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侵害発生国・地域への対策を強化する
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海外市場での模倣品・海賊版対策を強化する
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2005年度も引き続き、模倣品・海賊版被害にあった場合の対応策や事例など、我が国の企業が侵害国において訴訟提起などの権利行使をするために必要なノウハウなどの情報を収集し、資料としてまとめ、企業へ配布する。 |
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(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省)
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2005年度も引き続き、我が国の企業による諸外国での模倣品・海賊版対策の取組を支援するため、国際知的財産保護フォーラム、コンテンツ海外流通促進機構、不正商品対策等協議会等の民間団体の諸外国での活動を支援する。 |
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(警察庁、外務省、文部科学省、経済産業省)
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2005年度から、海賊版の摘発活動を容易にするため、コンテンツ海外流通マーク(CJマーク)の普及や調査・摘発活動を支援する。 |
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(警察庁、文部科学省、経済産業省)
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侵害発生国・地域に対し具体的要請を行う
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2005年度も引き続き、中国をはじめとするアジア諸国などの侵害発生国・地域に対し、デザイン模倣対策の強化、執行の強化、再犯防止の強化、周知商標の認定促進、水際における権利者負担の軽減など、具体的な制度改善や取締りの実効ある強化について閣僚レベルをはじめ様々なレベルで強力に要請する。 |
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(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省)
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海外における模倣品・海賊版を撲滅するためには、知的財産を重視する風土を醸成し、自ら模倣品・海賊版を生まない国となることが肝要である。このため、2005年度も引き続き、侵害発生国・地域において対策に取り組む当局や団体との連携を強化するとともに、模倣品・海賊版が社会悪であることを侵害発生国・地域の国民が広く認識するよう、啓発活動の支援に取り組む。 |
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(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省)
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模倣品・海賊版の被害の実態を調査する
中国をはじめとする海外市場において、模倣品・海賊版の被害を受ける我が国企業が増加していることにかんがみ、2005年度も引き続き、模倣品・海賊版による被害の実態等を調査・分析し、その結果を広く公表するとともに、国際交渉にも活用する。 |
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(外務省、文部科学省、経済産業省) |
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(2) |
二国間の枠組みを活用する
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2005年度も引き続き、アジア諸国との自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)や投資協定・税関相互支援協定などの二国間・複数間協定に、知的財産関連の法制度の整備のみならず、実効的なエンフォースメントの確保のための状況を盛り込むよう積極的に交渉する。また、エンフォースメントも含めた実際の執行状況等を協定上のメカニズムの場等を利用してレビューする。 |
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(外務省、関係府省)
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2005年度も引き続き、二国間協議においては、我が国企業の被害実態などを取り上げて取締強化や制度改善を要請するなど、戦略的かつきめ細かく対応する。 |
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(外務省、関係府省)
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(3) |
欧米との連携を強化する
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EU・欧州各国との連携を強化する
2005年5月に開催された日・EU定期首脳協議において、アジアにおける模倣品・海賊版問題に対応するため、「アジアにおける知的財産権の執行に関する日・EU共同イニシアティブ」を更に推進していくことが合意された。2005年度も引き続き、侵害発生国・地域への働きかけをより有効に行うため、首脳間、閣僚間をはじめとする日・EU間の定期協議や個別協議などを積極的に活用するとともに、上記イニシアティブに基づく作業計画に基づき取組を推進し、EUとの連携を強化する。
また、EUとの連携を効果的に行うために、日仏間をはじめ欧州各国との二国間協議など欧州各国との連携を進める。 |
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(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省)
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米国との連携を強化する
2005年度も引き続き、アジアにおける知的財産権の保護を推進するため、首脳間、閣僚間をはじめとする日米間の二国間協議などを積極的に活用し、米国との連携を強化する。 |
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(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省)
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(4) |
多国間の取組をリードする
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2004年6月のシーアイランド・サミットの議長総括において、知的財産の不正使用及び海賊行為と闘う必要が認識された。2005年度も引き続き、G8サミットをはじめとして、経済協力開発機構(OECD)、アジア太平洋経済協力(APEC(エイペック))、アジア欧州会合(ASEM)、世界貿易機関(WTO)、世界知的所有権機関(WIPO)等の国際機関・フォーラムにおいて、模倣品・海賊版問題が首脳をはじめハイレベルで取り上げられるよう、準備や働きかけを行う。 |
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(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省)
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OECDにおいて検討が開始されている模倣品対策プロジェクトについて、2005年度も引き続き、諸外国と連携しつつ積極的に議論を推進する。 |
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(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省)
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ASEMにおいて、2004年10月に開催された第5回首脳会合の議長声明及び経済宣言の中に、今後、知的財産権の分野での活動を強化することが盛り込まれた。2005年度は、首脳会合で採択された事項を着実に実施するため、ASEM貿易円滑化行動計画の下、知的財産権分野での活動に積極的に取り組むとともに、欧州とも協力し、知的財産権保護のためにアジア・欧州間で協力する。 |
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(外務省、関係府省)
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2005年度も引き続き、WTOの対中国経過的レビューメカニズム及び知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)の法令レビュー、貿易政策検討制度(TPRM)を積極的に活用し、アジア諸国・地域に模倣品・海賊版を取り締まるよう強力に要請する。 |
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(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省)
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2005年度も引き続き、WIPOにおいて、模倣品・海賊版のエンフォースメント問題を主要議題として取り上げ、模倣品・海賊版の取締りをWIPO加盟国が一体となって取り組むべき問題であるとの認識を加盟国間で共有するよう積極的に取り組む。 |
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(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省)
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(5) |
模倣品・海賊版拡散防止条約を提唱する
模倣品・海賊版問題は、特定の国に止まらず世界各国に拡散しており、また犯罪組織やテログループの資金源となったり、消費者の健康や安全を脅かす問題であることにかんがみ、TRIPS協定を補完する実効性のある措置として、各国と連携しつつ、世界税関機構(WCO)、国際刑事警察機構(インターポール)などの国際機関と協力して、模倣品・海賊版の拡散防止を明確な国際規範とする条約を提唱し、早期にその実現を目指す。このため、2005年度は、例えば、以下のような項目をはじめとして日本提案を幅広く検討し、各国との協議を行う。
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a) |
模倣品・海賊版の輸出・通過の禁止と水際措置
加盟国は、模倣品・海賊版が製造国・地域から世界中に拡散することを防止するため、模倣品・海賊版の輸出・通過を禁止する。税関当局は、輸出・通過されようとしている模倣品・海賊版を没収する。 |
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b) |
個人輸入の禁止と水際措置
加盟国は、個人による模倣品・海賊版の輸入を禁止する。税関当局は、輸入されようとしている模倣品・海賊版を没収する。 |
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c) |
形態模倣行為の禁止と水際措置
加盟国は、不正競争からの有効な保護を確保するために、形態模倣行為を禁止する。税関当局は、輸出又は輸入されようとしている形態模倣品を没収する。 |
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d) |
水際でのマーク外し
税関当局は、不正商標商品について、例外的な場合を除くほか、輸入者が違法に付された商標を単に除去することをもって、当該商品の輸入を認めてはならない。 |
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e) |
犯罪収益の没収及び犯罪人の引渡
加盟国は、知的財産犯罪について「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」に倣った規定を置くこと等により、当該犯罪の収益の没収及び犯罪人の引渡を可能とする。 |
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f) |
協力・運用・紛争解決
当局間の適切な情報交換や相互協力を推進するとともに、運用状況の報告や紛争解決のメカニズムを整備する。 |
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(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) |
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(6) |
アジア諸国の模倣品・海賊版対策の能力構築を支援する
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) |
開発途上国における貿易投資の拡大と経済発展のために知的財産権の適切な保護が不可欠であることにかんがみ、2003年8月に決定されたODA大綱を踏まえ、2005年度も引き続き、個別の援助計画において必要性及び優先度に応じ開発途上国の知的財産制度の整備・執行の強化を支援する。 |
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(外務省、関係府省)
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模倣品・海賊版対策に積極的に取り組むアジア諸国の政府関係者や民間の団体・企業等に対し、各府省が実施している知的財産権の保護に関する能力構築(キャパシティービルディング)を、2005年6月に策定された「知的財産保護強力・能力構築支援戦略」に基づき、2005年度から、我が国企業と協力しつつ、関係府省や国際協力機構(JICA)、JETRO等の関係団体が協調して実施する。
また、毎年度終了後に事業内容のレビューを行う。 |
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(警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省)
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