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参考資料1

IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱い等に関する各団体の意見概要(第2回法制問題小委員会における意見聴取をもとに事務局で作成)

権利者(日本音楽著作権協会)

1 IPマルチキャスト放送等のブロードバンドを用いた放送による著作物等の利用についての基本的な考え方について
・単に著作物の利用がしやすいという観点から権利を切り下げるという改正には反対。
2 IPマルチキャスト放送の著作権法上の扱いを有線放送並みにすべきとの意見について
・国策として地上波デジタル放送の普及を前提とした対応が必要不可欠である場合には、必要最低限の範囲で対応すべき。具体的には、地上波デジタル放送の区域内同時再送信に限定すべき。特に、サーバーに蓄積したコンテンツをVOD方式で配信する事業は含めるべきではない。
3 IPマルチキャスト放送による同時再送信の円滑化について、契約の円滑化で対応できるという考え方について
・著作権者の場合には既に管理事業が行われており、また、著作隣接権者においても、管理事業の開始に向けた取り組みが行われていると聞く。著作権等管理事業法に基づく管理事業者には応諾義務があり、簡便な利用が確保されているため、契約システムに委ねることも考えられるのではないか。
4 その他
・現在、1つの楽曲に関する有線放送権と自動公衆送信権を別々の管理事業者が管理している事例がある。IPマルチキャスト放送を法律上有線放送と同等とする場合には、法律を施行した途端に管理事業者が変わるなど、実務面の問題もある。

実演家(日本芸能実演家団体協議会)

1 IPマルチキャスト放送等のブロードバンドを用いた放送による著作物等の利用についての基本的な考え方について
・ユーザーの利便性が増すことに加えて、新たな利用の拡大にもつながることから、基本的に歓迎。
・インターネットは、広域を対象としている点、参入に制限がない点で放送と異なるため、メディア特性に十分留意する必要がある。
・一口にブロードバンドと言っても、対象地域の違い、再送信か自主放送か、参入制限の有無等により実演家の権利に及ぼす影響も濃淡があるため、その是非を一概に判断できない。
・今は想定できないような放送類似の行為が登場してくることも十分に配慮した上で、きめ細かく権利のあり方を検討する必要がある。
2 IPマルチキャスト放送の著作権法上の扱いを有線放送並みにすべきとの意見について
・昭和45年の制定当時と今では有線放送の実態が異なることから、まずは有線放送について、第92条第2項の権利制限規定を見直す必要がある。
・IPマルチキャスト放送の持つキャパシティは、第92条第2項の権利制限が定められた当時に有線放送として想定された範囲をはるかに超えていることから、この規定を撤廃するなど抜本的な見直しが必要。
・同時再送信以外のIPマルチキャスト放送や、それ以外のインターネット放送については、現在想定していない行為に対する対応の意味合いも含め、現在の許諾権を維持すべき。
・実演家の権利制限については、実演家の利益を不当に害さないことが国際ルールで義務付けられている点にも配慮が必要。
3 IPマルチキャスト放送による同時再送信の円滑化について、契約の円滑化で対応できるという考え方について
・一任型の集中管理の体制を準備中であり、これは放送番組のネット上での円滑な利用に十分資するものと考えているため、わざわざ法律を改正して有線放送と同様とする必要はない。
4 その他
 

レコード製作者(日本レコード協会)

1 IPマルチキャスト放送等のブロードバンドを用いた放送による著作物等の利用についての基本的な考え方について
・視聴者のコンテンツアクセス機会の多様化という大きなメリットがあると同時に、権利者にとってもビジネスチャンスが広がることから、積極的に促進すべき。ただし、コンテンツの流通促進は、権利の切り下げによって実現するのではなく、集中管理などの契約の円滑化によって実現すべき。
2 IPマルチキャスト放送の著作権法上の扱いを有線放送並みにすべきとの意見について
・有線放送という地域メディアの特性に合わせて創設された権利制限などの制度を、広域メディアの特性を有するIPマルチキャスト放送に適用した場合、権利者にどのような影響が生じるか、しっかり検証してもらいたい。
・有線放送事業者には一時的固定が認められているが、この適用が拡大した場合、ベルヌ条約に抵触する可能性がある。
3 IPマルチキャスト放送による同時再送信の円滑化について、契約の円滑化で対応できるという考え方について
・対応できると考える。レコード協会では、現在、集中管理事業について、5月中の開始を目指して放送事業者等の関係者と協議を進めているところである。
4 その他
 

放送事業者1(日本放送協会)

1 IPマルチキャスト放送等のブロードバンドを用いた放送による著作物等の利用についての基本的な考え方について
・どのような著作権制度になろうとも、法制度、あるいはそれに基づく管理事業者や権利者団体との契約を遵守してサービスを行っていく。
2 IPマルチキャスト放送の著作権法上の扱いを有線放送並みにすべきとの意見について
・NHKの場合、放送をあまねく日本全国に届ける義務がある。難視聴区域解消のために、IPマルチキャストなどネットによる同時再送信は有力な手段の一つ。放送の内容に変更を加えないことや放送区域外では再送信しないことが前提条件となるが、このようなことをクリアした上で、再送信に対して著作権が障害となって一部番組の同時再送信が行われないということは避けなければならない。
・IPマルチキャストという技術的な文脈で語られることが多いが、放送法制との整合性という観点からは、むしろ電気通信役務利用放送かどうかという分類が重要ではないか。
・コンテンツ流通の海外展開の拡大が知財戦略で言われていることや、放送番組には外国の著作物も含まれていることを考えると、制度の国際的なハーモナイゼーションが必要。日本のローカルルールになっては国際化の流れに乗れない。
3 その他
 

放送事業者2(日本民間放送連盟)

1 IPマルチキャスト放送等のブロードバンドを用いた放送による著作物等の利用についての基本的な考え方について
・ブロードバンドによるコンテンツ流通を活性化するためには、権利者の十分な理解を求めるとともに、コンテンツ制作に適切な資金が還流する仕組みが必要。権利者の権利を軽視すると、かえって制作能力を弱めてしまう恐れがある。
・VOD型及び自主編成番組のIPマルチキャスト放送については、権利の集中管理体制や、利用しやすい料率の設定などが重要であり、その検討にあたっては透明性の確保が求められる。
・IPマルチキャストによる放送の同時再送信については、電波によるカバーが困難な条件不利地域への保管措置の一つとして、検討が必要となっている。
2 IPマルチキャスト放送の著作権法上の扱いを有線放送並みにすべきとの意見について
・各権利者の権利は尊重されるべきであり、知財立国を標榜するかたわらで、権利の引き下げにつながる法改正を行うことについては極めて慎重でなければならない。コンテンツ流通の促進は、現行著作権法を前提とした運用・契約ルールの適用によって実現可能と思われる。
・地上デジタル放送という公共性・公益性の高いサービスの保管措置としての再送信については、放送事業者の免許エリア内という地域限定性、適切な著作権保護技術、ハイビジョン等伝送内容の同一性の確保が図られることなどの技術的条件や運用条件が満たされることを前提として、例外的に有線放送並みとすることに賛成。
3 その他
 

CATV事業者(日本ケーブルテレビ連盟)

1 IPマルチキャスト放送について、著作権法上の扱いを有線放送並みにすべきとの意見について
・放送法制上で放送と認められているIPマルチキャスト放送については、我々と同様、著作権法上、有線放送並みの取扱いであってもおかしくはない。
・VODサービスや、放送法制上で放送にあたらないものについては、現行制度を維持すべき。
・IPマルチキャストによる放送の再送信を有線放送並みの取扱いとする場合に、既存の有線放送事業者に新たな法律上の義務を課したり、経済的負担を発生させたりする必要はない。また、この場合には、IPマルチキャスト放送にも、同時性、同一性、地域限定など、ケーブルテレビに課せられているのと同等の再送信要件が必要。
2 CATVの実態の変化を踏まえ、放送を同時再送信する場合の実演家の権利の制限等を見直すべきとの意見について
・実演家の権利のみを拡大して有線放送事業者に新たな法律上の義務を課したり、経済的負担を発生させたりすることには反対。権利関係のバランスが崩れることから、現行制度を見直すべきではない
・実演家の権利制限が設けられたのは、ケーブルテレビが零細であったのが理由であるとは認識していない。
・事業の広域化といっても、実際にはそれぞれの地域のケーブルテレビ事業者はほぼ独立した法人として存在しており、それぞれ許可を得た上で事業を行っている。また、地域難視聴及び都市難視聴の解消という公共的な役割も担っており、同時再送信の部分の実態は従来と変わらない。
3 その他
地上波デジタル放送の同時再送信については、受信者から再送信料をとらずに実施していることも認識してもらいたい。


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