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「私的録音録画補償金の見直し」に対する意見について

委員名 大渕 哲也
1  ハードディスク内蔵型録音機器等について、政令による追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。
 現行の私的録音録画補償金の制度は、個別の課金が技術的に困難であるとの前提のもとで、一種のラフな課金を行うものであり、将来、個別の課金が一般的に技術的に可能となるのであれば、その時点では前提を欠くこととなろう。現時点でも、技術の発展に伴い、個別の課金が可能なケースが次第に増える傾向にあるように見受けられるが、個別の課金が可能ではないケースも依然として残っているように見受けられる。そこで、中長期的には、上記のような、個別の課金が一般的に可能となる状態が技術的に現出する場合に根本的な見直しが迫られるものと考えられるが、それまでの間には、個別の課金が可能ではない状況がかなりの程度続く限りにおいては、現実問題として、上記のような一種のラフな課金方法によらざるを得ないことを全く否定するのは容易ではないように思われる。ただし、その場合でも、技術の進歩に伴い個別の課金が可能なケースが拡大している状況にあるのであれば、その点は、補償金の料率の決め方その他に反映され得るべきものと考えられる。

 現行の私的録音録画補償金という制度の下で考えると、同じくデジタル録音録画を可能としているもの(非汎用)の中で、機器と記録媒体とが別である場合にのみ課金し、機器と記録媒体とが一体化している場合には課金しないということが公平の観点から妥当といえるのかの問題が生じよう。

 ただ、機器と記録媒体とが一体化している、ハードディスク内蔵型録音機器等に課金するという場合には、政令指定等において、条文で書くことが前提となるので、この点についてきちんとした意見を述べるには、具体的な条文案を前提とせざるを得ない。そこで、具体的な条文案を待ってこの点についての意見を述べることとしたい。
2  現在対象となっていない、パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用のCD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して、実態を踏まえて検討する。
 汎用機器・記録媒体についても課金するとなると、録音・録画を全く行わないケースについても課金することともなり得るのであり、前記の課金のラフさの度合いが、専用(非汎用)機器・記録媒体の場合に比して、著しく顕著なものとなり、国民的なコンセンサスを得るのは困難であろう。
3  現行の対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して、法技術的観点等から見直しが可能かどうか検討する。
 この点については、前述のとおり、条文案を待って意見を述べることとしたい。
4  自由記載
 前記1のように、個別の課金が技術的にできないという前提のもとで、ラフな課金もやむを得ない面があるが、もちろん、このようなラフさは軽減できるに越したことはないので、そのための検討は尽くすべきであろう。また、前記1のように、技術の進展に伴い、個別の課金が可能なケースが増大する状況にあるのであれば、それに応じた一定の調整も必要となり得よう。
 なお、前記1で述べたような、個別の課金が可能なケースと可能でないケースについてのおおよその割合(今後の見通しを含む)等のデータは、私的録音録画補償金制度の今後を考えるに当たって非常に重要なものと考えられるので、関係各位におかれては、できるだけこのようなデータを示すようにご努力いただければ幸いである。


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