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資料

「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(IPマルチキャスト放送及び罰則・取締り関係)報告書」骨子(案)

1.IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱い等について

1.基本的な考え方

電気通信役務利用放送法に基づくIPマルチキャスト技術を用いた有線電気通信の送信(以下、「IPマルチキャスト放送」という。)は、著作物の利用形態としては、有線放送とほぼ同様と考えられる。特に、サービスの利用者側から見た場合、その差異はほとんどないと言える。

しかしながら、著作権法上の取扱いには両者間で差異がある。具体的には、IPマルチキャスト放送事業者が実演及びレコードを利用する場合には、それらに係る権利者からの許諾が必要であるが、有線放送事業者の場合には、こうした許諾権は一定の範囲で制限されている。このように、有線放送事業者にはその公共性等により著作権法において一定の有利な取扱いがなされているが、IPマルチキャスト放送は最近登場した技術であり、これを行う事業者はこのような取扱いがなされていない

このような事情を踏まえると、IPマルチキャスト放送事業者についても、有線放送事業者と同程度の公共性が確保されるのであれば、政策的には、有線放送事業者と同様の有利な取扱いとすることは差し支えないと考えられる

ただし、著作権法の目的は、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すること」であり、権利の保護に十分配慮することが必要である。このため、有線放送事業者になされている有利な取扱いの内容については、現在の有線放送事業の実情等を十分に踏まえ、必要な見直しを行うべきである。

以上を踏まえ、IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱いについては、当面以下のような措置を講じるべきである

 
1 「放送の同時再送信」部分については緊急な対応が必要と考えられることから、早急に「有線放送」と同様の取扱いとする
2 その際、現在有線放送事業者になされている有利な取扱いについては、有線放送事業の実情の変化を踏まえ、適切な内容に改める
3 「自主放送」部分については、今後引き続き継続して検討を行った上で結論を得る


2.具体的措置内容

(1)「有線放送と同様の取扱い」とする範囲

当面は、IPマルチキャスト放送のうち、「放送の同時再送信」のみを有線放送と同様の取扱いとする措置を講じる。「自主放送」については、通信・放送の融合の状況及びこれに伴うIPマルチキャスト放送事業の法的位置付けに留意しつつ今後も検討を継続し、その上で結論を得るものとする。

これは、次の理由による。
 
平成18年末には、IPマルチキャスト放送による地上デジタル放送の同時再送信が開始される予定であり、予め権利関係を明確化しておくことが必要であること
一方、「自主放送」に係る見直しについては、著作隣接権の付与の可否など論点が広範にわたるため、十分な検討が必要であること
放送新条約の検討状況や、今後の通信・放送の融合に係る放送法制の見直しの検討状況、IPマルチキャスト放送の実態を見極める必要があること

また、現行の放送法制においては、有線放送事業者には難視聴地域において放送を再送信する義務が課せられているが、IPマルチキャスト放送事業者にはこのような義務は課せられていない。この再送信義務は、IPマルチキャスト放送事業者の公共的役割や有利な取扱いを基礎付ける重要な要素と考えられることから、これについても政府部内で早急に検討し、速やかに必要な法的措置を講じることが必要である。

(2)「有線放送と同様の取扱い」の内容

1 「放送を有線放送により同時再送信」する場合の規定の見直し
 
現行法制定当時と比較して、有線放送事業者の規模は拡大し、また、有線放送に係る規制も緩和されたことで、都市部等において大規模な有線放送事業が展開されている。このような傾向は今後も続くと考えられる。

したがって、零細な事業者を前提とした有線放送に係る規定について全般的に見直しが必要である。具体的には、「放送の同時再送信」を行う場合については、現行法上、実演家・レコード製作者の権利が全く働かないこととなっているが、上述の有線放送事業の実態の変化にかんがみ、これらの者には、原則として、新たに報酬請求権を付与することが適切である。

2 IPマルチキャスト放送の取扱い
 
1にかんがみ、放送をIPマルチキャスト放送により再送信する場合には、原則として、実演家・レコード製作者が現在有している許諾権を報酬請求権に改めることが適切である。

3 非営利・無料で行われる同時再送信の取扱い
 
難視聴解消のための地上デジタル放送の同時再送信の手段としてIPマルチキャスト放送が活用される見込みであるが、地上デジタル放送の同時再送信のみのサービスを「非営利・無料」で行うのであれば、著作権者も含め、有線放送と同様の権利制限(=無権利とする)を行うべきである。

ただし、この権利制限規定は、有線放送が小規模であることを前提としているものである。IPマルチキャスト放送は有線放送とは異なり広範な再送信が可能であるため、一定の限定をかけることを考慮すべきである。

(3)その他の法的措置について

1 権利制限規定の在り方
 
学校教育番組の送信、時事問題に関する論説等の転載及び政治上の演説等の利用等の権利制限規定の見直しについても、あわせて検討すべきである。

2 著作隣接権の付与及び一時的固定
 
IPマルチキャスト放送に対する著作隣接権の付与及び一時的固定を認めることの可否については、今後、「自主放送」について検討する際に、放送新条約の検討状況も踏まえ、検討すべきである。

(4)著作権契約の在り方

著作権法の改正が行われた場合、著作権法上はIPマルチキャスト放送と有線放送の取扱いが同等となるが、有線放送事業者の中には、依然として、難視聴対策を中心とした小規模な事業者も含まれることから、このような従来型の有線放送事業者に配慮した契約ルールの策定が望まれる

契約ルールの策定は、基本的には関係団体間で行う事柄であるが、文化庁としても、関係団体間の円滑な合意形成に向け、必要に応じて支援を行うべきである。

なお、実演家及びレコード製作者の団体においては、IPマルチキャスト放送を含め、実演及びレコードの利用について、一任型管理事業の体制整備を進めているところである。このような取組については、今後の著作権法の見直し如何に関わらず、映像コンテンツの流通促進のために有効と考えられることから、引き続き推進することが必要である。

3.通信・放送の融合の進展等を踏まえた今後の検討の在り方

IPマルチキャスト放送のうち、「自主放送」の取扱いについては、引き続き検討を行う。

通信・放送の融合や技術革新に対応した著作権法の在り方全般については、関係省庁における通信事業や放送・有線放送事業の法制度上の見直しとあわせて必要な検討を行い、関係省庁間で連携をとっていくことが必要である。

2.罰則の強化について

1.基本的な考え方

近年、知的財産侵害における被害はおおむね増加しており、政府としても知的財産権の保護の強化を訴えてきているところである。また、特許法をはじめとした産業財産権法について、法改正により罰則の引き上げの動きがある。

このような罰則の引き上げの必要性と産業財産権各法とのバランス等を考慮しながら、著作権法における罰則に関する規定を整備することが適当である。

2 具体的対応策

(1)著作権侵害罪の罰則の引き上げについて

特許法などの産業財産権法(実用新案法を除く)における個人罰則が、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金に引き上げられる法案が今国会に提出されていることから、バランスを考慮して、著作権侵害罪の個人罰則についても10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金とすることが適当である。

法人罰則についても、個人罰則と同様に、特許法をはじめとした産業財産権法において法人罰則が3億円以下の罰金に引き上げられる法案が提出されていることから、バランスを考慮して、著作権侵害罪の法人罰則についても3億円以下の罰金へと引き上げることが適当である。

(2)秘密保持命令違反罪の法人罰則の引き上げについて

秘密保持命令違反罪の保護法益は「知的財産権の侵害訴訟において提出される証拠等に営業秘密が含まれる場合にこれを保護する」ということである。

特許法をはじめとした産業財産権法における秘密保持命令違反罪の法人罰則について3億円以下の罰金に引き上げられる法案が今国会に提出されていることから、保護法益で共通の著作権法の秘密保持命令違反罪についても3億円以下の罰金へと引き上げることが適当である。

(3)その他の著作権法違反の罰則について
その他の著作権法違反の罰則についても、著作権侵害罪及び秘密保持命令違反罪の罰則の引き上げに伴い、著作権侵害罪とのバランスと各規定の趣旨を踏まえて、必要な規定については、罰則を引き上げることが適当である。

(4)法人罰則に係る公訴時効期間の延長について

法人のみについて早期に公訴時効を完成させる必要性はなく、法人罰則に係る公訴時効期間の延長を行うことが適当である。

これは、次の理由による。
知的財産法上の犯罪は、類型的には、個人の利得よりも法人の業務を利する意図で犯されるものも多く、著作権も例外ではないと考えられる。
法人の代表者の行為は直接にその法人に帰属するが、その代表者による法人の侵害行為も個人の侵害行為も、その悪質さにおいて同じであり、さらに、法人の侵害行為の発見ないし告発には個人の侵害行為に比べて、組織的であるため長期間を要すると考えられる。

3.税関における水際取締りに係る著作権法上の在り方について

1.基本的な考え方

経済のグローバル化の進展により、企業等による国境を越えた経済取引が活発化する一方で、模倣品・海賊版が国際的に取引される事例も増大している。模倣品・海賊版が世界各国に拡散しており、反社会的勢力等の資金源となると考えられることから、こうした模倣品・海賊版の国境を越えた移動を未然に防ぐことが日本の知的財産の国際的信用を高めるために非常に重要であると考えられる。

現在日本政府は、各国が模倣品・海賊版の輸出及び通過を規制すること等を内容とする「模倣品・海賊版拡散防止条約」を提唱しており、産業財産権法においても、輸出・通過貨物について水際での取締りを強化すべく法案を今国会に提出しているところである。

このような状況で、著作権法においても、水際での取締りに関する規定を整備することが適当である。

2 具体的対応策

(1)「輸出」規定の必要性について

著作権法においては「みなし侵害行為」(第113条)において、著作権等を侵害する行為によって作成された物を「頒布」する行為または「頒布の目的をもって所持」する行為については規定が存在する。しかし、必ずしも「輸出」行為自体が対象になるものではない。国内における侵害行為を抑止し、水際において確実に侵害物品の取締りを行う観点から、「輸出」を侵害行為として位置付けることが適当である。

ただし、著作権侵害に係る「輸出」行為を取締る際には、すべての「輸出」行為を取締るべきではなく、「輸出」行為の目的や態様等について限定をかけることが適当である。

なお、「輸出」行為が実行されてしまった場合には、侵害品が拡散するなどしてその後の侵害防止措置が困難な状況に至ることから、「輸出」行為の予備行為として侵害に至る蓋然性が高い行為(輸出を目的とする所持)についても取締りの対象とすることが適当である。

(2)「通過」に対する対応の必要性について

「通過」行為には大きく分けると、1外国からの貨物が単に我が国の領域を通過する場合、2日本を仕向地としない貨物が荷繰りの都合上いったん日本で陸揚げされた後(保税地域に置かれる場合も含む)、日本において通関手続きを経ずに当初の仕向地に向けて運送される場合(いわゆる「輸入」行為と「輸出」行為が複合しているような場合)があると考える。
1については、我が国に陸揚げされていないため、そもそも著作権法の効力が及ぶことは困難であると考える。
2については、著作権法における「輸入」は一般的に「日本国の法令が及ぶことのできない領域から日本国の法令が及ぶ領域内に物を引き取ること」とされており、通関を前提としたものではないと考えられるため、税関通過以前であっても、陸揚げにより保税地域等に置いた時点で「輸入」に該当すると考えられる。第三国に送付する行為は「輸出」と考えられ、「輸出」行為として取締ることで対応可能と考える。

したがって、「通過」について、「輸出」を侵害行為と位置付けることが出きれば、新たな規定を設ける必要はない


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