<特徴> |
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○ |
従来の著作権法が想定していなかった著作物の創作形態、利用形態を踏まえ、 著作物を互いに自由に利活用しあう環境の確保、 多額な投資の回収が不可欠な著作物を対象にした円滑な利活用と実効的な保護などを想定して複数のシステムを整備する。
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○ |
いずれのシステムに乗るかは、権利者が自らの意思で判断するとの考えが出されている。法制、契約、技術的保護手段、啓発を組み合わせてシステムを設計。
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○ |
「権利放棄」を可能とするための規定や、権利保護の実効性確保、権利者明確化のための仕組みを検討。
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<骨子> |
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○ |
上記 を想定した著作権の放棄、著作者人格権の不行使・放棄の措置を検討。
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○ |
デジタル化・ネットワーク化社会では権利侵害が生じやすいことを踏まえ、権利保護の実効性を確保するための仕組み(例:多大な侵害を与えるような私的複製の在り方の変更、技術的保護手段の法的な担保、間接侵害、侵害の救済としての裁判外紛争解決手続きの活用など)を検討。
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○ |
システムごとに許諾権と報酬請求権、刑事罰の有無等の使い分けを検討。
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○ |
今後の技術の発展を想定し、現行の個別的な権利制限規定に加えて、定性的な要件のみを規定した包括的な権利制限条項の設定を検討。
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○ |
権利者の明確化のための措置(新たな登録制度の導入、裁定制度の利用促進、権利者不明の場合の対策(例:損害賠償や差止請求の制限)を検討。 |
<特徴> |
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○ |
肖像権等も含めて包括的・一元的な処理を目指し、人格的な価値の問題が少ない、商業利用されるデジタルコンテンツ(デジタル化された著作物、肖像その他の財産的価値を持つコンテンツ)のうち、登録されたものは、新たに制定する特別法の適用対象とする。
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○ |
特別法の適用を受けるに当たっては、基本的に、各権利者が関係者の権利処理を済ませて登録することが前提。
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○ |
いわゆる「写り込み」など全体のコンテンツの価値に与える影響の少ない権利ついては利用許諾があるものと推定する、著作権法の権利・権利制限規定が任意規定であることを明示してこれと異なる内容の利用契約を可能する、利用条件の簡易な裁定制度を設けるなどの特例を設ける。
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<骨子> |
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○ |
商業的にのみ利用されるデジタル化された著作物その他の財産的価値を持つコンテンツについて、その流通促進を望む権利者は、登録をすることにより、この制度の適用を自ら選択することができる。
ただし、いわゆる「写り込み」の場合の著作権等については、適当な対価の支払いを条件とする利用の許諾があるものと推定して、登録を可能とする。
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○ |
「名誉または声望を害するおそれ」がない限り改変を許容する。
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○ |
報道・教育等の公共目的の権利制限を除き、私的使用の場合の権利制限規定などについては、任意規定であることを明示し、それと異なる自由な取り決めが可能となるようにする。権利制限規定の列挙に加え、包括的な権利制限規定を設置する。
(権利制限規定は、肖像権等についても、その特性に応じて適用する)。
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○ |
登録されたコンテンツの権利の存続期間は、一定の期間を別途定める。
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○ |
利用許諾条件が合致しない場合のために、権利者に重大な不利益を生ずる場合を除き、合理的かつ非差別的な条件で適当な対価額を算定し、その支払いを確保する簡易な裁定制度を設ける。
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○ |
登録されたコンテンツについては、強制力を有する組織を設立し、対価を支払わない使用行為への対策を機動的に行う。 |
<特徴> |
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○ |
広く社会に流通して経済的価値を獲得することを目的とするコンテンツについて登録制を設けるための新法を制定し、登録されたコンテンツについて、簡易な法律関係の形成に資する規定を設ける。
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○ |
権利者等の正当な利益を有する者の合意により登録を行うことが前提(異議のある権利者等が登録に対して異議申立てを行う仕組みを用意する)。
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○ |
コンテンツの管理者及び利用条件を登録内容とし、その内容を正当なものと推定するほか、登録された利用条件に従った利用の申出には必ず許諾を与えるなど、登録コンテンツの流通の安定化、簡便化のための規定を設ける。
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<骨子> |
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○ |
コンテンツの管理者及び利用条件を明らかにできるよう、それらを登録するための登録制度を整備する。
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○ |
登録は、原則として著作権者等の正当な利害を有する者の合意を得て登録するものとし、登録について異議のある著作権者等は、一定期間内に限り、異議を申し立てることができる(その場合、基本的に、登録は取り消される)。
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○ |
登録された管理者は、コンテンツの利用許諾を行うための正当な権限を有する者として推定され、当該管理者から利用許諾を得てコンテンツを利用する者は、正当に当該コンテンツを利用したものとみなす。
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○ |
登録されたコンテンツの改変又は引用による小規模な利用については、著作者人格権を著しく侵害する利用である場合を除き、許諾されたものとみなす。
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○ |
登録されたコンテンツについては、登録された利用条件に従った利用の申出があった場合には、管理者は、必ず利用をさせなければならない。
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○ |
誰でも、登録された利用条件が著しく適正を欠くと考える場合には、登録情報を管理する機関に対して、裁定を申し立てることができる。
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○ |
登録されたコンテンツの管理者の許諾を得ずに当該コンテンツを利用することについては、非親告罪とする。 |
<特徴> |
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○ |
デジタル化されたコンテンツ(アナログのコンテンツをデジタル化して使用する場合も含む。)について、登録(公示)制度を設け、登録されたコンテンツについては、個別の権利者等(著作権及び著作隣接権に限らず、肖像権、その他の知的財産権等のコンテンツに関連する権利等の権利者等を含む。)の許諾を得ずに利用できること等を内容とする特別法を制定する。
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○ |
コンテンツの利用方法を定めたい又は利用させたくない権利者等、又はコンテンツを利用しようとする者が登録(公示)を行う。
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○ |
利用方法についての利用者と権利者等の間の紛争を解決するための迅速な仲裁制度を設けるほか、不正使用行為の取締りの強化のための規定などを置くことも考慮する。
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<骨子> |
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○ |
デジタルコンテンツを利用しようとする利用者又はコンテンツの権利者等が当該コンテンツの登録をすることにより、この特別法の制度が適用される。
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○ |
登録されたコンテンツについては、登録された利用方法等について登録機関が審査を行い、不合理なものでない限り、権利者等から個別に許諾を得ることなくコンテンツの利用が可能となる。
利用者は、利用に際して、適切な対価を支払わなければならない。
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○ |
権利者等も、事前にコンテンツの利用方法や利用不可の旨の登録ができる。権利者等によって登録がなされた場合は、その登録内容に反する利用はできない。
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○ |
利用方法等について、利用者と権利者等との間に紛争が生じた場合には、迅速な解決を可能とする仲裁制度を設ける。
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○ |
登録がなされたコンテンツについては、フェア・ユース規定などの公正な利用が確保されるための規定を設ける。
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○ |
コンテンツの流通市場を監視・摘発する専門の機関を設立し、登録されたデジタルコンテンツの不正使用行為を常時監視することも考慮する。
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○ |
侵害行為の抑止効果を持たせるため、損害額算定等の特則を規定する。 |