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「権利制限の見直し」に対する意見について

委員名 大渕 哲也

1.特許審査手続に係る権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
1−A 非特許文献を出願人に送付するための審査官による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 左につき、法改正すべきであると考える(詳細については、第2回委員会での発言を参照)。多くの支持があった。なお、法改正の形としては、法42条に、「行政手続のために必要と認められる場合」というものを加えるという案(よって、法42条ただし書の制限にも服することとなる)も一考に値しよう。特許審査手続に係る権利制限や薬事行政に係る権利制限等を個別の条項としていくと、煩雑となるおそれがあろう。ちなみに、「行政手続」だけでは広すぎるとの意見があるならば、「政令で定める行政手続のために必要と認められる場合」とした上で、政令で、例えば、特許法関係、薬事法関係等を列挙していく方法もあろう。
1−B 非特許文献を出願・審査情報の一環として電子的に保存するための特許庁による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 「非特許文献を出願・審査情報の一環として電子的に保存するための特許庁による複製」については、権利制限の対象とすべきものと解される。ただ、法42条の「行政の目的のために内部資料して必要と認められる場合」の一つとして現行法でも対応可能かどうかの検討は必要となろう。
1−C 審査官からの書類提出の求めに応じるための非特許文献の出願人による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 上記1ーAと同様。
1−D 特許庁への先行技術文献の提出のための利害関係人による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 左の制度も特許法施行規則13条の2という明確な法的基盤に基づく特許法体系における非常に重要な制度であり、拒絶理由を含む特許の付与を決して許さないという極めて高度の公益的要請に基づくものである(詳細については、第2回委員会での発言を参照)。これについても多くの支持があった。そして、上記の公衆審査としての情報提供については、特許庁長官に対する、刊行物、明細書、特許請求の範囲、図面の写し、その他の書類の提出という形で、特許文献・非特許文献の提出が明確に規定されている。(なお、非特許文献の場合、書誌情報を示されただけでは入手困難なものも多い点に注意を要する。)上記1ーAも参照。左の1ーDも、「行政手続のために必要と認められる場合」の一つとして把握できるものと解される。


2.薬事行政に係る権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
2−A 承認・再審査・再評価制度において、申請書に研究論文等を添付する必要があるため、研究論文等の複写を作成し、国等に頒布することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 上記1ーAと同様。これも、上記の「行政手続のために必要と認められる場合」の一つとして権利制限が肯定されるべきものと解される。
2−B 副作用感染症報告制度・治験副作用報告制度において、期間内に副作用等の発現に係る研究論文等の複写を作成、調査し、国等に頒布することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 同上
2−C 製薬企業は医薬品等の適正使用に必要な情報を提供するために、関連する研究論文等を複写し、調査し、医療関係者へ頒布することについて さんかく、どちらとも言えない。 趣旨や範囲等につき未だ明確でない面があるので、明確化を待って意見を表明したい。(これは、上記の各項目と異なり、枠組としては、むしろ、法令上の義務の履行として必要と認められる場合という文脈で把握され得るもののように見受けられるが、現行薬事法の情報提供の制度における、文書(関連する研究論文等)の複製等との結び付き等については、未だ明確な説明がなされていないように思われる。)


3.図書館関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
3−A 著作権法第31条の「図書館資料」に、他の図書館から借り受けた図書館資料を含めることについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
3−B 図書館等において、調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウトすることについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
3−C 「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ずに複製することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
3−D 図書館における、官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提供について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
3−E 著作権法第37条第3項について、複製の方法を録音に限定しないこと、利用者を視覚障害者に限定しないこと、対象施設を視覚障害者福祉施設に限定しないこと、視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の公衆送信等を認めることについて さんかく、どちらとも言えない。 未だ趣旨等が明確でない面があるので、明確化を待ちたい。
3−F ファクシミリ、インターネット等を使用して、著作物の複製物を送付することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 方向性としては妥当なものと思われる。


4.障害者福祉関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
4−A 視覚障害者情報提供施設等において、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された録音図書の公衆送信をできるようにすることについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
4−B 聴覚障害者情報提供施設において、専ら聴覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された著作物(映像によるもの)に手話や字幕による複製について
また、手話や字幕により複製した著作物(映像によるもの)の公衆送信について
さんかく、どちらとも言えない。 未だ趣旨等が明確でない面があるので、明確化を待ちたい。
4−C 聴覚障害者向けの字幕に関する翻案権の制限について、知的障害者や発達障害者等にもわかるように、翻案(要約等)することについて さんかく、どちらとも言えない。 同上
4−D 私的使用のための著作物の複製は、当該使用する者が複製できることとされているが、視覚障害者等の者は自ら複製することが不可能であるから、一定の条件を満たす第三者が点字、録音等による形式で複製することについて さんかく、どちらとも言えない。 同上


5.学校教育関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
5−A eラーニングが推進できるように、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
5−B 第35条第1項の規定により複製された著作物については、「当該教育機関の教育の過程」においても使用できるようにする(目的外使用ではないこととする)とともに、教育機関内のサーバに蓄積することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
5−C 同一構内における無線LANについても、有線LAN同様、原則として公衆送信にはあたらないこととすることについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  


6.政令等への委任
具体的には、内容ないし条文の文言案の方向性がある程度固まった段階で考えたいが、社会情勢の急激な変化等にも迅速に対応できるように、技術的な事項については、政令等への委任の活用を図ることが好ましいと思われる。


7.自由記載
1.については、特許法のみならず、実用新案法、意匠法、商標法についても、基本的に同様である(ただし、1ーDについては、意匠法に関しては、情報提供の制度は法令上定められていない)。

(以上)

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