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資料3

海賊版広告行為と対策について

社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会
専務理事・事務局長 久保田 裕

1. 「広告行為」とは
定義: 違法に複製された著作物の複製物の頒布の申し出行為
cf 「広告行為」の規制ノットイコール「広告表現」の規制

2. 海賊版の「広告行為」の現状と問題点
2-1 海賊版販売形態
インターネットオークション
本人作成ウェブサイト
BBS
電子メール
ブログなどのSNSサイト
インターネットを活用しない形態として
海賊版チラシ、カタログ配付(露天商)
ダイレクトメール郵送(通販)
店舗販売

2-2 「広告行為」の分類、対策および問題点
1 明らかに侵害だと判断できるケース
客観的に海賊版だと判断できるもの
コピー、ダビング等であることを明記しているものや正規品と記録メディアが異なることを表示しているもの。
現行の対策
(オークション) 事業者は自主的、権利者からの求めに応じてオークションの削除などを行っている。
(ウェブサイト、掲示板) 販売者とメールなどでやりとりを行い、海賊版を販売していることを確認した後、直接、販売者に権利者などから注意喚起を行う。以下、他のケースも同様である。
販売者の傾向と問題点
ウェブサイト、掲示板で広告を掲載している場合、販売者が確実に海賊版販売を行っているか確認しなければ、広告行為だけでは販売者に注意喚起を行うことができない。販売者の身元がメールだけでは明らかにならないため、注意喚起に対応しなかった場合、広告の削除、停止などを求めることが困難である。以下、他のケースも同様である。

正規品の知識があれば判別がつくもの
正規品と外観、仕様が明らかに違うもの。
発売前の商品、字幕の有無、パッケージデザイン、収録されているディスクの枚数、リージョンコードの設定など
現行の対策
(オークション) 権利者は事前に正規品ではない理由を事業者に説明し、事業者は自主的に、または権利者からの求めに応じて削除などを行っている。
販売者の傾向と問題点
海賊版は海外などで製作されたものが多い。
発送元、送金先が海外であるケースや偽装しているケースが多く、商品のやりとりをしたとしても、販売者の特定が困難である。
(オークション) 一度に大量に出品し、事業者に出品停止されても繰り返し出品することが多く、出品停止だけでは十分な対応をしたとは言えない。
以下、他のケースでも同様である。
(ウェブサイト) 権利者などから通知を送付しても、販売をやめることが少ない。以下、他のケースでも同様である。

2 侵害の蓋然性が高いケース(その1)
  事業者と権利者が海賊版を示す可能性が非常に高いと認識しているキーワードを含むもの
上記キーワード及び、販売価格が正規品価格と非常に安価なもの
現行の対策
(オークション) 事前に権利者と侵害の蓋然性について事業者と協議し、その合意に基づいて、事業者が自主的に、または権利者から求めに応じて削除などを行っている。
(ウェブサイト) 上記1と同様である。
販売者の傾向と問題点
正規品を販売しているように見せかけているが、不自然な商品説明がなされていることが多い。
オークションでは、その広告を真似て海賊版販売を始める初心者も存在するため、早急な削除が必要となる。

2ダッシュ 侵害の蓋然性が高いケース(その2)
  上記2の条件を含むが、客観的に海賊版であると判断できないもの。
商品説明が少なく、メールやオークションの質問機能を利用し、販売者に何を販売しているのか確認しなければならないもの。
正規品を販売しているように見せているが、実際は正規品の在庫はなく、安価な海賊版の購入を持ちかけてくるもの。
現状の対応
(オークション) 販売者に直接メールや商品の購入などで、実際に海賊版販売しているかを確認し、事業者に削除を要請する。
(ウェブサイト) 上記、1のケースと同様
販売者の傾向と問題点
販売する側も購入する側も海賊版を売買しているとの意識があることが多い。
実際に売買されている商品の確認に、販売者とのやりとり、商品の購入が必要になるための時間とコストがかかる。

3. あるべき法制
著作権法セクション113  「みなし侵害」規定に追加
cf 法制後の著作権者等の対応
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会
著作権関係ガイドライン
発信者情報開示関連ガイドライン
インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会
インターネット知的財産権侵害品流通防止ガイドライン(仮称)
など
以上


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