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資料3

2005年8月25日

著作権制限規定の見直し審議についての意見

有限責任中間法人 学術著作権協会
中西 敦男

1  学術著作権協会(学著協)の管理事業の概要
 
(1) 複写権の管理を受託している著作物:
 
1  国内の学術団体(学会、協会、大学等)が発行する著作物注釈
 
注釈  一部の分野の学会を除き学会が著作権者になることが前提となっている。
2  米国の著作権管理団体であるCopyright Clearance Center(CCC)が管理する著作物の大部分注釈
 
注釈   CCCが米国以外の外国出版社から管理を委託された著作物は原則的に含まれない。
注釈  学著協への複写権委託をしない少数の米国出版社は除外されている
 例  Elsevier
 <付表 1>

(2) 受入使用料等
 
1  管理事業の受入使用料規模:
 国内著作物73百万円、CCC著作物493百万円 合計566百万円
2  使用料規程:
 国内著作物、CCC著作物の使用料ともに、権利者の要請と利用者の負担を考慮して妥当な額に設定している。
3  権利者への分配:
 受入使用料から差引かれる手数料 10パーセント
 権利者への分配率は高い。
 <付表 2>


2  今回の権利制限に対する見解
 
(1) 全般について
 
1  今回の見直し項目について、学著協が特に関心が高い「特許審査手続」、「薬事行政」および「図書館」に関する項目については、全般的に権利者の利益が大きく損なわれる事項が多い。
2  学術団体にとって、複写使用料収入は学術研究の高度化と再生産のための原資の一部となっている。受入使用料の減少をもたらす権利制限の拡大は受け入れ難い。
3  今回提案されている権利制限規程の拡大は権利者・利用者間で築き上げた信頼関係を根本から覆す結果になる。その結果、現在権利者が受けている利益を大きく損なわれ、ベルヌ条約に違反することは明らかである。
4   CCCは米国の著作権管理団体として学著協に対して、今回の改正要望事項が実施されると米国権利者の権利が大きく損なわれることに懸念を表明してきている。
5  学著協の管理事業は現在円滑に運営されている。権利者、利用者双方からも受入れられており、現状において権利制限の必要性はないと考える。権利制限が必要として利用者から提案されている幾つかの課題は、権利制限によらずに、現行システムを改善して解決すべきである。(後記 (2)−1.−3等)

(2) 個別項目に対する意見(論点整理の付番による)
 
1. 特許審査手続に係る権利制限
 
1  先行技術文献の複写の権利制限(1−D)については、審査官の要請によるものとしても、利害関係人が複写する場合は、その当事者は特許審査に影響を与えることにより何らかの利益を受ける。当然妥当な対価を支払うべきであり、権利制限の対象にすべきではない。
2  管理事業者が管理している著作物については許諾手続は簡易で問題となることはない。利用者が著作物の権利者を探して複写の許諾を求めることは、管理事業者が円滑に機能している限り、現在さほど困難なことではない。今後管理事業者間のリンク等によりさらに改善される方向にある。
3  権利者が不明の場合は、海外管理団体の例に見られるように、その領域の大多数の権利者を代表する機関が、代表していない権利者の権利も処理できるようにする等の法律を制定することにより、権利制限を回避することができる。今回提案されている権利制限の拡大よりも望ましい。

2. 薬事行政に係る権利制限(2−C)
 
1  薬事法に係る複写許諾について、学著協は現在約80社の製薬企業と契約し、使用料は平成16年度で国内、CCC併せて3億4千万円にのぼる。(学著協の平成16年度の全受入使用料の約60パーセントに相当)
2  薬事法関連の複写では、製薬団体との協議により、利用の実情を考慮した使用料規程の改訂を行い、契約は簡便な包括許諾契約によっている。
3   CCC著作物の使用料は諸外国に較べて低額に設定しているが、契約締結利用者が多いので、受入使用料は多額になり、権利者が満足できる金額を分配している。
4  学著協は学会が発行する学術論文誌、CCC著作物を含めた海外発行の英文学術論文誌ともに日本で複写利用度の高い著作物の約70パーセントを管理していると考えている。他管理団体の管理著作物を加えると、主要著作物のカバー率はかなり高くなる。それでもなお不足する分については、複写許諾の要請がある度に委託をするよう権利者に働きかける等の努力をしている。海外誌については、CCC以外の諸外国の管理団体と双務協定を締結するべく協議を続けている。主要な著作物についてはこのような努力によりカバー率は改善されると考える。
5  管理を委託されない著作物および権利者が不明の著作物の場合は、前記(2)−1.−3による処理を可能とする方策が必要である。
6  製薬企業からは管理事業者に対して他に幾つかの問題点が指摘されているが、薬事法による複写に限定して当事者間の協議によって解決すべきと考える。止むを得ない場合は、裁定もあり得るが、最後の手段として望ましいことではない。
7  権利制限された場合の補償金制度度については、多くの問題を伴うので賛成できない。現行の許諾システムの改善によって解決すべきと考える。

3. 図書館に係る権利制限
 
1  ファクシミリ、インターネットによる複製物の送信(3−F)
 学著協と大学図書館とは図書館間の複製物の受渡しに公衆送信を利用することについて合意書を交わしている。31条の調査研究目的の複写について、利用者は大学の教員と学生に限定している。営利目的利用を含めた大学構成員以外の利用者の場合は、権利者の蒙る不利益が大きいので提案されている権利制限は賛成できない。

以上


2005年8月25日

有限責任中間法人 学術著作権協会
常務理事 中西 敦男

学著協の管理事業の概要

表1. 学著協が権利の管理を受託している団体数と管理著作物数(平成17年度初めにおける数値)
 
  国内著作物 CCC著作物
学協会・企業・大学等権利者団体数 管理著作物数 権利者(出版社等)団体数 管理著作物数
定期刊行物 単行本 定期刊行物 単行本
2005年(平成17年) 832 1,584タイトル 1,589タイトル 2,507 18,417タイトル 310,301タイトル


表2. 受入使用料(平成16年度)と分配金
 
註1  製薬企業のMRが複写し、医療従事者に頒布した複写の使用料
註2   MRが複写したもの以外の複写すべての使用料
註3  分配率:受入使用料から手数料を差引いた分配金の受入使用料に対するパーセント
  単位:百万円
 
  国内著作物 CCC著作物
受入使用料 分配金と分配率 受入使用料 分配金と分配率
薬事法関連の複写註1 薬事法以外の複写註2 合計 薬事法関連の複写註1 薬事法以外の複写註2 合計
2004年(平成16年) 16.1 57.0 73.1 66.1 90% 328 163 491 431 88%


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