3.図書館関係の権利制限について |
要望事項 |
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コメント |
3−A |
著作権法第31条の「図書館資料」に、他の図書館から借り受けた図書館資料を含めることについて |
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複製が認められるケース(今や手に入りにくくなっているもの)と市場で容易に入手できる本との扱いの差をルールとして確立させた上でなら良いと思う。 |
3−B |
図書館等において、調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウトすることについて |
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図書館自身が利用するのか、来館者が利用するのかで対応は違うと思う。 |
3−C |
「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ずに複製することについて |
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資料保有は100年後200年後を視野に入れて必要と思われる。ただし、複製物の利用について検討が必要と思われる。 |
3−D |
図書館における、官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提供について |
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資料の性格上、国民が利用し易い形での提供が望まれる。 |
3−E |
著作権法第37条第3項について、複製の方法を録音に限定しないこと、利用者を視覚障害者に限定しないこと、対象施設を視覚障害者福祉施設に限定しないこと、視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の公衆送信等を認めることについて |
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障害をもつ人の利用に供するために公表されたという目的に適うことと思う。 |
3−F |
ファクシミリ、インターネット等を使用して、著作物の複製物を送付することについて |
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もともと複製は認められているということが前提となっているが、著作権者の利益をおかしている実態を拡張する事になりかねないので複製の有料化により著作権者にむくいる方法がとれないか。 |