〔16〕東京高判平成16年3月31日判時1864号158頁〈DEAD OR ALIVE事件控訴審判決〉も、上記〔15〕最判を引用して、専らゲームソフトの改変のみを目的とする編集ツールプログラム収録したCD-ROMを販売し、他人の使用を意図して流通に置いた者は、他人の使用により、ゲームソフトの同一性保持権の侵害を惹起したものとして、ゲームソフトの著作者に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負うと判示している(〔17〕東京地判平成14年8月30日判時1808号111頁〈DEAD OR ALIVE事件第一審判決〉も同旨)。