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送信可能化権を二次使用料に関する報酬請求権に改めることに反対(レコード会社)(同旨個人)。 |
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今後、電気通信役務利用放送事業者が増加してくる可能性を考えると、どこで何が放送されているのかが把握できず、報酬請求権では管理出来なくなることが予想され、許諾権による管理が必須(音事協)(同旨個人)。 |
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市場や技術の動向の変化に対し「市場による調整」を機能させるためには、許諾権がより適しており、IPマルチキャスト放送について認められている許諾権を報酬請求権に変更すべきではない(RIAA)。 |
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レコード協会は、従来から、レコードに係る送信可能化権の一任型管理の準備を進めており、こうした取組みを十分考慮することなく、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信について、現行の送信可能化権を報酬請求権に切り下げるとの結論に至ったことは遺憾(レコード協会)。 |
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現在の送信可能化権を維持したとしても、権利を集中管理することで十分対応可能(レコード会社)(同旨個人)。 |
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どのように法的に評価すべきかという著作権法上の位置付けの問題ではなく、これに関係する利用者と権利者との法的関係をどのように調整すべきかという実質的な中身の議論こそ重要(芸団協)。 |
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立場は中立。本来は実演家団体の弾力的な許諾等により解決されるべきであると考えるが、実演家団体においてJASRACと同様の包括許諾システムが出来ていない以上は法改正はやむを得ない。将来、CPRAによる集中管理体制が確立した際には、再度見直しをすべき(音制連)。 |
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レコード製作者の権利を報酬請求権とする場合、「利用可能化」と「公への伝達」とで国際条約上の取扱いに違いがあるという点に留意し、米国のレコードも保護の対象となるようすべきである(RIAA)(同旨レコード会社、個人)。 |
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IPマルチキャスト放送を定義するにあたり、同時再送信に関して有線放送並みとするとの前提を踏まえ、送信区域を制限できることを必須条件とすべき(民放連)。 |
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非営利かつ無料でIPマルチキャスト放送により放送を同時再送信する場合の規定については、当該同時再送信の送信区域が放送法における「放送対象地域」内に限定されることを明記すべき(民放連)。 |
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IPマルチキャスト放送における放送の同時再送信を有線放送と同様に取り扱う場合には、自動公衆送信により再送信された放送にも送信可能化権が及ぶよう措置すべき(民放連)。 |
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有線放送事業者に課せられている同時性・同一性・地域限定等の再送信要件及び難視聴解消等の公共的責務がIPマルチキャスト事業者にも課せられることが担保されない場合、有線放送事業者と同様の取扱いにすべきではない(CATV連盟)。 |
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IPマルチキャストによる放送の再送信を行うにあたっては、電気通信役務利用放送法の規制を受けている事業者も有線テレビジョン放送法並みの規制(同時再送信義務など)と裁定手続の確保が必要であり、この点についても提言すべき(個人)。 |
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現在の著作権法でもIPマルチキャスト放送は有線放送の定義に該当するので、法改正を行わなくても、国の見解を示すことで足りる(長野県)(同旨個人)。 |