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資料5

ワーキングチームの設置について(案)

平成19年3月 日
文化審議会著作権分科会
法制問題小委員会決定

(ワーキングチームの構成)
1  「小委員会の設置について」(平成19年3月12日文化審議会著作権分科会決定)4(2)の規定に基づき、法制問題小委員会に、以下の3つのワーキングチームを置く。

  ワーキングチーム名 検討課題
1 デジタル対応
(1) ネットワークを通じた検索サービス
(2) 機器利用時、通信過程における一時的固定
(3) 技術的保護手段
(4) 放送新条約(検討中)に係る制度の整備
2 契約・利用
(1) ライセンシーの保護
(2) 登録制度の見直し
(3) 著作物の「利用権」に係る制度の整備
3 司法救済
(1) 間接侵害
(2) 損害賠償・不当利得等

(ワーキングチーム員の構成)
2
(1) 各ワーキングチームに、座長を置き、法制問題小委員会の委員のうちから、法制問題小委員会の主査が指名する。
(2) 各座長は、必ずしも法制問題小委員会の委員に限定せず、その他のワーキングチーム員として必要な若干名を指名する。
(3) ワーキングチーム員に指名された者のうち、法制問題小委員会の委員でないものについては、文化庁から協力を依頼する。

(検討方法)
3  各ワーキングチームは、作業の比重が少なくないこと、及びその検討結果が、原則として公開が予定されている法制問題小委員会における審議に付されることにかんがみ、必ずしも会議の開催という検討方法に限定せず、メーリングリストの活用等による機動的な検討ができるものとする。会議を開催する場合であっても、原則として、会議は非公開とするが、議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

(備考)ワーキングチームの当面のスケジュールについて
 
(1) 各ワーキングチームは、各検討課題に係る作業の状況について、進捗状況に応じて、適宜、法制問題小委員会に報告するものとする。
(2) 7月下旬の法制問題小委員会までには、検討のまとめについて、検討の経緯とともに報告するものとし、法制問題小委員会における審議を経て、8月以降に、法制問題小委員会として、中間報告を取りまとめる予定。
(3) 7月下旬の法制問題小委員会における報告後は、法制問題小委員会における審議の状況を踏まえ、必要に応じ検討を行う。


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