1.特許審査手続に係る権利制限について |
要望事項 |
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コメント |
1−A |
非特許文献を出願人に送付するための審査官による複製について |
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左につき、法改正すべきであると考える(詳細については、第2回委員会での発言を参照)。多くの支持があった。なお、法改正の形としては、法42条に、「行政手続のために必要と認められる場合」というものを加えるという案(よって、法42条ただし書の制限にも服することとなる)も一考に値しよう。特許審査手続に係る権利制限や薬事行政に係る権利制限等を個別の条項としていくと、煩雑となるおそれがあろう。ちなみに、「行政手続」だけでは広すぎるとの意見があるならば、「政令で定める行政手続のために必要と認められる場合」とした上で、政令で、例えば、特許法関係、薬事法関係等を列挙していく方法もあろう。 |
1−B |
非特許文献を出願・審査情報の一環として電子的に保存するための特許庁による複製について |
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「非特許文献を出願・審査情報の一環として電子的に保存するための特許庁による複製」については、権利制限の対象とすべきものと解される。ただ、法42条の「行政の目的のために内部資料して必要と認められる場合」の一つとして現行法でも対応可能かどうかの検討は必要となろう。 |
1−C |
審査官からの書類提出の求めに応じるための非特許文献の出願人による複製について |
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上記1ーAと同様。 |
1−D |
特許庁への先行技術文献の提出のための利害関係人による複製について |
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左の制度も特許法施行規則13条の2という明確な法的基盤に基づく特許法体系における非常に重要な制度であり、拒絶理由を含む特許の付与を決して許さないという極めて高度の公益的要請に基づくものである(詳細については、第2回委員会での発言を参照)。これについても多くの支持があった。そして、上記の公衆審査としての情報提供については、特許庁長官に対する、刊行物、明細書、特許請求の範囲、図面の写し、その他の書類の提出という形で、特許文献・非特許文献の提出が明確に規定されている。(なお、非特許文献の場合、書誌情報を示されただけでは入手困難なものも多い点に注意を要する。)上記1ーAも参照。左の1ーDも、「行政手続のために必要と認められる場合」の一つとして把握できるものと解される。 |