|
|
○ |
著作権法(昭和45年法律第48号)(抄)
(定義) |
|
第2条 |
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
|
二十 |
技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項に規定する実演家人格権若しくは同条第6項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。 |
|
|
(私的使用のための複製) |
|
第30条 |
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 |
|
一 |
(略) |
二 |
技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 |
2 |
(略)
|
第120条の2 |
次の各号のいずれかに該当するものは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
|
一 |
技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもって製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者 |
二 |
業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行った者 |
三 |
(略) |
|
○ |
不正競争防止法(平成5年法律第47号)(抄)
(定義) |
|
第2条 |
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 |
|
十 |
営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為 |
十一 |
他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為 |
5 |
この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。 |
(差止請求権) |
第3条 |
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
|
2 |
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第5条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。 |
(損害賠償) |
第4条 |
故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第8条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
|
(適用除外等) |
第12条 |
第3条から第8条まで、第14条(第1項第7号に係る部分を除く。)及び第15条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。 |
|
七 |
第2条第1項第10号及び第11号に掲げる不正競争 技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる第2条第1項第10号及び第11号に規定する装置若しくはこれらの号に規定するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該プログラムを電気通信回線を通じて提供する行為 |
|
|
|
|
|
○ |
著作権に関する世界知的所有権機関条約(抄) |
|
第11条 |
技術的手段に関する義務 |
|
締約国は、著作者によつて許諾されておらず、かつ、法令で許容されていない行為がその著作物について実行されることを抑制するための効果的な技術的手段であつて、この条約又はベルヌ条約に基づく権利の行使に関連して当該著作者が用いるものに関し、そのような技術的手段の回避を防ぐための適当な法的保護及び効果的な法的救済について定める。 |
|
○ |
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(抄)
第18条 |
技術的手段に関する義務 |
|
締約国は、実演家又はレコード製作者によって許諾されておらず、かつ、法令で許容されていない行為がその実演又はレコードについて実行されることを抑制するための効果的な技術的手段であって、この条約に基づく権利の行使に関連して当該実演家又はレコード製作者が用いるものに関し、そのような技術的手段の回避を防ぐための適当な法的保護及び効果的な法的救済について定める。 |
|
○ |
情報社会における著作権および関連権の一定の側面のハーモナイゼーションに関する欧州議会およびEU理事会のディレクティブ2001/29/EC(抄)
【(社団法人著作権情報センター、2001年)〔原田 文夫 訳〕47、49頁】 |
|
第6条 |
技術的手段に関する義務 |
|
1. |
加盟国は、関係する者が、その目的のためであることを知り、又は知るべき合理的な理由を有しながら行う、いずれかの効果のある技術的手段の回避に対して、適切な法的保護を与えるものとする。 |
2. |
加盟国は、次のものの製造、輸入、頒布、販売、貸与、販売若しくは貸与のための宣伝、又は装置、製品若しくは部品の商業目的の所持に対して、適切な法的保護を与えるものとする。
|
|
(a) |
いずれかの効果がある技術的手段の回避の目的で宣伝され、広告され又は市場化されるもの、または、 |
(b) |
いずれかの効果がある技術的手段を回避する以外に商業的に重要な目的又は用途をもたないもの、
または、 |
(c) |
主としていずれかの効果がある技術的手段の回避を可能にし又は容易にする目的で設計され、制作され、調整され又は使用されるもの
|
3. |
本ディレクティブの適用上、「技術的手段」という表現は、法律に規定されたいずれかの著作権若しくは著作権に関連する権利、またはディレクティブ96/9/EC第3章に規定されたsui generis権の権利者により権限を与えられていない、著作物その他の目的物に関する行為を、その通常の稼動において防止し又は禁止するよう意図されたいずれかの技術、装置又は部品を意味する。技術的手段は、アクセスコントロールもしくは暗号化、スクランブルがけのような保護方法又はその他の保護の目的を達成する著作物その他の目的物の変形の応用によって、保護のある著作物その他の目的物の利用が権利者により制御される場合は、「効果がある」とみなされる。 |
|
|
|
|
|
○ |
イギリス著作権法(1988年の著作権、意匠及び特許法)(抄) |
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(2003年改正法 事務局仮訳) |
|
(複製防止を回避するための装置)
第296条 |
|
|
1 |
本条は以下の場合に適用される。 |
|
(a) |
技術的装置がコンピュータプログラムに適用される場合、
及び |
(b) |
侵害複製物を作成するために利用されることを知り、又知るべき理由を有している者(A)が、
() |
専ら技術的装置の無許諾の除去又は回避を容易にすることを目的とする方法を、販売若しくは貸与のための製造、頒布、販売、または貸与、販売若しくは貸与のための提供または陳列、販売若しくは貸与のための宣伝、又は商業目的の所持を行う場合 |
() |
技術的装置の除去又は回避を可能にし、又は補助することを目的とした情報を公表すること |
|
|
2 |
著作権侵害の観点から、以下の者は、Aに対し著作権者と同様の権利を有する。 |
|
(a) |
技術的装置が適用されているコンピュータプログラムを
() |
その複製物を公に発行又は、 |
() |
公衆に伝達する者 |
|
(b) |
(a)項で特定されない著作権者又はその排他的被許諾者 |
(c) |
コンピュータプログラムに適用された技術的装置の知的財産権所有者又はその排他的被許諾者 |
|
3 |
(略) |
4 |
さらに、第2項に規定される者は、著作権者が侵害複製物に関して有するのと同様、コンピュータプログラムに適用している技術的装置の無許諾の除去又は回避を容易にするために使用する意図をもってある者が所有し、保管し、又は管理する第1項に規定するいずれかの手段に関し、第99条又は第100条(当該物品の引渡し及び押収)に基づく権利を有する。 |
5〜8(略) |
第296ZB条 |
|
|
1 |
以下の行為を行う者は、罪を犯す。
専ら効果的な技術的手段の回避を可能にし、又は容易にする目的で設計され、製造され、適用された装置、製品又は部品を |
|
(a) |
販売又は貸与目的で製造し、 |
(b) |
私的又は家庭内での使用以外の目的で輸入し、 |
(c) |
商業の過程で、 |
|
() |
販売又は貸与し、 |
() |
販売又は貸与の目的で提供又は陳列し、 |
() |
販売又は貸与の目的で宣伝し、 |
() |
所持し、 |
() |
頒布し、又は |
(d) |
商業以外の過程において、著作権者に不利益な影響を与える程度頒布する行為。
|
第296ZD条 |
|
|
1 |
本条は以下の場合に適用される。 |
|
(a) |
効果的な技術的手段がコンピュータプログラム以外の著作物に適用され、かつ、 |
(b) |
ある人物(C)が、当該手段の |
|
() |
回避するために促進し、宣伝し、又は市場に流通し、 |
() |
回避以外の限定された商業的に重要な目的又は利用方法のみを有し、又は |
() |
専ら回避を可能にし、又は容易にする目的で設計、製造、適用又は実演された |
装置、製品又は部品を製造し、輸入し、頒布し、販売し、貸与し、販売又は貸与目的で提供又は陳列し、又は商業目的で所持し、又はサービスを提供する場合 |
2 |
以下の者は著作権者が著作権侵害に関して有するのと同様の権利をCに対して有する。 |
|
(a) |
効果的な技術的手段が適用される著作物 |
|
() |
の複製物を公に公表し、又は |
() |
公衆に伝達する者 |
(b) |
(a)項で特定されない著作権者又は排他的許諾を得た者 |
(c) |
著作物に適用された効果的な技術的手段における知的財産権の所有者又は排他的許諾を得た者 |
4 |
さらに、第2項に規定される者は、著作権者が侵害複製物に関して有するのと同様、効果的な技術的手段を回避するために利用されることを目的として所持、管理又は制御する装置、製品又は部品に関し、第99条又は第100条(当該物品の引渡し及び押収)に基づく権利を有する。 |
5〜9(略)
|
第296ZF条 |
|
|
1 |
296ZA条から296ZE条において、「技術的手段」とは、その通常の操作の過程において、コンピュータプログラム以外の著作物を保護するために設計された技術、装置又は部品をいう。 |
2 |
著作物の利用が意図的な保護を達成するための以下の行為を通じて著作権者により制御されている場合、当該手段は「効果的」である。 |
|
(a) |
暗号化、スクランブルその他著作物の変形といったアクセスコントロール又はプロテクションプロセス |
(b) |
コピーコントロールメカニズム |
3 |
本条において、
(a) |
著作物の保護とは、著作権者により許諾されず、著作権により制限されている行為の防止又は制限をいう。 |
(b) |
著作物の利用は、著作権により制限される行為の範囲外の著作物の利用に拡大されない。 |
|
4 |
本法第1章の目的で定義された296ZA条から296ZE条において用いられる表現は当該章と同様の意味を有する。 |
|
○ |
ドイツ著作権法(1965年9月5日の著作権及び著作隣接権に関する法律)(抄) |
|
(2003年改正法 事務局仮訳) |
|
第95a条 |
技術的措置の保護 |
|
1 |
この法律によって保護されている著作物もしくはこの法律によって保護されているその他の保護目的の保護のために有効な技術的措置は、権利者の同意がない限り、これを解除してはならない。ただしこれは、そのような著作物もしくは保護目的へのアクセス又はそれらの利用を可能にするために解除が行われることを行為者が知っている場合、もしくは状況に基づいて知っているはずである場合に限られる。 |
2 |
この法律の意味における技術的措置とは、保護されている著作物もしくはこの法律によって保護されているその他の保護目的に影響を及ぼす、権利者によって許可されていない行為の防止もしくは制限のために通常の運営において用いられることが定められているテクノロジー、装置及び部品をいう。技術的措置は、それによって、保護されている著作物もしくはこの法律によって保護されているその他の保護目的の権利者による利用が、保護目的の達成を保証する物理的アクセスコントロール、暗号化、歪曲もしくはその他の変換のような保護機構又は複製を制御するための機構を通じて管理されている場合に有効であるとされる。 |
3 |
次のような装置、製品若しくは部品の製造、輸入、頒布、販売、使用賃貸、販売、若しくは使用賃貸に関する宣伝及び営利目的に役立つ占有並びにサービスの提供は禁じられる。
|
|
(1) |
有効な技術的措置の解除を目的とした販売促進、宣伝もしくは販売活動の対象であるもの |
(2) |
有効な技術的措置の解除以外に、限定的な経済的目的を一つしか有しないもの |
(3) |
技術的措置の解除を可能若しくは容易にするために、特に設計され、製造され、調整され、若しくは提供されるもの |
4 |
公共の安全若しくは刑事司法の保護を目的とした公共機関の任務及び権限は、第1項及び第3項の禁止による影響を受けない。 |
|
○ |
アメリカ合衆国著作権法(合衆国法典表題17)(抄)
【『外国著作権法令集(29)―アメリカ編―』(社団法人著作権情報センター、2000年)〔山本 隆司 増田 雅子 共訳〕(1999年改正法)236〜250頁】
第1201条 |
著作権保護システムの回避 |
|
(a) |
技術的手段の回避にかかる違反− |
|
(1) |
(A)何人も、本編に基づき保護される著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避してはならない。第1段に掲げる禁止は、本章の制定日に始まる2年間の終了時に発効する。 |
(2) |
何人も、以下のいずれかに該当するいかなる技術、製品、サービス、装置、部品またはそれらの一部分を製造し、輸入し、公衆に提供し、供給しまたはその他の取引を行ってはならない。
(A) |
主として、本編に基づき保護される著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避することを目的として設計されまたは製造されるもの。 |
(B) |
本編に基づき保護される著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避する以外には、商業的に限られた目的または用法しか有しないもの。 |
(C) |
本編に基づき保護される著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避するために使用することを知っている者またはこれに協力する者によって販売されるもの。 |
|
(3) |
本節において−
(A) |
「技術的手段を回避する」とは、著作権者の許諾なく、スクランブルがかかっている著作物のスクランブルを解除し、暗号化された著作物の暗号を解除し、またはその他技術的手段を回避し、迂回し、除去し、無効にしもしくは損壊することをいう。 |
(B) |
技術的手段が「著作物へのアクセスを効果的にコントロールする」とは、当該技術的手段がその動作の通常の過程において著作物へのアクセスを行うには、著作権者の許諾を得て情報を入力しまたは手続もしくは処理を行うことを必要とする場合をいう。 |
|
(b) |
補足的違反行為− |
|
(1) |
何人も、以下のいずれかに該当するいかなる技術、製品、サービス、装置、部品またはそれらの一部を製造し、輸入し、公衆に提供し、供給しまたはその他の取引を行ってはならない。
(A) |
主として、著作物またはその一部分に対する本編に基づく著作権者の権利を効果的に保護する技術的手段により施される保護を回避することを目的として設計されまたは製造されるもの。 |
(B) |
著作物またはその一部に対する本編に基づく著作権者の権利を効果的に保護する技術的手段により施される保護を回避する以外には、商業的に限られた目的または用法しか有しないもの。 |
(C) |
著作物またはその一部に対する本編に基づく著作権者の権利を効果的に保護する技術的手段により施される保護を回避するために使用することを知っている者またはこれに協力する者によって販売されるもの。 |
|
(2) |
本節において−
(A) |
「技術的手段により施される保護を回避する」とは、技術的手段を回避し、迂回し、除去し、無効にしまたはその他損壊することをいう。 |
(B) |
技術的手段が「本編に基づく著作権者の権利を効果的に保護する」とは、当該技術的手段がその動作の通常の過程において、本編に基づく著作権者の権利の行使を妨害し、限定しまたはその他制限する場合をいう。 |
|
|