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イギリス |
フランス |
イタリア |
ドイツ |
アメリカ |
韓国 |
「無線放送」についての許諾の要否 |
著作権者 |
(公衆伝達権)
16条(1)(d) |
(上演・演奏権)
122の1条 |
(公衆伝達権)
16条 |
(放送権)
15条 |
(公の実演権)
106条(4)
ただし録音物については |
(放送権)
18条 |
実演家 |
許諾なしに固定された録音録画物の場合 (公衆伝達権)
183条
それ以外の録音録画物の場合
182条CA
商業目的で発行された録音物
182条D |
(公衆への伝達権)
212の3条1項
ただし、商業目的で発行されたレコードをラジオ放送する場合
214の1条 |
生の実演 (公衆伝達権)
80条2項(c)
ラジオやテレビジョンによる放送が予定されている場合、または放送のための録音録画物がすでに存在する場合
80条2項(c)
実演がレコードに録音され、営利を目的として利用された場合
80条2項(c)、73条 |
(放送権)
78条
ただし、実演が許諾を得て録音録画媒体に収録され発行された場合、又は許諾を得て公衆に利用可能にされた場合 or 
(注6) |
(公の実演権)
106条(4)
ただし録音物については |
(実演放送権)
64条
ただし、実演家の許諾を得て録音録画された実演
64条
販売用音盤を使用して放送する場合
65条 |
レコード製作者 |
(公衆伝達権)
16条(1)(d) |
(公衆への伝達権)
213の1条2項
ただし、商業目的で発行されたレコードをラジオ放送する場合
214の1条 |
実演がレコードに録音され、営利を目的として利用された場合
73条
営利を目的としない場合
73条の2 |
 (注7)(公衆に利用可能にする権利)
85条
発行されたレコード又は許諾を得て公衆に利用可能にされたレコードによる公衆伝達の場合
86条 |
録音物については |
放送事業者が販売用レコードを使用して放送する場合
68条
それ以外 |
本資料は、各国の著作権法の条文の和訳・英訳、各種文献資料(注)及び政府の著作権担当者からの聞き取り調査(米国・韓国に限る)に基づき作成したものである。条文の解釈については、翻訳からの推測により解釈しているが、原典が英語以外の場合は原典を参照しておらず、またすべての解釈について各国政府の著作権担当者に確認が取れているものでもない。
したがって、本資料は不正確又は不明な内容を多数含むものであり、あくまでも各国の著作権法の大まかな整理の参考にとどめられたい。
注 参考文献:「外国著作権法概説−英・米・独・仏・伊−」(財団法人著作権情報センター)、「アメリカ著作権法入門」(白鳥綱重著信山出版)、「アメリカ著作権法の基礎知識」(山本隆司著太田出版)
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「有線放送」についての許諾の要否 |
著作権者 |
(公衆伝達権)
16条(1)(d) |
(上演・演奏権)
122の1条 |
(公衆への伝達権)
16条 |
(放送権)
15条 |
(公の実演権
106条(4)
ただし録音物については |
(放送権)
18条 |
実演家 |
許諾なしに固定された録音録画物の場合 (公衆伝達権)
187条
それ以外の録音録画物の場合
182条CA
商業目的で発行された録音物
182条D |
(公衆への伝達権)
212の3条1項
ただし、商業目的で発行されたレコードをラジオ放送し、その放送の全体を有線で同時再送信する場合
214の1条 |
生の実演 (公衆への伝達権)
80条(c)
ラジオやテレビジョンによる放送が予定されている場合、または放送のための録音録画物がすでに存在する場合 (注4)
80条(c)
実演がレコードに録音され、営利を目的として利用された場合 (注4)
80条(c)、73条 |
(放送権)
78条
ただし、実演が許諾を得て録音録画媒体に収録され発行された場合、又は許諾を得て公衆に利用可能にされた場合 or 
(注6) |
(公の実演権)
106条(4)
ただし録音物については |
(実演放送権)
64条
ただし、実演家の許諾を得て録音録画された実演
64条
販売用音盤を使用して放送する場合
65条 |
レコード製作者 |
(公衆伝達権)
16条(1)(d) |
(公衆への伝達権)
213の1条2項
ただし、商業目的で発行されたレコードをラジオ放送し、その放送の全体を有線で同時再送信する場合
214の1条 |
実演がレコードに録音され、営利を目的として利用された場合 (注4)
73条
営利を目的としない場合 (注4)
73条の2 |
 (注7)(公衆に利用可能にする権利)
85条
ただし発行されたレコード又は許諾を得て公衆に利用可能にされたレコードによる公衆伝達の場合
86条 |
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放送事業者が販売用レコードを使用して放送する場合
68条
それ以外 |
インタラクティブな送信についての許諾の要否 |
著作権者 |
(公衆伝達権)
16条(1)(d) |
 (注2)(上演・演奏権)
122条の1 |
(公衆への伝達権)
16条 |
(公衆に利用可能にする権利)
15条 |
(公の実演権)
106条(4)
録音物については、インタラクティブ性のある(注7)デジタル音声送信による場合
106条(6) |
(伝送権)
18条の2 |
実演家 |
(利用可能化権)
182条CA |
 (注2)(公衆への伝達権)
212の3条1項 |
(利用可能化権)
80条(d) |
(公衆に利用可能にする権利)
78条 |
(公の実演権)
106条(4)
録音物については、インタラクティブ性のあるデジタル音声送信による場合
106条(6) |
(伝送権)
64条の2 |
レコード製作者 |
(公衆伝達権)
16条(1)(d) |
 (注2)(公衆への伝達権)
213の1条2項 |
(利用可能化権)
72条(1)(d) |
 (注7)(公衆に利用可能にする権利)
85条 |
インタラクティブ性のあるデジタル音声送信による場合
(公の実演権)
106条(6) |
(伝送権)
67条の3 |
放送の同時再送信についての許諾の要否 |
著作権者 |
有線放送地域が無線放送地域内にある場合
73条
有線放送地域が無線放送地域の外側に出る場合
73A条 |

132の20条
テレビ放送することの許諾は、このテレビ放送を有線によって送信することの許諾を含まない。
ただし、テレビ放送の許諾を得た機関が同時に全体を有線送信し、かつ、契約で定めた地域を拡大しない場合
132の20条 |
 (注5)
(公衆への伝達権)
16条 |

20のb条
放送された著作物を、ケーブルシステム又はマイクロウェーブシステムを通して、同時に、変更を加えることなく、完全に番組が中継されている状況下で、再送信する権利(ケーブル再送信)は、著作権管理団体のみが行使できる。 |
全国ネット放送の再送信
ローカル局のエリア内再送信(マストキャリー)
ローカル局のエリア外再送信
ケーブル専門局コンテンツの再送信
111条 |
無線・有線による同時再送信 (放送権)
18条
インターネットによる同時再送信 |
実演家 |
有線放送地域が無線放送地域内にある場合
189条(附則2、19条)
有線放送地域が無線放送地域の外側に出る場合
189条(附則2、19A条) |
(公衆への伝達権)
212の3条1項
ただし、商業目的で発行されたレコードをラジオ放送し、その放送の全体を有線で同時再送信する場合
214の1条 |
生の実演 (注5)(公衆への伝達権)
80条(c)
ラジオやテレビジョンによる放送が予定されている場合、または放送のための録音録画物がすでに存在する場合 (注5)
80条(c)
実演がレコードに録音され、営利を目的として利用された場合 (注5)
80条(c)、73条 |

78条で20のb条を準用。 |
全国ネット放送の再送信
ローカル局のエリア内再送信(マストキャリー)
ローカル局のエリア外再送信
ケーブル専門局コンテンツの再送信
111条 |
無線・有線による同時再送信 (実演放送権)
64条
ただし、実演家の許諾を得て録音録画された実演
販売用音盤を使用して放送する場合
65条
インターネットによる同時再送信 |
レコード製作者 |
有線放送地域が無線放送地域内にある場合
73条
有線放送地域が無線放送地域の外側に出る場合
73A条 |

213の1条2項
ただし、商業目的で発行されたレコードのラジオ放送し、その放送の全体を同時に有線によって送信する場合
214の1条 |
実演がレコードに録音され、営利を目的として利用された場合 (注5)
73条
営利を目的としない場合 (注5)
73条の2 |
 (注7)
85条 |
録音物について、
無線・有線放送の場合
インタラクティブ性のないデジタル音声送信による場合、
一定の加入契約放送の場合
114条(g)、114条(d)(2)
非加入契約放送の場合
114条(d)(1) |
放送事業者が販売用レコードを使用して放送する場合
68条
それ以外
インターネットによる同時再送信 |
放送事業者 |
有線放送地域が無線放送地域内にある場合
73条
有線放送地域が無線放送地域の外側に出る場合
73条のA |
 (注3)
216の1条 |

有線または無線による放送の再送信について許諾権あり
79条(1)(c) |

87条
放送事業者は、20のb条1項の意味におけるケーブル再送信に関する契約を、有線放送事業者と相当な条件で締結する義務を負う。 |
全国ネット放送の再送信
ローカル局のエリア内再送信(マストキャリー)
ローカル局のエリア外再送信
ケーブル専門局コンテンツの再送信
111条 |
無線・有線による同時再送信
69条
インターネットによる同時再送信 |
備考 |
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「公衆伝達」は「放送(無線 有線 インターネット送信の一部)」とインタラクティブ形態である「利用可能化」を含む概念。
「インターネット送信の一部」については下記参照。 |
著作者の権利の名称「上演・演奏権」と実演家・レコード製作者の権利の名称「公衆伝達権」が異なるが、「上演・演奏」は各種方法により「公衆伝達」することと定義されているので、実質的な違いはないと思われる。(122の2条) |
( 注4)
80条(c)、73条、73条の2の有線放送・放送型インターネット送信への適用が不明。 |
( 注6)
78条(2)の「報酬」は、78条の放送権が及ばないときの報酬請求権を意味するのか、許諾権の行使の結果としての報酬を意味するのかが不明。 |
米国著作権法は隣接権の概念を認めず、保護される著作物に固定の要件を課すので、レコードに関しては、著作者・実演家・レコード製作者ともに録音物の著作者となる。レコード製作者については、録音物に関する著作権のみが問題となる。 |
韓国著作権法では非インタラクティブな放送型のインターネット送信については権利が存在しないが、現在この権利を付与するための法改正が国会審議中。 |
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インターネット送信のうち、1)同時に行われる送信、2)ライブイベントの同時送信、3)送信の責任者により行われ、その者により決定された時間に送信されるサービスの一部を構成する録音録画物の送信は「放送」扱いとされる。6条(1A) |
「上演・演奏」は、衛星放送や有線放送だけでなく、ネットワーク内のデジタル送信にも及びと解されている。 |
( 注5)
著作者・実演家の公衆伝達権については、同時再送信された場合について特段の権利制限がないので、同時再送信に関する許諾権の有無は放送についての許諾権の有無と同じになると思われる。ただし、そもそも有線放送による同時再送信の場合は、放送に関する80条(c)、73条、73条の2が有線放送にも適用されるのかという、(注4)の問題がある。 |
( 注7)
レコード製作者の85条の「公衆に利用可能にする権利」の外延が不明。実演家の78条1項1号の利用可能化権と同じだとすると、19条(a)を引いているので、無線放送・有線放送・非インタラクティブなインターネット送信は入らない。同時再送信のときの適用関係も不明。 |
米国著作権法では、録音物のデジタル音声送信についてのみ、インタラクティブ性の有無が問題となる。基本的には、インタラクティブ性があれば、許諾権になるが、非インタラクティブな放送型のインターネット送信であれば、報酬請求権か無権利となる。 |
韓国著作権法では、インターネットによる放送の同時再送信について規定がないが、現在、著作者(隣接権者ではない)についてこの権利を付与するための法改正が国会審議中。放送事業者について与えられるかは不明。 |
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イギリス著作権法では、放送事業者は隣接権者ではなくて著作者として保護される。9条 |
( 注1)
214の1条の「放送」または「有線放送」が、インターネット送信を含むのかどうか不明。 |
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( 注8)非インタラクティブなインターネット放送が「放送」(20条)に含まれるのか、「公衆に利用可能にすること」(19条(a))に含まれるのか不明。両条文を引用する78条でも同様の問題。 |
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( 注2)
フランス著作権法では、インタラクティブ性のある利用可能化・送信について、明確な規定が存在せず、これが、「上演・演奏権」「公衆への伝達権」に含まれるのか不明。 |
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( 注9)
放送型インターネット送信やインタラクティブなインターネット上の利用可能化が86条の「公衆伝達」に入るのかが不明。 |
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( 注3)
216の1条は、同時再送信に関する規定であるかどうかが不明。 |
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