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「私的録音録画補償金の見直し」に対する意見について

委員名 前田 哲男
1  ハードディスク内蔵型録音機器等について、政令による追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。
 賛成。ハードディスク内蔵型録音機器等は、音楽の録音等を主たる用途として想定して開発・設計されており、主として音楽の録音等を目的として販売・購入され、現実にもその目的に使用されていると考えられ、MD録音機器など既存の私的録音録画補償金の対象となっている機器に市場において代替する商品である。そして、ハードディスク内蔵型録音機器等による大量の私的録音録画が現に行われており、それが権利者の経済的利益に与える影響は、既存の私的録音録画補償金の対象となっている機器の与える影響と同等又はそれ以上のものと考えられるから、ハードディスク内蔵型録音機器等を早急に同補償金の対象とする必要がある。
2  現在対象となっていない、パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用のCD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して、実態を踏まえて検討する。
 検討することに賛成。パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ等の汎用機器・記録媒体は大量に私的録音録画に用いられており、そのことが権利者の経済的利益に与える影響を無視できない。他方、これらの汎用機器・記録媒体は、私的録音録画以外の目的にも用いられることから、その購入者に一律に補償金を負担させることは適切でない。権利者の利益と購入者の利益とのバランスをとる解決策を探る必要がある。
3  現行の対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して、法技術的観点等から見直しが可能かどうか検討する。
 検討することには賛成。ただし、仮に個別指定方式を変更するとすれば、新しく登場した機器・記録媒体が私的録音録画補償金の対象となるかどうかについて紛争が生じた際に、その紛争を迅速に解決するための制度を設計することが必要である(訴訟で決着をはかるのは適切な方法とは思われない)。
4  自由記載
 私的録音録画を主たる目的として開発・設計、販売・購入、利用されている機器等の問題と、汎用機器・記録媒体の問題とは区別して論じるべきである。前者は、ハードディスク内蔵型録音機器等が急速に普及し、従来からの補償金対象機器等と市場で代替しつつある現状において、早急に結論を出すべき問題である。これに対し、後者の問題を検討するに当たっては、1DRMの進展等と私的録音録画補償金制度との関係、2私的録音録画補償金の支払及び返還の方法について、現行法とは異なる方法は考えられないか、3そもそも複製者(ユーザー)を本来的な補償金負担者とする現行法の考え方が適切かどうかなどの点について、中長期的視野に立った議論を行う必要がある。


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