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「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見募集に寄せられた御意見

※いただいた御意見は項目ごとに整理させていただいておりますが、原文のまま掲載しております。
項目 意見
2.私的録音録画補償金の見直しについて
(2)ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について Apple Computer Inc.iPodシリーズは、カセットテープやMDなどと違い、iPodに録音された音楽データを他のiPodやコンピュータにコピーできないようにプロテクトがかけられている。他社のHDDプレイヤーやFlashメモリープレイヤーでコピープロテクトのないものに関して私的録音録画補償金を課する事は理解できないわけではないが、iPodに課するのは説明がつかない不当な課金である。議論の訴状に上げる事自体が疑問である。むしろ、コピープロテクトが難しい画像の私的録画補償金制度をもっと真剣に検討すべきだ。

そもそもJASRAC(ジャスラック)の回収した印税や私的録音録画補償金の分配や明細が不明なのにさらに回収するとは何を考えているのだろうか
iPodに課金すればせっかく普及したiPodの国内での販売に影響するだろうリスナーやクリエイターのための団体であるならば今後の音楽業界においてはJASRAC(ジャスラック)はもはや不要の存在であれうといえる

掲載されている不適当であるとの意見を支持します。補償金制度は導入されて以来大きな改定はなく、導入時点との環境の変化を考えればすでに制度疲労を起こしていると考えられる。このような状況でさらに対象機器を広げることは消費者の利益を損なうことに他ならない。そもそも日本では消費者と比べて著作権者の権力が大きすぎるのではないか。このまま対象機器を広げると、それをさらに助長する結果をもたらすと考えられる。本題とは関係ないが、BS・地上デジタル放送のコピーワンスなんてものがまかり通ってしまう時点で日本の行政は消費者を無視しているとわたしは感じる。

コンテンツによって著作権料が支払われているのだから、機器自体から保証金を取る必要はないと思います。有料コンテンツを利用しない人からも保証金を取るべきではありません。著作権料は機器ではなく著作物に対して支払われる物なのだから、総ての機器に保証金は必要ないと思います。コンテンツ側での個別課金で対応するべきだし、技術的にできると思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等は汎用機器であり、今回の追加指定案は論理的な根拠のないもので反対である。
現実に、塾・学校等では教材(英会話・資格の講義の録音)等の配布に利用されており、ユーザも小型の外付けハードディスクとして利用しているケースも多く、必ずしも「音楽のディジタル録音を主たる目的としている」とは言い難い。また、ユーザが私的に音楽のディジタル録音を行った場合でも、市場で流通している、ほとんどの録音機器は音源からの録音はできるが機器からの音楽データの取り出しができない仕組みをもっており、著作者の権利を侵害しているとは言い難い。本来、補償金は権利を侵害される者の保護のためのものではないのだろうか。
学習に用いるユーザやデータの持ち運びを主たる目的して利用するユーザからも、不必要な補償金をとり、技術的にも録音したデータの取り出しが難しい機器に対して補償金を課すのは不当である。
先生方のご検討の一助になれば幸いです。

補償金の対象に加えるのは不適当であるとの意見はまったくその通りで、追加すべきという側は著作権者にも利用者にも有害な存在と言えると思います。長い目で見れば私的録音録画補償金制度は著作権者にも利用者にも有害としか思えません。流通を握っている者に短期的に利益をもたらすだけの無意味な制度だと思います。

ハードディスク等を追加指定することに反対する意見を述べさせて頂く。
まず、そもそも著作権法において私的録音は明確に許諾されている。それにもかかわらず、補償金を徴収すべしとなった理由に次の二つがある。
(1)デジタル録音は、複製の際に劣化が発生しないこと。
(2)複製媒体が安価であり、配布媒体として使われる可能性のあること。
仮に、これらの理由が補償金を徴収するに十分な理由であったとしても、現状ではこれらがハードディスク内蔵型録音機器には必ずしもあてはまるわけではない。なぜなら、現在主流の音楽フォーマットであるMP3やAACは音楽を圧縮しており、CDなどと比べて音質が劣化している。これは、前提となる条件(1)を満たしていないのではなかろうか。
また、(2)に関してもCD‐Rが50円程度でも購入できるのと比べて、ハードディスク等内蔵型録音機器は、安いものでも5000円程度はする。従って、これらを配布媒体として使うことはありえない。配布媒体とならないのが明らかであれば、その利用は純粋に私的利用の範囲内であって、補償金を課す対象とはなりえないのではなかろうか。
これらを鑑みれば、複製が行われるという一点だけをもって、補償金の対象とするのは誤りであろうと考える。同様に、「汎用機器・記録媒体の取扱いについて」(ページ40)や「政令による個別指定という方式について」(ページ41)などの問題を考える場合にも、「複製が行われる」こと以外の条件にも留意していただきたい。

iPOD課金は反対です。
日本のレコード業界は、世界にまれに見る複雑怪奇なシステムのためCDの価格は途方もなく高価につり上げられています。諸外国に比べて決して高くないと反論してますが、これは昔の楽曲を売っているのであって、音質も最悪です。著作権と言ってますが、十分にCDの値段に付加されているはずです。iPOD課金についても、これらの機械は音楽だけでなく、写真やPCデータも保存できます。音楽だけのためでなくデジタルカメラの画像保存用として使用している人もたくさんいます。これらの人も、著作権を支払うのは矛盾してます。レコード業界も著作権の流れをもっと透明正大にしてもらいたいです。政府はグローバルスタンダードを推進しているのに、アジアでは同じ商品で安くして、日本の消費者のみ高額なCDを買うシステムこそ糾弾されるべきでないでしょうか。

利用者としては、自分の買ったアルバムをテープに落として持ち歩いていた時代と何も変わらない。セルCDやレンタルCDには複製して個人で愉しむ料金が含まれているのに、何故これ以上課金されなくてはいけないのか。消費者の利便性を考えずに圧迫し、自分たちの権利ばかり守ろうとする音楽業界のやり方に怒りを感じる。

JASRAC(ジャスラック)等の団体に代金を払わなければいけないのか全く分かりません、インターネットで曲を購入しようがCDを購入しようが、アーティストには対価は支払われているべきでなぜそれ以上に課金されないといけないのか全く分かりません。そもそもJASRAC(ジャスラック)等という団体自体いらないのではないですか?

iPodなどのデジタルオーディオプレーヤーについて
今後ネットでの楽曲購入が盛んになります。
ネットで購入した楽曲には、それに著作権料が含まれている。iPodなどのデジタルオーディオプレーヤーに課金すると多重取りになります。カナダでも、そのような事があり本年7〜8月にハードに対して課金していた分を返金するという動きも有ります。そういう事が起こると、無駄な動きになり著作権自体に疑問の声が起こりうる事も有るのでは?
CDからのコピー(CCCD等)が出来なくなりつつ有るので、ネットでの購入が増えるようになるでしょう。なので、よりスムーズにネットでの購入が出来るようにするべきです。それは、各サイトのセキュリティーであるとかそういった販売される著作物の課金のをより簡素化し正確に徴収出来るようにする事ですね

○すみやかに保証金の対象に追加すべきものであるとの意見について
MDなどと比べて公平性に欠けるという主張はまったく妥当性に欠ける。
公平性の確保は、課金対象を拡大するだけでなく、既存の課金制度を廃止することによっても可能なはずである。すでに保証金制度に代わる有効なDRM制度がすでに存在することを無視し、課金対象を拡大することだけが目的の都合の良い主張に過ぎない。
国際条約上の問題についても、すでにカナダにおいてハードディスク内蔵型録音機器への著作権税課税が違憲であるとの判決が下されるなど、世界の情勢はこの主張とは反対の方向へ向かっており、

○表記の機器を保証金の対象に加えるのは不適当であるとの意見について
きわめて妥当かつ合理的である。
録音・録画に限らないデータ等の保存にも利用可能なプロダクトへの課金対象の拡大は行うべきではない。著作権料の二重取りとならないよう、DRMの適用されているコンテンツを保存するプロダクトへの課金は行うべきではない。

携帯オーディオ機器はもはやなくてはならないものであるにもかかわらず、CDを音源に使用した場合は補償金が二重課金されることになると言われれば購入する気は少なからず冷めると思います。
そもそもMDも課金する必要があるのか疑問です。著作物の録音以外の利用目的も想定されるにもかかわらず、同額の課金を行うのは不公平であると言えます。
また、販売者側がそういった問題を防ぐような対策を施した販売の仕組みの開拓や新たな記録媒体への移行などの取り組みを積極的に行っているとはとても思えないです。問題解決への努力が不十分なのではないでしょうか?

下記の観点から、進むべき方向と逆行する追加指定は行うべきではないと考える。

本来の趣旨であるならば、デジタル・アナログ等の録音方式に関わらず著作物の複製全てに課金し、補償金は複製された著作物の著作者に配分されるべきものであるが、現制度は課金の容易性を優先してバランスを欠く負担と不透明な分配が行われており、著作物利用者の観点からは公平性の上で問題が多すぎると考える。
また、著作者にとっても自分の著作物の正当な対価を得られておらず創作活動の動機付けを損なうことにもなる。しかし現実の問題として、個人が行う全ての形態の私的複製行為を個別に監視することは不可能であり、私的録画補償金の考え方そのものが非現実的であると言わざるを得ない。そもそもの問題の発端は不正な複製による著作権者の経済的損失をどうするかということであり、これは不正コピーに対する罰則強化と厳正な取り締まり、教育現場を含む啓蒙活動(不正コピー防止を訴えるだけでなく、著作者を支援するために著作物にお金を払っているという意識付けを行うことも重要)等によって対応すべき問題である。
技術の観点からは、著作物利用形態が様々に広がる中、本来であれば新たなビジネスチャンスを求めてビジネスモデルを転換すべき業界が本制度によって結果的に保護された状態になっており、現制度の継続は技術発展の阻害要因になる可能性が高い(既得権益に捕らわれ、新たな技術に投資をしにくい体質を作り上げている)。このような状態が続けば既にグローバル化が始まっている著作物の配布技術で日本が大きく後れを取ることになり(既に明らかに出遅れているが)、将来の日本経済にも影響を与えかねない。
以上のことから、本制度は段階的に縮小・廃止するとともに不正な複製(私的利用以外の複製)に対する厳格な対応が進むべき方向であると考える。また本制度同様に本来の意義を失い業界保護システムとなってしまっている再販制度の見直しも避けて通れないと考える。

補償金の対象に追加すべきであるとの意見に対する反論である。
1 音楽のデジタル録音等主たる用途として・・・のくだりについてであるが現行のipod等では明らかに音楽の再生が目的であり、MDの場合に考えられる保存の為に録音するという形は一般的ではないので、録音が主たる用途とするのは語弊があるのではないか。
 また、主たる用途の定義が曖昧すぎる。技術進歩により、録音機器が一つの機能となった場合にはどうするのか?
 すでに音楽が聴ける携帯電話が販売されているが、録音再生は一つの機能であり、主たる用途とは言いがたい。例えていうなら、デジタル録画機能のついた時計と、時計のついたデジタル録画機器、これはどのように判別するのか?
2 代替する機能がついている機器のすべてを課金するというのは横暴である。
 公平性の観点から代替する機能がついているだけでの課金は妥当ではない。
3 そのようなきめの粗い課金方法によって二重課金等が発生しているのも、また現実問題としてある。
4 二重課金にならない範囲、とはどのような範囲を指すのか?
 補償制度において二重課金が100パーセント発生しないシステムはあり得ない。よってその論理では、そもそも課金する合理性が存在しない。
5 国際条約上の問題以前に、不備のある補償制度によって二重課金が発生するほうがより問題ではないのか。

私のiPodに入っているデータは、その9割がPodCastのデータです。PodCastがこれだけ広まっていることを鑑みると、特殊な事例では無いでしょう。万一iPod本体に対して保証金が課金されると、このような、本来課金対象ではない音声データに対しても無関係に保証金が割りかけられてしまうことになります。DRMという楽曲単位で課金できる仕組みがある以上はそれを利用すべきです。また明らかに2重取りは許される道理がありませんので、とりうる道は、DRMか、あるいは一律の保証金課金か、いずれかです。DRM機能を持たない機種に対しては保証金を課金することもやむを得ないが、DRM機能を持つ機種には課金すべきではない、と考えます。

ストレージ機能(音楽・動画以外のデータを保存できる機能)を持たない携帯型ハードディスク内蔵プレーヤについては、音楽用CD‐Rと同じ扱いで、課金すべきだと思う。
ストレージ機能を持つ携帯型ハードディスク内蔵プレーヤについては、音楽以外の用途にも利用できる為、データ用CD‐Rと同じ扱いで、課金すべきでは無い。もし仮に課金するのであれば、ストレージ機能を持たないものより徴収料金を低く設定するべきだと思います。具体的には1/3〜1/5程度。(消費者全員が補償対象の音楽・映像をプレーヤに転送するとは限らないものの、転送する可能性もあり、その場合は著作権保持者が損をする為、中間を取って徴収料金を引き下げる。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。
私の意見を以下のように開陳します。
いわゆるハードディスク、フラッシュメモリー搭載型録音機器へ音楽を録音する場合への課金の是非については、種々議論されているが、私は次の理由で反対するものです。
(1)対象となる機器は確かに音楽を録音して、いつでもそれを聞くことができる機能を有しているのだが、これだけの機能ではなく、コンピューターからカレンダー、アドレスなどの同期を行ったり、写真を取り込んだりする場合も決して少なくない。私の例では記録している容量の50パーセント以上がこのような音楽以外のデータで、これに一律に課金されるのは非常に不合理である。
(2)オンラインでダウンロードする際に、さらにCDを購入する際にすでに課金されている。なぜ同じ個人が同じ音楽を聴くときに再び課金されねばならないのか?はなはだ疑問を感じる。
(3)このような不公平を許すごとき課金が為されるなら、我が国におけるこのビジネスモデルの崩壊を意味するものと考える。すなわち諸外国では当たり前に行われている行為が、我が国では課税対象となることは、文化行政の後進性を示すものであり、せっかく盛り上がったユーザーの音楽離れを加速するものと考える。

iPodは既に利用しているが、英語を勉強する目的で利用している。
そのため、英語勉強に集中するしかない状況を作るため、音楽は一切入れていない。この様な利用方法をしている人が、保証金をなぜに払わなければならないのか。たとえ払う事になった場合、簡単な申請で手数料もなく返金してもらえるのか。(ネット上での返金依頼など)
音楽離れが起きているという事だが、普段忙しくて音楽を聴く暇すら無い状況で、最近は音楽自体がつまらないため、なおさら聞かない。
はっきり言って、何でもかんでも十把一絡げにして考え、関係の無い人まで巻き込んで金儲けするのは不愉快。CD‐Rやカセットテープにおいても、音楽をコピーする目的での利用ではないのに、なぜ初めに保証金を払わなければならないか、かなり以前から疑問に感じていた。合法詐欺と私は呼んでいたが。そろそろ「色々なユーザのニーズ」に細かく対応できる精度を考えた方がよいのではないか。そういう意見を聞く機会を作ったのは評価に値する。

著作権がある音楽の録音以外の用途もありえるのに、その全てに課金する事は大いに問題があるので、反対である。
現行の私的録音録画補償金制度自体にお金の流れの不透明さ、用途の不特定の物からの徴収、補償金返還制度の難しさなど問題が多すぎる。お金の取れるところから取ろうという意図で作成されたようにしか思えないので、反対である。

いわゆる「iPod課金」について、課金に反対致します。

ハードディスク内蔵型録音機器などを私的録音録画保証金に追加する必要はないと考えます。
MD、CD‐Rは1枚の値段が安く、大量に録音し配布される可能性があるのに対し、ハードディスク内蔵型録音機器は1台の値段が高く、大量に配布される可能性がなく、自分の聴きやすい形に変えただけで、著作者に迷惑をほとんどかけていないと思われるからです。
ハードディスク内蔵型録音機器から取るなら、パソコンでCDを読み込んで音楽を聴いている人もいるので、パソコン製品すべてから聴取しないと平等さに欠け、その範囲を規定するのは無理だと考えます。
そもそも、私的録音録画保証金の制度がおかしいのではないでしょうか。保証金を取るなら、メーカー全て(ラジカセ、ステレオコンポ、ハードディスク内蔵型録音機器、パソコンなどの)から徴収するべきだと思います。

私は、自分で購入したCDをiPod等のハードディスク内蔵型録音機器に録音し、運転中や出張で聞いております。すでにCD購入で著作権料など権利関係の費用を支払っているので、私的利用の範囲の録音に対してさらに補償金を徴収されるのは著作権料の二重取りであり、容認できません。
また、補償金は法的根拠が不明確であり、徴収された補償金の分配方法などの会計内容が全く明確にされておらず公開原則に則っていないと考えます。

iPodに補償金を乗せるのはおかしいと思います
私的録音録画補償金の制度見直しには反対です。
JASRAC(ジャスラック)は日本における音楽市場の発展を妨げているのではないでしょうか
徴収された金が正当に使われるのならまだしも、用途が不鮮明なのでは払う気がしません。
JASRAC(ジャスラック)の存在意義もないと思います。利権に縋り付く金の亡者としか思えません

私はiPodへの補償金上乗せはおかしいと考えます。
例えば自分で買ったCDを自分のiPodで聴く場合、CDとiPodの両方から補償金を徴収される形になります。更に、ネット配信音楽をダウンロードして、iPodに入れた場合も同様です。この補償金上乗せには補償金の二重取りの構造が完全に残ったままです。また、SCMS技術により孫世代のコピーは不可ですよね。だとしたら孫世代に当たるiPodに補償金を上乗せする事自体全くおかしな話しです。日本の補償金制度は、このSCMSの搭載を前提としたものである以上、孫世代であるiPodへの補償金上乗せはおかしいのでは?

(2)MDの代替‐とあるが、MD機器の代替ではなく、新規需要の喚起であり、これは、問題となっている機器の投入時期前後の普及率(販売台数)の伸びを見れば明らか。
(4)二重課金とならない範囲で‐とあるが、楽曲を有料サイトからダウンロードする際には既に課金されている。明らかに二重課金である。また、ボランティアや研究目的で、著作権が消滅した楽曲、文章しか保存しない場合には、不当な課金となる。善意ある少数

IPodの課金について
音楽をインターネットで購入する際に税金を払っています。音楽CDなど、購入する際に税金を払っていますが、その音楽をテープやMDに録音して聞いても税金は支払いません。Ipodの購入にも税金は支払っています。それ以上の税金を支払う必要がなぜあるのでしょうか?音楽を購入する際に既に支払っている訳ですから、2重課税ではありませんか!!
絶対に反対です。

CD等の購買時、レンタル時、また、音楽データ購入時にすでに著作権料などを支払っており、その上で私的に音楽を楽しむ権利は保障されてしかるべきである。さらなる補償金の追徴は消費者にとって「取りすぎ」感が強い。また、購買意欲を削ぐもので、経済の活性化の妨げにもなる。むしろ違法コピーやファイル交換ソフトなどによる損失を回収すべきである。

先に述べた通り、そもそも私的録音録画補償金は不必要であるため、対応機器の増加ということは考えなくてもよくなります。

まずCDなりオンラインストアで購入なりして、すでに著作権者への支払いをした音源が収録されることが大半である、ハードディスク型プレーヤに課金することがおかしく、論理として間違っている。
課金されたお金がアーティストに渡ることは少なく、つまり取得の意味としても間違っており、これによって携帯プレーヤの使用者つまり音楽愛好家が不利益を受けて、回りまわって音楽業界が不利益をこうむるので、損得の視点でも間違っている。
絶対に課金すべきではない。

新しい電子機器に古い価値観を持ち込むのは危険。
古い枠組みを守ろうとするあまり創造的な文化の発展を阻止する結果にならないように、iPod等に課金するのは良くないと考えます。

現在の「ハードディスク内蔵型録音機器等」は、用途が多様化しており必ずしも音楽を再生するためだけの機器であるとは限らない。また、携帯型ゲーム機や携帯電話も、音楽再生機能を実用的なレベルで実装するようになっている。将来的に構想されている、更に小型なウェアラブルPC(身につけて使用するパソコン)や携帯用小型ポータブルコンピュータに対する影響も懸念される。
これらの新しいコンセプトの未来志向の機器は、大手企業ではなく国内外の無名の中小企業から生まれてくることが多い。補償金の適用拡大措置は、これら企業の挑戦的ビジネスを阻害することに繋がりかねない。他国との制度の相違により、日本だけ特定の製品やサービスが利用できないといった事態も想定される。
また近年注目を浴びる、ポッドキャスト技術(Podcast,Vodcast)のように音声あるいは映像をシームレスに機器に配信する技術などが生まれているがその内容は、ラジオ・テレビ番組と同じように、音楽著作物の配信に留まらないものである。
著作物の複製を制限できるDRM技術も現実的に運用可能であることも、アップルコンピュータ社(以下アップル)のiTunes Music Storeの実績によってはっきりしている。この実績により、違法コピーの需要は欧米のこの分野における先進国において、確実に低下している。日本においても、利用者のモラル向上に期待すべきである。
また例えば、アップルのiPodは2001年の発売当時の容量は5GBであったが現在は最大で60GBモデルまでが発売されている。4年で10倍以上の進化を遂げたわけである。これに対して、課金を行うとなると、わずか数年で課金額が単純に10倍の額に膨れあがることになる。8年経てば、100倍になっていても何ら不思議ではない。フラッシュメモリ型に対しても同様である。先日発売が開始された、アップルの「iPod nano」は、極めて小型の機器にも関わらず、フラッシュメモリによって4GBもの容量を、それも破格の価格で実現した。もちろん、今後の進化も大いに期待されているわけである。更にHDDやメモリの進化に併せて、それに収録されるファイルの圧縮率も、今後更に向上していくことも付け加えなければならない。
・これまで対象であったMD機器等について。
これは個別メディアに記録するものであったため、著作物が記録されたMDを第三者に譲渡することが可能であった。しかし、iPodに代表される近年の機器は、多くが本体自体に記録する方式であり、第三者に譲渡できるものではない。メディアに記録するものであっても、メモリーカードは最低でも数千〜数万円と高価である。またメモリーカードの規格の多くは著作権保護技術を備えている。
たった数千人の著作者にたった数万円を支払うためだけに、多くの分野の企業や人々が負担を強いられることは、技術、さらには音楽の正常な発展の妨げとなる。
以上の理由により、私的録音録画補償金の対象を拡大することに、強く反対します。関係各位に、なにとぞご理解をお願いするものである。

私の意見は、課金に反対です。
何故なら、楽曲の入手ルートが変わりつつあるからです。レンタルCDのコピーなら問題かも知れません。しかし、個人で購入したCDのコピーやネットで購入したものまで対象になるのは問題だとおもいます。
iTunes Music Storeを例にとるとiPodでの使用を保証しています。これは、楽曲の料金の中に使用料が含まれていると言う事ではないでしょうか。
また、容量の大きなハードディスクは音楽プレイヤー以外の用途に使用する事も想定できます。(大量データを携帯するためなど)汎用機器の記録媒体に近い扱いが妥当かと思われます。
レンタルCD等への課金制度を見直して補償金前面廃止が究極の選択だと思います。(補償金変換制度の認知度が低過ぎるため)合わせて、違法ダウンロードサイト撲滅も論議するべきだと思います。

私的録音録画補償金という制度の存在自体、今回の「追加指定」の議論によって知ったものだが、2重取りの疑いが濃厚な補償金制度の適用範囲をハードディスクやフラッシュメモリ搭載マシンにまでさらに拡大解釈して2重課金構造を推進しようとする動きには納得がいかない。
消費者が補償金を支払うものであるならば、従来、録音機器のお代の中に、メーカの製造コストや流通コスト以外に音楽業界団体の補償金が含まれていることをきちんと示すべきであった。いや、取説のどこかに小さな文字で書いてあったのかも知れないが、買った後に知ったところでどうしようもない。つまり、補償金を取ってきた団体は、説明責任を果たさないで、インフォームドコンセントを得るという姿勢もなく、まんまと補償金をくすねてきた疑惑が濃厚である。たぶん団体は「法律に則ってやってるだけですから」みたいな言い訳をするのだろうが、説明責任と義務は団体にある。このような姿勢の団体に対して消費者がどうして補償金を支払う義務が生じるのか。消費者に対して公明正大でないのは補償金を取ってきたことだけではなく、いままで消費者が支払ってきた補償金はどれだけの額がいつどのように権利者に分配されたのか使途も明らかになっていないことである。また、2割を団体の共通経費としてピンハネするとしているが、これだけの不労所得がどのように使用されているのか明らかにされない限り、不当な課金と判断せざるを得ない。
iTunes Music Storeが日本で公開されて、はじめて日本の音楽は国際的に見て1曲あたりの値段が高いことが判明した。要するに、そもそも音楽ソース自体にも不当に高い料率がかけられているわけである。それがどれだけの比率を占めるのか、音楽の税金とも言える使用料や補償金がどのように使用されているのかなどがクリアにされない限り、いわれのないお金を払うことに対して消費者はNoと言える根拠があると思う。

以下の点から、指定するのは反対である。
・基本的に保証金制度は、技術的にできない状況が前提の制度であり、技術的な解決がある以上、この制度を改善すべきである。
・現在ネットワーク上では、DRMによるダウンロード販売を行っている。これらの販売は、当然、HDD内蔵型の機器を使って聞くことを前提にしているはずである。よって、さらに保証金という課金をした場合、2重課金である。
・基本的に、利用者は、有無をいわさず対価を徴収されており、一方的に不公正な契約を強いられている。民法では、このような契約を認めていないはずである。

MDにしろ、ハードディスク内臓型録音機器にしろ、国内の著作権所有者の保護のために、国内で発売されたCDや放送などの音源をコピーするのと同じように私に対して課金されるのは、不公平感を否めません。
私は主に、外国で購入した文献の朗読(日本では発売していません)をハードディスク内臓型録音機器で聞いています。国際条約の話がありますが、たとえばアメリカでは私的録音は自由に行うのが消費者の権利で、そもそも私的録音に課金するのは違法行為です。
もし、課金をしたいなら、コストがかかっても、録音媒体ではなく、音源を買わない人(CDレンタルや放送の録音)に対して課金するのが正当な方法と思います。CDなりダウンロードなりで音源を買った人が、さらに私的録音補償制度で二重の負担を負わされるのは腑に落ちません。
ただ、コピープロテクト機能(DRM?)があるハードディスク内臓型録音機器は欲しくないです。わたしはコピープロテクト機能の無い韓国メーカのハードディスク内臓型録音機器を使っていますが、ほとんどの国内メーカのハードディスク内臓型録音機器にはコピーすると他のプレーヤーで聴けなくなってしまい、それが無くなるなら、多少の課金をされても国内メーカの製品の普及につながるとは思います。

複写元となるCDなどにすでに保証金が含まれているので、さらなる課金は不適当である。

本来、補償金制度は私的複製による無断流通によって著作権者の権利が阻害される事を防ぐための制度であり、代価が著作権者に支払われていれば必要のない制度である。
ハードディスク等の録音機器は、CD及び音楽配信など、正当かつ有料の製品購入またはサービスの利用によって得た曲の保存に使用されており、すでに製品購入やサービス利用時に代価を支払っているのであるから、補償金の上乗せは2重徴収にあたる。また、これら録音・録画機器は通勤・通学時や運転時など、個人利用の範囲内で使用されており、違法性もない。
さらに、ハードディスク型には自分で撮影した画像ファイルの保存や、通常の外部ハードディスクとしてパソコンのバックアップ用にも使用でき、大容量の内、ごく一部しか著作権に関わるものが入っていない場合も考えられ、これに対して補償金を徴収するのは行き過ぎである。行き過ぎた制度が文化の普及を妨げるようなことになれば本末転倒であり、結果的に著作権者の利益を損なう結果となる。これら個人利用の範囲内にとどまるべき録音・録画データがインターネットを通して無料で配布されてしまうことこそ取り締まるべきであり、機器や媒体に補償金を義務づけて事足れりとするわけにはいかないはずである。

法律論とは違う角度から御意見させていただきます。Webで拝見させていただきました審議レポートにもあるように現在のデジタルミュージックプレイヤー市場の成長は目を見張るものです。アテネで盛り上がったハイビジョン市場、HDDレコーダー市場に加えて今や電器大国日本の一翼を担う立場になったとも言えるのではないでしょうか。
ここ数年日経平均も上向き、経済にも明るい見通しが向いてきております。そんな中、いたずらな法規制という経済的な打撃を与えかねない行為に及ぼうとするのは、法律音痴の私からすると不可解に思えて仕方ありません。
DRM2.0対応が当たり前となったオーディオ業界でこれ以上の規制・課金は本当に利得となるのか?法律論に白熱のことかと存じますがこのような部分についてもご一考いただけると幸いかと思います。

1ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。
上記の内容について、意見申し上げます。
(1) iPodは写真など、音楽以外のデータも保存させることを売りにしている
(2) iPodへ音楽ファイルを録音する場合、録音者が収録曲数を決める
(3) iPodは個人所有の音楽データは安易に他人へ譲渡できない仕様である
(4) iPod以外の機種では、他者へ音楽データを譲渡しやすいものがある。
(5) iPodはスピーカー等に直結可能。録音メディアではなく「オーディオ再生装置」ではないのか
iPod等のHDDデジタルミュージックプレイヤーは主として音楽再生装置、あるいはPCデータのバックアップ端末であり、MDやカセットテープと比較する時点で事実誤認だと思われます。
音楽著作権保護としての名目で課金する場合、それと違う用途での使用者からの徴収は「詐欺」にあたるのではないか。
また、収録曲数は録音者が自由に設定可能です。そこでどういった基準で課金率を決定できるのか。
iPodは簡単に他者へは音楽データを渡せない仕様になっており、ユーザー登録を行える「個人資産」であります。MD、カセットなどの資産価値とは大きく異なりますし、使用目的は似ているようでも、強制徴収には大きな問題があると思われます。
再考、お願い申し上げます。

私的録音録画補償金の制度は実際に機能しているとは到底思えません。返却のためのコストが補償金を上回るなんていうのは馬鹿げています。補償金制度を続けるのであれば、返却のためのコストを運用側が持つべきではないでしょうか。そうやって自分たちの痛みを感じないと、きちんと機能する現実的な制度を考えないのでしょうかね。まったく消費者を馬鹿にしている。
また、デジタルコンテンツをネットなどから購入するケース。私は携帯音楽プレーヤー(iPod)を使っています。実際に音楽も購入しているし、手持ちのCDをiPodに入れて聴いています。何のためにコンテンツ作成管理者側がプロテクトを掛けているのだろうか。コンテンツ作成管理者がプロテクトを掛ける努力をしていて、そのプロテクト上でしか利用できない仕組みのハードを使って音楽を聴いている。ここに「補償金」が入る余地があるのでしょうか?またしても「実際に返還依頼はこないであろう保証金」を導入して、実質丸儲けを狙っているとしか思えませんね。
権利者と利用者に平等であってほしい。

絶対に反対です。メディアやハードディスクプレーヤーから徴収してもその著作権使用料が誰に入るのかがわからないし団体の権力者に渡るのは目に見えてます。さらには朝鮮半島に渡る可能性もあります。第一我々はiTms等のネット販売で正当に購入した楽曲や自分のCDからiPod等にコピーしているので二重に課金されることになる。
これ以上放置できないのはレンタルCDショップだろう。レンタルショップ用のCDだけ強固なコピーガード機能をかけるかレンタルその物を禁止した方が良いと思う。
とにかくメディアやHDプレーヤーに課金するというのは全く意味が無いし作者に利益が還元されないので絶対に反対です。こんなことがもし、まかり通るのなら若者は(もしかしたら私も)徹底的に違法コピーに走ってしまうでしょう。
時代に逆行するのだけは止めてください。

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過報告書の37ページの後半から、『標記の機器を保証金の対象に加えるのは不適当であるとの意見の概要』として数項目が上げられていますが、その中の、
(3)二重課金の問題
として上げられている点への捕捉です。CD‐R、あるいはMDなどでは機材さえあれば何度でも繰り返して録音出来る、言い換えれば何度でも複製を作る事が可能となります。しかし一般的なハードディスク内蔵型、もしくはフラッシュメモリー内蔵型の代表とも言えるApple社のiPodにおいては、iPod内に保存された音楽をそこから取り出して他の機器へ複製する事は不可能です。これは再生を目的とする機器であり、そこに音楽を保存する為には機器と連動して使用するPCとソフトウエアが必要であり、その音源としてはCDなどの形で購入、もしくはダウンロードしたのもが無ければ使用出来ません。CD‐RやMDのメディア(ブランク、素材)に複製して無制限に配布する事が可能となるものではありません。
従ってこういった内部から他の機器に対してその内容を複製する事はCDとして購入、あるいはダウンロード時に料金を支払った後でも同じ内容の料金を支払う事となるため、明らかに二重課金となります。
また汎用機器としてPCのHDも上げられていますが、本来のHDはこういった音楽等の保存を目的としたものではなく、その機能があったとしてもそれを全ての所有者がその目的で使用するとは断定出来ません。
上記の事からiPodをはじめとする再生を目的とした機器、あるいはPCのHDに対して従来のCD‐RやMDなどと同じ目的で課金する事は利用者に対して全く必要の無い金銭を課金する事となります。

デジタルコンテンツに限らず、知的所有権への課金については、流通の上流、下流、もしくはその中途のいずれかの段階において統合して行うべきであり、複数箇所において行うべきではない。なぜなら複数箇所における課金は重複課金発生の可能性があるからである。
ゆえに、たとえば下流であるiPodなどのプレーヤーにおいて課金を行うならば、全てのデジタルメディアプレーヤーに一律の基準で課金を行い、引き替えに上流であるデジタルコンテンツの入手段階への課金はすべて取りやめるべきである。しかし実際問題としてコンテンツへの課金はそれぞれの流通量に従う形で行われるべきであり、ゆえにコンテンツ流通量への従量課金とならないプレーヤーへの課金はナンセンスである。
現実には流通の上流であるコンテンツの購入段階での課金しか行いえない。
コンテンツ業界がそれに異を唱えるのはデジタルコンテンツがコピーが容易であるため、それによる不当な利用および結果としての販売量の低下を恐れるためである。しかし実際にはコンテンツ配信業者もデジタル手段での配信は従来の物理メディアに依拠した流通より遥かに低コストで行えるというメリットがあり、なおかつネットワークは消費者により多くの音楽ニーズを喚起させる可能性がある。音楽配信業者はそれらのメリットや可能性を生かしていないだけであり、目先のデジタルメディアのデメリットにとらわれ非合理な課金を急ぐ結果業界全体の発展を阻害している。彼らは採算の悪化や、それによるコンテンツ制作者の意欲低下から音楽業界自体がデジタルメディアに発展を阻害させられていると嘯くが、そんなことはあり得ない。今ある音楽配信会社が全て倒産しても、音楽はなお新たに作られ、街角に流れ続ける。

P37〜P38「標記の機器を保証金の対象に加えるのは不適当」に賛同します。
私は、数百万円ではありますが、音楽ソフトを購入することに費やしてきました。きちっと払うものは払ってますので、いわゆるiPod課金をするようであれば、補償金を要求する側の義務として、2重払いに対する返金システムを整備し、これについて消費者への告知を周知徹底を果たしてほしいです。また法改正前に、これらについてのロードマップを提示してください。
なぜ課金されるのかが、明快でなく、納得できないので、いまは、クリエイティブでないブローカーが、醜さや気持ち悪さを印象として持ちます。

課金には反対です。
理由は、時期尚早だと思うからです。現段階ではHDDプレイヤーはApple社の独壇場で、国内メーカーがこれから、対抗して行こう、新規参入していこうとする意欲を削ぐ形になると思います。
例えば、東芝は、小さいディスクに大容量をgiga beatの売りにするつもりが、容量が大きければ大きいほど、税率が上がるとしたら勝負にならないと思います。ただでさえ、日本メーカーのプレイヤーの方がiPodより割高なのに。他にも、低迷している音楽業界の活性化に関しても、デジタルプレイヤーの普及は必須だと思います。パソコンがないと使えないプレイヤーは、ラジカセやMDプレイヤーと比べて、一般的とは言えないですし、使いたいと思っても、手が出ない人も多いはずです。普及させることは、コンピュータ業界など他の業界との相乗効果も期待できますが、課金を行うと、普及への足かせとなるでしょう。

俗にiPod課金と言われている物ですがいままでのカセットテープ、MD等で行われてきた文化的に負の遺産とも言えるこれらの行いをもうここらあたりで止めにしてはいかがでしょう。著作者を保護するという名目のもと行われてきましたが、本当にその回収されたお金が著作者に行き渡っているのかはあまりにも不明瞭であり、著作権協会という利権団体へ資金が集められているだけのことに過ぎないとユーザーは感じ取っています。ただ一意的にお金を徴収してもどの著作者の楽曲がそのメディアに保存されているのかは知るすべも無いのに、どのように著作者に分配するというのでしょうか。本来お金を受け取るべき著作者に分配することのできない料金をメディアに課すというのは、利権団体である著作権協会の資金集めに他ならないという事実しかありません。
JASRAC(ジャスラック)の著作権料の講演規定に無料で行うコンサートであっても著作権料を支払う旨が明記してありますが、文化を広めるコンサートであるのにそれそのものを行うことができない、という本末転倒した規定を平気で書くことのできる、文化的には全く無能な団体の資金集めのために何故お金を支払わねばいけないのでしょうか。
文化的に他国から蔑まれる国になることを望まないのであれば、即刻これらの課金をすべて廃止するべきです。

Apple社のiPodを使っている1ユーザーです。
いろいろと議論は重ねられているようですが、実際に対価を支払って音楽を楽しんでいるユーザーの声が少しでも反映されればと思います。新聞やニュースなどで言われているとおりのことならば、ユーザーからは音源で課金、さらに視聴するための機器で課金、もし車載のオーディオにもハードディスクが付いていればそこでも課金、著作権利者はいくらでも収入を増やすことが出来るように思います。もっとも著作権者と言っても実際に作曲や作詞をした、本当の意味での「作者」に還元されるわけでもない。どこで、どんなものに、どのように課金され、その内容はどこへ配分されるか、といったことは公開されているのでしょうか?今後はそれをどのように明らかにするのでしょうか?実際にそうした機器を使わない人たちばかりで議論を進めていませんか?毎日、自分の好きな音楽を選んで聞いていますか?著作権保護のためと言っていますが、「作者」達への還元は充分なんでしょうか?消費者や企業から、浅く広く、お金を取るための著作権保護なら、違法ダウンロードや違法コピーは爆発的に増えると思いますよ。消費者は莫迦ですから。「作者」へ支払われる対価なら喜んで払います。もちろん二重取りは御免被りますが。

私は反対です。
なぜかと言いますと、(iPodなど)はパソコンを使用しますが、著作権協会は傘下のレコード会社が、コピーコントロールCDなどパソコンで使えないCDを売りつけておきながら、さらに保証金を払えなどと、ワガママ言っていますが。レコード会社が今後パソコンで制限のあるCDを発売しないから課金して欲しいと言うなら賛成できますが‥。
家のパソコンではCCCD読み込めないため、iPodなどは使えません。また、音楽配信はクレジットカードが必要なため出来ません。今はMDを使っています。

iPodなどへの課金について
一度購入した物を再生するのに、追加料金が取られるというのは一般常識から外れていると思うのは私だけですか?問題になっているiPodではなく、DVD‐Rもです。なぜ別の機械で再生しようとVIDEOからDVD‐Rへコピーするのに追加料金取られるのですか?近頃は、コピープロテクトがかかってて、DVD‐Rへコピーして別の機械で見ることすら出来ない物ばかりです。
著作権の権利を持っている人は、それを維持拡大するのは大事でしょう。権利が拡大すれば、遊んでいたって、努力もせずに収入増えるんですから。
法律を作る人は、一般常識から外れてないのか?基本的な視点で見て法律作成してください。

どのようなものであれ、国民性悪説に立った考え方の立法を否定します。
私のiPod 60GBの中身は、全て合法的に入手した音源で満たされています。本当に音楽が好きなら、著作権者に敬意を表するならば、音源は正規にCDを購入して当たり前だと思いますし、衣食足りた状況下であるならば、国民の全てがそのように考えるだろうと信じます.国民が不正なコピーにより著作物を楽しむであろうという性悪説に立って不正なコピーに使われないかも知れないメディア(HDD含む)に一律に料金を上乗せし、神さまでない限り合理的に配分することは不可能であろう仕組みを勝手に作ってその料金をあいまいな定義の原著作者で山分けし、しかもその運営団体を乱立させる。(JASRAC(ジャスラック)が全てやっていると思っていました.なんですか?サーラとかいう訳の分かんない無駄な協会は?)このような立法がまともな社会を生み出すとは到底思えません。

私的録音録画補償金制度は著作権者等の経済的利益が損なわれるようになった状況に対応するために導入されたものであり、ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定する必要があるかどうかは、著作権者等の経済的利益が損なわれているかどうかを見極めなければならない。しかしながら、本項では著作権者等の経済的利益が損なわれているかどうかは検討されておらず、これまで補償金制度の対象だった機器を代替する機器と捉えられることを追加指定の大きな根拠としており強引である。
ハードディスク内蔵型録音機器等は音楽のデジタル録音等を主たる用途としている点ではMD録音機器等と同等であるが、百万曲以上のDRMで保護された楽曲を再生する機器であるという点では全く異質のものである。このようなハードディスク内蔵型録音機器等への課金が補償金によらざるを得ない根拠はなく、DRMで課金するのが本来の姿であり、既にその環境は整っている。
一種のきめの粗い課金方法である補償金制度はDRM課金が困難だったMD録音機器等を対象とした制度であり、DRMにより楽曲単位のきめ細かい課金が可能なハードディスク内蔵型録音機器等を対象とすべきではない。

本件の追加指定については大反対です。
私的録音録画補償金自体の正当性・妥当性についてさえ不明快なのにもかかわらず、iPodなどの録音機器に課金をかけるという、課金対象範囲の拡大に対しては強く反対をいたします。iPodは(私自身を含めて周囲の人たちをみてもそうですが)音楽に触れる機会を増やすきっかけを与えてくれただけであり、補償金を要求している人たちの言う「MDの売上の低下」云々の主張が正当であるのかは非常に疑問です。事実、私の感覚を裏付けるかのような統計がでております。
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著作権分科会法制問題小委員会(第7回)議事録>資料1
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05082601/001/009.htm
ここで適用されています資料からMD(携帯型)の国内出荷台数を抜粋してみます。
2002 307
2003 317
2004 296
2005 180(予想)
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グラフをそのまま見てしまうとつい誤った感覚を受けてしまいますが、このように台数だけを抜粋して見れば解りますが2002-2004ではほぼ横ばいです。2004は微減していますが誤差の範囲内でしょう。ところが予想の2005の数値は誰しもが「捏造か?」「なんで?」と思うような激減になっています。このグラフ、ではなく数値を見据えて正しく読むと
・「ハードディスク等を用いた録音機器」が劇的に伸びている
・MD(携帯型)は横ばい
である、と読むべきです。この議事録で課金の推進側の言う「代替する機器」ではなく新たなカテゴリーの商品が生まれ、伸びてきた、という数値を表しているに過ぎません。そもそもこのような場合は誤った読み方をしないように、図のような割合グラフではなく上積みグラフにすべきですが。ぜひとも小委員会におきましても、この点についてきちんと指摘され、くれぐれも誤った数値の読み方をされないよう願うとともに、彼らの主張が否定されていることの指摘をお願いいたします。

もう一点。もし、金額の多少にかかわらず課金されるということであれば
iPodのようなHDD機器においては、使う個人によって音楽への使用量が異なる
という点も指摘しておきます。例えば私は40Gの機器を所有しておりますが、30Gを音楽に使用し10Gはデータ用途の運搬として使用しております。人によっては60Gで20Gを音楽に、40Gを写真データにという人もおります。iPodは音楽を主目的として設計されていますが、既に写真での使用が可能となっておりますし、テキストの使用も可能です。動画での使用の可能性も将来的には指摘されています。これらの汎用性に対してどのように対応するのか、できるのかをきちんと論議していただきたいと思います。無論、この使用割合は最初に決めるものではなくて「その時の気分」で変わります。音楽への使用量に応じて補償金の額を変えないとその趣旨からも妥当性が保てないと思いますが、どのようにするのでしょうか、徹底した論議をお願いいたします。推進側は音楽に使わないのであれば返上するということで妥当性を主張されているようですが、例えば、全部データに使うから、といって返上していただいた後、半年後あたりにもう一台買ったので古いiPodは全部音楽用に使うことにしよう、となったとき、使用者はどのように対応するべきなのでしょうか。再度払うのですか?それとも払わないで良いのですか?そのiPodは音楽での使用は禁止ですか?どの選択肢にしても問題は多々ありますよね。
一律に今伸びてきている機器にかければよい、最もシンプルな手法であるかのような論は上記の指摘だけをみてもらってもおかしいことが解ると思います。上記の例は最もシンプルに考えた例です。もっと複雑な例はいくらでも出るでしょう。ではどうすればよいかという名案は私も持ち合わせてはいません。しかし、今、性急に課金をすればよいということにはなりえないと考えます。現実に現在のMDからの集金(つまり著作権保有者側の収入)が落ちているわけではない、つまり火急の課題ではないはず、拙速に結論を出す問題ではないという論です。
課金のあり方、集金の方法論、意義、妥当性、等を改めて、そもそもの論議を行い、その上でこの件について再度考えていただきたい、と考えます。

自分が購入したCDを自分が購入したiPOD等の『ハードディスク内蔵型録音機器』に録音して何が悪いのか。誰が不利益をこうむるのか。JASRAC(ジャスラック)等の営利団体が自分達の食い扶持を稼ごうとしているようにしか見えない。『補償金』とあるが何を補償するのか。その『補償金』の明確な行き先、使い道、また『補償金』を使用した事による結果報告はどのように提示するつもりなのか。
録音可能なハード(この場合はiPOD等の『ハードディスク内蔵型録音機器』)にのみ課金して、録音の為のソフト(itunesWindows Media Player等)に課金しようとしないのはなぜか。また海外製のフリーソフトに対してはどのように取り締まるつもりか。
この『補償金』を課金するにあたりTVCMなどで広く一般社会に対して啓蒙しないのは何故か。国会に提出して自分達のHPに概要を掲載してパブコメを集めるだけで十分だと考えているのか。
『その他』とは何か。具体的に、明確に提示せよ。

いままで、CDやレコードからテープやMDに録音していたのと変わらないと思います。iPodの機能として、ホストとしてのPCが変われば中の音楽はリセットされるので、私的な録音の半中だと思います。なので、ホストとしているPC以外のPCへもコピーできるなど制約が甘いのであれば課金は正当性があると思われますが、通常はホストPCは固定されていると思われます。もし、課金されるのであれば、ユーザーから見れば、単なる国の税金集めだと思われても仕方が無いと思います。

そもそも、デジタル方式の録音・録画機器の普及に伴い、著作権者等の経済的利益が損なわれるようになったというのは、どのような調査によって損なわれているという結論に達したのかがはっきりしない現状で、iPodをはじめとするハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定を行うというのはナンセンスである。
 まず先に、デジタル方式の録音・録画機器が普及したことにより、どのように著作権者等の経済的利益が損なわれているかを40頁の「すなわち私的なデジタル録音・録画がどのような実態で行われ、権利者の利益にどのような影響を与えているのか、また利用者が本来自由に利用できる行為に対してどのような影響を与えているかについて、継続して調査を行い、状況の変化を把握していくことが必要である」と書かれている通り、まず現状の把握が大前提であり、あいまいな現状のまま、無造作に私的録音録画補償金制度の対象を増やすことは、私的利用のための複製という権利を考慮していないとしか思えない。

これまでの討論を拝見してきて感じるのは、如何にして課金するかということであり、物事の論点がずれているとしか思えない内容である。
現在の歌曲の著作権に対してカセットテープやMD、CD‐R等の録音可能な媒体に一定額が課金されていることも認知しているが、これらについてもとうてい納得できる内容ではないと以前から感じていた。
歌曲の長さはそれぞれ違うので媒体に記録される曲数はまちまちである。それなのに勝手に想定される内容で課金されているのでは腑に落ちない。それら媒体に曲を入れなくても購入するだけで課金されるのだ。返金できることも知っているが、その手続きは複雑で分かりづらく、その手続きをするのに掛かる費用の方が高価であると馬鹿げた現状だ。
昨今のデジタルデータでは、圧縮処理次第で、CD‐Rやハードディスクには数曲から数百曲までどうにでも収録できる世の中だ。現在ハードディスクを利用した音楽再生機器(必ずしも音楽だけとはかぎらないのにそう限定されていること自体も不可解である)に課金をする事を討論しておられるが、結局媒体に課金することが中心で、それに収録されるであろう曲については中途半端な状態である。
先に書いたとおり、オーディオデータは処理方法で容量が決まる。よって、一つの媒体に収録できる曲数は決まっていない。仮に1曲だけ入れても1万曲入れても同じ課金だととうてい納得できない。そういうことも検討したことがあるのかと疑問である。
また、自分が所有しているオーディオCDから移動して聞くというのもあるが、個人で楽しむ際の複製に関する権利はどうなるのであろうか?
最初に論点がずれていると書いたが、私が考えるに曲自体にちゃんとした著作権を定義して処理できる様な体制作りが出来ていない現状で、こういった内容を論議しているのは順番がおかしい。
シリコンオーディオやハードディスクオーディオ機器のお陰で、ネット経由の有料音楽コンテンツは売れ始めているし、相乗効果でCDも売れ始めているという。音楽市場活性化を期待できる現状をこんなつまらない規制で潰してしまうのはいかがな物か?結局自分の首を自分で絞めているだけでは無いのか?
著作権料を払いたくないのではない。徴収する方法に納得がいかないのだ。音楽業界のため、納得できる明確なシステム作りを期待したいので苦言を申し上げる。

私的録音補償金制度がベストだとは全く思いませんが、今はとりあえずこの制度でipodをはじめとするネットワーク上の私的流通に一定の姿勢を示しておく必要があると思います。
自動車や家電の世界では、リサイクルコストを消費者が負担するシステムが、ここ数年でようやく軌道に乗っています。こういうシステムは、個人のサイフは痛むけど、先々考えると、子供らの世代に、“いいもの”を残せるのは確かです。これからの音楽流通は、
「あの曲持ってる?」
「うん、持ってる。あげようか?」
「サンキュー」
「200円で買ったし、20円出してよ。」
「コスいよなー。わかったよ。出すよ。」
という風にでもなるんでしょうか。安上がりで便利、楽しいんですけど、こういう状態が、子供らの世代に、なにか“いいもの”を残せるんでしょうか。その場限りの刹那的な利便性と廉価性が、人間に大事な根源的な“いいもの”を駆逐しているように思えてならないんです。
私的録音補償金がベストだとは全く思いませんが、今はとりあえずこの制度で一定のモラルハザードを出しつつ、子供らのためになるようなベストな状態に近づけていく地道な作業が大事と、僕は思います。

DRMの強化が消費者への制約・負担となるとの意見はおかしい。消費者への負担となるようなDRMは市場原理によって淘汰される筈であり、消費者が当然持っている私的複製の権利、を侵害することなく著作物を保護することを可能としたDRMだけが残っていくはずである。またそのようなDRM技術は現に存在している。

以下の理由により全てのハードディスク内蔵型録音機器を従来の録音機器と同様に見なすのは無理があり、追加指定の対象とするべきではない。
・ハードディスク内蔵型録音機器は特定のオペレーティングシステム上で動作するソフトウェアと組み合わせて初めてその機能(楽曲の再生)を有する。従って機器単体では録音機器として意味を成さないものが殆どである。
・ハードディスク内蔵型録音機器と呼ばれる機器の主たる目的は録音(複製)では無く楽曲の再生にある。複製は楽曲再生の為の複次的行為に過ぎない。仮にこれを録音として従えるのであればデジタル信号の再生装置全般が録音機器として扱われる事になる。
・音楽配信で一般的なDRMと呼ばれる保護措置の無い媒体(CD等)からの私的複製が可能である事を根拠に機器追加を主張する意見があるが、そもそもCDを始めとする保護措置の無い媒体については再販制度等の別の保護措置下に置かれており、さらに補償金で私的複製から保護する必要があるかどうかは疑問がある。

私は、CDを購入し、CDをPCを通してiPodにいれ、iPodで聴いています。CDをCDプレイヤーで聴くことは皆無に近いほど、ほとんどありません。このような私にとって、私的録音補償金制度の対象が拡大され、iPodやハードディスクなどにも課金されるようになることは、まったく納得がいきません。
いま、CDの売り上げが落ちているのかもしれません。それは、iPodなどの普及によるものかもしれません。それが芸術家たちの生活を圧迫しているとしたら看過できませんが、しかし、私のような人間にとっては、iPodを使っていることによって、CDの購入枚数が減るということはないのです。
私のiPodには、自作した音楽などをのぞいては、私がお金を払ってCDを購入した音楽以外は一曲も入っていません。仮にiPodの普及とCDセールスの減少の相関関係があるとしたら、むしろ問題なのは、たとえば、レンタルCDというものが、利用者が違法にダビングすることを暗黙の了解として商売として成りたっていることのほうではないでしょうか。そのようなダビングが違法であることを知らない、学ぶ機会すらない若者も少なくないと聞いています。そのような大きな問題を放置して、安易に、私的録音補償金制度の対象を拡大することは、まじめな人間はバカをみる制度をつくることになり、ゆるされないと考えます。
芸術家の生活と権利をまもることは大切であり、賛成です。しかし、もっと抜本的で、スジの通った解決を願うものです。

一般消費者の見地からすると、CDという物体ではなく音楽を購入していると言う認識のため”購入”したものを録音機器等に複製して利用したとしても著作権者の権利を侵害しておらず損害も皆無であると考えます(私的録音録画補償金の認知度が低いため)
補償金を設定した際に発生する事になる音楽ダウンロードサービスを利用した場合の二重課金について著作権管理団体はダウンロードしたPCでの利用のみ認めているとしているが現状の音楽ダウンロードサービスは携帯機器での利用が前提になっており実情と著しい剥離のある主張で無理がありすぎるし音楽ダウンロードサービスはDRMによって著作権の保護がなされており保護が破られた場合を想定して補償金を設定するというのは権利の過剰行使に当たるのではないか
以上の事からハードディスク内蔵型録音機器への補償金の設定は難しく導入はするべきではないと思います
もし補償金を設定するのであればダウンロードサービスで使用された分は消費者の返金の対象とし、加えて返金請求の費用は権利者側で持つ等消費者の負担にならない形で返金請求できるしくみを用意する必要があると思います

いわゆるiPod課金(デジタル音楽プレーヤ課金)には反対します。
私的録音録画補償金制度の対象に、iPodなどデジタル音楽プレイヤーを加えることは有料の音楽ダウンロードサービスを利用した楽曲を保存するような場合、2重の課金となる恐れがあります。現在のような包括的な形の私的録音録画補償金制度は、制度制定当時において個々のコンテンツ(楽曲等)について著作権使用料的なものを徴収することが困難なために設けられた制度であると認識しています。しかしながら最近の技術の進歩は、個々のコンテンツ(楽曲等)について個別に課金を行うことが可能になってきていますので、むしろ私的録音録画補償金制度をこの際廃止若しくは抜本的に見直して、最近の技術の進歩に見合った形にすべきであると考えます。

本来、音楽のみならず、すべてのデジタルデータを保存するために作られたハードディスク(以下、HDDと言う)であり、それを有効に活用するために開発されたのが一般的にいう外付けHDDである。仮に保証金を課したとして、すべてのHDDを有する録音機器のすべてがCD等で販売される音楽データをデジタル録音するものではなく、使用用途は多岐にわたるものである。その用途をあたかもすべてが音楽録音のみに用いるかのごとく論じ、保証金を課すのは、著作権保護の観点から見ていると言っても、機器所有者の権利を著しく阻害するものと考えるべきである。また、HDDに記録する楽曲数も個人の用途、ビットレート、音楽データ以外のデータの占有率等により容易に左右されるものであり、外形的に保証金を課すのは到底納得のできない措置と考えるのが、至極当然である。

iPodなどのHD内蔵型録音機器は、汎用機器であることは明瞭である。もしそうでないなら、パーソナルコンピューターでダウンロード、保存、携帯する音楽についてはどのように考えるのか。また、フラッシュメモリー型の機器も登場しており、音楽以上に、データの保存として使われるケースも増えている。ユーザーの使用目的を、第三者が判定するのが困難である以上、課金は適当ではない。

ハードディスク内蔵型録音機はCD‐R等のメディアとは違い不動のモノである。従って、CD等からのコピーは1度だけであり、CD‐Rと同様の扱いは不当である。

・補償金がどのように著作権者に公平に配当されるのか
本当に著作者に渡っているのか?証明して見せてほしい。
・著作物を扱わない用途での補償金の還元方法
iPod ShuffleをUSBメモリとしてしか使っていないユーザーに補償金はどうやって還元されるのか、説明してほしい。ハードディスクとしての使用も考えられるものからの課金は納得いきません。i-podはメディアシフトとしての仕様を主にし、各i-podのデータの移行は出来ないはず。その辺の証明(多重課金にならないという)がなされていないまま課金するのはおかしい。様々な仕様用途を想像しても多重課金になることが多いと思います。絶対に反対です

利用料を支払ってダウンロードした音源の録音に再度課金するという二重課金の矛盾はハードディスク内蔵型録音機器利用者(消費者)には理解出来かねる。補償金制度という名目で不当に課金及び徴収されるのは消費者にとって不利益極まりない。これを制度化してしまうと本来自由に利用できるはずの録音にまで課金されてしまう。これはハードディスク内蔵型録音機器の利用を大きく制約する事となり、ハードディスクを内蔵型した機器(特に録音機能を持つ)の今後の発展や技術的進展を妨害しかねない。利用者(消費者)に機器利用の制約を課すということは、製品自体の売上にも影響を及ぼす可能性は大きく、経済的なマイナス効果も多きいのではないかと考えられる。
日本経済にも消費者にも利益をもたらさないであろう今回の「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定」は不当と考えるのが妥当である。

iPodの成功は利用者の利便性を非常に優先させたDRMの設定にあると考えます。また、ハードディスク内蔵型録音機器等のインフラストラクチャがなければ同装置上での音楽の利用は増えないでしょう。音楽産業を発展させるためには同装置への課金を行うべきではないと考えます。

私は「私的録音・録画補償金制度」の課金対象拡大に反対します。
現在日本国内において、MDやDVDレコーダーなどデジタル録音・録画機器に課金する、いわゆる「私的録音・録画補償金」制度を、iPodをはじめとする「ハードディスク内蔵型録音機器等」までをも対象にしようとする議論がなされていますが、私は、この「私的録音・録画補償金制度」の課金対象拡大に反対します。
現在、レコード市場における音楽コンテンツの流通形態はオンライン配信がふえてきています。このように次世代の音楽コンテンツ流通の市場育成が期待される中、「私的録音録画補償金」の対象機器拡大という問題は、まさにこれから日本でも本格的に市場が立ち上がろうとしている音楽コンテンツの「オンライン配信」市場の健全な成長を脅かす、阻害要因となり得る問題です。現在、これらの問題については、文化庁を中心に著作権審議会法制小委員会などで真剣な議論が行われている最中です。しかし、議論の経緯を見ていると、メーカー側と著作権者側の議論のみに終始しているようで、実際に補償金を負担するであろう肝心の「消費者」の意見が全くといっていいほど反映されていないのが現状です。私は、同補償金制度の課金対象拡大に反対するのはもちろん、この「消費者不在」の現状を危惧しています。どうか、一刻もはやく「メーカーと著作権者の対決」という構図から、実際に費用の負担する消費者も加わった「三位一体」の議論を行えるよう、この問題に一人でも多くの方々に関心を持っていただき、音楽コンテンツの健全なオンライン配信市場を促進して頂ければ幸いです。
ちなみにネットでは下記のような意見が絶えず流れています。
「使用料1000億円の巨大利権音楽を食い物にする呆れた実態」と題して、日本音楽著作権協会(JASRAC,ジャスラック)の腐敗ぶりが書いてあります。
取立ては、ヤクザ顔負けなんだね。最近、iPod課金するなどと、わめいてるけど、ま、自民党が圧勝したので、課金するでしょう。\(^O^)/そうなったら、自民党に入れた音楽ファンは、自業自得だけど、こっちはたまらんわな。

JASRAC(ジャスラック)は、年間1000億円も徴収しているのに、内部は不透明だらけで、どんぶん勘定的で作曲家にろくに支払ってないのね。支払われても、どういう明細かもわからない。
おれは、ちゃんとやってるならいくらでも儲けてほしいし、報酬ももらってもいいし、おれにも少し恵んでくれればいいんだけど、\(^O^)/ここって、文部科学省の連中が天下って、年間何千万も金だけもらう組織になってるのね。
小野清子(自民、参院)ってここの前の理事長だったんだね。腐ってるね、こいつ。改革するといって理事長になったのに、年間3565万円も報酬もらって、何もせず辞めたのね。これ、数ある公益法人の中でも報酬トップだそうです。甘い汁だから、改革するわけないよね。
その前任、今は愛媛県知事やってる加戸守行ってのも、3年間で退職金含めて1億円以上手にしてとんづらしたんだね。
お前ら、その金、もっと作曲家など音楽家に支払うべきだろう。ところで、編曲者って、あんまり権利ないんだっけ。演奏者は関係あるの?
公益法人のくせに、これら理事の報酬でさえ、個人情報を盾に公開を拒み続け、取材にも答えない。よくある役人の作る組織とはいえ、態度がひどいね。個人情報保護法が、政治家や役人の腐敗を隠す隠れ蓑に使われるというのが、よくわかるね。こういう隠れ蓑を許さないために個人上保護法改正を目指すという鈴木宗男、がんばれ。
取材に答えないといえば、不透明な実態などを取材申し込みしても、「忙しくて時間がない」などといって逃げ回る。ふざけすぎ。
など。
あなた方が自分の中の正義に照らして考えて上記のようなことは看過出来るものなんでしょうか?上記のような報道や意見に対して、生死を持った対応もできないようでは今回の拡大は、著作権者の利益ではなく、単なる権利代行団体でしかない自分たちの既得権益を守る為のものでしか無いと思われても仕方ないでしょう。
本当に、音楽の普及を目指すというならば。禁止しない方法での著作権者の権利を守る方法を考えてください。

iPodなどのデジタルプレーヤーに著作権を課金するとのことですが、なぜそのようなことが議題になるのかがそもそもわかりません。たとえば、iPod自体に音楽や映像などを入れた状態で販売したのなら当然、著作権は発生するでしょうけど、基本的には各個人のコンピュータからiPodに転送するわけです。ですから、コンピュータに入力されている時点ですでに著作権は支払っているのです。なのに、iPodにまた課金するのは、理由がわかりません。何重にも著作権を取ろうと言うことなのでしょうか。いくらデジタルだからといっても、AACやMP3に変換されているのですから、CDと同じ音質ではないのです。ですかのでデータのコピーでもありません。こんなものは文化庁が検討する必要もないものです。著作権協会は金を取る事しか考えていません。それも実際のアーチストの意見を無視してです。協会が儲かる事しか考えていないのです。アーチストや、消費者の利益を考えるべきです。それに、文化の発展のためにも課金なんて愚かな考えは捨てるべきです。

著作権保護機能を持ったデータフォーマットの登場により音楽ダウンロード販売の本格的な開始されています。ここで販売される楽曲について、消費者はハードディスク上以外にオリジナルを持ちません。また、著作権保護機能により、管理されており、私的録音の利用範囲が明確に制限されています。このようにあらかじめ、制限する形で音楽データの配布を行っているにも関わらず、私的録音録画補償金の対象に、「ハードディスク内蔵型録音機器等」を追加するというのは著作料の二重取りです。
また、これらの大容量メモリーの携帯オーディオには、写真の閲覧機能やボイスレコーダー機能が搭載されており、メディアの容量を基準に補償金を設定するやり方は不適切だと思います。

i-podなどのハードディスクまたはフラッシュメモリー内蔵型録音機器に、私的録音補償金を導入することに賛成します。理由は以下の通りです。
・MDが対象となっているのに、当該機器が対象となっていないことは、自分の当該機器の日常的な使用方法が音楽を録音、再生することのみに使用しており、しかも録音曲数がMDとは比較にならないほど多数であることから、矛盾を感じること。
・当該機器の使用方法に関しては一般的に、音楽の録音、再生のための機器であると認識されていると推測され、補償金を導入するに際し、もはや世論の土壌が形成されていると思われること。
・曲別に課金をするというメーカー側の意見に関しては、当該機器の性質、すなわち楽曲を相当数収録できる、いわばライブラリとしての機能を有することや、使い捨てではなく、繰り返し楽曲を消去、録音することが可能であるため、こうした方法で長期間使用すればするほど1機器に占める補償金の割合が大きくなり、ユーザーへの経済的負担が増加する恐れがあるという観点から反対である。
・補償金を導入するのであれば、当該機器の性質、または制度そのものの分かりやすさという観点からも機器に定率で課金するべきである。

結論 iPodなどに代表されるハードディスク搭載、シリコンメモリ搭載の再生機器に対する私的録音録画補償金の対象に指定するのは見送るべきである。
【理由】
1.総論
私的録音録画補償金の対象とされるのは、デジタルの録音専用(録画専用)機器および記録媒体である。しかし、この条件を満たすものを自動的に指定することはせずに、本制度の本来の趣旨に立ち返り、指定の是非を個別に判断していくべきである。補償金制度の導入は、私的複製が正規商品たるCDやビデオソフトなどの売上げに影響し、権利者の利益の損失を与えるとされたからである。すなわちiPod等が権利者の利益に如何なる損失を与えているのか立証する必要がある。この問題に対していわゆる権利者団体はこれまで明確な回答がなされておらず、消費者からの不信感は増している。またこの問題は単なる推論で一方的な使用料徴収の権利を認めているが、個人での記念ビデオ撮影など権利侵害が伴わない利用に置いても強制的に使用料が徴収されてしまう実態は消費者側の財産権の侵害と言わざる得ない。筆者は使用料の返金制度がある事を承知しているがこと個人については使用料返金請求がニュースになるほど利用例がなく、また請求手続きに要する費用が、請求額を上回ってしまう実態などを考えると今日の現状は明らかに補償金制度廃止をむしろ検討すべき事態に入っていると考える。
2.音楽に限って考える。
iPod等によって生じる権利者の「不利益」とは何なのか?」これを論理的かつ実証的に説明してもらえない限り、課金対象への指定に消費者は納得できない。たとえば自分で買ったCDをiPodへ移す場合、そこからコピーを生み出すことはなく、正規商品たるCD・配信楽曲の売上げに影響を与えない。こうした事実をきちんと検討されているのかこれまでの経緯を見ると大変疑問と言わざる得ない。

iPod等の音源として考えられるのは以下の3つである。
(1)自分で正規に買ったCD
(2)レンタルCD
(3)配信楽曲
これらの他の音源は極めて零細であると考えられる。
(1)自分で正規に買ったCD
これについては、権利者への対価が支払い済みである。また、同じ著作物を同じ人が複数買うことは通常期待できない。こうした複数買うことによる利益は「本来」権利者が得ると見込まれるものとは異なる。よって、買ったCDから私的複製をするのは権利者へ経済的不利益をもたらすものではない。自分で買ったCDを別メディア(MDやCD‐R・iPod等)へ変換したり転送したりする利用行為は、本質的に再生手段を変えたに過ぎない。いわゆる「メディアシフト」「プレイスシフト」にあたる使い方であり、権利者への経済的不利益を与えるものとは認められない。ここで仮に補償金を課せば、同一の著作物からは本来得られる筈のない利益を二重・三重と権利者に(強制的に)得さしめることとなる。よって課金は妥当でない。(現行の補償金制度においてこの利用に補償金が課せられているが、その見直しの検討をされたいところである)
(2)レンタルCD
レンタルCDには貸与権使用料が課されており、これは消費者が私的複製をするとの前提で導入されたものである。私的録音録画補償金制度創設に係る著作権法改正案の国会審議(平成4年11月26日衆議院文教委員会・平成4年12月7日参議院文教委員会)においてこの旨が確認されており、二重課金ではないかとの疑義も示されている。私的複製への補償も含めるよう貸与権使用料を調節することも可能であり、また現行制度が録音録画機器・記録媒体メーカーの協力のもとに運用されているのと同様、レンタル業者の協力を得るべきとの考え方も成立する。日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合の主張には、「各権利者はユーザー及びレンタル店の双方から、そのコピーに関する補償金を受取っていることになります。よってCDVJでは早急な使用料の見直しが必要であると考えております」とするものがある。この問題は早急な解決が必要と思われる。
(3)配信楽曲
個別に課金された楽曲を消費者は購入している。CDで買うのと同様にこれ以上同じ著作物を購入する見込みは無く、またiPodへの転送は「メディアシフト」であり本質的には再生手段を変えたに過ぎない。よってこうした利用態様から補償金を徴収するのはやりすぎで、不当な「利益」であるとすら言える。
(4)メディアシフトについて
補償金制度については「たとえ個々には零細な個人的録音であっても、それが社会全体としては、膨大な量のコピーとなって、その結果アーティストたちの不利益につながり、将来の創作活動を困難にしてしまう」事に対して著作者への補償を行う事を目的としている。これまで対象とされてきたDATやMD、CD‐R等は情報劣化しない形で大量の複製が行われる可能性がある事を前提に設けられた制度だが、ハードディスク搭載、シリコンメモリ搭載機器は再生手段に過ぎず「膨大な量のコピー」が生じる事は考えられない。このようなメディアシフト手段に対する補償金制度適用は間違いと言える。
以上のように、iPod等の利用実態に照らし、私的録音補償金を課すべきでないと考える。
3.最後に
補償金制度の実体は推測による強制的な「課税」ともいうべき手法に寄っている。制度が登場自他当初は技術的な問題もあって、暫定的にやむ得ず認めざる得なかった環境があったと推察されるが、著作権保護技術の発展によりこのような制度の存続自体を疑問視せざる得ない。またこの著作権保護技術を一方で導入しつつ、もう一方でこういった技術の導入が考えられなかった当時の制度の拡張を求める権利者団体の姿勢は厳しく批判されるべきだと考える。

iPod等のハードディスク内蔵型録音機器等の政令による追加指定を速やかに行うべきであると思います。
いわゆる携帯型オーディオプレーヤーの主流は既にMDからiPodなどの新しい商品に代わっています。これまでは、気に入ったCDを友達から借りてMDに録音して聞くということがよくありましたが、購入価格の中に含まれている私的録音補償金を支払っているので、何の後ろめたさも無く安心して録音し、聞いて楽しむことができていました。iPodは小さくておしゃれで、なおかつとても遣い勝手がよさそうなので近いうちに買いたいと思っていますが、まだ補償金の対象になっていないことに驚いています。今ごろになって補償金の対象にするかどうかを議論しているということそのものが不思議です。個人的に音楽を楽しむ手段が、かつてのカセットテープからMDに、そして今はiPodやその他のMP3プレーヤーに変わってきただけです。新しく出てきた商品を当たり前に政令指定していけばいいだけのことであると思います。そうすれば、私たちも安心して新しい商品を使って音楽をたのしむことができます。文化庁のHPで賛成意見、反対意見を読ませていただきました。政令指定に反対する意見の中には、補償金制度そのものについていろいろな問題の指摘がありますが、それじゃ、今この時点でアーティストやクリエーターの権利をいかに守っていくか、という具体的な提案がありません。科学技術がどんどん進展する中でいかにしてきちんと著作権を守るかが大切であると思います。いくら個人的なコピーであろうと、素晴らしい音楽を創作した人達を補償するシステムがあってはじめて、私たち音楽愛好家も心から音楽を楽しむことができるのだと思います。そういう意味で私的録音録画補償金制度は大切な制度であると思います。

小委員会でも結論が出ず、両論併記の形で終わっている問題ですので、性急に事を進めるべきではありません。
確か昨年のレコード輸入権に関しても同様に両論併記であったにもかかわらず、文化庁主導で強引に法律が改正されたように記憶しております。それ以来、文化庁著作権課には失望し続けています。今回も同様の強引な見直しを進めることのないように切に希望します。
委員の意見でも言及されている二重課金の問題もありますし、また、ハードディスク内蔵型録音機器の普及が、どの程度権利者の利益を不当に害するのか、その試算すらなされていない段階で、どのように「本来権利者が受けるはずだった利益」を算定するのか、理解に苦しみます(私的録音補償金制度は、そのための制度ですよね?)。携帯型録音機器の出荷数全体におけるMDの「割合」が減っていることが示されていますが、減っているのはあくまで「割合」であり、出荷数自体は2004年までほぼ横ばいを保っていますので、これをもって利益がどのくらい不当に害されているか算定することは不可能です。また、出荷数を延ばしているハードディスク等内蔵型が著作者の利益を害する形で利用されているのか、その実態すら示されていないではありませんか。更なる検討は必要かと思いますが、具体的な数値の検討なしで、文化の名の元に経済にちょっかいをだそうなど、勘違いもいいところです。
繰り返しますが、小委員会でも結論が出ず、両論併記の形で終わっている問題ですので、性急に事を進めるべきではありません。
気になるのは「審議会で仮に結論が出なかった場合でも、それを理由として行政としての判断を先送りすべきではないとの意見」が、まるでいざというときの言い訳のように記載されていることです。多くの「現時点での見直しは不適当である」という意見を無視し、この意見だけ採用することなどないよう。みんな監視していますので。

追加指定に賛成です。
従来、例えば4人家族で「いいアルバムだからCD買って来い」ということになり、息子が1枚買います。家族それぞれがMDウォークマンで聞くため、プラス車で聞くために、都合5回コピーします。それは補償金の対象です。登場したiTMSも数回コピー可能ということが売りのようですが、MDにコピーするのと同じことをして対象にならないのは、やはり不公平ですし、説得力はないと思います。一部の消費者が、「数回のコピーまで含めて購入している」と言っているようですが、それは、できるだけお金を払いたくない、という自分勝手な考えです。だいたいアップルは、この主張を認めるのでしょうか?どこまでを許諾範囲として著作権の手続きをしているのか、アップルの考えを聞いてみたいところです。
もともと、私はアルバム収録曲の一曲売りが好きではありません。目的はその一曲でも、アルバムとして購入すれば他の好きな曲にめぐり合え、楽しくなったり、慰められたりして、世界が広がるのに、知っている一曲だけを購入しているだけでは、広がりはありません。アーティストにアルバムとして購入したくなる作品を多く創ってもらうためにも、補償金制度は存続してほしいと考えています。コピーするたびにすべて課金される制度は一見わかりやすいですが、そんな世界はガチガチで融通がきかず、常に監視されているようで私は望みません。

iPod等を私的録音録画補償金の対象に指定するのは見送るのが妥当である。
私的録音録画補償金の対象とされるのは、デジタルの録音専用(録画専用)機器および記録媒体である。しかし新しく登場してくる機器・記録媒体を指定するか否かについては、この条件に合致するのかを自動的に判断するのではなく、本制度の本来の趣旨に立ち返って判断していかねばならない。
補償金が導入された際に消費者に向けて説明されたのは、私的複製の簡便化・拡大によって正規商品たるCDやビデオソフトの売上げに影響し、権利者の経済的利益に損失を与えかねないという危惧があるとのことだった。すなわち、iPod等を補償金対象として指定するには、この機器が権利者の利益に如何なる損失を与えているのかを示す必要がある。この「損失」(あるいは「不利益」)に対し疑問を呈している消費者は多く、またこの消費者の疑問に対して権利者団体は全く回答できていない。このままiPod等に補償金が課せられるともなれば、消費者の不信感が増すばかりである(ただでさえ近年の著作権強化と権利者団体のふるまいによって、著作権制度への不信感が消費者の間に募っている)。
iPod等によって生じる権利者の「不利益」とは何なのか?これを論理的かつ実証的に説明してもらえない限り、iPod等への(私的録音補償金を課金する対象の)指定を消費者が納得することは到底できない。
たとえば自分で買ったCDをiPodへ移す場合、そこからコピーを生み出すことはなく、正規商品たるCD・配信楽曲の売上げに影響を及ぼさないが、こうした事実を踏まえてきちんと検討されているのか。
私的録音録画補償金制度への消費者の不信が拡大すれば、著作権制度自体への不信にも繋がりかねない。消費者の疑問に明解に答えられるような論理的検討こそが求められている。未だに補償金制度への不信がくすぶり続けているのは、この制度自体の持つ歪みの所為である(制度創設までに長年論議が続けられていたにもかかわらず、いま必要とされる論理的説明に何ら資していないのは誠に遺憾である)。

iPod等は、私的録音録画補償金制度を創設した当時には考えられなかった私的複製の形である。あの頃はレンタルCD・エアチェックなどを音源とした私的複製が前提と考えられ、権利者の「不利益」が示されていた。しかしiPod等においては、パソコンを介するという特殊性もあって、自らの購入したCD・レンタルCD・音楽配信が殆どであると言える。これら全てを権利者の「不利益」とみなし、補償金を課すことは根拠が薄いのではないか。
またiPod等が音楽への興味を喚起したり音楽へ接する機会を創出することにより、正規販売CD・配信楽曲の売上げを押し上げる面も無視してはならない。仮にこうした機器に補償金を課すことは、その普及を妨げる要因になるばかりか、せっかくのCD販売の機会を失うことにもなりかねない(こうした補償金を求める動きに対し、音楽ファンの中でJASRAC(ジャスラック)ら音楽関係権利者団体のイメージが悪くなる一方であることも付記しておこう)。権利者は本来、「補償金」などという“変化球”で利益を上げようと考えるのではなく、正規販売によって利益を上げる努力をすべきなのではないか。そして、仮に「補償金」が必要な場面については、その場面の特定と「不利益」の根拠を示すべきであると考える。私的録音録画補償金に対してユーザーの理解を得られない一因はこうした部分にもある。
iPod等のハードディスク型録音機器等には、その利用態様から私的複製の音源が4種類考えられる。(1)自分で正規に買い求めたCDからの私的複製、(2)レンタルCDからの私的複製、(3)音楽配信で買い求めた音源の私的複製、(4)友人から借りたCDからの私的複製、である。このうち(1)から(3)はJASRAC(ジャスラック)による見解(公式サイトでの「私的録音補償金について」で示されている)でも言及される、主流と考えられる音源である。その他の音源については、パソコンを介して複製するというiPod等の特殊性から極めて零細なものであると言える(例えば放送からの私的複製は技術的に可能であるが、実際に多く行なわれているとは考えがたい)。

(1)自分で正規に買い求めたCDからの私的複製については、権利者が本来得るべき対価を消費者は既に支払い済みである。また、同じ著作物を同じ人が複数買うことは通常考えられない。複数買うことで得られるような権利者の利益は、「本来」権利者が得られるものとは区別すべきである。従って、買ったCDから私的複製をすることは権利者へ経済的不利益をもたらすものではない。自分で買ったCDを別の記録媒体(MDやCD‐R・iPod等)へ変換・転送するような利用行為は、本質的には再生手段を変えただけに過ぎない。もともとが何度も演奏(再生)できる正規商品を買ったものであるから、これを如何なる記録媒体へ変換・転送したとしても、通常の方法で再生する限りにおいて最初の正規商品を演奏するのと同じことである。だから権利者の不利益とは認められない。
ここで仮にこうした利用方法に補償金を課せば、同一の著作物からは本来得られる筈のない利益を二重・三重と権利者に(強制的に)得さしめることとなる。同一著作物を買うという僅かな例においても、その買う・買わないの選択は消費者によって為されるべきであり、法令によって購入を推定し補償金を課すことには疑問を感じる。よって課金は妥当でない(現行の補償金制度においても、この利用に補償金が課せられているところである。制度創設時に軽視されていたのが遺憾であるが、これもまた見直しを検討されたい)。

(2)レンタルCDについては、貸与権に係る使用料が課せられており、これは消費者が私的複製をするとの前提で導入されたものである。この旨は、私的録音録画補償金制度創設に係る著作権法改正案の国会審議(平成4年11月26日衆議院文教委員会・平成4年12月7日参議院文教委員会)においても確認されているところであり、同時に、使用料・補償金が二重で課金されているのではないかとの疑義が示された。当時の著作権審議会委員で、国会質疑に参考人として出席した斉藤博氏の発言にも「貸しレコードへの対応というのは、実際的なことを申し上げますと、私的録音・録画問題の一部を解決したのではないか」(衆議院文教委員会時)とある。
本来であれば私的録音録画補償金制度の開始とともに貸与権使用料を調整(軽減)すべきだったところ、その措置は全くとられず日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合が使用料軽減を求め続けているのが現状である。公式サイトでの見解によれば「各権利者はユーザー及びレンタル店の双方から、そのコピーに関する補償金を受取っていることになります。よってCDVJでは早急な使用料の見直しが必要であると考えております」とのこと。もし貸与権使用料を放置するのであれば、iPod等に私的録音補償金を課さないという方向で考えても充分であり、それで権利者の補償に不十分であれば当事者間の話し合いで調整することも可能であろう。
現行の私的録音録画補償金制度が録音録画機器・記録媒体メーカーの協力のもとに運用されているのと同様、レンタル店が補償金をも含めて使用料を支払い、補償金分は消費者の支払いに上乗せする方法もある。「二重課金」のイメージは(JASRAC(ジャスラック)の言う使用料規程上の解釈はともかく)私的録音録画補償金制度が消費者の理解を得られない原因となりかねず、その運用を妨げることにもなりかねない。ここで消費者の理解を得やすい仕組みを速やかに構築する必要がある。

(3)最近になって増えてきたインターネットでの配信楽曲については、CDで買うのと同様に対価の支払いが済んだものである。同じ著作物を再度購入することは考えづらく、またiPod等への転送は「メディアシフト」「プレイスシフト」に相当し本質的には再生手段を変えたに過ぎない。よってこの利用態様から補償金を徴収するのはやりすぎと言わざるを得ない(ここで得た権利者の補償金は不当な「利益」であるとすら言える)。
法制問題小委員会での検討で指摘されたような「二重課金」であるとの見解は、消費者の間にも共有されているところである(これが理解できないのは「権利者」団体だけであろう)。今後配信楽曲の利用は拡大していくものと思われ、iPod等の使用態様に占める割合も大きくなるものと予測されている。もし現時点で拙速な追加指定を行なえば、この「二重課金」問題が拡大し、補償金制度に対して益々消費者の理解が得られなくなる事態に陥ることは間違いない。
(4)友人から借りたCDについては、まず私的複製には(主として)MDやCD‐Rが利用されると考えられ、iPod等(あるいはパソコン)のみに複製されるのは「零細」と呼べる程度である。MDやCD‐Rへの私的複製には補償金が課せられているのだから、iPod等については課金するまでもあるまい(それ以前に、購入CD・レンタルCD・配信楽曲の私的複製に補償金が課せられることになる方が問題である)。
なお、(1)から(4)までの利用態様の中で、大部分を占めると考えられるのが(1)と(3)である。これらから補償金を徴収するのが好ましくない(消費者の理解を得られない)以上、iPod等への拙速な指定には反対である。

今期の法制問題小委員会においては、私的録音録画補償金制度自体に問題があり、これを是正することなしに対象機器を拡大していくことに反対する委員意見が相次いだ。こうした意見に私も賛成である。いまiPod等の指定を拙速に行なうことは、制度自体の歪みを拡大する原因となり適切でない。
仮に課金の検討を継続するにしても、適切な内容の実態調査(従来のものは定性的に過ぎ、また調査方法に統計学的かつ論理的な精密さが全く見られず、こうしたデータを元に検討を行うのは結論をミスリードするおそれがあり不適当である。定量的な要素も加味した新たな形での実態調査を行なうべきである)を行なうこと、そして充分な検討時間を確保しなければならない。
iPod等への課金を拙速に行なう理由はない。『審議の経過』36頁のグラフ「携帯オーディオ機器の国内出荷の推移」によれば、MDは依然として売れ続けていることが判っている。なおこのグラフは携帯音楽プレーヤーの市場が縮小するとの予測も示しており、権利者の「不利益」が縮小していく(すなわち「零細」化していく)見込みを示しているのと同じ内容である(米印詳細は後述)。
また、今期の法制問題小委員会(第3回)における資料2−2の参考資料1を見れば、私的録音補償金が課せられている機器・記録媒体の売上げ推移が横這いであることが示されている。確かに徴収された補償金額は目減りしているところであるが、これは補償金の算定基準を(定額にするなど)調整すれば解決できる問題である。ここでもし機器・記録媒体メーカーとの話し合いが進まないのであれば、こうしたメーカーとの協力体制に強く依存する私的録音録画補償金制度の設計自体が問われるところでないだろうか。これは制度の廃止を検討する根拠になりこそすれ、対象機器の範囲を拡大する根拠とはならない。
以上のように、当面iPod等の調査・検討に時間を割く余裕はある。

ハードディスク内蔵型録画機器についても、私的録画補償金を課すべきではないと考える。
私的録画の主なソースは放送であるが、利用目的の多くは「タイムシフト」と呼ばれる一時的な録画である。放送番組を後で見るために一時的に録画し、見終わったら消すという態様。これ自体は権利者の利益を損失させるものではないと言える。それとは対照的に、現行の私的録画補償金が導入されたのは、「アーカイブ」として行なわれるようになった私的録画が拡大したためである。これらの利用態様は区別する必要がある。
ハードディスクは一般的には消耗品として認識されており、長期間使用することは想定されていない。いつ壊れるかも判らないというリスクを負いながら消費者は利用しているのである。すなわち、ハードディスクに録画する限りにおいては、いつ消えても差し支えない一時的録画を目的としている。
仮に消費者が「アーカイブ」を目的として私的録画をするのであれば、外部の記録媒体に複製することが必要である。これについては現行制度で補償金を課すこととなっている。制度の趣旨をきちんと説明すれば、消費者の理解を得られるところであろう。
以上のように、ハードディスク内蔵型録画機器が一時的録画を目的としている以上、私的録画補償金を課すべきではない。なお外部の記録媒体への書き込みも行えるようなハードディスク内蔵型録画機器については、その書き込み機器の部分についてのみ補償金を課すべきであろう。

米印「審議の経過」36頁掲載のグラフについて
iPod等の普及によりMDが売れなくなり、私的録音補償金が形骸化するとの権利者の主張があるが、これは事実に反している。確かに『審議の経過』36ページの「携帯オーディオ機器の国内出荷の推移」において、それを印象づけるかのような内容が示されてはいる。しかし2002年から2004年にかけてのMD機器の出荷台数は309万台から317万台から296万台とほぼ同じ水準を維持しており、これが2005年の予測値190万台へと急に落ち込むのは理解に苦しむ。もっともiPod等とMD機器との合計出荷台数が2004年まで338万台から382万台から466万台と順調に伸びていたにも関わらず2005年で「450万台」と減少するかのように予測されているのは、携帯オーディオ機器による私的複製が縮小(「零細」化)していくことを示唆しており興味深い。
MDの利用態様を想像すれば、一定量は売れ続けることが考えられる。既にMDを積極的に使用しているユーザーであればMD媒体を多く所有していることが考えられ、そうした人達がMD機器を買い換え続ける需要はまだ残っているからだ。MDユーザーの一部がiPod等へ乗り換えていったとしても、MD機器の売上にかかる減少傾向はさほど急激なものではないと予測するのが自然である。iPod等の普及はMDの所有と並行して進んでいくと考えられ、決してMDの代替としてiPod等が購入されている訳ではない(付け加えれば、iPod等はパソコンの所有を前提としており、むしろMDを積極的に使う若年層とは住み分けられる見通しの方が強い)。
なお、「審議の経過」36ページのグラフを適切に書き直したものとして以下のグラフを示しておく。MDが同水準の売上を保っている上に、iPod等が売上を増やしていることが明白である。また「審議の経過」に引用された電波新聞の「予測」が通常考え得る予測を遙かに下回る(不自然な)ものであることも、図に示した「予測値1」から「予測値4」で明白となっている。
http://tinyurl.com/cul7g


携帯オーディオ機器の国内出荷の推移
早速ですが、以下に私見を述べたいと思います。
まず、法令を整備する場合は、三つの重要な原則があります。それは、目的と対象、そしてインセンティブです。具体的な例を上げますと、アメリカでは「オンラインショッピングを成長させる」という目的のために、「消費者」を対象に「クレジットカード番号盗難被害時に、カード所有者は、上限50$までの弁償責任しか負わない」というインセンティブを与えました。その結果、オンラインショッピングは急成長を遂げ、2005年の1720億ドルから2010年には3160億ドルに迫ろうとしています(フォレスター・リサーチ社調べ)。
50ドルルール出典:http://jiten.com/dicmi/docs/mark/426s.htm
W (以下の文中でHDDプレイヤーとは、HDD搭載機器およびフラッシュメモリー搭載型機器を総称しています)
日本の音楽業界に目を移せば、いままでのCDやDVDのような物理的な媒体から、データ配信のような電子的な媒体へシフトすることについて、もはや流れを逆行させることは出来ません。むしろ、CDレンタルからMD/HDDプレイヤーに転送するといった、(可能性として)私的複製乱用の対抗策として、補償金制度を維持することよりも、DRM技術で管理された電子媒体を積極的に活用すること、すなわちネットからHDDプレイヤー等への複製が、著作権保持者側から見ても望ましいのではないでしょうか。従って、今、考えるべきは
●目的「ネットワークでのデジタル音楽配信を成長させる」
●対象「大多数の、きちんと対価を払って音楽を購入する消費者」
●インセンティブ「DRM技術を使用してダウンロード販売された音楽は、DRM技術が許す範囲で自由に私的複製できる」
ことです。音楽販売の機会損失がなくなったならば、速やかに補償金制度そのものが廃止されるべきであると考えます。

蛇足になりますが、CDからHDDプレイヤーへの転送を防止するもう一つの策は、映画で実施されているように「マルチウィンドウ戦略」を採用することです。つまり、まずダウンロード先行販売でライトユーザーの需要を獲得し、後にプレミアムを付加したCD販売で、コアなファンの需要をスクープする、さらに絶版CDについては高価格でマニア向けにBTO販売する、という考え方です。違法コピー音楽の顧客が「今、はやっているから、ヒット曲だけを安く聴きたい」というライトユーザーだとすれば、マルチウィンドウ戦略はその有効な対抗策になることでしょう。

私はiPodに代表されるデジタルオーディオプレイヤーへの課金に断固反対です。それ以前に私的録音録画補償金制度そのものに反対です。その理由は
一、この制度はある一つの楽曲、番組に対し何重にも補償金を支払ってしまうこと。
一、私的録音録画補償金という名目で徴収した金の使途が一切不明であること。
本当にこの制度によって支払われたお金は著作者(著作権団体ではない)に対してちゃんと払われているのか分からない。使い道が支払い側に対して明示しないようないい加減な団体に金を払いたくないのが最大の理由です。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。今まで、iPodやPCに課金されていないことに、いつも「何かおかしい」と思いつつも支払う側に立つと、支払いたくないのが本心でした。しかし、私的録音補償金等は、最大で1000円というのを人から聞きました。それに対して、DRMで1曲ずつ課金される場合、金額はどうなるのでしょう?1曲コピーするごとに課金するシステム搭載の機器は、現行の機器よりいくら高くなるのでしょう?
そして、それを使用しなければコピーは出来なくなると、買ったばかりの機器をまた購入させられるのでしょうか?その上さらに、1曲ごとに徴収されるのでしょうか?ずいぶんな商売に思えます。もしくは、そのシステムが使用できる機器を無料で配布するのでしょうか?ならばとても良いかと思いますが、そこで、今度は徴収はどのように行うのかが心配になってきます。クレジットカードの番号を入れるのでしょうか?今の時代、どんな被害に合うかと思うととんでもありません。何かカードのようなものを購入して使用するのでしょうか?それを購入しに行かなくてはコピーが出来ないのでしょうか?ネットで購入するのでしょうか?また、クレジットカードでしょうか?音楽等芸術的心の潤いには、ほど遠い作業に思えます。私の疑問を解決するページがあったのかもしれませんが、探し出す事が出来ませんでした。どっちがよいのか?意見を決めるとするならば、姿も料金も見えていないシステムに賛成することはありえず、1消費者としても、音楽業界に勤め、音楽を制作している方々の身内としても、始めにいくらかを支払って、ある程度自由に出来るものを望んでいます。

ハードディスク内蔵型録音機器等への私的録音補償金管理協会録音録画補償金の追加に賛成します−
理由としては、
1資源の乏しい日本は、国民の創造力、創作力を高めていく必要がある。世界共通語ともいえる音楽を通じて、世界の人々と融和、有効を深めていく上で、作家の育成がなければならない。
2ipod等ハードディスク内蔵型録音機器等の製造、販売メーカーは、多大な資本を有しているが、作家一人の力は、比較にならない程小さい。
3日本の将来を考える時、前述12を熟考の上、国民の創造力を増進する為にも、権利者の保護、育成に国として対応すべきと考えます。

技術者としての視点からコメントさせていただきます。
「技術的な保護手段」、「DRM」という言葉に振り回されるのは、全くのナンセンスです。強固なプロテクトが施されている「Windows XP」などのソフトウェアや、CCCD技術を施したコンテンツが、Web上に不正に流通している現状を鑑みると、どのようなプロテクト技術を施したコンテンツであっても、ひとたびその保護手段が回避されてしまった場合、流通のコントロールは何人たりとも不可能でしょう。たとえ今回のDRMのプロテクトが技術的に優れていたとしても、世界中のハッカーからの好奇の挑戦に対して長期的に耐えられ得ると考える事は、非常に危険であり盲信です。考えてみて下さい。現在は、世界中のわずか一人でも、DRMを解除するハードウェア(あるいはソフトウェア)を手にした瞬間、不正コピーがインターネットに乗って、瞬く間に世界中に広まる状況であるということを。
プロテクトが破られたDRMを維持していくためには、その都度ファームウェアやハードウェアの更新が必要となり、メーカーさらにはユーザーにこれらのコストが関わってくることは自明です。現在のハードディスク型音楽機器の過剰な競争の中で、目先の利益に躍起になっているメーカーが、権利者の利益を守るために、そこまで時間とコストを掛けた方策が本当に取れるのでしょうか?例えメーカーによるアップデートがきちんと行われたとしても、過去にダウンロードしたコンテンツとのファイルフォーマットの互換性が崩れてしまったり、複数のDRMのバージョンの派生による混乱など、ソフトウェアの世界ではよく見受けられる問題が、今回のDRMの件についても多発するのではないかと危惧しています。孫、ひ孫の代の階乗的な不正コピーが爆発的に氾濫したとしても、その受け皿であるハードディスク型音楽機器が保証金を課するというやり方であれば、権利者にとっては最も不正コピーの影響を受けにくく、また、メーカーやユーザーにとっても不要なアップデートによるコスト負担が少ない、シンプルで良い仕組みであると考えます。

また、今回の私的録音録画補償金の見直し対象と挙げられている「HDD等を記録媒体としたオーディオレコーダー」についても、現状は容量対コストのバランスから「一体型」の形態を取っているものの、今後映像等より汎用用途へ使われ大容量化した場体型」の形態を取っているものの、今後映像等より汎用用途へ使われ大容量化した場合”本体と記録媒体が別々の製品形態”になる事も考えられ、またその際選択される記録媒体にはPC等に用いられる汎用的な記録媒体が選択される事は充分予想出来うる事です。そうした状況が発生した時に「汎用的な記録媒体に補償金を課す事が出来るかどうか」の判断が必要になった際には「私的録音録画補償金」の枠組では納まらない広範な著作権論議が必要になってくるでしょう。
私自身は音楽/映像業界の人間でも著作権関連の法の専門家でもありませんが、こうした状況や将来的予測は一般消費者レベルでも容易に判断、予測が付き得る事であり、またこうした状況下での権利拡大をいたずらに認めるべきでは無い、というのが私の考えです。

ハードディス内臓型録音機器を用いた私的使用の複製が権利者のいったいどのような権利を侵害しているのかがわかりません。
ハードディスク内臓型録音機器に音楽CDを取り込むためには自分で買ったCDを取り込むか、レンタルCDショップでレンタルしたCDを取り込むわけですが、どちらもすでに権利者には対価が支払われています。
CDから取り込むのではないオンラインショップ直販の楽曲は,言うに及ばずです。
まずは非常に根本的なこの部分を分かりやすく説明頂くことを希望します。

ハードディスク内蔵型録音機器の政令指定に賛成します。著作権法を読むかぎり、ハードディスク内蔵型録音機器が政令指定されない方が不自然だと思うからです。ただし時代の流れに現行法が追いついていないということもまた事実だとは思うので、現行法の見直しは賛成。だけれども改訂されるまでは現行法にそった考えをするのがスジかと思います。

コピーする度に課金という制度にしてしまうと、音楽を楽しむ範囲が狭まり窮屈になってしまうと思います。私はよくダウンロードして曲を手に入れるので、もしコピーの度に課金されてしまうとなるとお金がかかるからやっぱりいいやとその音楽をダウンロードする事を辞めてしまい今より音楽に触れる機会が減るような気がします。それでは、ミュージシャンの方々達にとっても利点はないと思いますので最初に支払う仕組みの方が良いと思います。

iPod等のハードディスク内蔵型録音機器を政令指定するべきだと思います。
今まで使用していたMDに比べ大量の録音が出来るiPodは、MDに代わる主流の商品になると思います。最近はiPodなどの携帯プレーヤーで音楽を聞いている人をよく見かけるようになりました。しかし、MDが補償金の対象になっているのに対し、大量の録音が可能な機器が未だに補償金の対象になっていないことに違和感を感じます。早急に対象とすべきだと思います。また、補償金の対象に加えるのは不適当とする意見の中に、DRMによって個別課金が可能なので補償金制度はいらないという趣旨の意見がありますが、本当に大量のCDを録音する場合でも1曲ごとに課金することが出来るのでしょうか。仮にそれが可能だとすると、消費者にとっては、これまで自宅で自由に録音出来ていたものが録音する度にお金を払うことになり、とても負担になり不便になると思います。現在の補償金制度のように、録音機器購入時に販売価格に含まれている補償金を1回払うだけで、自由に録音出来、補償金がアーティストなどに還元されるシステムが良いのではないかと考えます。

音楽を録音して聴くという点で考えた時にMDでは課金され、iPodでは課金がされていないのかが不自然に思えます。よってハードディスク内蔵型録音機器を課金対象として追加指定することについては基本的に賛成です。
また、課金の方法(補償金制度)ですが、メーカー側の"曲ごとに課金"する方法よりは従来の制度のように機器を購入した時点で支払う(1回限り)方が消費者の立場としては負担が少なくてよいかと思います。曲を作る側(アーティスト)の方に音楽を作ってくれたことへの感謝の意を表し今後の作品作りへの期待を込める意味でも早急に対処し、法令を制定してくださることを希望します。

デジタル音楽プレーヤーへの課金は反対です。
そもそもこの制度には不明瞭な点が多すぎますし、理不尽ですので即座に廃止すべきだと考えています。不明瞭な点としては、まずいくら払っているのか、どういう経路を経てアーティストに還元されているのか、本当にアーティストに還元されているのか、など。利用者に説明されていない点が多すぎます。このような状態を放置することによりこの国の文化に対する敬意・意識レベルを情けないほど卑しめている政府の責任は非常に重いことを自覚すべきです。まず、果たすべき説明責任を遂行すべきです。多くの人がこの課金制度を理不尽だと感じています。購入時に代金を支払うのですし、その後どのような媒体で音源を聴くかは購入者の自由です。そこまで立ち入って課金するのはプライバシー保護の観点からすれば不躾で理不尽です。売買成立以降にまで課金するというのであれば、音源そのもののリリースを取りやめるべきです。

ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定すべきか否かは、本来、これをデジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器として補償金の支払の対象機種に該当するかという問題であり、一方において、機種としての技術的な内容に対する科学技術的判断にかかるとともに、他方において、機種としての機能や利用状況に対する(私的録音録画補償金制度の趣旨に照らした)法的評価ないし解釈に委ねられるべき事柄である。
そもそも、私的録音録画については、私的な領域内において使用される場合についてまで著作権を及ぼして著作物の自由な利用を制約することは妥当ではなく、他方、そのような場合に著作権を制限したとしても著作権者の経済的利益を不当に害するとまでは認められないことから、原則として著作権が制限されている。しかし、デジタル技術の発達普及は、質的にも市販のCDやビデオと同等の品質の複製物が容易に作成され得る状況を作り出し、そのような状況の下においては、私的な領域内といえども、もはや閉鎖的な範囲内における零細な利用と見ることができず、また、著作権者ないし著作隣接権者の経済的利益に与える影響も深刻であることから、著作物の円滑な利用と著作権者等の権利保護との適正な調整を図る見地から、デジタル方式の機器を用いた録音ないし録画については、著作権者等に相当な額の補償金の支払を受ける権利を認める制度が創設されたものである。
したがって、ハードディスク内蔵型録音機器等の技術的性質、機能及び利用状況並びに私的録音録画補償金制度の制度趣旨に照らすならば、ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定すべきことは、むしろ当然のことであるというべきである。

ところで、追加指定に反対する意見は、「個別課金」が可能であることや「二重課金」となることを論拠として、追加指定することが「不適当である」との見解を示しているようであるが、かかる見解は、現行の私的録音録画補償金制度自体に対する否定的見解であって、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に反対する論拠としては説得力を持つものではないというべきである。すなわち、はたして「個別課金」が(単に科学技術的な意味にとどまらず)社会的インフラに照らした現実的な意味において可能であるといえるか、また、「二重課金」となるとの評価が妥当なものといえるか、それ自体議論のあるところであるが、いずれにしろ「個別課金」の議論や「二重課金」の議論は、現行の私的録音録画補償金制度自体を見直すべきか否かを論ずるものであって、現行制度自体を存続させたまま、あるいは、既に指定されている機器について指定を維持したまま、ハードディスク内蔵型録音機器等についてのみ政令指定を否定する根拠とはなり得ないはずである。

結論
パソコン内蔵、外付けのハードディスクドライブなどの汎用機器、記録媒体に私的録音録画補償金を設けることについて反対します。
理由
私はいわゆるiPodを複数台所有している。1台は普通に自分が所有している音楽CDなどから移行させたものであるが、もう1台は音楽の稽古専用のもので音楽は入っているが師匠の唄が入っているのみである。これは自分の所有しているCDなどをiPodに移しているだけであり、これでどうやって著作権者の経済的利益が損なわれると判断されているのかがまったく理解できない。また、著作権者団体が言われるような著作物が入っているかどうかが現時点では把握できないため、すべての設備に対して補償金を徴収しようとする考えは乱暴以外のなにものでもない。いくら返金制度があったとしても今、私が使用しているような音楽の稽古用のiPodは今後一切著作物を入れないと言うことの証明は私自身できるわけがないことから、返金制度は使えないものでありこれが免罪符になるとはとうてい思えない。ましてや補償金の使い道がまったくと言ってもいいほど利用者に伝わっていない、著作権者団体は補償金をどのように使ったのかが明確にされていないことは問題だと認識すべきだと思う。返金制度がまともに動いていない現状(返金額に比較して工数・費用がかかりすぎる)では、著作権者へすべて分配していることは問題ではないかと思う。
意味が通らない文章だと思うので、同じような意見をもった方のパブリックコメントの叩き台をいただきましたので、そちらもコピーさせていただきます。

【結論】
iPod等を私的録音録画補償金の対象に指定するのは見送るべきである。
【理由】
1.総論
●私的録音録画補償金の対象とされるのは、デジタルの録音専用(録画専用)機器および記録媒体である。しかし、この条件を満たすものを自動的に指定することはせずに、本制度の本来の趣旨に立ち返り、指定の是非を個別に判断していくべきである。
●補償金制度の導入は、私的複製が正規商品たるCDやビデオソフトなどの売上げに影響し、権利者の利益の損失を与えるとされたからである。
●すなわちiPod等が権利者の利益に如何なる損失を与えているのかを示す必要がある。この消費者の疑問に対し、権利者団体は全く回答できず、消費者からの不信感は増すばかりである。
2.音楽に限って考える。
iPod等によって生じる権利者の「不利益」とは何なのか?これを論理的かつ実証的に説明してもらえない限り、課金対象への指定に消費者は納得できない。
●たとえば自分で買ったCDをiPodへ移す場合、そこからコピーを生み出すことはなく、正規商品たるCD・配信楽曲の売上げに影響を与えない。こうした事実をきちんと検討されているのか。
3.音楽に限って考える。
iPod等の音源として考えられるのは以下の3つである。
(1)自分で正規に買ったCD
(2)レンタルCD
(3)配信楽曲
これらの他の音源は極めて零細であると考えられる。
(1)自分で正規に買ったCD
●これについては、権利者への対価が支払い済みである。また、同じ著作物を同じ人が複数買うことは通常期待できない。こうした複数買うことによる利益は「本来」権利者が得ると見込まれるものとは異なる。よって、買ったCDから私的複製をするのは権利者へ経済的不利益をもたらすものではない。
●自分で買ったCDを別メディア(MDやCD‐R・iPod等)へ変換したり転送したりする利用行為は、本質的に再生手段を変えたに過ぎない。いわゆる「メディアシフト」「プレイスシフト」にあたる使い方であり、権利者への経済的不利益を与えるものとは認められない。
●ここで仮に補償金を課せば、同一の著作物からは本来得られる筈のない利益を二重・三重と権利者に(強制的に)得さしめることとなる。よって課金は妥当でない(現行の補償金制度においてこの利用に補償金が課せられているが、その見直しの検討をされたいところである)。
(2)レンタルCD
●レンタルCDには貸与権使用料が課されており、これは消費者が私的複製をするとの前提で導入されたものである。私的録音録画補償金制度創設に係る著作権法改正案の国会審議(平成4年11月26日衆議院文教委員会・平成4年12月7日参議院文教委員会)においてこの旨が確認されており、二重課金ではないかとの疑義も示されている。
●私的複製への補償も含めるよう貸与権使用料を調節することも可能であり、また現行制度が録音録画機器・記録媒体メーカーの協力のもとに運用されているのと同様、レンタル業者の協力を得るべきとの考え方も成立する。
●日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合の主張には、「各権利者はユーザー及びレンタル店の双方から、そのコピーに関する補償金を受取っていることになります。よってCDVJでは早急な使用料の見直しが必要であると考えております」とするものがある。この問題は早急な解決が必要と思われる。
(3)配信楽曲
●個別に課金された楽曲を消費者は購入している。CDで買うのと同様にこれ以上同じ著作物を購入する見込みは無く、またiPodへの転送は「メディアシフト」であり本質的には再生手段を変えたに過ぎない。よってこうした利用態様から補償金を徴収するのはやりすぎである(不当な「利益」であるとすら言える)。
●以上のように、iPod等の利用実態に照らし、私的録音補償金を課すべきでないと考える。
●仮に課金の検討を進めるにしても、適切な内容の実態調査(従来のものは定性的と言わざるを得ず、こうした検討をするには不適当な内容でしかない。定量的な要素も加味した新たな実態調査をすべきである)を行うこと、そして充分な検討時間を確保することが必要である。
iPod等への課金を拙速に行なう必要はない。「審議の経過」36頁のグラフによれば、MDは依然として売れ続けていることが判っている。なおこのグラフは携帯音楽プレーヤーの市場が縮小するとの見込みも示しており、権利者の「不利益」が縮小傾向(すなわち「零細」化)にあることを示している。

●また、今期の法制問題小委員会(第3回)における資料2−2の参考資料1を見れば、私的録音補償金が課せられている機器・記録媒体の売上げ推移が横這いであることが示されている。確かに徴収された補償金額は目減りしているところであるが、これは補償金の算定基準を調整すれば解決できる問題である。ここでもし機器・記録媒体メーカーとの話し合いが進まないのであれば、こうしたメーカーとの協力体制に強く依存している私的録音録画補償金制度の設計自体が本来問われるところではないだろうか。
●よって、当面iPod等の調査・検討に時間を割く余裕はある。
4.録画について
●ハードディスク内蔵型録画機器には私的録画補償金を課すべきでない。
●私的録画の主なソースは放送であるが、主な使われ方は「タイムシフト」と呼ばれる一時的な録画である。そして現行の私的録画補償金は、その一時的録画ではなく「アーカイブ」として録画される態様の拡大を受けて導入されたものである。
●一般的にハードディスクは消耗品として認識されており、長期間使用することは前提とされていない。いつ壊れるかも判らないというリスクを負いながら使われているものである。すなわち、ハードディスクに録画する限りにおいてそれは一時的な録画を目的としたものだと言える。
●仮に消費者が「アーカイブ」を目的として録画する場合は、外部の記録媒体に複製することが必要である。これについては現行制度で補償金を課すこととなっている。これについてはその必要性を認めることができる。
●よって、ハードディスク内蔵型録画機器には私的録画補償金を課すべきではない。なお外部の記録媒体での書き込みも行えるようなハードディスク内蔵型録画機器については、その書き込み機器の部分についてのみ補償金をかけることが妥当と考える。

私は70年代から音楽産業界に事業として身を投じ、若かりしころはミュージシャンとしても活動を行ってきた音楽を愛する者の一人です。
このデジタル時代に入り今までのパラダイムが芸能界から音楽産業にとか音楽産業界がストリートミュージック(インディーズ)とかでなくエンタテインメント産業全体がITの波に大きく飲まれていることが感じます。デジタル録音可能なプレイヤーが私的録音補償対象ということに対しての(著作権の法律があるのだからすぐ課金すべきとの意見もありますが)反対者の大半は直接被害をこうむってしまうと考えているメーカー・ソフトウエア事業者と<消費者>のそれぞれの意見を拝見しました。しかしインターネットを通じ拝見した<消費者>側の意見があまりにも稚拙で我々<音楽愛好家>としての意見を反映していないよう感じを受けてメイルさせていただきました。
ここ最近のデジタルプレイヤーや音楽配信事業の急発展においてそもそも音楽家たちは音楽を楽しまれるのであればその部分収入が拡大すべきなのに逆にCD販売や実演家の補償金部分などは下落しているようですが、アナログでしか楽しめないコンサート収益や放送2次使用料などは微増といったところでしょう。収入上位以外の8割を超えた音楽家は収益を減らし微減ではなく激減であると思います。音楽家が音楽を創造しているわけでありそんな状況に追い込まれてしまった彼らがどんどんと転職をしたり活動を行わなくなってしまっている状況をなぜ考えないのでしょうか?
<音楽愛好家>の私の立場では、品質の高い音楽家が音楽を創出しなくなる事がもっとも怖いことです。
<消費者>にとっては音楽は単なるデジタルファイルなのかもしれませんがコンサートに出向きアーティストのライフスタイルに憧れた多くの<音楽愛好家>はそんなことは決して望んでいません。
そもそも欧米のような音楽家を含めた<パトロン>の思想が無いまま自由経済に音楽を入れてしまうことで<良い曲>ではなく全て<売れる曲>しか求められなくなる怖い状況を感じてしまいます。そうなると結果アマチュアと売れる曲だけの両極ないびつな状況を生んでしまい選択肢の無いマーケットで結果その他<音楽愛好家>続いて、デジタルプレイヤーマーケットなども縮小してしまうではないでしょうか。

ハードディスク内蔵型録音機器等をMD同様に私的録音補償金の対象に是非追加して頂くようお願い申し上げます。
各メーカーは音楽録音の優れた機能を競い合い、購入するほとんどの人が音楽録音を目的に購入し、音楽を楽しむために購入利用しています。
録音するために販売され、録音するために利用購入しています。
MDが指定されているにもかかわらず、同様機能の機種が指定されていないのはおかしいのではないでしょうか。
次々と新しい機種も作り出され、少しでもよい音でと購入もあり、法制化が追いついていない現状もあります。
同じ録音目的のものであれば商品化の時点で是非私的録音補償金指定をお願い致します。
消費者は少しでも安価をのぞむのは当然ですが、こうしたよりよい音を求めて購入する人は、私的録音補償金制度が導入された時、多くの人から支払うのは当然という意見、解答が多かったはずです。
こうした点からもこれまでの機種同様メーカーが支払うのが当然と考えます。
何卒素早いご対応をお願い申し上げます。

iPod等のハードディスク内蔵型録音機器等について、早急に私的録音補償金の対象に指定すべきと考えます。
iPod等の機器はMDにおける記録媒体と機器が一体となっているだけで、実質的にiPod等はMDに代替するものとして用いられ、私的複製を行っていることには変わりないと言えます。しかし、それにも関わらず補償金の対象ではないというのは不自然です。よってハードディスク内蔵型録音機器等も補償金の対象とするべきと考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器の政令指定に賛成します。
聞くところによれば、我が国において長く制限されていた録音物再生演奏にもすでに著作者の権利が認められるようになっているとのことであり、欧米諸国に比べて無形財産の保護が遅れていた日本もようやくここまできたかとの思いであります。従いまして、賛成します。

iPodなどを政令指定することに賛成
現在モバイルは内蔵型が主流、MDに支払われて、iPodなどに支払われないのは不公平ではないか。機器の技術は日々進歩しているが、それに法律がどう対応していくかが問題。内蔵型録音機は大変利便性の高い機器で、若者にとっては今やMDにとって替わる必需品であろう。こういった現状にしっかり対応する必要があると考える。直ちに指定するべきである

i−Pod等の追加指定に賛成します。
劣化しないデジタルコピーが蔓延することにより、創造サイクルが崩壊するのではないかと強い懸念を抱きます。将来のことを考えると、しっかりとした補償制度がないと、次世代の創造の目を摘んでしまうことになります。
このままデジタルコピーが広まり、対応が遅れてしまうと、後々取り返しのつかないことになるのではないでしょうか。
小学生・中学生への著作権教育も機能しているとは言い難く、著作物は「買うもの」ではなく「コピーする」ものという誤った認識が広まるのではないでしょうか。
知的財産立国の名に恥じない、しっかりとした補償制度の確立を望みます。

iPod等のハードディスク内蔵型録音機器等について、早急に政令指定すべきであると考えます。
これら機器等は、「私的使用を目的として、デジタル方式の録音の機能を有する機器」であり、また「当該機器によるデジタル方式の録音の用に供される記録媒体」であることは明白です。単に機器と記録媒体とが一体であるというような機能とはなんらの関係もない瑣末な事実をもって、指定を妨げるべきではありません。実際、これらiPod等はMDに代替するものとして用いられており、一方を指定し、一方を指定しないのは、公平を失するものといわざるを得ません。
また、専用機ではないとの論もありますが、100パーセントの専用機以外は専用機ではないというのであれば、そもそも専用機など存在しなくなります。専用機ではないから指定しないというのは社会の実態を無視するものと考えます。

本来私的録音録画補償金制度を設けた理由は、購入した1枚のCDを家族などが複製して各人が使用するような状況に対して、著作者の権利が侵害されると考えられるから、それを保証するために導入されたと考える。
これに対し、1個人が自分が購入したCDをMDや、PC経由iPodにコピーして通勤・通学の際に聴取するのは、「スペースシフト」であって、CD、MD、PC内の音楽、
iPod内の音楽がそれぞれ独立に経済的価値を有するものではなく、何ら著作者の権利を侵害するものではないと考える。
家族間でのコピーと個人によるスペースシフトの割合は不明であるが、スペースシフトが圧倒的に多いと思われる。
私的録音録画補償金制度は直ちに廃止すべきである。

私はデジタルオーディオプレーヤーを3台所有しています。いずれもパソコンに接続して楽曲を転送するタイプのモノです。
楽曲はCDを購入、CDをレンタル、ネット配信サービスのいずれかを利用して手に入れています。当然ながらタダではありません。
代価を支払って手に入れているのです。「購入」しているのです。
自分が購入したモノをデジタルオーディオプレーヤーに転送(メディアシフト)して聴くことが著作権者の不利益に繋がるとは思えません。
さらに、デジタルオーディオプレーヤーの中にあるデータを取り出して配布することは出来ないのだから、複製物にはあたりません。
よってデジタルオーディオプレーヤーに私的録音録画補償金を課金することには反対です。

結論:ハードディスク内蔵型録音機器などの追加指定には反対。

iPodに代表されるDigital Audio Player(以下DAP)に録音される音楽ソースを分類し、それぞれの補償金の根拠を検討します。

音楽配信音源
多くの音楽配信業者の音源販売は、多くの場合「CDコピーは3回まで」「対応DAPへの転送制限3回まで」などの使用制限が付されております。見方を変えると配信業者が消費者に対し許諾範囲を設定していることとなり、そこまでの使用は、音源の対価に含まれることとなります。委員会審議の議事録や報告書を拝見いたしますと、権利者団体の方々は、配信音源の許諾範囲をダウンロード時のPCのみと捉えていらっしゃるようですが、それは間違いではないでしょうか?
 DAPに補償金を課することは、既に配信音源の著作権使用に関する対価を購入時に支払っているので、消費者に重複した使用料を請求することになります。つまり私的録音録画補償金制度の根拠である、ベルヌ条約第9条(2)の「著作者の利益を不当に害」することにはならないのではないでしょうか?
CDコピー音源
そもそも私的録音録画補償金制度は、デジタル録音録画機器の登場によるオリジナル作品の売り上げ減少への懸念から作り出された制度であります。しかし、消費者の複製行為の個別具体的な調査が難しいことから、機器媒体製造業者からの一括徴収という形の制度となり、本来補償金制度の対象ではない行為からも補償金を徴収する形になっております。 この制度対象外の行為には、非著作物の録音に使用する行為や、一般に「メディアシフト」と呼ばれる自らが所有する音源のコピー行為が含まれます。私的録音録画補償金制度の創設時の議事などを拝見すると、上記のような行為はほとんど行われないという予測の元、現状の制度設計となったと認識しております。しかし、DAPにも同じ論理が適用できるのでしょうか?DAPの登場は、「メディアシフト」行為を増長することとなっており、現行制度との整合性が取れなくなってきています。つまり、今までは無視できる規模だった補償金対象外行為からの徴収が、見過ごせなくなってきたということです。現行制度では、返還制度と著作物保護・振興普及事業で対応しているわけですが、実効性と透明性に欠けるためか、信頼されている制度とは思えません。
従って、他者所有のCDをコピーする行為は、現状の補償金で解決するのではなく、コピーコントロールなどの技術を使い、防止する方法を模索するべきではないでしょうか?
また、レンタルCDについてですが、貸与権創設時の議事録には、レンタル料金には貸与権許諾料と私的複製行為の補償金が含まれていると認識されています。つまり、レンタルCDについても、既に徴収されていることとなり、問題とはならないのではないでしょうか?
以上のように、DAPに対して私的録音録画補償金を課すことは、根拠に乏しく適当だとは思えません。従って、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定については反対です。

録音機器に予め課金を行うことは、あくまでも個別に課金が不可能であることが前提でなくてはなりません。
その理由は、本来ハードウェア(=録音機器)そのものは持っているだけで著作物を利用することは出来ず、課金対象とされる根拠がないからです。
その上で利用されるソフトウェア(=著作物)の利用に対してのみ課金をすることが許されるはずであり、ハードディスク等の内蔵型録音機器に対してはDRMによってそれが行われています。
更に私的複製を制限するコピーコントロールCDも存在しています。
購入したソフトウェアにも関わらず、MD等できちんと私的録音補償金を支払っているにも関わらず私的複製が出来ない、本来利用できた機器が利用できないなど利用者が不利益を被る事態まで発生しています。
このようなDRMによる課金や著作権者による制限がなされている状況でありながら、毎月300曲を複製する利用者と、月に10曲しか複製しない利用者が、同じ録音機器を使っていると言うだけで同じ課金を受けることが公平であるとは到底言えません。
課金は私的複製の利用度数に応じて為されるべきです。
従って、個別課金が可能である機器に対して補償金を支払うことは不適切と考えます。

正直、補償金を払ったところでJASRAC(ジャスラック)は消費者にとって良い働きをしてくれない。
課金に賛成するリスナーはいない。

私はいわゆるiPod課金には断固反対です。
まずiPodに課金を加える前に日本の著作権についての法律を改正すべきです。日本の著作権は世界一厳しいのではないでしょうか。先進国なのにこんなに厳しくては日本国民として恥ずかしいです。インターネットからダウンロードした曲はCDに書き込めないとか、対応するプレイヤーだけに○回とか、そんなの絶対におかしいです。
iPodユーザーだけではなく課金対象になっているプレイヤーを持っているユーザーの人は課金に対しては断固反対だと思います。
しかも、課金する理由がよくわかりません。中学生の私からいわせてもらうと「金儲けのため」としか考えつきません。
以上のことから私はiPod課金には断固反対です。

ハードディスク内蔵型録音機器についても補償金の対象とするべきと考えます。
最近の歌には、自分の宝となる歌がありません。
これは、音楽がたれ流しになっているため、作家は質より量の作曲をして、歌の品質が下がっているからです。
ひと昔前までは、一枚のレコードを買い、大事に聞きました。
それが今は、レンタルや、友達同士の貸し借りで簡単にデジタルコピーができてしまい、1曲の音楽が使い捨てのようになっています。
これは、まさしく音楽文化の衰退ではないでしょうか?
質の悪い音楽では、外国にも売れる音楽など夢のまた夢です。
知的財産を国家財産と考える内閣の方針にも反します。
そもそも、現行制度にあるものなのですから、まずは課金し、他の作家保護の方法があるなら、それから制度を変えるべきです。
今の「制度がおかしい。」といった議論は、メーカーの我侭としか思えません。
音楽を愛するものとして、数百円で済むものにはなんの抵抗もありません。
それよりも、メーカーは文化を食い物にしてばかりいないで、補償金分をコストダウンするくらいの努力をしてもらいたいと思います。

iPod等のハードディスク内蔵型録音機器を務めて速やかに政令指定するべきじゃないでしょうか。iPod・ネットワークこれまで私たちが家庭で録音する際に主として使用していたMDそれに替わる新しい機器が誕生しています。小さな箱の中にCD1、000枚分が収録できますがその中、MDが補償金の対象になりながら、片や大量の録音が可能な機器が未だに補償金の対象になっていないとは、大きな違和感抱かざるを得ません。この道に色々難しい問題もあっても、作家の生活の保証が無ければ音楽に人生を賭けて、生きてゆく希望が萎えて生きてゆけなくなります
我々の音楽仲間の身上に理解を頂き、音楽からの幸せを満喫できるよう働かせて下さい。思考に窮屈差を与えないで欲しい。消費者にとってもアーティスト達にとっても、補償金制度はなくてはならない、リーズナブルな制度です。ご理解を広くお願いとして失礼いたします。

iPODなどのハードデスク内蔵型録音機などをMDと同様に私的録音補償金の対象にすることは、当然のことと考えます。
各メーカーの宣伝・広告をみてもまさに音楽録音の優れた機能を競いあっていますし、購入するユーザーも音楽録音を目的に購入し、実際に音楽を楽しむために利用しているのが実態です。同じ目的で販売され、利用されているMDが指定され、iPODが指定されていないという現状は、あまりにもバランスが欠いた状況であると思われます。
補償金制度そのものについての検討を今後継続して行うべきべきだと考えます。

私的録音録画補償金制度を廃止すべきだと考えます。

iTunes Music Storeなどの音楽配信事業におけるデジタル著作権管理の普及により、たとえデジタル化された楽曲であってもその著作権管理を確実にできるようになっています。個々の楽曲それぞれの販売数に応じて著作権料を著作権者に直接正確に届けることも可能です。楽曲の保存や転送はデジタル著作権管理によって一定の制限を施されています。また、音楽配信業者は必ず利用の制限事項を説明しており、利用者は購入前にそれを参照して理解することができます。
一方、私的録音録画補償金制度では楽曲自体ではなく、それを保存するメディア(あるいは現在検討されているiPodなどのポータブル再生機器)に定率で著作権料を充当するための金額を課しています。そのために、楽曲の利用の程度に応じて著作権者に公正に著作権料を配当することが不可能です。
また、私的録音録画補償金制度自体の消費者への周知もきわめて不十分であることも問題です。例えば音楽用CD‐Rなどの記録メディアのパッケージには、この制度のことが購入前にはっきりわかるようには示されていません。そのために、多くの購入者はそれを了承せずにメディアを購入する状態になっています。
デジタル著作権管理の普及を見た現在、それと比較して私的録音録画補償金制度はすでに現状のデジタル化された楽曲の利用状況にそぐわず、しかも著作権者にとっても購入者にとっても不公正とも疑われる状態で運用されてきた事実があります。したがって、私的録音録画補償金制度を廃止し、デジタル著作権管理に基づいた公正な著作権の保護を推進すべきであると考えます。
付け加えていえば、iPodなどのポータブル再生機器やハードディスクなどのデジタル保存機器などへの私的録音録画補償金の課金は、上記の考えから論外です。

最近、急速に普及しているHD内蔵型(iPodなど)への課金の追加指定であるが、私は絶対に反対する。
これはCD購入もしくはネットよりの正規ダウンロードで購入した代金への二重課金である。
さらに、日進月歩の技術において将来的にはシリコン型の録音機器が主流になるであろう状況で、次々に出現する新たなデバイスを指定し続けていくのは困難な上に現実的ではない。
そもそも、課金制度による徴収金が、いったいどのように使われ、音楽文化の振興にどれだけ寄与しているか、はなはな疑問であるし、さらに支払う側のユーザーの意見がほとんど反映されない状況で、課金などとは全くおこがましい。

ハードディスク内蔵型録音機器、いわゆる「iPod」などは、汎用性を持つが、主な利用が音楽の録音+再生であることに間違いはないので、私的な録音録画機器として取り扱うことに異存はない。
しかし、補償金のとりかたとして、従来のやり方はもう、有効性が薄くなってきており、必要の無いものと考える。
そもそも、私的録音録画補償金は、著作権者が私的な複製によって発生する損失を補償するための物であるが、個人がどれほどの複製を行うか把握できなかった今までは、現行制度でもやむをえなかったものと考えられる。
しかし、個人の利用実態を、インターネットを通じることなどで容易に把握することができるようになった現在では、より、DLしたり、購入したりした分に応じた公平な課金制度やシステムを作成することが可能であると考えられる。
実際にそのようなシステムも、少しずつではあるが広まってきており、現行の制度は必要性が薄くなってきていると考えられる。
よって、段階的に廃止し、ネットを利用したシステムなど、より、消費者と権利者が直接つながり、わかりやすく、透明度の高いシステムへ積極的に移行していくのが良いと考える。
よって、段階的に、現行の私的録音録画補償金制度は廃止すべきと考える。
また、ハードディスク内蔵型録音機器への課金にも反対する。

CDからのコピーではない、いわゆる生(ナマ)録やストリートパフォーマンスなどを録音するために使っているDATやMDにまで、私的録音補償金を払わされ続けていたのは釈然としない。そのためメモリレコーダに移行したのに、またしてもいわれのない言いがかりを付けて課金し続けようとする著作権協会には不信感で一杯。

結論から言えば、大型記憶媒体のみならずMD等についても著作権料の上乗せは不要と考えます。その理由は下記の通りです。
・それらに用いられるコンテンツは入手時に著作権料が支払われており、記憶媒体に課金することは2重に課金することになる。利用実態に見合った十分な著作権料が支払われていないと考えるなら、川上部分(CD販売・CDレンタル・楽曲のダウンロード)で徴収を強化するべき。
・川上部分の徴収に関するもう一つの理由になるが、集まった著作権料をすべての著作権保持者に公平に分配するの技術的・経済的に不可能な為、コンテンツ購入時にコピー分の著作権料を徴収する方がより公平な配分ができる(勿論、ユーザーはCD等の利用権だけでなく、コピー権も入手することとなる)。ここで述べている著作権保持者とは音楽関係のコンテンツだけでなく、映像・画像・文章・プログラム等の著作権保持者も含まれる。現実問題として、HD等にはこれらのコンテンツも保存されている。
・HDやメモリープレーヤーの場合には、記憶容量のすべてを他人の著作物保存に使うわけでは無いため、著作権料の過剰な徴収となる。
・HD等への著作権料徴収が違法コピーを念頭に置いた物なら、正規な利用者に違法コピー分も組み込んで請求するのは不当な請求と考えられる。

iPod最初期型を今でも愛用しているユーザーとして、この度のハードディスク内蔵型録音機器やフラッシュメモリー内蔵型録音機器を政令指定機器に追加することは止むを得ないと思います。
私も子供達はMDを愛用しておりましたが、iPodiRiver、Gigabeat等に徐々に買い換えております。これらの機器の本質がMDと全くかわらないことは、子供達も充分理解しております。違いは容量だけといってよいでしょう。しかし、MDは政令指定機器であり、iPodiRiver、Gigabeat等はそうではありません。なぜ違うのか、合理的に説明ができるのでしょうか。
MDを政令指定機器からはずすか、iPodiRiver、Gigabeat等を政令指定機器に追加するかのいずれかでなければ理屈が通らないことは子供でもわかります。では、MDを政令指定機器からはずすかというと、私的録音録画補償金制度の趣旨を否定することに等しいですから、できないでしょう。とすれば、ハードディスク内蔵型録音機器やフラッシュメモリー内蔵型録音機器を政令指定機器に追加するしかないと思います。
なお、DRMによって個別課金をすれば補償金はいらないとの意見もあるそうですが、疑問です。すくなくともDRMによる徴収分配が実際に始まるまでは、補償金制度で対応するというのが現実的な対処であると思います。

私はiPod等を私的録音補償金の対象とすることに賛成です。
 iPod等は主として音楽の録音を目的に購入されるものであり、音楽をiPodに取込む操作も
簡単にできることもあって、大量の私的録音が行われているのは間違いないところだと思います。
本来、録音する権利は著作者にあることを考えれば、いくら私的録音が著作権で認められているとはいえ、音質の劣化のない私的録音物がiPod等によって大量に複製されている現状を放置することには疑問をもたざるを得ません。権利者保護の観点からすれば、権利者に対して一定の対価が支払われるのは当然のことと理解しています。その意味でも、未だにiPod等に補償金が課せられないのは、どう考えてもおかしいと思います。
また、メーカーなどは、現行の制度における徴収の不公平の問題等を指摘し、今後は補償金制度に替えてDRMによって私的録音を管理し、録音の都度課金する方法をしめしているようですが、これについては絶対反対です。
私は、私的録音の従を確保するうえからも補償金制度は有意義だと思いますし、iPod等を補償金の対象とすることに全く異存はありません。

私達一般ユーザーからすれば携帯プレーヤーの値段は安い方が良いですし、録音も自由に行える方が良いのですがその為に本来は良い曲を作ってくれた作詞家作曲家やアーティストに本来入るべきの報酬が支払われない事によって将来良い作品が出て来なくては何の意味もありません。
わずかな金額を補償金としてiPod等の値段に上乗せして支払う事に賛成です。

携帯プレーヤー等に補償金を付けるのは私は賛成です。昔は好きな曲を聴くにも苦労が在りました。
ラジオで聞くにも何時その曲がかかるか分からない、レコードもなかなか買えない時代からすれば、わずかな金額なのでインターネットから簡単に曲をダウンロードできるiPod等が補償金の対象にならないのはおかしいと思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定については、賛成です。
現状でMD、CD‐Rなどの録音・録画媒体、また録画機器に補償金が含まれている以上、録音機器であるハードディスク内蔵型録音装置を補償金の範囲外にするのは不公平だと考えます。音楽を複製する以上は、私的録音録画補償金の対象内にするべきだと思います。
なお、ハードディスク内蔵型録音機器等は、プレースシフト(場所の移動)だから、補償金を対象とするのは不当だと言う意見もありますが、ムーブ(移動)ではなく、コピーである以上は補償金の対象だと考えるべきです。

ハードディスク内蔵型録音機器等も私的録音録画補償金の対象機器として追加指定するべきだと考えます。
 私はハードディスク内蔵型録音機器等の最近数多く見受けるようになった携帯プレーヤーが私的録音録画補償金の対象機器になっているとばかり思っていました。これらの携帯プレーヤーがそれまでのカセットテープやMDのウォークマンの代替え機器だからです。
 既存のウォークマン利用者が乗り換えているだけでなく、ハードディスク内蔵型録音機器が持つ小型軽量で大容量という利便性が新しいユーザーをも増やしています。なんと言っても録音さえしておけば、複数のMDディスクをガチャガチャと持ち歩く必要もなく、聴きたい時に聴きたい曲を簡単に聞けるのです!
 職場の近くにある家電量販店のハードディスク内蔵型録音機器等の売り場はいつも若い人から年配の方まで、年齢性別を問わず多くのお客で溢れています。価格と共にアピールされているのは「240曲」「1,000曲」という収録可能曲数です。音楽を録音して使うことが前提の掲示であり、売り方です。メーカーのパンフレットにも同様の記載があります。曲数の大きなことを除けば、MDウォークマンとなんら変わりはありません。
 なのに一方は補償金の対象になっているのに、もう一方はなっていない。機能も、使い方も同じものなのに、おかしいと思います。意識していない人もいるかもしれないけど、ハードディスク内蔵型録音機器を買った人達の中にはMDウォークマンと同じように補償金が払われていて、安心して音楽を録音して聴けると思っている人も多かったのではないでしょうか。
 メーカーは補償金を取り次ぐだけで、最終的に負担するのはユーザーです。これらの機器の購入時に払うべき補償金はそんなに高額ではないし、安心して使え、アーティストにも還元されて、それが素晴らしい未来の作品になってまた私たちのところに戻ってきてくれるのですから、ユーザーとしては負担感より新しい作品の誕生に貢献しているという満足感を強く感じます。
 音楽を身近にしてくれるこれらの便利な機械を使って心置きなく音楽を楽しむためにも、ぜひ早急にハードディスク内蔵型録音機器等を私的録音録画補償金の対象機器に追加すべきです。

iPodに代表される「ハードディスク内蔵型録音機器等」を私的録音録画補償金の対象に指定することは「審議の経過」37頁「標記の機器を保証金の対象に加えるのは不適当であるとの意見の概要」(3)にある二重課金の問題など、明らかな不備を数多く含んでいるため、利用者をはじめとする社会の理解をとうてい得られない物であると考える。

また、この見直し案が著作権権利者、利用者、製造業者等を含めた広く一般の合意の中で培われた物ではなく一部音楽業界団体を中心とした既得権益者中心の意見に偏っている用に思われる。

以上の理由から社会全体にとっての利益よりも不利益の方がいちじるしく多くなるもので絶対に認めることは出来ない。

iPod等のハードディスク内蔵型携帯音楽プレイヤーに対して私的録音補償金を課金することに反対します。理由は以下の通り。

 課金を求める意見では、iPod等の携帯音楽プレイヤーを使用することによって、著作権者に与えられる損害というのが具体的に何であるかを提示できていません。このような携帯音楽プレイヤーに音楽として入れるものは主に次の三つです。
(1)自分で購入したCDの音楽
(2)音楽配信によってダウンロードした音楽
(3)レンタルショップより借りてきたCD
では、それぞれの場合について、仮に携帯音楽プレイヤーを使っていなかったとしたら、ユーザーは権利者に対して追加の費用を払うことがあるがあるか考えてみます。
まず(1)のケースはありえません。CDそのものを持ち出すか、あるいは持ち出すのをあきらめるかどちらかでしょう。
(2)のケースでは逆に楽曲の購入そのものを控えるでしょうから、権利者の得る利益はむしろ減るはずです。
(3)のケースも(1)(2)とほぼ同様です。録音して手元に置いておくことができないのであれば、レンタルする動機そのものが失われますから利益の損失になります。
 従って、iPod等の携帯音楽プレイヤーの使用は、権利者の利益を得る機会を奪うことにならない以上、補償金を払う必要はないと考えます。

iPod等のハードディスク内蔵型録音機器等の政令指定を速やかに行うべきと考える。この問題は現行著作権法により政令にその運用が委ねられているものであり、規定に則って適切に判断するべき問題である。
検討するにあたっては、これらの機器が30条2項において補償金の支払対象から除外するものとして定められている「録音機能付き電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音の機能を有するもの」に該当するか否か、また、当該機器の購入行為が、私的録音を行うという高い蓋然性を有しているか否かを検討し、さらに、権利者と利用者の利益のバランスを考慮して判断すれば足りるものである。これら機器は対象から除外するものにはあたらず、メーカーの開発コンセプトや利用者の購入目的、利用の実態から音楽録音を主たる目的とするものであり、市場において代替するMDに比しはるかに大きな容量を持つ機器であることから、政令指定し補償金の支払対象とすることで権利者と利用者の間の利益の調整を図る必要がある。
現在の補償金制度が抱える問題点を指摘し、それを理由にこれら機器の政令指定に反対する意見があるが、政令指定は制度の運用の問題であり、制度そのものの見直しとは切り離して検討すべきものである。
また、政令指定するにあたっては、法技術的な問題として、機器と記録媒体の分離を前提としている現行法の改正が必要になるのではないか、との意見があるが、法律の解釈として極めて硬直的なものである。日々進化する科学技術の発達により次々と新たな製品が開発され世の中に提供される時代においては、立法時には想定し得なかった機器が続々と出現するが、それをいちいち時間のかかる法改正によらなければ対象にできないのでは、補償金制度の実効性が失われてしまうことから、対象になる機器、記録媒体の特定を政令に委ねたのである。条文の1字1句に拘泥するのではなく、補償金制度に係る立法の目的を踏まえて解釈すれば、ハードディスク内蔵型録音機器等は、当然に現行法の下で速やかに政令指定するべき機器・記録媒体である。

IPODなどの携帯プレーヤーを私的録音補償金の対象にするために政令指定することに賛成です。私は今までCDからMDにダビングして聞いていました。MDに補償金がかかっていることは知っています。近いうちにIPODを買おうと思っていますが、MDと比べ物にならないくらい容量が大きく、つまり大量の録音ができるIPODに補償金がかからず、使い勝手の悪いMDにかかっているのは全く不公平であり理解できません。なぜ最初から補償金をかけずに、今頃になって検討しているのでしょうか。不思議な気がします。
補償金をかけることでIPODなどの携帯プレーヤーの値段が上がることを歓迎するわけではありませんが、どうせ僅かな金額だと思いますし、そのお金が多くの音楽家に配られるのであれば、音楽ファンとしてはうれしいことです。
IPODを買ったとしても、補償金がかかっていなかったら、CDを録音するたびになんだか悪いことをしているような気になってしまいます。私たち音楽ファンは何でもただ安ければいいなどとは思っていません。素敵な曲を作ったり演奏してくれるアーティストたちへのリスペクトの思いが補償金に乗せて彼らに伝わるのであれば素晴らしいことだと思います。

反対です。
集めたお金が著作権者に正当に分配されない制度はおかしいと思います。
レコード会社に入った補償金はどうなるのか不明ですがレコードの売り上げと関係が無いのに分配されるのはいかがなものでしょうか?
CDや音楽配信そのものの課金だけにすれば、どの著作者の課金かがはっきりするのです。
それと本体が100パーセント著作音楽の複製に使われるのでは無いのだから、音楽配信などの課金のみにするのが正しい使い方ではないですか?

i-pod等のハードディスク内蔵型録音機器の補償金について賛成です。
自分自身はまだi-pod等は利用していませんが、友人等、周りで利用している人のほとんどがたくさんの音楽をコピーして聞いています。
自分自身が購入したCD等からだけでなく、実際は、友人から借りたCDでたくさんの曲をコピーしてCDを買う代わりにしていることが多く見られます。
MDであれば補償金があるのでまだいいのですが、補償金のない機器であると、作家やアーティストが苦労して作り出した音楽をただで聞き、なにも作り手に戻らないことになってしまい、音楽ファンとしては喜ばしいことではありません。
また、補償金の対象に加えるのは不適当とする意見の中に、DRMによって個別課金が可能なので補償金制度はいらないという趣旨の意見がありましたが、実際そのようなことが可能なのか、また可能だとしても、今時点はそのようなことが行われておらず、行うまでにさらに長い時間がかかると思われますが、それまで作り手の利益が損なわれていくのではないでしょうか。

iPod等の利用実態に照らし、私的録音補償金を課すべきでないことを強く要望します。
その理由として、
委員からの反対意見のなかに、
・私的複製については、使用許諾料の額の回収がコスト面で困難であることから、権利制限及び権利制限を前提とした補償金が正当化されているが、DRMによって個別課金が可能である以上、それらに正当性はないこと
・制度導入時点と技術環境が変化していることから、補償金制度自体は、補償金返還制度の実効性の低さ、消費者の認知度の低さ、徴収・分配の公平性や共通目的基金の妥当性、そもそも許容される私的複製の範囲が明確でないことなど、多くの基本的問題を内包しており、制度の根本的見直しについて議論することなしに、機器等の追加により制度を肥大化させることは不適切である。
・補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制するという副作用があるが、ハードディスク内蔵型録音機器等では、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題もあるため、その副作用は明らかに無視し得ないものとなる。
・ハードディスク内蔵型録音機器等は汎用機器であると考えられるので、補償金の対象とすべきでない。また、DRMによる課金が消費者への制約・負担となるかならないかは、市場で消費者が選択することであるが、DRMによる課金が普及しつつあるという現状にかんがみれば消費者への制約・負担となるとの主張には明らかに根拠がない。
・国際条約上、補償を必要とするのは権利者の正当な利益が不当に害される場合であるが、この場合にはそもそも個別課金が可能である以上、その部分については、通常の利用による権利者の正当な利益が不当に害されていないのであるから、補償金制度を掛けなくとも国際条約上の問題を生じない。
といった意見がありますが、私はこの意見を全面的に支持するとともに、このiPod等ハードディスク内蔵型録音機器に対する補償金制度の導入を緊急に考えなければいけない根拠はないと考えております。

仮に課金の検討を進めるにしても、適切な内容の実態調査(従来のものは定性的と言わざるを得ず、こうした検討をするには不適当な内容でしかありません。定量的な要素も加味した新たな実態調査をすべきである)を行うこと、そして充分な検討時間を確保することが必要です。
また、iPod等への課金を拙速に行なう必要はなく、「審議の経過」36頁のグラフによれば、MDは依然として売れ続けていることが判っています。なおこのグラフは携帯音楽プレーヤーの市場が縮小するとの見込みも示しており、権利者の「不利益」が縮小傾向(すなわち「零細」化)にあることを示している。よって、当面iPod等の調査・検討に時間を割く必要があるのでは。
さらに今期の法制問題小委員会(第3回)における資料2-2の参考資料1を見れば、私的録音補償金が課せられている機器・記録媒体の売上げ推移が横這いであることが示されております。確かに徴収された補償金額は目減りしています。しかし、これは補償金の算定基準を調整すれば解決できる問題です。ここでもし、機器・記録媒体メーカーとの話し合いが進まないのであれば、こうしたメーカーとの協力体制に強く依存している私的録音録画補償金制度の設計自体そのものが本来ならば、問われるところではないのでしょうか。
続いて、iPodの特性から考える不利益の面からこの意見を述べようと思います。
私的録音録画補償金の対象とされるのは、デジタルの録音専用(録画専用)機器および記録媒体です。しかし、この条件を満たすものを自動的に指定することはせずに、本制度の本来の趣旨に立ち返り、指定の是非を個別に判断していくべきです。
そもそも補償金制度の導入は、権利者サイドが、私的複製が正規商品たるCDやビデオソフトなどの売上げに影響し、権利者の利益の損失を与えるとされたからです。すなわちiPod等が権利者の利益に如何なる損失を与えているのかを示す必要があり、この消費者の疑問に対し、権利者団体は全く回答できず、消費者からの不信感はすごい勢いで増大しています。
これを本末転倒といわず、何というべきでしょうか?
この状態で仮に導入できたところで、業界全体へのダメージも避けられないと思います。いずれは。iPod等によって生じる権利者の「不利益」の検討についても、論理的かつ実証的に説明してもらえない限り、課金対象への指定に私たち消費者は納得できません。たとえば自分で買ったCDをiPodへ移す場合、そこからコピーを生み出すことはなく、正規商品たるCD・配信楽曲の売上げに影響を与えません。こうした事実をきちんと検討されているのか、はなはだ疑問です。
iPod等の音源として考えられるのは以下の3つである。
(1)自分で正規に買ったCD(2)レンタルCD(3)配信楽曲
これらの他の音源は極めて零細であると考えます。

(1)自分で正規に買ったCD
これについては、権利者への対価が支払い済みです。また、同じ著作物を同じ人が複数買うことは通常期待できません。こうした複数買うことによる利益は「本来」権利者が得ると見込まれるものとは異なり、よって、買ったCDから私的複製をするのは権利者へ経済的不利益をもたらすものではありません。自分で買ったCDを別メディア(MDやCD‐R・iPod等)へ変換したり転送したりする利用行為は、本質的に再生手段を変えたに過ぎず、いわゆる「メディアシフト」「プレイスシフト」にあたる使い方であり、権利者への経済的不利益を与えるものとは認められないのでは?
ここで仮に補償金を課せば、同一の著作物からは本来得られる筈のない利益を二重・三重と権利者に(強制的に)得さしめることとなり、よって課金は妥当でないです(現行の補償金制度においてこの利用に補償金が課せられているが、その見直しの検討をされたいところである)。
(2)レンタルCD
レンタルCDには貸与権使用料が課されており、これは消費者が私的複製をするとの前提で導入されたものである。私的録音録画補償金制度創設に係る著作権法改正案の国会審議(平成4年11月26日衆議院文教委員会・平成4年12月7日参議院文教委員会)においてこの旨が確認されており、二重課金ではないかとの疑義も示されています。
また、私的複製への補償も含めるよう貸与権使用料を調節することも可能であり、また現行制度が録音録画機器・記録媒体メーカーの協力のもとに運用されているのと同様、レンタル業者の協力を得るべきとの考え方も成立できるのでは?
日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合の主張には、「各権利者はユーザー及びレンタル店の双方から、そのコピーに関する補償金を受取っていることになります。よってCDVJでは早急な使用料の見直しが必要であると考えております」とするものがある。この問題は早急な解決が必要でしょう。

(3)配信楽曲
個別に課金された楽曲を消費者は購入しています。CDで買うのと同様にこれ以上同じ著作物を購入する見込みはほとんど無く、またiPodへの転送は「メディアシフト」であり本質的には再生手段を変えたに過ぎません。よってこうした利用態様から補償金を徴収するのは無謀であり、強引ともいえるほどの行為と考えます(不当な「利益」であるとすら言えると思います)。
(4)流出
iPod等は、録音機能を兼ね備えてはいるがプレイヤーであり、MDやCDRなどのメディアと同様に考えることは困難です。メディアは単価も安く、他者への譲渡がなされることも考えられますが、iPod等に録音された音楽は、消去されるかHDD内に保持されるかしかなく、個人の複製それ自体が不利益を生じるのでなければ、複製後に生じる不利益は考えられないです。
(5)DRMの存在
配信、CDともに各種のDRM技術が既に導入されており、これらによる制限と補償金制度との関係があいまいなままでは移住課金の可能性があると共に、複製回数やファイルの移動回数が制限されているもの、複製不可能と表示されているが複製可能なもの、OSやプレイヤーによって再生不可能なものについて、どのように分配を行うことができるかという問題があり、これらの問題をクリアにするまでは、当面、これらの機器への補償金導入は断固して、見送るべきです。

私的録音補償金を政令で追加指定することに賛成です。
高性能なデジタル機器が開発されれば私的な録音が増えることは当然であり、本来売れるはずのCDが売れなくなることは必然です。そうなればアーティストに本来還元される印税が減るわけですからそれを補償することは当然です。いま払っている程度の補償金で自由な私的録音ができる制度は維持するべきと考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等について、私的録音録画補償金の対象として
追加指定して欲しいとの要望があるが、それに「反対」します。
反対理由は多数ありますが、主な理由は、次のとおりです。
私はPodCastingや自作音源など、自由にダウンロード可能なコンテンツを中心にハードディスク内蔵型録音機器を利用しています。その比率は容量の30パーセント〜40パーセントほどになります。
今回、追加指定されると、このような私的録音録画補償金の対象にならない部分を含めて補償金が課金されることになります。これは明らかに不公平な課金です。
今後はこういったコンテンツが増える可能性もあることから、例外状況が増え、いっそう不公平が拡大すると考えられるため、制度を抜本的に考え直したほうが良いと思います。

消極的にですが、ハードディスク内臓型録音機器等を私的録音補償金の対象にすることに賛成します。
iPodのユーザーとしては、DRMによって曲をiPodにコピーするたびにお金を払うなんて考えられません。メーカーの人たちは、自らの都合だけを考えているように思います。
補償金を払うのも嫌ですが、毎日払うより我慢できます。

政令による追加指定をしてデジタル録音機器に私的録音補償金をかけることに賛成です。
音楽を生み出した創作者に敬意を払うべきです。そうしないと文化が衰退します。メーカーもユーザーと同じく一定の負担を負うべきです。創作者が作り出した音楽を利用して金儲けしていることは事実なのですからこの問題から逃げるべきではありません。
しかし、いまの法律ではユーサーが払うことになっているのですから現時点ではユーザーが払うことは仕方ないと思います。
私は私的録音補償金を払うことに賛成します。

私的録音補償金に賛成します。
知的財産立国をめざす日本で、なぜこの程度の問題が補償金を払うことが法制問題小委員会で意見がまとまらないか理解できません。委員の先生方はメーカーに洗脳されているのではないですか。
仮に技術的に録音の都度補償金をかけることができるようになるとしても家庭内の録音行為まで管理すべきではありません。
創作者への配分が不正確だという意見がありますが、当たり前です。少しでも正確に配分されるべきですが、録音の都度課金するのでない以上、仕方ありません。だからといって、個人の家庭内の録音行為を管理すべきではないと思いますから今の制度を維持するべきだと思います。
iPodなどのデジタル録音機器に補償金をかけることに賛成します。

反対する。
理由
まず、委員からの反対意見として、
1.私的複製については、使用許諾料の額の回収がコスト面で困難であることから、権利制限及び権利制限を前提とした補償金が正当化されているが、DRMによって個別課金が可能である以上、それらに正当性はない。
2.制度導入時点と技術環境が変化していることから、補償金制度自体は、補償金返還制度の実効性の低さ、消費者の認知度の低さ、徴収・分配の公平性や共通目的基金の妥当性、そもそも許容される私的複製の範囲が明確でないことなど、多くの基本的問題を内包しており、制度の根本的見直しについて議論することなしに、機器等の追加により制度を肥大化させることは不適切である。
3.補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制するという副作用があるが、ハードディスク内蔵型録音機器等では、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題もあるため、その副作用は明らかに無視し得ないものとなる。
4.ハードディスク内蔵型録音機器等は汎用機器であると考えられるので、補償金の対象とすべきでない。
5.DRMによる課金が消費者への制約・負担となるかならないかは、市場で消費者が選択することであるが、DRMによる課金が普及しつつあるという現状にかんがみれば消費者への制約・負担となるとの主張には明らかに根拠がない。
6.国際条約上、補償を必要とするのは権利者の正当な利益が不当に害される場合であるが、この場合にはそもそも個別課金が可能である以上、その部分については、通常の利用による権利者の正当な利益が不当に害されていないのであるから、補償金制度を掛けなくとも国際条約上の問題を生じない。
これらの意見に賛成する。

又、仮に課金の検討を進めるにしても、適切な内容の実態調査(従来のものは定性的と言わざるを得ず、こうした検討をするには不適当な内容でしかない。定量的な要素も
加味した新たな実態調査をすべきである)を行うこと、そして充分な検討時間を確保することが必要である。そして、iPod等への課金を拙速に行なう必要はない。「審議の経過」36頁のグラフによれば、MDは依然として売れ続けていることが判っている。なおこのグラフは携帯音楽プレーヤーの市場が縮小するとの見込みも示しており、権利者の「不利益」が縮小傾向(すなわち「零細」化)にあることを示している。よって、当面iPod等の調査・検討に時間を割く余裕はある。また、今期の法制問題小委員会(第3回)における資料2-2の参考資料1を見れば、私的録音補償金が課せられている機器・記録媒体の売上げ推移が横這いであることが示されている。確かに徴収された補償金額は目減りしているところであるが、これは補償金の算定基準を調整すれば解決できる問題である。ここでもし機器・記録媒体メーカーとの話し合いが進まないのであれば、こうしたメーカーとの協力体制に強く依存している私的録音録画補償金制度の設計自体が本来問われるところではないだろうか。

又、私的録音録画補償金の対象とされるのは、デジタルの録音専用(録画専用)機器および記録媒体である。しかし、この条件を満たすものを自動的に指定することはせず
に、本制度の本来の趣旨に立ち返り、指定の是非を個別に判断していくべきである。
補償金制度の導入は、私的複製が正規商品たるCDやビデオソフトなどの売上げに影響し、権利者の利益の損失を与えるとされたからである。
すなわちiPod等が権利者の利益に如何なる損失を与えているのかを示す必要がある。
この消費者の疑問に対し、権利者団体は全く回答できず、消費者からの不信感は増すばかりである。
iPod等によって生じる権利者の「不利益」の検討に関してだが、これを論理的かつ実証的に説明してもらえない限り、課金対象への指定に消費者は納得できない。たとえば自分で買ったCDをiPodへ移す場合、そこからコピーを生み出すことはなく、正規商品たるCD・配信楽曲の売上げに影響を与えない。こうした事実をきちんと検討されているのか。
iPod等の音源として考えられるのは以下の3つである。
 (1)自分で正規に買ったCD
 (2)レンタルCD
 (3)配信楽曲
 これらの他の音源は極めて零細であると考えられる。
(1)自分で正規に買ったCD
これについては、権利者への対価が支払い済みである。また、同じ著作物を同じ人が複数買うことは通常期待できない。こうした複数買うことによる利益は「本来」権利者が得ると見込まれるものとは異なる。よって、買ったCDから私的複製をするのは権利者へ経済的不利益をもたらすものではない。
自分で買ったCDを別メディア(MDやCD‐R・iPod等)へ変換したり転送したりする利用行為は、本質的に再生手段を変えたに過ぎない。いわゆる「メディアシフト」「プレイスシフト」にあたる使い方であり、権利者への経済的不利益を与えるものとは認められない。
ここで仮に補償金を課せば、同一の著作物からは本来得られる筈のない利益を二重・三重と権利者に(強制的に)得さしめることとなる。よって課金は妥当でない(現行の補償金制度においてこの利用に補償金が課せられているが、その見直しの検討をされたいところである)。
(2)レンタルCD
レンタルCDには貸与権使用料が課されており、これは消費者が私的複製をするとの前提で導入されたものである。私的録音録画補償金制度創設に係る著作権法改正案の国会審議(平成4年11月26日衆議院文教委員会・平成4年12月7日参議院文教委員会)においてこの旨が確認されており、二重課金ではないかとの疑義も示されている。
私的複製への補償も含めるよう貸与権使用料を調節することも可能であり、また現行制度が録音録画機器・記録媒体メーカーの協力のもとに運用されているのと同様、レンタル業者の協力を得るべきとの考え方も成立する。
日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合の主張には、「各権利者はユーザー及びレンタル店の双方から、そのコピーに関する補償金を受取っていることになります。よってCDVJでは早急な使用料の見直しが必要であると考えております」とするものがある。この問題は早急な解決が必要と思われる。
(3)配信楽曲
個別に課金された楽曲を消費者は購入している。CDで買うのと同様にこれ以上同じ著作物を購入する見込みは無く、またiPodへの転送は「メディアシフト」であり本質的には再生手段を変えたに過ぎない。よってこうした利用態様から補償金を徴収するのはやりすぎである(不当な「利益」であるとすら言える)。
(4)流出
iPod等は、録音機能を兼ね備えてはいるがプレイヤーであり、MDやCDRなどのメディアと同様に考えることは困難である。メディアは単価も安く、他者への譲渡がなされることも考えられるが、iPod等に録音された音楽は、消去されるかHDD内に保持されるかしかなく、個人の複製それ自体が不利益を生じるのでなければ、複製後生じる不利益は考えられない。
(5)DRMの存在
配信、CDともに各種のDRM技術が既に導入されており、これらによる制限と補償金制度との関係があいまいなままでは移住課金の可能性があると共に、複製回数やファイルの移動回数が制限されているもの、複製不可能と表示されているが複製可能なもの、OSやプレイヤーによって再生不可能なものについて、どのように分配を行うことができるかという問題がある。
以上のように、iPod等の利用実態に照らし、私的録音補償金を課すべきでないと考える。

iPodなどのハードディスク内臓の録音機器は政令指定したほうがいいと思います。
もともと課金制度そのものに反対するわけではありませんし、権利を持っている人に払うのは仕方ないと思っていたからです。
さらに従前の指定機器に比べて録音録画できる量がとても多いことからしても政令指定すべきではと思っています。
ただし、方法としてはDRMによる1曲ごとの個別課金という話もありましたが、そちらではなくて現在と同じように対象機器購入時に払ってお終いという方法がいいです。なぜなら、多くの曲を録音して楽しむことを考えれば使用料が高くなり、ユーザーとしては負担が大きいと思ったからです。
指定機器になっていないから仕方のないことかもしれませんが、「大量にデータを所有できる」とメリットを宣伝しているだけで補償金にかかることは何ら宣伝されていない訳ですから、1曲ごとではなくてリーズナブルな方法で払う方法がいいと思います。

二重課金の問題を出しているが、現状の様に安価であれば許容範囲である。それよりも、「私的録音録画補償金を払っても私的複製ができない、もしくは、大幅に制限される」ことや、「汎用機器・記録媒体で私的複製を行っても、私的録音録画補償金を気軽に支払う方法がない」ことの方が問題である。
したがって、機器・記録媒体を補償金の対象にするかどうかの議論よりも、補償金を払いたくするにはどうすればよいかや、気軽に支払える方法を整備することを主たる議論とすべきである。

普通の利用者が普通にiPodで音楽を楽しむことが、なんらかの権利の侵害となるような解釈を許す、現30条のありかたが既に現実と齟齬を起こしているのだと考えます。著作権者の権利に加え利用者の権利を明記する必要があるのではないでしょうか。法の前提として当たり前であるがゆえに省略された、利用者が著作物を利用する権利を明示すべき時期です。
私的録音は例外なのではなく権利であるべき事項と考えます。

iPod等のハードディスク内臓型録音機器を速やかに政令指定すべきと考えます。
私的利用は、著作者権利の保護と公共の利益との天秤で判断すべきです。
学は真似るの精神でわれわれは文化を成長させ育んできました。したがって行き過ぎた権利主張は控えてもらったほうが良いとは思います。
本詩取りは古人の想いによせた気持の表現がもののあわれを誘うので引用で著作権侵害とかいうのはちょっと興ざめです。
盗作だ編曲権の侵害だと騒ぎたてた事件もありましたが・・・
ただ、iPodは、もともと複製を目的として商品化されたものなので、あらたな文化を生み出すことを目的としていないことは明らか。試聴のための複製でもないことは明らか。買うべき音楽をデジタル技術を以ってクローンを作っているのだから当然、創作者の利益を守る著作権法の制限を受けることになります。文言解釈にその精神を忘れては議論がかみ合わなくなります。
「法の精神」をわすれてはなにも生まれません。
ながら族は、BGMがないと受験勉強もできません。買ってきたCDは、パソコンにいれ、聞きながら参考書検索。気に入った曲はiPodに入れるという習慣はごく当たり前にしています。
なにを大切にすべきか。汎用、専用区別は特にしませんよ、今日日。
安いほうが良いけど精神をわすれることはできない、忘れてはいけないと思ってます。

MDを7年以上使っている者です。これまでにMDプレーヤーを3台、メディアを350枚以上購入してきました。
具体的にはわかりませんが、かなりの額の補償金を支払ってきたのだと思います。
IPODには補償金がかかっていないと、ネットで知りました。
非常に不愉快な思いです。IPODのユーザーにも公平に補償金を支払わせるべきです。不公平の無いようにお願いします。

「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定」など、ともかくみずから新しいビジネスを一切生み出そうともせず、ひたすらあらたなビジネスを開拓した人々への「寄生」を強化しているとしか思えない。
HDDプレイヤー大手であるアップルコンピュータは、日本においてまったく本格化しなかった音楽配信を、一気にクリエイターからも受け入れられ、クリエーターにきちんとお金が入るシステムを構築した。
課金論者は、自分たちは技術やユーザーの変化に対して何も新たなアクションをせず、ひたすら他者を悪者にして「今までと同じだけ儲けさせろ」「俺が一番儲かるようにしろ」といっているようにしか思えない。

iPod等のハードディスク内蔵型機器等は追加指定すべきと思います。フランス・ドイツなどでも導入されていますし、オーストリアでは、ハードディスク内臓型の指定は当然として、パソコンへの課金を認めるべきかどうかが争われています。カナダでは、ハードディスク内臓型機器への課金へ否定的な判決が出ましたが、それは現在の著作権法制定の経緯から、媒体ではなく機器への課金を認めるのは行き過ぎとの判決であって、判決文の中で裁判官は、それら機器の発展・広がりが著作権者の権益に憂慮すべき影響を与えうることを認めています。そして、議会が法制度の整備を進めるべきことをほのめかしています。
日本において、それら機器を追加指定しないことは、ナンセンスだと思います。

追加指定に賛成である。
〈理由〉
音楽文化の創造サイクルを維持するために権利者の権利は適正に守られなければならなず、その一環として録音録画補償金精度が成立したわけである。
新しい機器・記録媒体が登場した場合、この主旨に則り対象に追加するkとが妥当と考える。
今回討論の対象となっている「ハードディスク内蔵型録音機器」は、この機器と媒体が単に一体となっているものに過ぎない。

追加指定に反対です。
私的録音録画補償金制度自体を根本的に見直すべき、との意見が多く、経済産業省からも、廃止を前提として見直すべきとの意見が出ている中、追加指定を行うべきではない。
ハードディスク内蔵型録音機器等が、もたらす権利者への不利益についての具体的な説明がなされていない。
ただ、「私的複製が行われている」というだけでは、それは不利益の理由にはならない。ハードディスク内蔵型録音機器等については、主に自己所有CDのコピー、レンタルCDのコピー、音楽配信の利用が主であり、いずれにおいても、権利者へは不利益はもたらさない。MDなどの媒体の場合は、私的複製の名の下に、友人等への配布を目的とした複製が行われる可能性もあるが、ハードディスク内蔵型録音機器等においては、友人等への配布がなされる可能性はほとんど無い。
まずは、私的録音録画補償金制度の抜本的見直しを優先すべきで、個別指定につては、見直しを行っている間は凍結すべきである。

納得がいかないのは、まず制度として不完全にならざるを得ないということです。
HDD内蔵型のオーディオプレイヤーに課金されるのなら、(オーディオデータが記録できる)パソコン内蔵のHDDにも課金しなくてはいけない。
しかし、それはオーディオデータをまったく記録しないユーザーにとってはまったく不正な課金になる・・・。
オーディオデータにも著作権フリーのものだってたくさんあります。
ちょっと考えただけで、矛盾だらけ、例外だらけの制度だと思います。
そもそも、二重に課金されるのではないかという疑念もあります。
例えば、お酒に酒税がかかるのはわかる。しかし、それを飲むためのコップにも税金がかかるのは納得いきません。
管理団体の姿勢にも不信感があります。
現行の制度は、アーティストへの利益還元より、管理団体・流通業者という既得権益を保護するものに思えます。
アーティストへの適正な利益還元を目指す組織なら、もっと新しい仕組みを提案してほしい。アーティスト個人へ投資できるファンドの主催ぐらいしてほしいと思います。
本当に、今の管理団体には、これからの音楽業界を育て、未来を作っていこうというビジョンがあるのでしょうか?
たんなる「著作権ゴロ」ではないですか?

iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器について追加指定することに賛成です。
デジタル技術の発達により、音質もまったく変わらないまま簡単にコピーができてしまい、アーティストや作家に何も支払わないままであるのはおかしいと思っていました。でも、1曲ごと録音するたびに支払う必要が生じることになるのは、とても煩わしいので、機器を購入する時点で補償金として支払ってしまえば、とてもラクだと思います。
MDなどにも適用されているのだから、iPodなどにも適用されてもおかしくないと思います。

デジタル録音機器に政令追加指定して私的録音補償金をかけることに賛成します。
委員会の意見には録音の都度、補償金をかけるべきという意見がありますが、そうなるといまより高い金額になることは間違いないと思います。ですからいまの補償金制度が一番いいと思います。ひとつ疑問なのですが、何で日本だけメーカーではなくユーザーが払うのですか。外国と同じようにアーティストの権利を阻害する機会を作って金儲けしているメーカーが払うようにするべきだと思いますので、そのように法律を変えるべきだと思います。

徴収すべきとの意見(1)はその通りであるが、(3)の根拠は無い。
消費者に負担を求めるのであるから、そのように言う根拠をはっきりと示すべき。(2)については、MDなどの徴収を取りやめるという考えもある。最初から徴収ありきという話ではないはず。
(4)(5)については、別件にて送付した意見の通り、そもそも私的録音補償金制度そのものが不適切なシステムであると思う立場から、現行制度で不合理な点があるならば徴収すべきではないと考える。
ハードディスクを対象とするのは不適切であるとする意見の(1)〜(6)についてはおおむね同意する。
どうしても徴収するというのならば、汎用的な使用もされる中間メディアではなくて、大元の商業音楽メディアそのものに補償金を組み込むべきであるが、そうすると本来の著作権使用料との区分が明確でなくなるので、かえって徴収は不要という結論になる。また、いずれの場合においても消費者への周知徹底はなされるべきである。現状の周知努力はほとんどなされていないように思われる。

まず、私的録音録画補償金制度自体について廃止を求めます。
私的複製について権利者の許諾なく行うことができることが著作権法の30条第1項に示されているのにも関わらず補償金を払う制度自身が法の矛盾を持っていると私は考えております。30条1項では例外的にとありますが音楽、映像を購入した場合、いかなる場所、方法を持って視聴することは消費者の当然の権利と私は考えています。デジタル技術が進歩している現在、CD、DVDといった物理的メディアで提供されているとはいえ、消費者は著作物を鑑賞することでその対価を支払っていると考えています。iPodに代表されるハードディスク内蔵型録音機器についても購入した楽曲を様々な場所で視聴したい目的のためにコピーを行うのであり、30条第1項の範囲内にあることは明白であります。CDレンタルによる複製を問題にするのであるのならば、レンタル店に対する規制、補償金等を考えればよいのであって、その矛先をメディア、装置に対する補償金を持って消費者に向けるのは憤りを覚えます。
そういった私的録音録画補償金制度で利権を持つ日本音楽著作権協会自体が会員の利益を守らず、団体としての利権に固執することが問題と考えています。とても音楽文化の発展に寄与してるとは言えず、iPodiTunes Music Storeのような音楽のネット配信についていけず、場違いな意見を言っているように思えます。レコード会社のビジネスとしては成り立たない可能性がありますが、著作権者と消費者をより直接結びつけるはずのネット配信を妨害しているのはとても悲しく思います。
結論としては範囲があいまいで、著作権者に確実に金銭が払われているとは思えない現在の制度を廃止し、ネット配信等の個別課金等で確実にJASRAC(ジャスラック)のような団体にピンハネされることなく消費者から著作権者に対価が支払われる仕組みの制度を検討すべきであると思います。
以上となります。著作権の第3者(JASRAC(ジャスラック)のような利権団体)による濫用が将来的に文化の衰退につながる危惧する立場から意見を表明させていただきました。

第8回の審議内容について
・被害額算定根拠は不正である
そもそも、ユーザは一度に一つのデバイスからしか、音楽を聞く事はない。例えば、CDを持ち、パソコンにその複製がコピーされ、しかもiPodにもそれがあるとしよう。これらの2つ、または3つから同時に音楽を聴取するなど、普通は有り得ないであろう。つまり、実質的に単にデータを移動させているに過ぎないのであって、物理的にはコピーであっても、聴取上ではコピーではない。(第三者にデータが移動したら、それは別問題である)
しかるに、この計算式は携帯型装置に入っているデータに対して、単純に経費をかけ算したもので、あまりに安直かつ利己中心的な計算である。
この論法が通るのであれば、例えば音楽CDを再生する装置が2つあるとしたら、その2つの装置それぞれに課金をしなくてはならない、という事になるであろう(違う装置で再生するだけで課金対象になるからだ)。そうした常識が世間で通るとでも思っているのであろうか。
・無能な議論はやめよ
PCからiPodへのデータ移動を禁止すれば良い、という意見が出たらしいが、噴飯を禁じ得ない。それでは、次世代のiPodにLAN端子、或は無線LANが搭載されたら、どうするのであろうか。今、既にネット上でのストリーミングデータを再生する、据え置き型ラジオというのがある事も知らないのであろうか。こういう場に出て来るのであれば、委員は最低限のIQを有している事くらいは求められているのかと思っていたが、そうではないのであろうか。

最近、初めて録音補償金のことを知りました。
そういう制度があることを知って驚きました。
最初、消費者として、iPod等に課金されない方がいいような気がしましたが結局、長い目でみたら、音楽を作っていく人達をサポートしていくことをしていかないと自分達の音楽生活の質を落としてしまうと思います。
特にiPodを買う人は、大量の音楽を聴くために買うのですからなおさらです。
iPodをデータ保存用に使って音楽に使わないなんて人はほとんどいないはずです。
そういう詭弁はやめてほしいです。
MDに課金されていてiPodに課金されないなんて不公平過ぎます。
こういう制度によって音楽を守っていくことは、ものすごく大事だと思います。
一部の感情的な消費者・製造業者等の意見よりももっと大きな文化的視点でとらえるべきです。
政府は、そういう視点で行政をするべきであると思います。

○理屈抜きの感覚
⇒一般的な感覚としては、やはりMDに課金されていてiPodに課金されていないのはおかしいと感じます。

○法制度
⇒現在のMDへの課金が法律に基づいて決められていることなのだとすれば、MDのみに課金されiPodに課金されていないのは法律の趣旨からしても法の下の平等性に欠けると思う。誰かが裁判で訴えた場合(具体的に消費者なのか権利者なのか、誰が訴える立場にあるのかはよくわかりませんが)、その主張が認められるような気がします。
⇒法律がある以上、仮にその法律に問題点があっても違憲となるような法律でなければ、法律を守りつつ問題点を改善していくのが法治国家における筋であり、問題が提起されているから法律上支払うべきものを保留していいのであれば、某放送局がおこした問題を機会に、放送法に基づく受信料制度に問題があるので、支払いを保留することを正当化しているのと同じであるような気がします。
⇒法制度の問題点を議論することは大変重要だと思いますが、現行法の基準と照らしiPodが課金対象となるか否かを判断し、対象となるとの結論であれば課金をしたうえで議論を深め、問題点があるのであれば法自体を見直すというやり方が筋だと思います。

○DRM
⇒一見、補償金をなくすことは消費者によいことのように思えますが、その代わりにDRMが強化されることがあれば、結局消費者にとって不利益であるような気がします。現在のDVDと同じように、もしCDにもコピープロテクションがかけられたら大変なことになると思うし、レーベルゲートやCCCDも消費者にとっては何一ついいことはなかったと思います。極論を言えば、逆に補償金額を高くして、DRMの方法を一定範囲に制限してもらいたいくらいです。それに、DRMの強化でコストがかかりそれが消費者に転嫁されてはかなわないです。ただ、現実として権利者は消費者の反感をかうことを考えると過度のDRMはかけられないでしょうから、DRMは結局身銭を切りたくないメーカー側のいい理由に使われているような気がします。

○個別課金
⇒音楽配信でダウンロードされたものがすべて私的録音とは限らないでしょうし、最近iPodを買った友人は、当日や一泊料金であればCDレンタルのほうが安いので(特にアルバムは)、そちらから取り込んでいるらしいのですが、それはどうやって課金するのでしょうか?

○その他
⇒この制度に問題が多いのは間違いないと思います。周知が不足しているし、補償金の分配がきちんとされているかも消費者からは見えません。ただ、何より課金の方法に問題があるからメーカーがこれだけ意固地になり反対しているというのはよくわかります。結局、消費者の認識や理解が低い現状では補償金を全額消費者に転嫁しづらいのだと思います。個人的には、メーカーや販売店のコスト負担とならないような、そして消費者にも支払っているという意識がつくような後のせの補償金の集め方を考え、そのためのコストは権利者側が負担し、さらにDRMにも法律で一定の制限をかけるようにすればいいのではないかと思います。
⇒わたしはしばしば外国へ旅行へ行きますが、これだけ多種多様な内外の音楽がいたるところで流れているのは日本くらいです(流れすぎという気もしますが・・・)。これは、おそらく現行の制度の下で権利者と消費者とメーカーのバランスや多様な文化を保護しようという著作権法の目的がそれなりにうまくいっているからだと思います。この問題についてもお互いに歩み寄って、早くよい着地点が見出せるとよいと思います。

iPod等のハードディスク内蔵型録音機器を速やかに政令指定するべきであると考えます。
私もiPodをこれまで2台(30GBとnano)利用しているユーザーですが、iPodを購入することによってMDは「全く」使うことがなくなりました。完全に置き換わってしまったのです。そして、1台には自らのライブラリーから7,000曲録音し、いっぱいになっており、PCの横に置いてあるスピーカーに常時接続し、CDライブラリからCDを探す必要なく、手元でおおくの曲を選択し、仕事をしながら聞くことができる、という新しい使い方で十二分に楽しんでいます。このような楽しみ方は、明らかに著作権法30条1項制定の際は予定されていなかったものです。
さらに1台は、アップル社の宣伝文句のとおり1000曲を保存し、スーツの胸ポケットに入れて移動中に楽しんでいます。このような1000曲をも持ち歩く楽しみ方も予定されていなかったものであることは間違いありません。
著作権の原点はCOPYRIGHTであり、コピーする権利を専有する、ということだと理解しています。そしてiPod等には、まさにコピーすることで新しい利用が創出されているわけです。
なぜこのような機器が現行法の下政令指定されないまま放置されることが許されるのでしょうか。私には理解できません。
加えて申しあげれば、まだ世の中に全く普及してもいないない絵空事のDRMを掲げて、それですべて解決するかのような発言に終始している法制問題小委員会の委員の方やメーカー、消費者側の方の考えが、あたかも正論であるかのように議事録にまとめられていくことが、残念でなりません(よりによって何故あのようなメンバー構成なのでしょうか。著作権分科会は全く雰囲気が違うではないですか。)。補償金は将来不要になる、という考えは(技術がそれを可能とするでしょうから)否定しませんが、DRMもまた将来の課題であることは変わりありません。問題は「今」です。これだけ時代が早く変化していくなかで、迅速な政令指定で対応してこそ、法律が効果的に機能を果たしていることを証明するいい機会なのではないでしょうか。恐らく3年後にはiPod nanoなど時代後れになっているでしょう。

HDもフラッシュメモリも取り外せないだけで、記録媒体は記録媒体、機器は機器です。法律の条文が別々に規定していても、もともと一つの筐体に収まっているだけで、記録媒体は機器にはなれず、機器は記録媒体ではありません。現行法の下でも技術をきちんと整理すれば指定は可能だと考えます。
しかし、それにもかかわらず仮にもこのままもし指定されないという残念な結果を招いたとすれば、権利者側は徹底して30条廃止を謳い、技術を活用して全ての複製をコントロールすることを主張するでしょう。その方が結果としては権利者にとって還元される使用料が多く、且つ正確な分配につながることは間違いないと考えます。しかし、そのような事態は、自由を奪われることになる製造者や消費者にはバラ色のものとはならないはずです。私はそれが、製造者や消費者が将来自分たちの首を絞めるであろう主張を今回自ら展開した結果もたらされる自業自得の状況であることを、予め納得し、承知していると解することができるよう最終報告書に記述していただくことを強く望みます。

この補償金制度について大きな関心を持っています。MDからiPodの時代に移行する中で私的な録音コピーは私たちの周囲でますます盛んになっています。文化芸術発展のため、こうしたiPodなどの録音機器等を速やかに補償金の対象機器として指定追加してください。

著作権使用料をもって生計を立てる身として、MDなどに比べて問題にならないほど大量に録音可能なiPodやネットワークウォークマン等が、未だに補償金の対象になっていないことには怒りを覚えます。また補償金の分配に関する不透明性を問題視する声も私的録音補償金管理協会のホームページ、日本音楽著作権協会のホームページには決算報告書が公開されていますが、ユーザーが店頭で支払った補償金を受け取っているメーカー側のホームページには私たち著作権者を納得させる情報は公開されておりません。DRMによる個別課金など、CD1,000枚分の1曲ごとに課すことができないのは、火を見るよりも明らかです。
納得できる補償金制度を確立して下さるよう熱望します。

「16」参考
私ども作詩家は著作権料によって生計を立てています。それが録音機器の普及により不法ダビングされ、CD、カセットの売上が減少し、著作権使用料が激減しております。その上、iPodが一般化し、補償金の対象にならないとすれば私どもはどう生活して行けばいいのでしょうか。
音楽文化を維持して行く上からも是非iPodを補償金の対象にして頂きたいと願っています。

ハードディスク内蔵型録音機などにつきましては、以下に意見を申し述べます通り、私的録音補償金の対象として追加指定すべきであると考えます。
一般ユーザーの立場からすれば録音機器の値段は安いほうがいいし、私的な録音も自由に行える方が便利です。
しかしその結果音楽の作詩家・作曲家やアーティストに何の報酬も支払われないのはおかしいと考えます。当然享受できる権利が守られていないことになります。その結果良い作品ができなくなる可能性もあり、文化の衰退につながることになり兼ねません。
現在MDが補償金の対象になっていないことは、あまりにもバランスを欠いた状況であると思います。
早急に対象機器として追加してくださるようにご検討をお願いいたします。

『著作権』とは、文学や音楽、絵画などで、作者の許可なしに他の人は、その作品を使用できないとする、作者の持つ権利。と国語辞典に記されています。また、著作権法第一条では、この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。ことが定められています。僕は、あまり多くのレコードを買いませんが、自宅でMDなどに録音するなどして多くの音楽を利用して楽しんでいます。
僕は中学一年生です。僕にとって『著作権』というもいのは日頃、生活する上であまり実感はありません。私的録音録画補償金という制度により著作権に対して自分自身も義務を果たしていたこと最近になって知りました。それまでは、MDを購入する時に支払っていても購入価格に含まれていると、収めているという意識は、頭に浮かびませんでした。
しかし、著作権について調べてみると、私的録音録画補償金制度は、コピーなどの氾濫問題に伴い設けられた合理的な制度であり、その収めたお金は、作者に還元され、さらに次の良い作品の生み出すことにより文化の発展につながることも分かりました。

僕は、音楽が好きです。小学六年生の体育祭では「多喜雄のソーラン節」をクラスの皆で踊ったことが、思い出として残っています。中学の体育祭でも各クラス応援歌として音楽に調子を合わせて各学年で歌ったり、踊ったりすることで、とても盛り上がりました。また、家や車の中でSMAPの音楽を聴くことやドラえもんなどの映画音楽は、大好きで口ずさんでしまうほどです。
すなわち、僕達は、ほとんど意識せずに音楽のおかげで生活に潤い与えられています。
僕は、以前よりもMDを、自分で買うという機会が多くなりました。MDを買う時には、必ず私的録音録画補償金を支払います。私的録音録画補償金は、1993年にスタートした。と聞いています。私的録音録画補償金は、オーディオ機器やビデオデッキなどの普及に伴い、CDや放送番組などを家庭内で録音・録画して楽しむことが広く浸透し、これらコピーの氾濫が著作権者等の利益に重大な影響を及ぼすようになった現代社会において、費用を公平に賄っていこうという考え方から、その対策としたもの。と思います。まさに消費税のような制度です。そのような制度であるならば、私的録音録画補償金は、皆が平等に負担し、大切に活用して欲しいものです。そして、ますます進む技術開発に対し、その私的録音録画補償金がもうすぐ、MDのみならず、ハードディスク内蔵型録音機器にも対象が拡がる。ということを聞いたことがあります。
もし、実施されたとしたら、たぶん国民の大半は批判する。と思います。僕も支払うお金が増えるのだから、嬉しいとは思いません。しかし、僕は「絶対に嫌だ。反対だ」とは思っていません。これから技術開発が進んで録音機器に変化があれば対応していかなければならない。と考えます。なぜならば、私的録音録画補償金は、印税として一番平等だと思うからです。つまり、同じ目的で販売され、同じ目的で利用されているのであれば、私的録音録画補償金の対象に指定されているMDと指定されていないハードディスク内蔵型録音機器が存在する市場は不公平だと思います。まして、5パーセントにも満たない補償金であれば、その後は自由に録音録画できるのです。私的録音録画補償金は、合理的な考え方。と理解できます。
僕は『著作権』について学習することで、著作権についても考え方を新たにすることが出来ました。著作権に対する理解と保護の度合いは、その国の文化のバロメーターと言われているそうです。東アジアそして欧米においても重要視されている、この制度に日本が遅れてしまうことは、日本経済産業の衰退をも招きかねません。僕は、日本人の創作力は、アニメなど世界に誇れる作品も多く素晴らしいものがある。と思っています。この能力を発揮し、保護することで次の良い作品へとつながり文化の発展させていくこと。このことが国際競争力の向上を実現し、日本が前進する第一歩となるのではないでしょうか。
僕達は、文化のおかげで幸せに生活することが出来ていることを確認し私的録音録画補償金についても、みんなで責任を持つことが重要であると思います。



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