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ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に関する主な意見
1. |
ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定すべきとの意見
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音楽のデジタル録音等を主たる用途として想定して開発・設計されており、主として音楽のデジタル録音等を目的として販売・購入され、現実にもその目的に使用されている。 |
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MD録音機器等の補償金の対象となっている機器を市場において代替する機器と捉えられることから、機器と媒体が一体化しているからといって課金しないことは公平性の観点から妥当ではない。 |
(3) |
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現時点でも、技術の発展の伴い個別の課金が可能なケースは次第に増える傾向にあるように見受けられるが、それが可能でないケースも依然として残っており、現実問題として一種のきめの粗い課金方法である補償金によらざるを得ない。 |
(4) |
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ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定せず、DRMの強化により対処した場合、消費者への制約・負担や、著作権法第30条1項などの制度的な部分への影響を考える必要がある。 |
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2. |
ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定すべきでないとの意見
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補償金制度自体は、多くの基本的問題を内包しており、制度の根本的見直しについて議論することなしに、機器等の追加により制度を肥大化させることは不適切である。 |
(2) |
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標記の機器は、機器と記録媒体とが一体化している、もしくは汎用機器であると考えられ、追加指定は困難である。 |
(3) |
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ネット経由での音楽配信が本格化しており、機器への課金は、利用者を機器の購入時とダウンロードによるデジタルコンテンツ購入時の二重徴収にさらすことになる。 |
(4) |
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補償金を負担するとされている消費者(対象機器・媒体を用いてデジタル録音を行う者)が、補償金制度の内容・実態についてほとんど知らない状況下で、機器等の追加を行うことは消費者の不信感を増すだけである。 |
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3. |
その他
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ハードディスク内蔵型録音機器等を条文で規定することができるのかという課題がある。 |
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