TRIPS協定第28条中の「販売の申出(offering for sale)」は、特許発明に係る物を販売のために展示する行為だけでなく、例えば、カタログによる勧誘、パンフレットの配付等も含む概念であると解されている。
このため、TRIPS協定第28条の規定に従い、「譲渡若しくは貸渡しの申出」を物の発明(第1号)及び物を生産する方法の発明(第3号)の実施行為として、平成6年の一部改正によって規定したところである。
実用新案権及び意匠権についても、保護水準の引き上げの観点から特許法と同様、「譲渡若しくは貸渡のための展示」を「譲渡若しくは貸渡しの申出」に改正した(注3)。