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「権利制限の見直し」に対する意見について

委員名 末吉 亙

1.特許審査手続に係る権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
1−A 非特許文献を出願人に送付するための審査官による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 「特許等の審査手続きにおける複製」の条文新設。ただし書として、42条ただし書と同じものを入れる。
1−B 非特許文献を出願・審査情報の一環として電子的に保存するための特許庁による複製について ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 42条で適法。
1−C 審査官からの書類提出の求めに応じるための非特許文献の出願人による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 1−Aに同じ。特許法194条1項、実用新案法55条2項、意匠法68条2項、商標法77条2項に基づく書類提出。
1−D 特許庁への先行技術文献の提出のための利害関係人による複製について ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 必要性をもっと実証する。継続検討。


2.薬事行政に係る権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
2−A 承認・再審査・再評価制度において、申請書に研究論文等を添付する必要があるため、研究論文等の複写を作成し、国等に頒布することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 「薬事行政における複製」の条文新設。
2−B 副作用感染症報告制度・治験副作用報告制度において、期間内に副作用等の発現に係る研究論文等の複写を作成、調査し、国等に頒布することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 2−Aに同じ。
2−C 製薬企業は医薬品等の適正使用に必要な情報を提供するために、関連する研究論文等を複写し、調査し、医療関係者へ頒布することについて ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 必要性をもっと実証する。継続検討。


3.図書館関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
3−A 著作権法第31条の「図書館資料」に、他の図書館から借り受けた図書館資料を含めることについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 図書館関係を政令に委任し、当該政令を31条と同趣旨とし、本件項目追加。
3−B 図書館等において、調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウトすることについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 3−Aに同じ。
3−C 「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ずに複製することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 3−Aに同じ。
3−D 図書館における、官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提供について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 3−Aに同じ。
3−E 著作権法第37条第3項について、複製の方法を録音に限定しないこと、利用者を視覚障害者に限定しないこと、対象施設を視覚障害者福祉施設に限定しないこと、視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の公衆送信等を認めることについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 3−Aに同じ。
3−F ファクシミリ、インターネット等を使用して、著作物の複製物を送付することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 3−Aに同じ。


4.障害者福祉関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
4−A 視覚障害者情報提供施設等において、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された録音図書の公衆送信をできるようにすることについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 37条3項及び37条の2を政令に委任し、本件を加える。
4−B 聴覚障害者情報提供施設において、専ら聴覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された著作物(映像によるもの)に手話や字幕による複製について
また、手話や字幕により複製した著作物(映像によるもの)の公衆送信について
一部まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。、他はばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 手話による複製を37条に加える。他は継続検討。
4−C 聴覚障害者向けの字幕に関する翻案権の制限について、知的障害者や発達障害者等にもわかるように、翻案(要約等)することについて 一部まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。、他はばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 知的障害者のための字幕の翻案につき、37条に加える。他は、継続検討。
4−D 私的使用のための著作物の複製は、当該使用する者が複製できることとされているが、視覚障害者等の者は自ら複製することが不可能であるから、一定の条件を満たす第三者が点字、録音等による形式で複製することについて ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 私的複製の問題とともに、もう少し検討が必要。


5.学校教育関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
5−A eラーニングが推進できるように、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 35条2項を改正する。
5−B 第35条第1項の規定により複製された著作物については、「当該教育機関の教育の過程」においても使用できるようにする(目的外使用ではないこととする)とともに、教育機関内のサーバに蓄積することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 新設する。権利者の利益を害してはならない旨のただし書を入れる。
5−C 同一構内における無線LANについても、有線LAN同様、原則として公衆送信にはあたらないこととすることについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 2条1項7号の2を改正する。


6.政令等への委任
類型的な行為であり、権利者の不利益も限定的で、かつ、機動的な改正が求められる分野については、政令への委任をするべきである。


7.自由記載
ADRが「裁判手続」に含まれることを明確にする改正も必要。

(以上)

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