頁数/行数 |
修正箇所 |
修正理由 |
意見者 |
2ページ
上から4行目、
上から8行目 |
もとより著作権は,それ自体重要な価値を有する私権であり,その制限については,著作物の通常の利用を妨げず、かつ、著作者の正当な利益を不当に害しないことが前提となることはいうまでもないが,その上で,時代によって変転していく社会的必要性に応じて一定の場合に権利を制限されることは,権利者の利益と社会一般の利益との調整を図りつつ, |
権利制限についても、権利者の利益の配慮する必要性があるという指摘から |
石井委員 |
2ページ
上から5行目 |
もとより著作権は,それ自体重要な価値を有する私権であり,その制限については,著作物の通常の利用を妨げずない、かつ、著作者がの正当な利益を不当に害されるしないことが前提となることはいうまでもないが,その上では別として, |
ベルヌ条約の記載に合わせるべきという指摘から |
苗村委員 |
6ページ
下から3行目 |
本来付与されるべきでない特許の付与を回避するものであって,将来の紛争防止につながる公益性の極めて高い重要な手続であることから,特許庁長官に提出する非特許文献の複製について、 および と同様の扱いとすべきとの意見が多かった。 |
複製条件の明確化を図るべきという指摘から |
村上委員 |
11ページ
下から3行目 |
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」でないこと著作物の通常な利用を妨げず,かつ,著作者の正当な利益を不当に害しないことを条件として, |
ベルヌ条約の記載に合わせるべきという指摘から |
苗村委員 |
31ページ
上から4行目 |
さらに,一方,教育現場における著作物の利用に関しては,権利者・教育関係者の間で補償金による権利処理の実験的な取組みが行われているところであり、 |
三田 社団法人日本文藝家協会常任理事・知的所有権委員会委員長からの説明の取組内容は非常で重要であることから、追記の必要性があるとの指摘から |
苗村委員 |
37ページ
下から11行目、
38ページ 上から8行目 |
(1) |
私的複製については,使用許諾料の額の回収がコスト面で困難であることから,権利制限及び権利制限を前提とした補償金が正当化されているが,DRMによって個別課金が可能である以上,それらに正当性はない。その部分については,私的複製に対する権利制限の根拠である「市場の失敗」がなく,そもそも権利制限の正当性もないし,これを前提とする補償金制度の正当性もない。
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(6) |
国際条約上,補償を必要とするのは権利者の正当な利益が不当に害される場合であるが,この場合にはそもそも市場の失敗によって,個別課金が可能である以上,その部分については,通常の利用による権利者の正当な利益が存在しない不当に害されていないのであるから,補償金制度を掛けなくとも国際条約上の問題を生じない。 |
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「市場の失敗」という文言の明確化を図るためという指摘から |
村上委員 |
41ページ〜 |
各ワーキングチーム及び契約・流通小委員会における検討結果報告と本小委員会における意見の概要の記載順を変更 |
構成上分かり易くするためという指摘から |
森田委員 |
49ページ
上から10行目 |
差止請求が認められる際に、損害賠償については責任を制限する必要性が認められる場合の有無についても検討しておくべきではないか,という意見もあった。
差止め請求が可能となる場合については,当然に損害賠償請求も可能かという点についても検討すべきという意見もあった。 |
記載内容の正確かつ明確化を図るべきという指摘から |
土肥委員森田委員 |