○ |
著作権者等は、デジタル方式の録音・録画機器及び記録媒体を用いて行われる私的な録音・録画に関し、補償金を受ける権利を有する。
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○ |
補償金を受ける権利は、文化庁長官が指定する団体(指定管理団体)があるときは、指定管理団体によってのみ行使することができる。
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<指定管理団体> |
録音:社団法人私的録音補償金管理協会(SARAH(サーラ)) |
録画:社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH(サーブ)) |
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【私的録音録画補償金の徴収及び分配の流れ】
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○ |
補償金は、機器・記録媒体のメーカー等の協力により、その購入時に販売価格に上乗せした形で徴収され、指定管理団体に支払われている。
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○ |
補償金の支払いの対象となる特定機器・特定記録媒体は、政令で指定された機器・記録媒体であって、主として録音・録画の用に供するものである。
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【私的録音録画補償金の対象となる機器・記録媒体】
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録音 |
機器 |
DAT(デジタル・オーディオ・テープ)レコーダー |
DCC(デジタル・コンパクト・カセット)レコーダー |
MD(ミニ・ディスク)レコーダー |
CD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)方式CDレコーダー |
CD-RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)方式CDレコーダー |
記録媒体 |
上記の機器に用いられるテープ,ディスク |
録音 |
機器 |
DVCR(デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー) |
D-VHS(データ・ビデオ・ホーム・システム) |
MVDISC(マルチメディア・ビデオ・ディスク)レコーダー |
DVD-RW(デジタル・バーサタイル・ディスク・リライダブル)
方式DVDレコーダー |
DVD-RAM(デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・
アクセス・メモリー)方式DVDレコーダー |
記録媒体 |
上記の機器に用いられるテープ,ディスク |
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○ |
指定管理団体に支払われた補償金は、次の関係団体を通じて、権利者に分配されている。
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【録音】 |
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社団法人日本音楽著作権協会 |
社団法人日本芸能実演家団体協議会 |
社団法人日本レコード協会 |
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【録画】 |
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私的録画著作権者協議会(会員11団体) |
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社団法人日本民間放送連盟 |
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日本放送協会 |
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社団法人全日本テレビ番組製作社連盟 |
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社団法人日本映画製作者連盟 |
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有限責任中間法人日本動画協会 |
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社団法人日本映像ソフト協会 |
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協同組合日本映画製作者協会 |
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社団法人日本音楽著作権協会 |
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協同組合日本脚本家連盟 |
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協同組合日本シナリオ作家協会 |
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社団法人日本文藝家協会
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社団法人日本芸能実演家団体協議会 |
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社団法人日本レコード協会 |
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○ |
指定管理団体が請求する補償金の額は、指定管理団体が定め、文化庁長官が認可することとされている。
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【録音】 |
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(1) |
特定機器・・・・・・基準価格 の2パーセント
(上限:シングルデッキは1,000円、ダブルデッキは1,500円) |
(2) |
特定記録媒体・・・基準価格 の3パーセント |
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【録画】 |
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(1) |
特定機器・・・基準価格 の1パーセント(上限:1,000円) |
(2) |
特定記録媒体・・・基準価格 の1パーセント |
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基準価格 |
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特定機器・・・カタログに表示された標準価格の一定割合(65パーセント)
特定記録媒体・・・カタログに表示された標準価格の一定割合(50パーセント) |
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○ |
指定管理団体が受け取った補償金は、著作権者等に分配されるが、補償金の2割に相当する額については、著作権者等全体の利益を図るため、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業等(共通目的事業)のために支出することとされている。
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著作権及び著作隣接権の保護に関する事業 |
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・ |
パンフレットの作成・配布 |
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・ |
国際セミナーの開催 |
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・ |
著作権等に関する調査・研究 等 |
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著作物の創作の振興及び普及に資する事業 |
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・ |
コンサート、講演会等への助成 |
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・ |
国際文化交流事業への助成 等 |
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