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2. | 検討結果 |
(1) | 著作権侵害罪の罰則引き上げについて |
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(2) | 秘密保持命令違反罪の法人罰則の引き上げについて |
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産業財産権法における秘密保持命令違反罪の法人罰則が3億円以下の罰金へと引き上げられたことから、「知的財産権の侵害訴訟において提出される証拠等に営業秘密が含まれる場合にこれを保護する」という保護法益で共通の著作権法の秘密保持命令違反罪についても、法人罰則を引き上げることが適当である。 |
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(3) | その他の著作権法違反の罰則について |
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平成16年改正により、著作権の保護強化の観点から、著作権侵害罪の罰則を引き上げたことに伴い、法の趣旨を考慮し、その他の著作権法違反の罰則の中から以下の罰則についてもあわせて引き上げ等を行っている。 | ||||||||||||||||||||||
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(4) | 法人罰則に係る公訴時効期間の延長について |
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知的財産法上の犯罪は、類型的には、個人の利得よりも法人の業務を利する意図で犯されるものも多く、著作権も例外ではないと考えられる。 また、法人の代表者の行為は直接にその法人に帰属するが、その代表者による法人の侵害行為も個人の侵害行為も、その悪質さにおいて同じであり、さらに、法人の侵害行為の発見ないし告発には個人の侵害行為に比べて、組織的であるため相当長期間を要すると考えられる。 法人のみについて早期に公訴時効を完成させる必要性はなく、法人罰則に係る公訴時効期間の延長を行うことが適当である。 |
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