪の非親告罪化については、権利者自らの告訴のみならず、第三者の告発によって法の執行機関が捜査権限を有することにより、権利侵害に対する抑止力が高まること、権利者が告訴の努力をしない限り侵害が放置されるのは適切ではないと考えられること、親告罪であることにより犯人を知ったときから6月以内に告訴することが必要になるが、この告訴期間の経過により権利者が告訴できないという事態を避ける必要があること、などから積極的な意見が多数出された。
ただし、著作権等の侵害については、著作権等についての意識が十分でないことから日常的な活動の中で生じることも少なくないため、非親告罪化した場合に第三者による告発の濫発の恐れがあること、非親告罪化により検挙件数が増加した場合に権利者側が対応できるかという懸念もあること、などから、非親告罪化については、今後の侵害行為の態様等の状況を踏まえつつ、引き続き検討する必要がある。 |
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(2) |
また、知的財産推進計画2007の策定に向けて、政府の知的財産戦略本部知的創造サイクル専門調査会においても親告罪の見直しの必要性が明示されている。
( ) |
知的財産戦略本部会合(第16回)配付資料3「知的創造サイクルの推進方策」 |
(平成19年3月29日)
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―2. |
模倣品・海賊版対策
(2) |
海賊版対策の更なる強化を図る
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著作権法における「親告罪」を見直す |
海賊版の氾濫は、文化産業等の健全な発展を阻害し、犯罪組織の資金源となり得るなど、経済社会にとって深刻な問題となっている。重大かつ悪質な著作権侵害等事犯が多発していることも踏まえ、海賊版の販売行為など著作権法違反行為のうち親告罪とされているものについて、非親告罪の範囲拡大を含め見直しを行い、必要に応じ法制度を整備する。 |
|
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4. |
他法の状況
(1) |
特許法
特許権の侵害罪(10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金)については、第196条第2項において「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない」と規定され、親告罪となっていたが、平成10年の法改正により、特許法が非親告罪化された。
改正の背景としては以下のようなものが挙げられている(注4)。
|
○ |
知的財産権を取り巻く状況は、制定当時と比べ、大きく異なり、現在の我が国においては、科学技術創造立国、経済構造改革を実現するうえで、知的財産権保護の必要性が強く認識されていること。 |
○ |
我が国の研究開発費が増加しているなか、研究開発成果の保護を適切に図り、こうした事態に陥らないために、特許制度が確立していることにかんがみると、特許権は、私益であるとしても、極めて重要な財産権として現時点では位置付けられていること。 |
○ |
近年の研究開発、製品開発は、技術の高度化につれて個人主体から法人主体へと移行してきていること。 |
なお、秘密保持命令違反罪については、その趣旨から親告罪とされているところである。
(注4) |
特許庁編「工業所有権法逐条解説」(発明協会2001) |
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(2) |
他の知的財産権法
また、同様の理由で、実用新案権の侵害罪(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)、意匠権の侵害罪(10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金)についても平成10年の法改正により非親告罪化された。秘密保持命令違反罪については、同様に、その趣旨から親告罪とされている。
商標権の侵害罪(10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金)ついてはかねてより非親告罪となっている。
また、種苗法の育成者権(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)については親告罪の規定は置かれていない。
一方、半導体集積回路の回路配置に関する法律では、第51条第2項において、回路配置利用権の侵害罪(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)について、親告罪としている。
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(3) |
その他
刑法においては、1.で前述したように、おもに(A)主として、訴追して事実を明るみに出すことにより、かえって被害者の不利益になるおそれがある場合や、(B)被害が軽微で、被害者の意思を無視してまでも訴追する必要性がない場合について、親告罪を採用している。
類型化すると以下の通りになる。
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(A) |
主として、訴追して事実を明るみに出すことにより、かえって被害者の不利益になるおそれがある場合
・ |
信書開封罪(1年以下の懲役又は20万円以下の罰金)【刑法133条】 |
・ |
秘密漏示罪(6月以下の懲役又は10万円以下の罰金)【刑法134条】 |
・ |
単独犯による強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)【刑法176条】 |
・ |
強姦罪(3年以上の有期懲役)【刑法177条】 |
・ |
未成年者略取・誘拐罪(3月以上7年以下の懲役)【刑法224条】 |
・ |
わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等(1年以上10年以下の懲役)【刑法225条】 |
・ |
名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)【刑法230条】 |
・ |
侮辱罪(拘留又は科料)【刑法231条】 |
|
(B) |
被害が軽微で、被害者の意思を無視してまでも訴追する必要性がない場合
・ |
過失傷害罪(30万円以下の罰金又は科料)【刑法209条】 |
・ |
私用文書毀棄罪(5年以下の懲役)【刑法259条】 |
・ |
器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)【刑法261条】 |
・ |
信書隠匿罪(6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料)【刑法263条】 |
|
|
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5. |
諸外国法制の状況
現在、親告罪を採用している国はドイツとオーストリアである。ただし、ドイツについては訴追当局による職権関与が例外的に認められている。
■ |
ドイツ著作権法(出典:社団法人 著作権情報センター 2007年3月) |
第109条 |
告訴 |
第106条から第108条まで及び第108b条の場合において、その行為は、告訴があるときにのみ訴追される。ただし、刑事訴追当局が、その刑事訴追に関する特別な公共の利益を理由として、職権による関与を要するものと思料するときは、このかぎりでない。 |
|
■ |
オーストリア著作権法(出典:外国著作権法令集 文部省 1963年3月)
(侵害) |
第91条 |
1・2(略) |
3 |
訴追は、権利を侵害された者の請求に基づいてのみ行なわれる。 |
4 |
(略) |
|
その他、アメリカ、フランス等の欧米諸国において、著作権法上に親告罪規定を置いている国は見受けられない。
韓国では、2006年12月の国会で成立した新著作権法(2006年12月28日公布、2007年6月29日施行)は営利目的で常習して行われる著作財産権の侵害行為(新法第140条)等のいくつかの場合について、非親告罪化されている。
第140条 |
(告訴) この章の罪に対する公訴は、告訴がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限りでない。 |
一 |
営利のために常習的に、 第136条第1項 および 第136条第2項第3号 に該当する行為をする場合 |
二 |
第136条第2項第2号・ 第5号 および 第6号 、第137条第1号 から 第4号および第6号と第138条第5号の場合 |
三 |
営利を目的に、第136条第2項第4号の行為をする場合 |
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(注) |
下線部は、全部改正により非親告罪として追加されたもの。 |
(第137条については、第2号が新たに非親告罪化)。 |
|
|
6. |
海賊版を巡る諸外国の動向
2001年6月30日、当時の小泉総理大臣とブッシュ大統領が設置した「規制改革及び競争政策イニシアティブ」により、日米両国政府は、その後毎年、規制改革についての詳細にわたる要望書を交換している。
開始より6年目の2006年12月5日付けの要望書や2007年4月2日に米国通商代表部より議会に提出された「外国貿易障壁報告書」において、エンフォースメント(知的財産権の行使)制度の強化が訴えられており、その中に、「起訴する際に必要な権利保有者の同意要件を廃止し、警察や検察側が主導して著作権侵害事件を捜査・起訴することが可能となるよう、より広範な権限を警察や検察に付与する」旨の記述が盛り込まれたところ。
2005年7月のグレンイーグルズ・サミットで我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約」構想は現在でも関係各国間において協議中であり、積極的に対応していくことが求められている。このことは、2006年9月15日の「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想の実現に向けた基本方針(模倣品・海賊版対策関係省庁連絡会議決定)において明示されている。
【参考】 |
「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想の実現に向けた基本方針
(模倣品・海賊版対策関係省庁連絡会議決定2006年9月15日) 抜粋 |
世界各国に拡散している模倣品・海賊版は、消費者の健康や安全を脅かし、また、権利者が本来得るべき利益を奪い、新たな知的財産の創造意欲を減退させる。さらには犯罪組織やテログループの資金源になっているとも指摘されている。
このような問題の深刻さにかんがみ、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想(以下「本条約構想」という。)について、早期の実現を目指し議論を加速していく必要がある。
我が国は、本条約構想の実現を目指し、これまで関係各国に対し積極的な働きかけを行ってきた。また、本年7月に開催されたG8首脳会合において、「知的財産権の執行に関連する国際的な法的枠組を強化する可能性についての研究を指示する」ことが成果文書に盛り込まれるなど、国際的に本条約構想への関心が高まっており、実現に向けた取組を進める環境が整ってきた。
今後の関係各国との協議においても、我が国は本条約構想の提唱国として、方針や見解を迅速かつ明確に示し、議論をリードしていくことが求められている。 |
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7. |
検討を行うべき点について
近年、我が国の著作権法においては、知的財産立国の実現を目指す中で、デジタル化・ネットワーク化といった急速な技術革新の進展に対応し、著作権等の侵害をより重大な犯罪と評価し、著作権法の罰則を累次の法改正により強化してきている。
そこで、以下の点について検討してはどうか。
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著作権法上の犯罪について、著作権等を「私権」としている当時の制定趣旨等を踏まえ、その後の状況の変化をどのように評価すべきか。
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上記の評価を踏まえて、非親告罪化をすべきか。
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仮に、非親告罪化をする場合、
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一定の範囲に限って非親告罪化する必要はあるか。
例えば、
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― |
罰則の軽重によって区別することはどうか。 |
― |
行為形態によって区別することはどうか。 |
― |
人格権については、別途の考慮をすべきかどうか。 |
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・ |
非親告罪化に当たって、その他留意すべき点などはあるか。 |
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